誕生日休暇を福利厚生にするとき有給扱いにすべき?

誕生日休暇を福利厚生にするとき有給扱いにすべき? 労務管理
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「誕生日くらい休ませてあげたい」——そう思って始めた制度なのに、いざ運用しようとすると疑問が次々と湧いてくる。有給扱いにすべき?就業規則には何を書く?給与計算はどう処理する?専任の人事担当者がいない会社ほど、こうした細かな論点が後回しになりがちです。この記事では、誕生日休暇を福利厚生として整備する際に押さえるべき法的・実務的なポイントを、順を追って整理します。

誕生日休暇は「有給」にしなければならないのか

結論からいうと、誕生日休暇を有給にするかどうかは会社が自由に決めてよい事項です。法律上の義務はなく、設計の選択肢は複数あります。

法定有給休暇とは別物として設計できる

労働基準法第39条が定める年次有給休暇は、会社が守るべき「最低基準」です。会社はこれに加えて、任意の「特別有給休暇」を独自に設けることができます。誕生日休暇はこの「会社独自の特別有給休暇」として位置づけるのが一般的な設計です。既存の法定有給休暇とは別に管理するため、社員が誕生日休暇を取得しても法定の有給休暇残日数は減りません。

「法定有給を使わせる」だけでは制度設計にならない

「誕生日に有給を取ればいい」という運用で済ませるケースも見られますが、これは制度として誕生日休暇を設けたことにはなりません。社員にとっては貴重な法定有給休暇を消費することになり、「福利厚生」としての魅力も薄れます。また、会社側が取得を義務付けることもできず、結局取得率が低迷するという課題も起きやすくなります。誕生日休暇を本当の意味で福利厚生として機能させたいなら、法定有給休暇とは切り離した独立した制度として整備することを推奨します。

有給・無給、どちらで設計するかの判断基準

誕生日休暇を「有給(通常給与を支払う)」にするか「無給の特別休暇」にするかは、会社の方針次第です。ただし、従業員側の受け取り方には大きな差があります。無給の場合、取得することで給与が減るため、実際には取りにくいと感じる社員が多くなります。福利厚生として活用してほしいなら、有給扱いとする設計が現実的です。コスト面が気になる場合は、半日単位や時間単位での取得を認める設計にして運用の柔軟性を持たせる方法もあります。

誕生日休暇と慶弔休暇の違いを整理する

慶弔休暇と誕生日休暇は、どちらも法的根拠のない「任意の特別休暇」です。仕組みの枠組みは同じですが、運用上の特性に違いがあります。

制度上の共通点と相違点

比較項目 慶弔休暇 誕生日休暇
法的根拠 なし(任意の特別休暇) なし(任意の特別休暇)
給与の扱い 有給・無給どちらも設計可 有給・無給どちらも設計可
就業規則への記載 相対的記載事項(制度を設けるなら必要) 同左
取得頻度の予測 イベント依存・不定期 年1回・予測可能
対象者の公平性 慶弔事由に該当する者のみ 全社員が対象になりやすい

慶弔休暇と同じ「特別休暇」として設計してよいか

結論としては、慶弔休暇と同じ「特別休暇」という枠組みで設計して問題ありません。就業規則の「休暇の種類」の章に、慶弔休暇と並べて「誕生日休暇(バースデー休暇)」を記載するのが実務上よく見られるパターンです。ただし、慶弔休暇は「特定の事由が発生した場合に取得できる休暇」であるのに対し、誕生日休暇は「全社員に年1回必ず発生する休暇」です。対象者や取得可能期間の設計が画一的になりやすい分、公平性の確保に注意が必要です。

誕生日が土日・祝日の場合の取り扱い

慶弔休暇と異なり、誕生日休暇は必ず誰にでも訪れます。誕生日が土日・祝日に当たる社員への対応を就業規則に明記していないと、後から不満が出やすい箇所です。一般的な設計としては、「誕生日を含む前後○週間(例:2週間)以内に1日取得できる」とする方法が柔軟性が高く、公平性も保ちやすいと言えます。育児休業中・産前産後休業中の社員への適用についても、あらかじめ規程に定めておくと運用がスムーズです。

取得日の給与と課税処理はどうなるか

誕生日休暇を有給扱いにした場合の給与は、通常の給与所得として源泉徴収するだけで、特別な課税処理は必要ありません。ただし、金品や商品券を別途渡す場合は課税の扱いが変わります。

