月45時間を超えそうで焦ったら読む36協定特別条項の使い方

月45時間を超えそうで焦ったら読む36協定特別条項の使い方 労務管理
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「今月、このペースだと月45時間を超えてしまう——でも今から何ができるんだろう」。決算期や繁忙期の真っ只中で、そんな焦りを感じたことはありませんか。36協定の特別条項という仕組みを使えば合法的に月45時間を超えて残業させることができますが、手続きを知らないまま超過してしまうと罰則リスクが生じます。この記事では、36協定の特別条項の仕組みから手続き、現場への周知まで、中小企業の兼務人事担当者が今すぐ使える実務ポイントを整理します。

月45時間の上限と36協定の特別条項の関係

36協定を締結・届出している会社でも、原則として時間外労働は月45時間・年360時間が上限です。これを超えるためには「特別条項付き36協定」が必要になります。

そもそも36協定とは何か

労働基準法第36条に基づき、会社が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて従業員に働いてもらうためには、労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。この協定がなければ、残業を命じること自体が違法になります。なお、中小企業への適用猶予は建設・運送・医師等の一部業種を除いて2020年4月1日に終了しており、規模を問わず上限規制が適用されています。

特別条項がないと月45時間超は一切認められない

通常の36協定だけでは、時間外労働は月45時間・年360時間が絶対的な上限です。年に1〜2回ある繁忙期に「なんとかなってきた」という会社でも、特別条項なしに月45時間を超えた残業を命じれば、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)の対象になります。まず自社の36協定に特別条項が含まれているかどうかを確認することが、対応の出発点です。

特別条項を使っても守らなければならない複数の上限

特別条項を締結・届出していれば月45時間を超えることができますが、「青天井」ではありません。労働基準法第36条第6項により、以下の複数の基準をすべて同時に満たす必要があります。

基準の種類 上限 休日労働の扱い
月の上限(絶対的上限) 100時間未満 含む
年の上限 720時間以内 含まない
2〜6ヶ月の平均 いずれも月80時間以内 含む
月45時間超の回数 年6回まで

特に見落とされやすいのが「2〜6ヶ月の平均が月80時間以内」という基準です。単月の数字だけを追っていると、複数月の累積でこの基準を超えてしまうケースがあります。毎月の集計と並行して、直近2〜6ヶ月の平均値を定期的に確認する習慣が必要です。

特別条項付き36協定の締結と届出の手順

特別条項付き36協定は、「労働者代表との合意」「様式の準備」「労働基準監督署への届出」という流れで手続きを進めます。最も重要なのは、実際に時間外労働を命じる前に届出を完了させることです。

労働者代表との合意が前提

特別条項付き36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合(組合がない場合は過半数代表者)との書面による合意が必要です。過半数代表者は、管理監督者以外の従業員から民主的な手続きで選出する必要があります。会社が一方的に指名した人物では要件を満たしません。選出の経緯(メール投票・挙手など)を記録に残しておくことを強くお勧めします。

届出様式と「特別の事情」の書き方

特別条項付き36協定の届出には「様式第9号の2」(厚生労働省ウェブサイトからダウンロード可能)を使用します。様式には「特別の事情」を記載する欄があり、ここには具体的な業務内容と理由を書く必要があります。「業務繁忙」のような抽象的な表現は不十分とされており、「3月・9月の決算期における経理・財務部門への業務集中」「大型案件の納期集中に伴うシステム開発業務」のように、いつ・どの業務で・なぜ発生するかを明記してください。また、健康確保措置(医師による面接指導の実施、深夜業の回数制限、連続勤務の制限など)の記載も必要です。

届出のタイミングと更新の注意点

届出は、実際に月45時間を超える残業を命じる前に完了している必要があります。「超えそうになってから慌てて手続きする」では間に合わないケースがほとんどです。繁忙期が毎年同じ時期に発生する会社であれば、その2〜3ヶ月前に手続きを済ませておくのが原則です。また、36協定には通常1年の有効期間があり、期間満了後は自動更新されません。「昨年届け出たから今年も有効」という思い込みは非常に危険で、毎年の更新届出が必要です。協定の有効期間終了日をカレンダーに登録し、期限の1〜2ヶ月前にリマインドが届く仕組みを作っておきましょう。

月途中で「超えそう」と気づいたときの対処

月の途中で月45時間超過が見込まれる場合、すでに特別条項付き36協定を届出済みかどうかによって対応が大きく変わります。まず自社の協定内容を確認することが先決です。

