「暴言を録音されていたと被害者から言われた。これ、証拠として使えるの?」——中小企業の人事担当者からこういった相談が増えています。専任の法務担当もなく、就業規則を最後に見たのはいつか記憶も定かでない状況で、録音データを手渡されても「次に何をすべきか」が見えない。そのまま対応を止めてしまうと、被害者側からも加害者側からも後でクレームが来るリスクがあります。この記事では、無断録音の証拠能力から事実確認の手順、懲戒処分までの流れを実務に即して整理します。
無断録音は証拠として使えるか
結論から言えば、職場の暴言を当事者が録音したデータは、民事・労働事件において証拠として採用される可能性が高いです。ただし「録音があれば処分できる」とは別の話です。
刑事と民事で扱いが違う
刑事訴訟では「違法収集証拠排除法則」により、違法な手段で収集された証拠は原則として排除されます。一方、民事訴訟・労働審判・労働裁判では、この排除法則の適用は限定的です。裁判所は証拠の「重大な違法性」や「公序良俗違反」の程度を個別に判断しますが、当事者間の会話を当事者自身が録音した場合、証拠として排除された事例は少ないのが実態です。
ポイントは「誰が録ったか」です。会話の当事者(被害者本人)が録音した場合と、第三者が無関係の場所に録音機器を設置して行った場合とでは、違法性の評価が大きく異なります。職場の暴言ケースでは多くが前者であり、証拠能力が認められやすい状況です。
「使える証拠」と「それだけで十分」は別問題
録音が証拠として採用されたとしても、懲戒処分の有効性は「手続きの適正さ」と「事実認定の相当性」によっても判断されます。たとえば、録音を根拠に手続きを省略して即日解雇した場合、処分自体が無効と判断されるリスクがあります。録音はあくまで補強証拠のひとつとして位置づけ、正しい手続きを踏むことが不可欠です。
就業規則に録音禁止規定がある場合は?
「社内での録音を禁止する」旨の就業規則を設けている企業もあります。この場合、録音行為自体は規則違反となりえますが、だからといって録音データの証拠能力がすぐに否定されるわけではありません。裁判所は「証拠排除」と「規則違反の評価」を別々に判断します。録音が証拠として使われつつ、録音した側が別途注意を受けるという結果もあり得ます。
録音データを受け取ったときの初動対応
被害者から録音データを渡された瞬間が、対応の分岐点です。この時点で何をするか・しないかが、後の手続きの適正さに直結します。
まず「保全」を最優先にする
録音データは改ざん・消去・紛失が起きると証拠としての価値が大きく損なわれます。受け取ったらすぐに以下の対応を取ってください。
- 原本ファイルを複数箇所(会社サーバーまたはクラウドストレージ)にバックアップする
- ファイルの作成日時・変更日時が確認できる状態で保存する
- アクセス権限を人事担当者・経営者のみに限定する
- 「誰が・いつ・どのような経緯で提出したか」を書面(受領書)で記録する
スマートフォンで渡された場合、ファイル転送後に元のデータを削除しないよう伝え、後日確認できる状態を保ちます。
被害者・加害者への対応順序
録音の存在を加害者にすぐ伝えることは避けてください。証拠隠滅や関係者への働きかけが起きるリスクがあります。まず被害者から詳しい状況を聴取し、録音の内容・取得経緯・他に目撃者がいるかを確認します。その後、加害者への事実確認に進む流れが基本です。
また、両者が同じ職場に出勤している場合、被害者の精神状態の確認も必要です。すぐに配置転換が難しい規模の企業では、業務上の接触を最小化する措置(座席・シフトの調整など)を暫定的にとることを検討してください。
事実確認(ハラスメント調査)の進め方
録音があっても「言った・言わない」の争いは起きます。調査の手順と記録の残し方が、懲戒処分を有効に進めるための基盤になります。
ヒアリングの順序と記録方法
厚生労働省が示すパワーハラスメント対応の指針に沿った基本手順は以下のとおりです。
| 順序 | 対象 | 確認すること |
|---|---|---|
| 最初 | 被害者 | 発言の日時・場所・内容・頻度・録音の経緯・精神的影響 |
| 次に | 目撃者・第三者 | 現場にいたか・何を見聞きしたか・職場の雰囲気 |
| その後 | 行為者(加害者) | 発言の有無・文脈・意図・録音への対応 |
すべてのヒアリングは日時・参加者・発言内容を書面で残すことが鉄則です。口頭で確認しただけでは記録として使えません。ヒアリング後、担当者が内容をメモとして整理し、できれば確認者のサインをもらう形が理想です。
「文脈が違う」「冗談だった」への対処
加害者がこのような反論をするのは想定内です。調査で重要なのは、発言の事実だけでなく「その発言が就業環境を害したか」を確認することです。労働施策総合推進法第30条の2が定めるパワーハラスメントの3要件——「優越的な関係を背景にした」「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」「労働者の就業環境が害される」——に照らして判断します。
