「うちの社員、主治医に会社の内情をかなり細かく話しているみたいで……これって止められないの?」——人事担当者からそんな相談が寄せられることが増えています。復職支援の場面で、従業員が主治医に職場の人間関係・業務量・上司の言動などを詳しく伝えているケースは珍しくありません。会社としては、内部情報の流出や、主治医から一方的な「職場改善要求」が来ることへの不安もある。では実際のところ、会社はこれを制限できるのでしょうか。結論と実務対応を整理します。
会社は復職者が主治医に伝える内容を法的に制限できない
結論から言えば、会社には従業員が主治医に何を話すかを法的に制限する手段はありません。本人と主治医のやり取りは医療上のコミュニケーションであり、会社が直接介入できる領域ではないのです。
医師・患者間の情報共有は憲法上の権利に基づく
患者が自分の治療のために医師に情報を伝える行為は、憲法が保障するプライバシー権・自己情報コントロール権の範囲内にあります。就業規則に「職場情報の開示は会社の許可を要する」などと定めても、本人の医療行為に対してその条項を強制的に適用することは、権利侵害のリスクがあり現実的に不可能です。
「主治医への報告は医療上の必要性」であり会社の義務とは別物
メンタルヘルス疾患(うつ病・適応障害など)の治療において、主治医が患者の職場環境・ストレス要因を把握することは診療上の重要なプロセスです。これはあくまで「患者と医師の間の医療的な文脈」であり、従業員が会社に対して負う報告義務や守秘義務とは独立した話です。「主治医に話す義務がある」と従業員が主張した場合、それ自体は医療慣行として一定の根拠があります。ただし、どこまでの情報を伝えるかは本人の判断に委ねられており、義務の範囲が無制限に広がるわけでもありません。
就業規則の守秘義務規定は「正当な理由」に阻まれる
「業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない」という守秘義務規定は多くの会社で設けられています。理論上は主治医への開示もこの規定の対象になりうるように見えますが、自分の療養・治療のために医師に職場状況を伝える行為は「正当な理由」に該当すると解釈される可能性が極めて高い。実際、この制限を会社側が裁判等で正当化できた事例はほぼ報告されていません。
守秘義務・個人情報保護で「止められる」は誤解
守秘義務や個人情報保護法を根拠に主治医への情報共有を制限しようとするケースがありますが、いずれも会社側の制限根拠としては成立しにくいというのが実態です。
本人自身の情報を本人が使うことは個人情報保護法の問題にならない
個人情報保護法は、企業など「個人情報取扱事業者」が他者の個人情報を扱う際のルールを定めたものです。従業員が自分自身に関わる情報(自分が受けた業務指示、自分が体験した人間関係のトラブルなど)を主治医に伝える行為は、本人が自分の情報を使っているにすぎず、同法の規制対象にはなりません。
第三者(同僚・上司)の情報が含まれる場合は別途考慮が必要
問題になりうるのは、本人の話の中に「〇〇さんがこう言った」「上司の△△が」のように同僚・上司など第三者の氏名や具体的な言動が含まれる場合です。これらは第三者のプライバシーに関わる情報であり、理論的には配慮が求められます。ただし、主治医には職業上の守秘義務(医師法・倫理規程)が課されているため、その情報が外部に広まるリスクは低い。会社がこれを理由に制限しようとしても、法的根拠として主張するのは難しいのが現状です。
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主治医から「職場改善の要求」が来たらどこまで従うべきか
主治医から意見書・診断書を通じて「業務量を減らすべき」「部署異動が必要」などの要求が届いた場合、会社はその内容を参考にする義務はありますが、そのまま従わなければならないわけではありません。
安全配慮義務の観点で「無視」はリスクになる
労働契約法第5条は、会社に従業員の安全配慮義務を課しています。主治医意見を完全に無視して従業員の体調悪化を招いた場合、安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象になりえます。「主治医の意見を受け取った事実」と「それに対して会社として何を検討・対応したか」の記録を残すことが実務上の基本です。
主治医意見はあくまで「参考情報」——経営・人事判断は会社にある
主治医は職場環境を直接観察しているわけではなく、あくまで患者(従業員)から聞いた情報をもとに意見を述べています。どのような業務調整・配置変更・環境改善を行うかは、会社の経営判断・人事権の範囲内です。主治医意見と産業医意見(後述)を両方参照しながら、会社として合理的な対応を決定することが求められます。