特別条項の届出が済んでいる場合

特別条項付き36協定を有効期間内に届出済みであれば、年6回の回数制限の範囲内で月45時間を超えることができます。この場合でも、月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内・年720時間以内という絶対的上限は適用されます。残りの超過可能回数と年間の累計時間外労働を確認した上で、業務の優先順位を整理し、本当に必要な残業だけを承認する運用に切り替えてください。

特別条項の届出が済んでいない場合

特別条項なしの状態で月45時間超が見込まれる場合、その月の残業を45時間以内に収めるほかありません。業務の一部を翌月以降に回す、外注・応援を手配する、管理職が業務量を調整するなど、労働時間そのものを削る対応が必要です。並行して、次の繁忙期に間に合うよう特別条項付き36協定の締結・届出手続きを進めてください。「今月は乗り切ったから来月も大丈夫」という判断を繰り返すことが、最大のリスクです。

月途中のアラートを仕組み化する

「月末に集計して初めて気づく」という状況を繰り返さないためには、月の途中で残業時間を把握できる仕組みが必要です。勤怠管理システムを使っている場合は、月途中の累計時間外が30時間・40時間に達した時点で管理職にアラートが届く設定を入れてください。表計算ソフトで管理している場合でも、毎週月曜日に前週末時点の累計時間を集計・報告するルールを設けるだけで、早期把握が可能になります。アラートのタイミングは「45時間を超えてから」ではなく「超える前」に設定することが重要です。

社員・管理職への周知の法的義務と実務

36協定(特別条項含む)は、締結・届出だけでは不十分です。労働基準法第106条により、労働者への周知が義務づけられており、周知していない場合は協定の効力が問われるリスクがあります。

法律が求める周知の方法

労働基準法第106条が定める周知方法は以下のいずれかです。

  • 常時各作業場の見やすい場所への掲示または備え付け
  • 書面での交付
  • 社内イントラ・電子媒体での公開(従業員が実際に閲覧できる環境が整っていることが条件)

「就業規則に書いてある」「入社時の説明で話した」だけでは周知の要件を満たさないと解釈されるリスクがあります。協定書の原本または写しを休憩室・更衣室など従業員が日常的に目にする場所に掲示するか、全員が閲覧できる共有フォルダ・社内チャットに格納してください。

管理職への説明で伝えるべき内容

周知は「掲示する」だけでなく、管理職が内容を理解して現場で運用できることが重要です。管理職向けには、月45時間という原則的上限の意味、特別条項を使える回数(年6回)、絶対的上限(月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内)の3点を重点的に説明してください。特に「特別条項があれば何時間でも大丈夫」という誤解が管理職の間に広がりやすいため、「使える回数に制限がある」「複数の上限をすべて守る必要がある」という点を明確に伝えることが必要です。

会社規模・環境別の周知方法の選び方

従業員数や職場環境によって、最適な周知方法は異なります。20〜30名規模で全員が同じ拠点で働く会社であれば、休憩室への掲示と全社メールの組み合わせが手軽です。複数拠点・テレワーク併用の会社では、社内チャットや共有フォルダへの格納が現実的です。産業医が選任されている場合(常時50人以上の事業場に選任義務)は、健康確保措置の実施状況についても産業医と連携する仕組みを作っておくと、有事のリスク管理が格段に強化されます。産業医が選任されていない規模の会社は、地域産業保健センター(無料)を活用することも選択肢の一つです。

見落とされやすい落とし穴と是正勧告リスク

「中小企業だから行政が来ることはないだろう」という楽観視は、現在の労務管理環境では通用しません。是正勧告のきっかけの多くは、社員や元社員からの申告です。

社員の申告から動く労働基準監督署

労働基準監督署による調査は、定期的な監督だけでなく、従業員や退職者からの申告をきっかけに行われるケースが増えています。「残業代が正しく払われていない」「過労で体調を崩した」という相談が窓口に入ると、36協定の内容と実際の労働時間の照合、特別条項の締結・届出状況の確認が行われます。書類が揃っていなかったり、協定に記載した上限を実態が超えていたりすると、是正勧告・再監督・書類送検へと発展するリスクがあります。

「年6回」の回数管理を甘く見ない

特別条項で月45時間を超えられるのは年6回までです。この回数を誰も管理していない会社では、気づかないうちに7回目・8回目を使ってしまうことがあります。何月に特別条項を適用したかを台帳や表計算ソフトで記録し、年の途中で残り何回使えるかを常に把握できる状態にしてください。繁忙期が複数回ある業種では、どの月に枠を使うかを年初に計画しておくことが有効です。