有給扱いで給与を支払う場合の処理

誕生日休暇を「有給の特別休暇」として設計し、通常の賃金を支払う場合、給与計算・源泉徴収・社会保険料の計算は通常どおりの処理で完結します。月給制の社員であれば給与額に変動はなく、時給・日給制の社員であれば当該日分の賃金を別途支払う形になります。いずれも「給与所得」として処理するため、新たな課税ルールを覚える必要はありません。

バースデーギフト・商品券を追加支給する場合の注意点

誕生日休暇に加えて「バースデー手当」として現金や商品券を渡す会社もありますが、この場合は課税の扱いに注意が必要です。国税庁の取り扱いでは、使途が特定されない金銭・商品券の支給は現物給与として給与課税(給与所得)の対象となります。「社会通念上少額の現物記念品」については一定の要件を満たせば非課税とされる場合がありますが、その要件は厳格です。現金や商品券を渡したい場合は、給与課税が発生することを前提に給与計算に組み込む処理が安全です。不明点がある場合は税理士または所轄の税務署に確認することをおすすめします。

無給の特別休暇にした場合の処理

誕生日休暇を「無給の特別休暇」として設計する場合、取得した日の賃金は発生しません。月給制の社員については、欠勤控除のルール(就業規則に定めた計算式)に基づいて当日分を差し引く処理が必要です。給与計算の手間は有給扱いより増える可能性があり、社員の給与が実際に減るため取得率が下がるリスクも考慮してください。

就業規則に何をどう書けばよいか

誕生日休暇を「制度として存在する」と社内で認めてもらうには、就業規則への明記が不可欠です。口頭の約束や社内メモだけでは、労働トラブルが起きたときに会社側が不利になる可能性があります。

規程化しないリスク

就業規則に記載がないまま誕生日休暇を運用している場合、次のようなリスクが生じます。まず、退職時や労使トラブル時に「制度の存在自体」が争点になる可能性があります。次に、社員によって取り扱いにばらつきが生じ、不公平感が高まります。また、社員数が常時10人以上の事業場では就業規則の作成・届出が法律上義務(労働基準法第89条)とされており、制度を設けたにもかかわらず就業規則に反映されていないと、所轄の労働基準監督署の調査時に指導を受けるリスクもあります。

就業規則に盛り込むべき最低限の項目

誕生日休暇を就業規則に規程化する際に明記しておきたい事項は以下のとおりです。

  • 制度の名称:「バースデー休暇」「誕生日特別休暇」など、社内で統一して呼ぶ名称を定める
  • 対象者の範囲:正社員のみか、契約社員・パートタイム労働者も含むかを明記する
  • 休暇の日数・単位:1日、半日、時間単位のいずれを認めるかを定める
  • 有給・無給の別:取得日に通常の賃金を支払うかどうかを明記する
  • 取得可能期間:誕生日当日のみか、前後〇週間以内かを具体的に定める
  • 土日・祝日・育休中の扱い:誕生日が休日の場合の振替ルールや、休業中の社員への適用可否を定める
  • 取得手続き:申請方法・申請期限・承認フローを記載する

既存の就業規則に「特別休暇」の章がある場合は、そこに項目を追加する形が一般的です。就業規則の変更・届出が必要になる場合は、常時10人以上の事業場であれば労働基準監督署への届出(労働基準法第89条・第90条)も忘れずに行ってください。

「慣行」として既に運用している場合の対処法

すでに口頭や社内メモで誕生日休暇を運用しているケースでは、現在の運用内容を棚卸しした上で就業規則に文章として落とし込む作業が必要です。この際、これまでの運用と就業規則の内容が食い違わないよう注意してください。仮にこれまでの運用が「有給扱い」であったにもかかわらず、就業規則に「無給」と書いてしまうと、労働条件の不利益変更(労働契約法第9条・第10条)の問題が生じる可能性があります。変更が社員にとって不利益になる場合は、事前に社員への説明と合意形成を丁寧に行うことが重要です。

対象者・運用ルールの公平性をどう確保するか

誕生日休暇は全社員に等しく誕生日が訪れる制度だからこそ、「自分だけ損をしている」と感じさせない設計が大切です。公平性の観点から見落としやすいポイントを整理します。

雇用形態ごとの適用範囲を明確にする

誕生日休暇の対象を「正社員のみ」とするか、「パートタイム・契約社員も含む」とするかは、会社の方針として明確に定める必要があります。パートタイム労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)では、正社員と同種の業務を行うパートタイム労働者に対して不合理な待遇差を設けることが禁止されており(同一労働同一賃金の原則)、福利厚生の適用範囲についても合理的な理由が求められます。「正社員のみ適用する」と決める場合も、その理由を整理しておくことが重要です。