主治医との情報共有ルールが整っていない場合は、外部の産業保健支援を活用して体制づくりを整備することで、復職の成功率を大きく高められます。
産業医がいる場合は必ず連携する
従業員数50人以上の事業場では産業医の選任が義務です(労働安全衛生法第13条)。産業医は職場環境を直接知る立場にあるため、主治医と産業医の意見を突き合わせることで、より実態に即した対応方針を立てられます。50人未満の事業場で産業医がいない場合は、外部のメンタルヘルス支援機関や社会保険労務士に相談することが現実的な選択肢です。
会社が「できること」と「すべきこと」の整理
本人が主治医に何を話すかを止める手段はないものの、会社として正確な情報が伝わるよう働きかけることは有効かつ適切な対応です。
本人の同意を得て会社側の情報を主治医に提供する
主治医は本人からの話だけを聞いて診断・意見書を作成しています。この「情報の片道通行」が、職場実態と乖離した意見につながることがあります。本人の同意を得たうえで、会社(または産業医)が主治医に対して「現在の業務内容・職場環境の実態」を書面等で伝える仕組みを設けることが、ベストプラクティスとして推奨されています。
「何が業務上の秘密か」を社内で整理しておく
何でも「内部情報だから問題だ」と反応するのは過剰です。下の表を参考に、情報の性質を整理しておくと現場での判断が楽になります。
| 情報の種類 | 主治医への開示 | 会社の対応方針 |
|---|---|---|
| 本人の業務量・残業時間・役割 | 本人の情報として開示は自由 | 特段の制限不要 |
| 職場の人間関係・上司の言動 | 本人の体験として開示は自由 | 特段の制限不要(第三者情報は主治医の守秘義務で対応) |
| 経営情報・取引先情報・財務情報 | 療養目的との関連性が薄い | 就業規則の守秘義務を改めて周知する |
| 他従業員の病歴・人事評価情報 | 第三者のプライバシーに関わる | 取り扱いのルールを明文化・研修で徹底 |
就業規則と情報管理規程を見直す
現状の就業規則に守秘義務の対象となる情報が明確に列挙されていない場合は、この機会に整理することをお勧めします。「療養目的での主治医への開示は守秘義務の適用外」と明記しておくことで、従業員側の不安も解消でき、会社側の管理方針も明確になります。
復職支援における主治医との情報共有の進め方
復職支援をスムーズに進めるには、主治医・本人・会社(産業医)の三者が同じ情報をもとに動ける体制を作ることが重要です。
復職支援プログラムに「情報共有ルール」を組み込む
復職支援プログラム(リワークプラン)を策定する際、「誰が・何を・いつ・どのルートで共有するか」を最初に決めておくことが大切です。例えば「復職面談の前に産業医が主治医宛てに職場環境の概要を書面で提供する」「主治医意見書の内容は人事担当が受け取り、本人立ち合いで確認する」などのルールを文書化しておくと、後のトラブルを防げます。
産業医・外部EAPが「橋渡し」になる
主治医は診察室の情報しか持たず、職場の現場は会社しか知らない。この情報ギャップを埋めるのが産業医や外部のEAP(従業員支援プログラム)の役割です。EAPや産業保健スタッフが間に入ることで、主治医に偏った情報だけが伝わる状況を防ぎ、復職の成功率も高まります。産業医がいない中小企業では、外部のメンタルヘルス支援サービスを活用することが現実的な対策です。
- 産業医あり(50人以上):産業医を通じた主治医連携を就業規則に明記する
- 産業医なし(50人未満):外部EAP・社会保険労務士・産業保健総合支援センターを活用する
- 就業規則未整備:守秘義務・情報共有ルールを規程化することを優先する
まとめ
復職者が主治医に職場情報を伝えることを会社が法的に制限する手段は、実質的に存在しません。就業規則の守秘義務規定があっても、療養目的での医師への開示は「正当な理由」として認められる可能性が高く、制限しようとすること自体が従業員の権利侵害・安全配慮義務違反のリスクを生みます。
会社がとるべき対応は「止める」ではなく「整える」こと。本人の同意を得て会社側の情報を主治医に届けるルートを確保し、産業医や外部支援機関を橋渡し役として活用することが、復職成功率を高め、一方的な職場改善要求リスクを下げる最も有効な方法です。守秘義務の対象情報を明確にした就業規則の整備も、同時に進めておくと安心です。
復職支援の仕組みづくりは、人事だけで判断するのではなく、医学的・法的な見地から専門家と相談しながら進めることで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。ウェルセンス株式会社では、産業保健の観点から復職支援体制の構築をサポートしています。
よくある質問
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