「休職者が出たとき、何を記録しておけばいいんだろう?」と迷ったことはないでしょうか。専任の人事担当がいない中小企業では、休職対応を「なんとなく」進めてしまいがちです。しかし記録が不十分なまま復職後にトラブルが起きると、会社側が圧倒的に不利な状況に追い込まれることがあります。この記事では、会社として備えておくべき5つの書類と、その保管のポイント、そして記録を残す際の実務的なコツをわかりやすく解説します。
記録を残さないと、どんなリスクが生まれるのか
「言った・言わない」が最大のトラブル源になる
休職対応で最も多いトラブルのひとつが、「会社はそんな説明をしていない」「復職の条件についてそんな話はなかった」といった認識のズレです。口頭でのやりとりしか残っていないと、双方の記憶が食い違ったとき、事実を確認する手段がありません。労働審判や労働局のあっせん手続きでは、記録がないこと自体が「会社側の管理不備」とみなされるケースもあります。
安全配慮義務の「証明」ができなくなる
労働契約法第5条は、会社が従業員の健康・安全に配慮する義務(安全配慮義務)を定めています。休職中に「定期的に連絡を取っていた」「復職に向けて面談を行っていた」という事実があっても、それを裏付ける記録がなければ証明できません。会社が誠実に対応していたとしても、記録がなければ「対応していなかった」と同じ扱いになりかねないのです。
退職後も時効まで請求リスクが続く
不当解雇や未払い賃金に関する請求権の消滅時効は、不法行為で3年、債務不履行で5年とされています。退職後も一定期間はリスクが続くため、在職中の記録を退職後すぐに処分してしまうのは危険です。「もう辞めた人だから」と書類を廃棄した後に請求が来る、というケースは実際に起きています。
会社が備えるべき5つの書類カテゴリ
休職開始時に必ずそろえる書類
休職対応の起点となるのが、休職開始時の書類です。具体的には、以下の3点が基本セットになります。
- 診断書(主治医が発行)
- 休職申請書(本人が提出)
- 休職命令書(または休職通知書)(会社が本人に交付)
診断書はコピーを保管し、原本は本人に返却するか、施錠できる保管場所に保管します。休職命令書は、会社として正式に休職を認めた意思決定の記録になるため、必ず書面で交付・保管しましょう。
休職中の連絡・面談の記録
休職中も、会社は従業員と定期的にコンタクトを取ることが一般的です。この際の記録が「安全配慮義務を果たしていた証拠」になります。
記録に盛り込むべき4項目:
- 連絡した日時
- 手段(電話・メール・面談など)
- 対応者(誰が対応したか)
- やりとりの概要
例:「2024年4月10日、担当者Aより本人へ電話。体調は安定しているとのこと。復職希望時期は未定と確認」のように、客観的な事実だけを記述します。主観的な表現(「やる気がなさそうだった」など)は避けてください。
また、傷病手当金の申請書類(健康保険組合への提出書類)のコピーも、このタイミングで保管しておきましょう。
復職判断時の書類と意思決定の根拠
復職の可否を判断するプロセスは、書類として最も丁寧に残すべき場面です。以下の書類が必須になります。
- 主治医からの復職可能の意見書
- 産業医がいる場合は産業医の意見書
- 会社が行った復職面談の議事録
議事録には、出席者・確認内容・復職にあたっての条件(時短勤務や業務制限など)・本人の合意内容を明記します。「主治医が復職可と言ったから」だけでは不十分で、会社として独自に判断した根拠も記録に残すことが重要です。
復職後の経過記録
復職直後は再発リスクが高い時期です。配置転換、業務量調整、定期面談など、会社が講じた措置を記録しておくことも安全配慮義務の立証につながります。
トラブル対応関連の書類
もし休職中や復職後に本人から苦情や異議が出た場合、その対応の過程を記録することが重要です。メールでの説明、面談での対応、改善措置などを時系列で残しておきましょう。
個人情報・健康情報の記録で気をつけること
病名や診断内容は「要配慮個人情報」にあたる
病名・診断書の内容・通院状況などは、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」(同法第2条第3項)に分類されます。これは通常の個人情報よりも厳格な取り扱いが求められる情報です。
取得する際には本人の同意が必要であり、「休職対応・復職支援のために使用する」という利用目的を明示しなければなりません。また、その情報にアクセスできる社内の範囲を最小限に絞ることも義務のひとつです。
「記録しすぎが怖い」という心理を乗り越えるために
「記録を残しておいたら本人に見られるかもしれない」という不安から、何も記録しないという判断をしてしまう担当者もいます。しかし個人情報は、適切に管理すれば必要な記録を残すことに何ら問題はありません。
重要なのは「誰でも見られる状態にしない」こと。以下のような管理方法が基本です:
- 紙の書類は施錠できるキャビネットへ保管