育休中・長期休業中の社員への対応

育児休業中や傷病による長期欠勤中の社員が誕生日を迎えた場合の扱いを明記しておかないと、後から「なぜ適用されなかったのか」というトラブルになりやすいポイントです。休業期間中は「取得できない(権利が消滅する)」とするのか、「職場復帰後に一定期間内に取得できる」とするのかを就業規則に明記してください。どちらの設計も法的に許容されますが、社員が予測できる形で規程に書いておくことが重要です。

従業員数・人事体制による対応の優先順位

誕生日休暇を整備するにあたって、会社の規模や体制によって優先すべき対応が変わります。社員数が10人未満の事業場では就業規則の作成義務はありませんが、誕生日休暇のルールを文書化しておくことは労使双方にとって有益です。社員数が10人以上であれば、就業規則の変更・届出が義務となります。専任の人事担当者がいない場合は、社会保険労務士に就業規則の作成・改訂を依頼するのが最も確実で効率的な選択肢です。

制度設計に迷ったら、人事のプロに相談する選択肢もあります。自社の状況に合わせた就業規則の整備を通じて、後からのトラブルを防げます。

まとめ

誕生日休暇は、法的義務のない任意の特別休暇として、有給・無給どちらの設計でも設けることができます。法定の年次有給休暇とは切り離して管理し、就業規則に制度の名称・対象者・日数・有給無給の別・取得可能期間・土日対応などを明記することが、トラブルを防ぐ最低限の整備です。給与処理は有給扱いであれば通常の給与所得として処理するだけですが、現金や商品券を追加支給する場合は給与課税が発生する点に注意が必要です。また、対象者の範囲や育休中の扱いなど「公平性」に関わる細かなルールも、運用前に明確にしておくことで後からの不満を防げます。

「うちの場合、どう設計すればいいかわからない」「既に口頭で運用しているが規程化できていない」という悩みは、多くの中小企業が抱えています。ウェルセンス株式会社では、人事の専任者がいない企業向けに、人事労務の相談・支援を行っています。誕生日休暇を含めた福利厚生制度全体の設計から就業規則の整備まで、貴社の状況に合わせたサポートが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 誕生日休暇の取得日数は法定の年次有給休暇の「5日取得義務」に含められますか?

A. 含められません。労働基準法第39条第7項が定める年次有給休暇の5日取得義務は、法定の年次有給休暇の取得日数で充足する必要があります。会社が独自に設けた誕生日休暇(特別有給休暇)の取得日数では、この義務を満たしたことにはなりません。5日取得義務の管理は法定有給休暇とは別に行う必要があります。

Q. 誕生日に現金3,000円を渡しているのですが、課税されますか?

A. 原則として給与課税(給与所得)の対象になります。国税庁の取り扱いでは、使途が特定されない現金の支給は金額の多寡にかかわらず給与所得として源泉徴収が必要です。「少額だから非課税」とはなりませんので、毎月の給与に加算して源泉徴収・社会保険料計算を行う処理が必要です。詳細は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

Q. 社員数が8人の会社でも就業規則に誕生日休暇を書かなければなりませんか?

A. 常時使用する労働者数が10人未満の事業場では、就業規則の作成・届出義務はありません(労働基準法第89条)。ただし、制度を設けた以上は「誰に・何日・有給か無給か・いつ取れるか」を文書化しておくことを強くおすすめします。書面化することで社員への説明が統一でき、誤解や不満の防止につながります。将来的に10人以上になった際の就業規則整備にもスムーズに移行できます。

Q. パートタイム社員には誕生日休暇を適用しなくてもよいですか?

A. 法律上の義務はありませんが、正社員と同種の業務を担うパートタイム・有期雇用社員と正社員との間に不合理な待遇差を設けることは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)により禁止されています。「正社員のみ適用する」とする場合は、その合理的な理由を整理した上で就業規則に明記し、対象外の社員にも説明できる状態にしておくことが重要です。

Q. 既に口頭で誕生日休暇を有給で運用しています。就業規則に「無給」と書き直せますか?

A. 原則として難しいと考えてください。既に「有給扱い」として運用してきた実態がある場合、それが労働条件の一部として定着しているとみなされる可能性があります。就業規則を変更して「無給」にすることは労働条件の不利益変更にあたり、労働契約法第9条・第10条の要件(合理的な理由、社員への周知など)を満たさなければ、変更の効力が否定される場合があります。変更を検討する場合は、社会保険労務士や弁護士に相談した上で慎重に進めることをおすすめします。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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