「休職中に担当していた業務が廃止されてしまった。もう戻る場所がないから、復職させなくていいのでは?」——実はこの判断、法的に大きなリスクをはらんでいます。ポジションがなくなったことを理由に復職を断ると、不当解雇や損害賠償請求に発展するケースがあるのです。この記事では、復職時にポジションが廃止されていた場合に会社側がとるべき対応を、法的根拠・実務手順・判断の分岐点に沿って解説します。
「ポジションがないから復職させなくていい」は法的に通じない
結論から言うと、職種限定のない一般的な雇用契約であれば、元のポジションが廃止されていても、それだけを理由に復職を拒否することはできません。
最高裁判例が示す「配置転換義務」
この点について重要な判断基準となるのが、最高裁平成10年4月9日の「片山組事件」判決です。この判決では、職種や業務内容を特定しない一般的な雇用契約において、使用者は労働者が「現に就業を命じられた特定の業務」に就けない状態であっても、その能力・経験・地位等に照らして他の業務に就かせることが可能であれば、就労させる義務があると示されました。つまり、「元の仕事がなくなった」という事実だけでは、復職拒否の正当理由にはならないのです。
職種限定契約の場合は扱いが異なる
ただし、雇用契約書や労働条件通知書に「○○職として雇用」「特定業務のみ」と明記されている職種限定契約の場合は、話が変わります。当該業務の廃止が「合理的な復職不能」の根拠となり得るため、復職拒否の余地が生まれます。しかしこの場合でも、解雇には後述する整理解雇の要件を満たすことが求められます。自社の雇用契約書を今一度確認し、職種限定の記載があるかどうかを把握しておくことが出発点です。
「休職期間満了で自然退職」としてよいのか
就業規則に「休職期間満了をもって自然退職とする」と定めている会社は多くあります。しかし、業務廃止を理由に会社が復職機会を実質的に与えないまま満了を迎えた場合、「会社が復職を妨害した」として退職処理そのものが無効と判断されるリスクがあります。対応が宙吊りになっているうちに期間が過ぎてしまった、というケースは特に注意が必要です。
代替ポジションを探す「合理的努力」の範囲とは
会社には、本人が就ける可能性のある代替業務を誠実に探す努力義務があります。どこまで探せば「十分な努力をした」と言えるのか、その判断基準を整理します。
業務棚卸しから始める
まず、全社の業務を書き出し、本人が就ける可能性のある業務を列挙します。軽作業・補助業務・データ入力・電話対応など、従来の職務より負荷が下がるものも含めて検討することが重要です。20〜50名規模の会社では「異動先がない」と感じやすいですが、業務単位で見ると担わせられる作業が見つかるケースは少なくありません。この棚卸し作業の記録は、後々「代替業務を誠実に探した」という証拠になります。必ず文書として残しておいてください。
主治医・産業医に「就ける業務の条件」を確認する
代替業務を考える際、「何でもいいから復職させる」のではなく、本人の回復状況に見合った業務かどうかの確認が必要です。主治医や産業医に対して、「どの程度の業務負荷が可能か」「避けるべき業務の条件は何か」を文書で確認しましょう。「軽作業なら可」という診断書が届いた場合、何をもって軽作業とするかを医療側と会社側で擦り合わせておかないと、復職後のトラブルに発展します。産業医がいない場合は、主治医への照会文書を作成し、回答を書面でもらうことが現実的な対応です。
医学的判断と職務適性のズレに悩む場合は、外部の産業保健専門家に相談することで、より客観的な判断が可能になります。
本人との協議と記録の徹底
代替業務の候補が見つかったら、本人に提示して協議を行います。会社側が一方的に決めるのではなく、本人の意向も確認しながら就業可否を詰めていくプロセスが重要です。この面談の内容は、日時・出席者・話し合った内容・本人の反応を含めて記録に残してください。「話し合いをした」という事実が後の紛争で会社を守ることになります。
📄 【無料】休職・復職 実務書式パック(全5点)
勤務時間・出勤形態・任せる業務を第1期〜第4期で決める職場復帰支援プランを含む、休職・復職の実務書式5点です。記入例つきで、配慮の期限と見直し日も書面で残せます。
代替ポジションが本当に見つからない場合の判断分岐
