「休職に入った社員から、保険料はどうなりますか?と聞かれたけれど、正直よくわからなかった」——そうした場面は、兼務で人事を担当する方にとって珍しくないはずです。退職時の手続きは調べれば出てきますが、退職せず休職を続けるケースの社会保険の扱いは情報が少なく、担当者が迷いやすいポイントです。この記事では、休職中の社会保険の基本的な仕組みから、保険料の立替・徴収の実務、会社が果たすべき説明の役割まで、順を追って整理します。
休職中の社会保険は「自動継続」が原則
休職中であっても、雇用関係が続いている限り、健康保険・厚生年金の被保険者資格は失われません。「任意継続」や「扶養加入」は資格喪失(退職)が前提の制度であるため、休職を継続している間は原則として選択肢に入りません。
在籍中は保険料の支払いが続く
休職中も会社は、事業主負担分・本人負担分の両方の社会保険料を納付し続ける義務があります。本人負担分は通常、給与から天引きされますが、無給休職(給与支払いが止まる状態)になると天引きができなくなります。この「給与がないのに保険料は発生する」という状況が、実務担当者の混乱を招きやすい部分です。
傷病手当金を受け取れる大きなメリットがある
在籍したまま休職を続けることには、重要なメリットがあります。健康保険の傷病手当金(業務外の病気やけがによる休業中に支給される給付)は、被保険者資格を持っている間に受給を開始できます。仮に退職して家族の扶養に入った場合、一定の要件(継続して1年以上の被保険者期間など)を満たさないと傷病手当金を受け取れなくなるケースがあります。会社がこの点を説明せずに退職・扶養加入を促すと、後から「知らなかった」というトラブルに発展しかねません。
保険料の立替と徴収、実務でどうするか
無給休職中の保険料本人負担分は、会社が一旦立て替えて後から本人に請求するか、毎月本人から振り込んでもらう形が一般的です。いずれの方法でも、休職開始前に書面で合意を取っておくことがトラブル防止の要です。
立替か振込か、方法の選び方
実務上よく使われる方法は大きく二つです。一つ目は、会社が毎月立て替えておき、復職後の給与から分割で差し引く方法。二つ目は、毎月指定口座へ本人が振り込む方法です。長期休職が見込まれる場合、立替が積み重なると会社のキャッシュフローに影響する可能性があるため、振込対応を基本とするケースも増えています。
事前の書面合意と就業規則の確認が必須
保険料の徴収方法は、口頭で伝えるだけでは後のトラブルのもとになります。「休職開始時に書面(覚書・確認書など)を交わす」「就業規則や休職規定に徴収方法を明記する」この二点を押さえておくと、担当者として「対応済み」の状態を作りやすくなります。まだ就業規則に規定がない場合は、この機会に整備することを検討してください。
保険料の目安を本人に伝える
本人が毎月いくら支払う必要があるかを事前に伝えることも重要です。健康保険料・厚生年金保険料ともに標準報酬月額を基準に算出されます。給与明細に記載された控除額を参考にしながら、「毎月この金額を振り込んでください」と明示した案内文書を作ると、休職者の不安も軽減されます。
任意継続・扶養加入が登場するのは「退職時」
任意継続や家族の扶養加入という選択肢が実際に発生するのは、休職が長期化して退職に至ったタイミングです。会社はこの局面を見越して、事前に情報を提供しておくことが実務上の「説明義務の履行」として重要になります。
退職後の三つの選択肢
| 選択肢 | 内容 | 主な特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最長2年間継続 | 資格喪失日から20日以内に申請が必要。保険料は全額自己負担(退職前の標準報酬月額か加入保険の平均標準報酬月額の低い方が基準) |
| 家族の扶養加入 | 配偶者などの健康保険の被扶養者になる | 年間収入見込みが130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)が原則。傷病手当金も収入に含まれる場合あり |
| 国民健康保険 | 市区町村の国民健康保険に加入 | 前年所得をもとに保険料が決まる。退職直後は高額になるケースも |
任意継続の「20日ルール」を見落とさない
任意継続は、健康保険法第37条により、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請しなければなりません。休職中は退職していないため今すぐ関係する話ではありませんが、休職が退職に転じた際にこの期限を失念するケースが実務でも起きています。「退職が決まったら20日以内に案内する」という社内フローを事前に決めておくと安心です。なお2022年(令和4年)の健康保険法改正により、任意継続中でも自己都合で脱退できるようになりました。国民健康保険との保険料を比較しながら柔軟に判断できる環境が整っています。