「冗談」であっても被害者が精神的苦痛を受け、就業継続が困難な状態になっていれば、ハラスメントの要件を満たす可能性があります。録音の内容・被害者の状態・第三者の証言を組み合わせて事実認定することが重要です。
産業医・外部専門家の活用
従業員50人以上の企業では産業医の選任が義務付けられています(労働安全衛生法第13条)。50人未満の企業には義務はありませんが、被害者のメンタル状態が気になる場合は地域の産業保健総合支援センター(無料で相談できる厚生労働省の機関)を活用できます。調査と並行して被害者のフォローを行うことが、使用者の職場環境配慮義務(労働契約法第5条)の観点からも必要です。
調査の進め方に不安がある場合は、人事労務の専門家に途中段階から相談することで、手続きの適正性を確保できます。
懲戒処分を進めるための法的根拠と手続き
懲戒処分は、就業規則に根拠があること・手続きが適正であること・処分の重さが相当であることの三点が揃っていないと無効になるリスクがあります。
就業規則の確認が最初のステップ
就業規則に「ハラスメント行為」「他の従業員への暴言・脅迫」が懲戒事由として明記されているかを確認してください。規定がなければ懲戒処分は困難です。10人以上の従業員を使用する事業場では就業規則の作成・届出が義務(労働基準法第89条)ですが、小規模企業では未整備のケースもあります。
就業規則がない・ハラスメント関連の規定がないという場合、まず整備を先に行うか、弁護士・社会保険労務士に相談して現状でとれる対応手段を確認することを優先してください。
処分の重さはどう判断するか
暴言の程度・頻度・録音内容・被害者への影響・過去の指導歴などを総合的に判断します。一般的な懲戒処分の段階は「口頭注意→書面による注意・戒告→減給・出勤停止→懲戒解雇」です。初回の軽微な暴言であれば口頭注意または戒告が相当であり、繰り返しや重大な暴言・脅迫には出勤停止以上も検討されます。懲戒解雇は処分として最も重く、後日「不当解雇」として争われるリスクが高いため、弁護士への事前相談を強く推奨します。
懲戒委員会と処分通知の記録
処分を決定する際は、経営者・人事担当者・必要に応じて外部の専門家が関与する「懲戒委員会」または相当の意思決定会議を開催し、その議事録を残してください。処分は書面で本人に通知し、受領の確認も書面で記録します。「口頭で伝えた」だけでは後から争われたときに根拠として使いにくくなります。
🔗 調査の手順に不安を感じたら、人事労務の専門家に途中段階から相談することで手続きの適正性を確保できます。 →
対応を後回しにするリスク
「もう少し様子を見よう」と対応を止めることが、実は会社にとって最大のリスクになります。
会社が問われる法的責任
労働契約法第5条は、使用者に対して労働者が安全に就労できる環境を確保する義務(安全配慮義務)を課しています。ハラスメントの事実を把握しながら放置した場合、被害者から会社に対して損害賠償請求が行われる可能性があります。加害者だけでなく会社も使用者責任(民法第715条)を問われるケースもあります。
被害者が先に動くリスク
会社の対応が遅れると、被害者が労働基準監督署への申告や弁護士への相談を先に行う場合があります。そうなると、会社は受け身の立場で対応せざるを得なくなります。初動を丁寧に行い、「会社として調査・対応中」であることを被害者に伝えることが、信頼関係の維持にも直結します。
「人事だけで判断するのは不安」と感じたら、早めに外部の専門家に相談し、対応の方向性を共有することをお勧めします。
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まとめ
無断録音の音声データは、民事・労働事件では証拠として採用される可能性が高く、職場の暴言対応において有効な補強証拠になります。ただし、録音があるだけで懲戒処分が自動的に有効になるわけではありません。就業規則の確認・ヒアリングの記録・手続きの適正さ・処分の相当性——この四つが揃って初めて処分は有効になります。専任人事がいない環境では、どこかのステップで判断に迷うのは当然のことです。
ウェルセンス株式会社では、メンタルヘルス対応・休職復職支援に加え、こうした社内トラブル対応の相談にも対応しています。「録音データが出てきたがどうすればいいか」「調査の手順を一緒に整理したい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。対応が早いほど、会社も従業員も守れる選択肢が広がります。
よくある質問
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