「退職時の最終給与から、貸付金を引いて支払っていいですか?」——人事担当者からよく寄せられる質問の一つです。感覚的には「借りたものを返してもらうだけ」と思えますが、労働基準法の観点では、会社が一方的に給与と貸付金を相殺することは原則として違法です。知らずに処理してしまうと、退職者から未払い賃金として請求されるリスクがあります。この記事では、給与と貸付金の相殺をめぐる法的な原則から、退職後の回収手段、再発防止のための書面整備まで、実務に沿って解説します。
給与からの相殺は「原則禁止」——その法的根拠
会社が退職者の給与から貸付金を一方的に差し引くことは、労働基準法第24条(全額払い原則)に違反します。「本人も納得しているはずだから大丈夫」という思い込みが、後のトラブルを招く最大の原因です。
労働基準法第24条が定める「全額払い原則」
労働基準法第24条は、賃金を「全額・直接・毎月1回以上・一定期日に」支払うよう義務づけています。これを「賃金全額払い原則」といいます。この原則により、会社が労働者に対して持つ債権(貸付金など)と、労働者が会社に対して持つ債権(給与)を、会社の都合で一方的に相殺することは許されません。
退職時の最終給与であっても例外はなく、在職中の通常の給与と同じルールが適用されます。「最後だから精算していいだろう」という判断は法律上通用しないため、注意が必要です。
違反した場合のリスク
会社が一方的に相殺処理をした場合、退職者から未払い賃金として請求される可能性があります。労働基準監督署への申告や、少額訴訟による請求に発展するケースもあります。「相殺した金額を改めて全額支払い、貸付金は別途回収する」という二重の手間が生じるだけでなく、会社の信頼性にも影響します。すでに相殺処理をしてしまった場合は、後述の「合意相殺の要件」を満たしていたかどうかを早急に確認することをおすすめします。
例外的に認められる「合意相殺」の要件
ただし、労働者本人の自由な意思に基づく合意がある場合、相殺は有効と認められる余地があります。最高裁判所の判例(昭和36年5月31日・シンガー・ソーイング・メシン事件)がその根拠です。
合意相殺が認められる4つの条件
最高裁の判断を踏まえると、合意相殺が有効と認められるには以下の要件を満たすことが求められます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自由な意思に基づくこと | 退職を条件にした強制や圧力がないこと |
| 合理的な理由が存在すること | 相殺に同意する客観的な事情があること |
| 書面による明確な合意 | 口頭のみでは不十分。「相殺に同意する」旨の書面が必要 |
| 自発性の裏付け | 後から「強要された」と主張されない状況が整備されていること |
これらをすべて満たして初めて、合意相殺が有効と認められる可能性があります。一つでも欠けていると、後からトラブルになるリスクがあります。
退職手続きと相殺合意は「切り離す」ことが重要
実務上、特に注意が必要なのが手続きのタイミングです。退職届の受理と同時、あるいは直後に相殺同意書にサインを求めると、「退職を認めてもらうために署名させられた」と解釈されるリスクがあります。退職手続きと相殺の合意は、時間的・手続き的に切り離して行うことが原則です。
たとえば、退職が確定した後に改めて日を置いて面談を設け、貸付金残高の確認と返済計画について話し合い、そのうえで書面を作成する、というプロセスが望ましい対応です。
退職後に貸付金が返ってこない場合の回収手順
退職後に貸付金の返済が滞っている場合、取れる手段はいくつかあります。まず任意交渉から始め、段階的にエスカレーションするのが現実的なアプローチです。
任意交渉・内容証明郵便による請求
まず取り組むべきは、書面による返済請求です。口頭での催促に留まらず、内容証明郵便で請求書を送ることで、「請求した事実と日付」を記録として残せます。これは後の法的手続きでも証拠として機能します。費用が少なく、相手にプレッシャーを与える効果もあるため、最初のステップとして有効です。