メンタルヘルス不調との連動リスク

時間外労働の管理が不十分な職場では、長時間労働を起因とするメンタルヘルス不調が発生しやすくなります。特に月80時間を超える時間外労働が続く従業員には、労働安全衛生法に基づく医師による面接指導の申出機会を設けることが義務づけられています(労働安全衛生法第66条の8)。面接指導の記録や就業上の措置の実施状況も、労働基準監督署の調査対象になることがあります。長時間労働の管理とメンタルヘルスケアは、別々の問題としてではなく一体として取り組むことが重要です。

まとめ

月45時間を超えそうになったとき、まず確認すべきことは「自社の36協定に特別条項が含まれているか、かつ有効期間内に届出済みか」です。特別条項があれば年6回まで月45時間超の残業が可能ですが、月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内・年720時間以内という複数の絶対的上限をすべて守る必要があります。特別条項がない場合は今月の残業を45時間以内に抑えながら、次の繁忙期前に手続きを完了させることが先決です。周知は掲示・書面交付・社内イントラのいずれかで行い、管理職が制度の中身を正しく理解して運用できる状態を作ることが、リスク管理の要になります。

「自社の36協定に特別条項があるか確認したい」「繁忙期前に手続きを整えたいが何から始めればよいかわからない」「長時間労働が続く従業員のメンタルヘルスも気になっている」——そのような場合は、ウェルセンス株式会社にご相談ください。人事専任がいない中小企業の実情に合わせた、実務的なサポートを提供しています。

よくある質問

Q. 今月すでに月45時間を超えてしまいました。特別条項の届出がなかった場合、今から届け出ても間に合いますか?

A. 残念ながら、すでに超過した分を遡って合法化することはできません。36協定の特別条項は「実際に時間外労働を命じる前」に届出が必要であり、超過後の届出は無効です。今月分については、超過した時間外労働分の割増賃金を正しく支払った上で、次の繁忙期に向けて速やかに特別条項付き36協定の締結・届出を進めてください。状況によっては社労士や労働基準監督署への相談も検討してください。

Q. 特別条項の「特別の事情」は、どこまで具体的に書けばよいですか?

A. 「業務繁忙」「諸般の事情」といった抽象的な記載では不十分です。「3月・9月の決算期における経理部門への業務集中」「大型プロジェクト納期前の集中的な開発・テスト業務」のように、発生する時期・対象部門・業務の具体的な内容を盛り込んでください。「臨時的かつ特別な事情」と認められるためには、日常的・恒常的な残業ではなく、予見可能だが避けられない一時的な業務増加であることが記載から読み取れることが重要です。

Q. 36協定の有効期間が切れていることに気づきました。今すぐ残業を止めるべきですか?

A. 有効期間が切れた状態で残業を命じることは、36協定が存在しない状態と同じになります。原則として、新たな36協定を締結・届出するまでの間は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業を命じることができません。業務上どうしても必要な場合は、緊急で新しい協定を締結・届出するとともに、業務量の調整や一時的な業務委託なども検討してください。更新忘れを防ぐため、有効期間終了日の2ヶ月前にリマインダーを設定することを強くお勧めします。

Q. 従業員10名の会社です。労働者代表はどうやって選べばよいですか?

A. 過半数代表者は、管理監督者以外の従業員の中から、全従業員による投票・挙手・持ち回り署名など民主的な方法で選出する必要があります。会社側が特定の人物を「代表者にしてほしい」と指名・依頼する形では要件を満たしません。選出方法(例:メール投票で○名の賛成を得て選出)と選出日時を記録に残しておくと、後日の確認が容易になります。なお、選出された代表者が管理監督者(部長・役員等)に当たる場合は無効になるため注意してください。

Q. 特別条項を使って月80時間近い残業が続く社員がいます。会社としてどんな対応が必要ですか?

A. 月の時間外労働が80時間を超えた従業員から申出があった場合、会社は医師による面接指導を実施する義務があります(労働安全衛生法第66条の8)。産業医が選任されている場合(常時50人以上の事業場)は産業医が対応しますが、選任義務のない規模の会社は地域産業保健センターを通じて医師の面接指導を無料で受けられます。面接の記録と、その後の就業上の措置(業務軽減・残業禁止等)の実施状況を書面で残すことも法的義務です。長時間労働が続く状況はメンタルヘルス不調のリスクと直結するため、早めの対応が不調の予防につながります。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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