- 電子データはアクセス権限を設定したフォルダで管理
- 閲覧できる人を人事担当者・管理職・経営者など必要な範囲に絞る
本人から「記録を見たい」と言われたとき
個人情報保護法には、本人が自分の情報の開示を請求できる権利(開示請求権)が定められています。もし本人から「自分の休職関連の書類を見せてほしい」と言われた場合、会社は原則として開示に応じる義務があります。
そのためにも、開示できる情報と社内の意思決定メモのような内部文書を区別して管理しておくと、いざというときに慌てずに対応できます。
休職記録の保管期間:何年残せばいいのか
法律が定める「3年・5年」という基準
労働基準法第109条は、労働者名簿・賃金台帳・その他の重要な労働関係書類を保存することを義務付けています。2023年4月以降、この保存期間は原則5年(当面は3年の努力義務)に延長されました。
休職・復職に関する書類も「その他の重要な書類」に含まれると解釈されるため、同様の基準を準用するのが安全です。まず最小限のラインとして「在職中はすべて保管、退職後3年以上」を守ることを目安にしてください。
実務上は「退職後5年」を推奨する理由
法律上の義務は3~5年ですが、実務上は退職後5年を保管期間の目安とすることを推奨します。理由は、不当解雇や債務不履行に基づく損害賠償請求の消滅時効が最大5年に及ぶためです。
「法律上は3年で廃棄できるが、請求が来たときに書類がない」という最悪の事態を避けるために、余裕を持った保管期間を設定しておくことが現実的な対策になります。
書類の種類別・保管期間の目安
書類の性質によって、保管の優先度は異なります。
- 中核書類(診断書・休職命令書・復職面談記録)→ 退職後5年を目安に保管
- 補助書類(休職中の連絡記録・面談メモ)→ 在職中は必ず保管、退職後も3~5年は残しておくことが望ましい
- 軽微な記録(日常的な体調確認の簡易メモなど)→ 在職中の保管で足りる場合も
「絶対に残すもの」「できれば残すもの」「一定期間で廃棄できるもの」の3段階に整理しておくと、書類が山積みになる状態を防げます。
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休職記録が属人化しないための仕組みづくり
担当者が変わっても引き継げる「型」を作る
兼務の人事担当者が異動・退職した際に「どこに何の記録があるかわからない」という状況は、中小企業では日常的に起きています。
これを防ぐには、書類の保管場所・フォルダ名・ファイル名のルールを統一した「記録管理のテンプレート」を用意しておくことが有効です。たとえば「休職者氏名_休職開始年月_書類種別」のような命名規則を決めておくだけで、後任者が迷わず書類を探せるようになります。
紙・メール・チャットを一元管理する
多くの中小企業では、休職関連のやりとりが紙の診断書・メールの連絡記録・SlackやLINEのメッセージに散らばっています。この状態では、いざトラブルになったときに証拠を集めるだけで時間がかかります。
理想は専用フォルダやクラウドストレージに関連書類をまとめて保存することですが、それが難しければ「この人の休職関連資料はここにある」という索引(インデックス)だけでも作っておくことが助けになります。チャットのやりとりはスクリーンショットやPDF出力で保存しておく意識も大切です。
記録を残す「タイミング」をルール化する
記録は「あとでまとめて書こう」と思っていると、細かいことを忘れてしまいます。面談や連絡の直後に簡単なメモを残す習慣をつけることが最も効果的です。
完璧な議事録でなくてよく、以下の4項目だけでも記録しておけば、後から事実の確認ができます:
- 日時
- 対応者
- 確認内容
- 次のアクション
月次で記録の整理を行う日を決めておくなど、記録管理をルーティンに組み込むことで、属人化と抜け漏れを同時に防げます。
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まとめ
休職・復職対応における記録管理は、トラブルが起きてから慌てるのではなく、日頃の対応の中で自然に積み上げていくことが大切です。
残すべき書類は「休職開始時の書類」「休職中の連絡記録」「復職判断時の書類」「復職後の経過記録」「トラブル対応関連」の5カテゴリ。保管期間は退職後5年を目安に、健康情報は要配慮個人情報として厳格に管理します。そして何より、記録が属人化しない仕組みを会社として整えておくことが、長期的なリスク管理につながります。
「自社の休職記録、このままで本当に大丈夫だろうか?」と感じられたら、ウェルセンス株式会社にご相談ください。専任人事のいない中小企業でも実践できる、現状確認・書類管理の改善についてのアドバイスが可能です。記録が不十分で後々トラブルになる前に、まずは現状確認だけでもお気軽にお声がけください。
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