「休職中の社員がアルバイトをしているらしい」「SNSを見ると毎日外出しているようだ」――そういった情報が社内に入ってきたとき、あなたはどう対応すればよいかわかりますか?就業規則に「療養に専念すること」と一行書いてあるだけでは、実際の対応に迷ってしまうのが現実です。この記事では、療養専念義務の法的根拠と条文例を示した上で、中小企業の現場で使える運用の3つのポイントを具体的に解説します。
療養専念義務とは何か
療養専念義務とは、休職中の社員が会社に対して負う附随的な義務であり、「傷病の回復に向けて誠実に療養すること」を求めるものです。法的な根拠は労働契約法第3条の信義誠実の原則にあり、就業規則でこれを明文化することで、会社が運用・対応する際の根拠が生まれます。
健康保険法上の義務との違い
傷病手当金を受給している社員には、健康保険法上も「療養に専念する義務」があります。ただし、これはあくまで保険給付に関する義務であり、会社が就業規則で定める療養専念義務とは別の概念です。混同すると、「保険者(協会けんぽ等)が管轄する話なので会社は口を出せない」という誤解につながります。会社としての根拠は、あくまで就業規則に定めた社内ルールにあります。
なぜ就業規則への明文化が必要か
「常識的に療養に専念すべきだ」という感覚だけでは、義務違反を問うことができません。懲戒処分を行うには、就業規則に根拠となる条文が存在していることが必要です(労働契約法第15条)。条文がなければ、違反行為を確認しても「注意・指導」にとどめざるを得ず、実効性のある対応が取れません。規則の整備は、対応の前提条件です。
就業規則の条文例と盛り込むべき4つの要素
療養専念義務の条文を機能させるには、単に「療養に専念すること」と書くだけでは不十分です。以下の4つの要素を盛り込むことで、実際の運用に耐えられる条文になります。
条文例(参考)
以下は、実務で参考にできる条文の例です。自社の状況に合わせて顧問社労士・弁護士と確認のうえ採用してください。
(休職中の義務)
第○条 休職中の従業員は、次の各号を遵守しなければならない。
一 傷病の回復に努め、療養に専念すること。
二 月に一度以上、病状および療養の状況を会社に書面または口頭で報告すること。
三 会社が指定する医師または産業医の診察を受けるよう求めた場合、これに応じること。
四 会社の許可なく、有償・無償を問わず他の事業者のために就労・業務活動を行わないこと。
五 前各号に違反した場合は、第○条(懲戒)の規定を適用することがある。
各要素のポイント
条文に盛り込む4つの要素の役割を整理します。義務の内容(療養専念)は、行為の基準を示す核心部分です。報告義務は、会社が休職者の状態を把握し続けるための仕組みであり、復職判断の根拠にもなります。指示受診義務は、医師の診断書だけに頼らず会社側からも医学的情報を得る手段です。そして就労禁止の明示は、副業・兼業を制限する直接の根拠になります。この4点がそろって初めて、違反時に具体的な対応が取れます。
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「何がアウトか」の判断基準
療養専念義務の「違反にあたるかどうか」は、行為の種類と程度によって異なります。「元気そうだからアウト」という感情的な判断は避け、以下の基準で考えることが重要です。
行為別の制限可否
| 行為 | 制限・禁止の可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| アルバイト・副業(有償労働) | 就業規則の規定があれば制限可 | 傷病の回復を妨げる可能性があり、二重就労の問題もある |
| 資格取得の自宅学習 | 原則として制限できない | 回復を妨げない範囲の学習行為の禁止は困難 |
| 外部スクール・セミナーへの通学 | 頻度・負荷による(グレーゾーン) | フルタイムに近い通学は別途判断が必要 |
| 日常的な外出・趣味活動 | 禁止はできない | リハビリ的な外出との区別が難しい。報告義務を課すことは可能 |
| SNS投稿 | 制限に慎重さが必要 | プライベートな発信すべての制限は行き過ぎ |
資格取得・勉強への対応
「休職中に資格の勉強をしていた」という情報が入ることがあります。これを即座に義務違反と判断するのは危険です。自宅でのテキスト学習やオンライン動画の視聴は、医師から「安静」を指示されていない限り、回復の妨げになるとはいえません。一方で、毎日通学して長時間の集中学習を続けているような場合は、就労に近い負荷がかかっていると判断できる余地があります。行為の「内容」だけでなく「頻度・負荷・医師の指示との整合性」で判断する姿勢が重要です。
やってはいけない対応(無効・違法リスクが高い行動)