誠実に探しても代替業務が見当たらない場合、取り得る選択肢は複数あります。契約形態と状況によって対応が変わるため、自社のケースに照らして判断してください。
職種限定契約の有無で対応が分かれる
| 契約の種類 | 元業務が廃止された場合の対応方針 |
|---|---|
| 職種限定なし(一般的な雇用契約) | 代替業務を誠実に探す義務あり。見つからなければ休職延長・合意退職の協議へ |
| 職種限定あり(契約書・通知書に明記) | 業務廃止が復職不能の根拠になり得る。ただし解雇には整理解雇の要件充足が必要 |
整理解雇の4要件を理解しておく
業務廃止を実質的な理由として解雇を行う場合、裁判所は「整理解雇の4要素」に照らして合理性を判断します。具体的には、人員削減の必要性、解雇回避努力(配置転換・出向・希望退職募集など)、人選の合理性、手続の妥当性の4点です。20〜50名規模の中小企業であっても、これらの要素から逃れることはできません。とりわけ「解雇回避努力」として代替業務を探したかどうか、希望退職を呼びかけたかどうかが問われます。解雇を検討する前に、これらの手続きを踏んでいるかを必ず確認してください。
合意退職・休職延長という現実的な選択肢
代替業務も見当たらず、解雇のハードルも高い場合、まず検討すべきは休職期間の延長と合意退職の協議です。就業規則の範囲内で休職期間を延ばしながら、本人と丁寧に話し合いを重ねることで、双方が納得できる退職合意に至るケースもあります。ただし、このプロセスには法的リスクが伴うため、社会保険労務士や弁護士と連携しながら進めることを強くおすすめします。
対応が長期化する前に整えておく社内ルール
休職・復職に関するトラブルの多くは、就業規則や社内手順が整備されていないことから生まれます。事前の仕組みづくりが、いざというときの会社と従業員双方の負担を減らします。
就業規則に復職判断フローを明記する
「復職の可否をどのように決定するか」「誰が最終判断を行うか」「代替業務を探す期間はどれくらいか」といった事項が就業規則に明記されていない会社は少なくありません。これらが曖昧なままだと、対応が属人的になり、担当者が変わるたびに判断がブレてしまいます。復職フローを就業規則または別途の社内規程として文書化し、従業員にも周知しておくことが重要です。
産業医・外部専門家との連携ルートを確保しておく
従業員数50名未満の企業には産業医の選任義務はありませんが、産業医や外部の健康経営支援サービスと連携できる体制を事前に整えておくことで、復職判断の精度が高まります。とくに「主治医は復職可と言っているが、本当に業務に耐えられるか不安」というケースでは、中立的な専門家の意見が会社と本人の双方にとって助けになります。外部連携のルートを平時から作っておくことが、いざという場面での対応速度を上げます。
記録・文書管理を習慣化する
休職・復職にかかわるすべてのやりとりは、後のトラブルで会社の主張を支える証拠になります。業務棚卸しの記録、本人との面談メモ、主治医への照会文書と回答、復職判断の経緯をまとめた内部記録——これらをファイルとして保管する習慣をつけておいてください。「口頭で伝えた」だけでは、後から事実を証明することが非常に難しくなります。
まとめ
復職時にポジションが廃止されていても、職種限定のない雇用契約であれば「戻る場所がないから復職させない」という判断は法的に通りません。会社には代替業務を誠実に探す努力義務があり、その努力の痕跡を文書として残すことが、万一のトラブルから会社を守ることにつながります。解雇や休職期間満了処理を進める際も、整理解雇の4要素を満たしているかの確認が不可欠です。
「どこまで探せばいいのか」「今の状況で解雇はできるのか」「本人と話し合いがまとまらない」——こうした判断に迷う場面は、専任人事のいない会社ほど起きやすいものです。人事対応を一人で抱え込まず、法的・実務的な判断が必要な局面では外部専門家の支援を受けることが、後のリスク軽減につながります。ウェルセンス株式会社では、休職・復職にまつわる実務上の判断や、従業員への対応プロセスについて相談をお受けしています。状況整理から法的リスク判断まで、まずは一度ご相談ください。
よくある質問
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。
不調者対応を、人事だけで抱えない。
メンタル不調者面談や休職・復職対応を、1件からスポットでご相談いただけます。