一括返済が難しい場合は、分割払いの合意書を締結する方法もあります。このとき、公正証書(執行認諾文言付き)にしておくと、万が一支払いが止まった際に裁判なしで強制執行が可能になります。公証役場で作成でき、費用は貸付金額によりますが数万円程度が目安です。
少額訴訟・支払督促の活用
任意交渉が不調に終わった場合は、司法手続きに移ります。貸付金が60万円以下であれば、簡易裁判所での少額訴訟が利用できます。通常の民事訴訟より手続きが簡単で、原則として1回の期日で判決が出るため、時間とコストを抑えられます。
支払督促は、相手が異議を申し立てなければ比較的迅速に債務名義を取得できる手続きです。ただし相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行するため、争いが予想される場合は最初から少額訴訟や通常訴訟を選ぶ判断もあります。
時効に注意——放置は絶対に避ける
会社の貸付金(貸金債権)の消滅時効は、2020年4月施行の民法改正以降、原則として「権利を行使できると知った時から5年」です。退職後に連絡が取れなくなったからといって放置すると、時効が成立して法的に回収できなくなる可能性があります。時効が近い場合は内容証明郵便の送付や訴訟提起などで時効を中断(更新)する手続きが必要です。気づいたときには手遅れ、というケースが実務ではよく起こります。
貸付時に整備すべき書面——再発防止のための準備
今回の問題をきっかけに、今後の貸付に向けた書面整備を進めることが重要です。「後から証拠がない」という状態を防ぐために、貸付の段階から適切な書類を準備しておく必要があります。
書面作成の判断に迷う場合は、専門家に一度相談しておくことで、後のトラブルを大幅に減らせます。投資対効果の面でも、問題が起きてから対応するより、事前準備の方がはるかに効率的です。
金銭消費貸借契約書に盛り込むべき内容
従業員への貸付を行う際は、必ず「金銭消費貸借契約書」を締結します。この書面には、次の内容を明記することが重要です。
- 貸付金額・貸付日
- 返済期日・返済方法(毎月いくら、どの口座へ振込むか)
- 利率(無利息の場合はその旨を明記)
- 退職時の一括返済条項(退職が決まった時点で残債を一括返済する旨)
- 遅延損害金の定め
特に「退職時の一括返済条項」は非常に重要です。この条項がなければ、退職後も分割払いが続くことになり、回収が長期化します。あらかじめ合意しておくことで、退職時の交渉をスムーズに進められます。
退職時の相殺同意書は「別途・独立して」取得する
退職時に相殺を行う場合は、退職手続きとは独立した形で「相殺同意書」を取得します。書面には「残債○○円について、同年○月○日支払いの給与と相殺することに自発的に同意します」という趣旨の文言を明記し、本人の署名・捺印を得ます。
口頭で「いいですよ」と言っていても、後から「強要された」「言っていない」と主張されると反論が難しくなります。書面で残すことが自社を守ることにもつながります。
専任人事がいない場合の書面整備サポート
中小企業では、専任の人事担当者がいないまま書面整備を進めるため、「これでいいのか」という不安を抱えながら手続きが進んでしまうケースが多いものです。実は、書面の整備は専門家のサポートで大幅に効率化でき、トラブル防止にも直結します。
まとめ
退職者の給与から貸付金を相殺することは、労働基準法第24条の全額払い原則により、会社が一方的に行うことは原則として違法です。例外的に認められるのは、本人の自由な意思に基づく書面での合意がある場合に限られます(シンガー・ソーイング・メシン事件・最高裁昭和36年5月31日判決)。退職後の回収では、内容証明郵便による請求から始め、状況に応じて公正証書・少額訴訟・支払督促といった手段を段階的に活用します。時効(原則5年)にも注意が必要です。今後の再発防止には、貸付時に金銭消費貸借契約書(退職時一括返済条項を含む)を整備し、退職時の相殺同意書は退職手続きと切り離して取得することが重要です。
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