以下の対応は、会社側に法的リスクをもたらします。気をつけてください。
- 「外出を一切禁止する」旨の命令や規定 → 個人の自由・プライバシーへの過度な介入として無効とされるリスクがあります
- 「SNSを見て元気そうだから復職を命じる」 → 医学的根拠のない復職命令は無効となる可能性が高く、最高裁平成7年(1995年)の片山組事件の考え方も参考になります
- 探偵・調査会社を使った監視 → 不法行為として損害賠償請求を受けるリスクがあります
- 軽微な義務違反による即時解雇 → 相当性の原則から、労働契約法第16条の解雇権濫用にあたる可能性があります
違反が疑われたときの実務対応フロー
療養専念義務違反が疑われる場合、感情的に動くことも放置することも避け、決められた手順を踏むことが会社を守ります。対応の「型」を持っておくことが、専任人事のいない中小企業には特に重要です。
事実確認から弁明の機会まで
まず最初に行うべきは事実の確認です。「聞いた話」「SNSの投稿」だけを根拠に動くのではなく、本人への確認を行い、その記録を書面で残します。次に、就業規則上の根拠条文があるかを確認します。条文がない場合は、この時点では「注意・指導」にとどめ、並行して規則の整備を進めるべきです。懲戒処分を検討する段階に進む場合は、必ず本人に弁明の機会を与えてください。これは手続的な適正さを担保するための必須ステップです。
産業医・主治医の意見を確認する
違反行為の内容が「就労と同程度の負荷がある行為かどうか」を判断するには、医学的な裏付けが重要です。産業医がいる場合は産業医に、いない場合は本人の同意を得たうえで主治医に意見を求めることを検討してください。医師の判断を確認せずに「元気そうだから義務違反だ」と決めつけることは、後の紛争で会社が不利になる原因になります。判断に迷う場面では、地域産業保健センターのスポット相談も活用できます。
会社規模別の対応の違い
産業医の選任義務は、労働安全衛生法により常時50人以上の事業場に課されています。50人未満の中小企業では産業医がいないケースも多く、その場合は地域産業保健センター(リージョナルセンター)の産業医相談サービスを活用するか、顧問社労士・弁護士と連携して対応の方針を決めることが現実的です。いずれにせよ、会社単独の判断で処分を進めることはリスクが高く、専門家への相談が前提となります。
休職打ち切り・懲戒処分を検討する前に確認すること
療養専念義務違反を理由に休職を打ち切ったり、懲戒処分を行ったりすることは、法的に不可能ではありません。ただし、要件と手順を踏まなければ「無効」「権利濫用」と判断されるリスクが高く、慎重な判断が必要です。
休職打ち切りが認められる条件
義務違反を理由に休職を終了させるには、就業規則に「違反があった場合に休職を解除できる」旨の規定があること、かつ違反の程度が休職継続を認めることが相当でないと評価できる程度であることが必要です。「副業で月数万円を稼いでいた」のような事実があれば、就業規則上の根拠と手続きを踏んだうえで対応できる可能性がありますが、「週1回のアルバイト」と「フルタイムの就労」では重みが異なります。違反の内容・期間・悪質性・本人の反省態度などを総合的に判断することが求められます。
懲戒処分の段階的適用
懲戒処分は、違反の重さに応じて段階的に適用するのが原則です。まずは口頭注意・書面による警告から始め、改善が見られない場合に減給・出勤停止、さらに重大な場合に懲戒解雇という流れです。初回の違反に対して即座に懲戒解雇を選択した場合、相当性の原則(労働契約法第15条)に反するとして無効と判断される可能性が高くなります。対応の記録を逐一残すことが、会社を守るための最低限の備えです。
まとめ
療養専念義務は、就業規則に義務の内容・報告義務・指示受診義務・就労禁止の4要素を明文化することで初めて実効性を持ちます。違反が疑われた場合は感情的に動かず、事実確認・弁明の機会・医師への意見照会という手順を踏むことが重要です。また、「外出禁止命令」や「SNSを根拠にした復職命令」など、行き過ぎた対応は会社側のリスクになります。休職者対応は年に数回しか発生しない分、担当者が慣れておらず対応に迷いが生じがちです。就業規則の条文整備から個別ケースの対応方針の検討まで、中小企業の人事担当者が抱える休職・復職の課題は、多くの場合が社内リソースと専門知識の両立が難しい場面です。ウェルセンス株式会社では、規則整備から個別対応まで継続的にサポートしています。「うちのケースはどう対応すればよいのか」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
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