扶養の収入要件は傷病手当金も含まれる
家族の扶養に入る場合、傷病手当金の受給額も「年間収入」としてカウントされる場合があります。たとえば、傷病手当金が月額11万円程度の場合、12か月で132万円となり、130万円の基準を超えてしまいます。この場合、被扶養者として認定されないケースが出てきます。保険者(健康保険組合や協会けんぽ)によって判断が異なるため、「扶養に入ればよい」と一言で伝えるのではなく、本人が扶養元の保険者に確認するよう促すことが大切です。
会社が果たすべき説明の役割と対応のタイミング
健康保険法や労働基準法には、社会保険の選択肢を説明する義務を明文化した条文はありません。ただし、会社が誤った情報提供や不十分な説明によって従業員に不利益を与えた場合、民事上の責任(損害賠償請求など)を問われるリスクは十分にあります。
説明のタイミングは「休職開始時」と「退職検討時」の二段階
休職開始時には、保険料の扱い(徴収方法・金額の目安・振込先など)を書面で案内します。退職が視野に入ってきた段階では、任意継続・扶養・国民健康保険の三択と、傷病手当金への影響を含めて情報提供します。この二段階で対応することで、「説明しなかった」「知らなかった」という状況を防ぎやすくなります。
「アドバイス」と「選択」の役割分担を明確に
会社は情報を提供する立場であり、最終的にどの選択肢を選ぶかは本人が決めることです。「任意継続のほうが得ですよ」と断言するのではなく、「それぞれの仕組みと費用感をお伝えするので、詳細はご自身の保険者や社労士にも確認してみてください」というスタンスが適切です。会社担当者が具体的な金額計算や選択判断まで引き受けてしまうと、誤情報によるトラブルに巻き込まれるリスクが生じます。
書面による記録を残す
「いつ・何を・どのように説明したか」を記録として残すことが、後のクレームや労使トラブルへの備えになります。メール・書面・確認書など形式は問いませんが、送付または手渡しの記録が残る方法を選ぶと安心です。口頭のみの説明は、認識のズレが生じやすく、トラブルの温床になりやすいため避けることをおすすめします。
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会社の規模・状況による対応の違い
専任人事がいる大企業と、兼務で人事を担っている中小企業では、対応できるリソースが異なります。自社の状況に合わせて、対応の優先順位を判断することが現実的です。
就業規則・休職規定がある場合
就業規則に「休職中の保険料取り扱い」が明記されている場合は、その規定に沿って説明資料を作成するだけで対応の骨格ができます。規定と実際の運用が乖離していないかを確認し、必要であれば規定の見直しも検討しましょう。
就業規則・休職規定が整備されていない場合
規定がない場合は、まず「休職発令書」と「保険料に関する確認書」をセットで用意することを優先してください。完璧な規定整備より、目の前の休職者への対応を先に固めることが現実的です。その後、社労士などの専門家と連携しながら規定の整備を進めるのが無理のない順序です。
産業医・社労士との連携が有効なケース
休職の原因がメンタルヘルス不調の場合、社会保険の手続き対応と並行して、復職支援の見通しや主治医・産業医との連携が必要になります。一人の担当者がすべてを抱え込もうとすると、どうしても対応が後手に回ります。社労士や外部の専門機関を早めに巻き込む体制を整えることが、中長期的には担当者の負担軽減にもつながります。
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まとめ
休職中の社会保険は、雇用関係が続いている間は自動継続が原則です。任意継続や扶養加入が選択肢になるのは退職時であり、会社はそのタイミングを見越して事前に情報提供しておくことが求められます。保険料の徴収は書面で合意を取り、傷病手当金への影響を含めて正確な情報を伝えること——この二点が実務上の要です。
「うちの社員が休職に入ったけれど、何から手をつければよいかわからない」という状況は、専任人事のいない企業ではよくあることです。ウェルセンス株式会社では、メンタルヘルス不調による休職・復職支援と合わせて、人事担当者が実務で迷いやすいポイントへの対応をサポートしています。一人で抱え込む前に、まず状況をお聞かせください。
よくある質問
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。
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