出生時育児休業の申出から給付申請までの手続き進め方

出生時育児休業の申出から給付申請までの手続き進め方 労務管理
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「来週から育休を取りたいと言ってきた社員がいるのですが、どう対応すればいいですか?」——人事担当者から寄せられるこうした相談の多くが、出生時育児休業(産後パパ育休)に関するものです。2022年10月に新設されたこの制度は、従来の育児休業とは申出期限・給付申請の窓口・社会保険料免除のルールがすべて異なります。前例がなく、マニュアルもない中で対応を迫られる担当者にとって、「何を・いつ・どこに提出するのか」を時系列で把握することが最初の難関です。この記事では、申出の受理から給付申請の完了まで、出生時育児休業に関する実務の流れをステップごとに整理します。

出生時育児休業とは何か、通常の育休と何が違うのか

出生時育児休業は、子の出生後8週間以内の父親が最大28日間取得できる制度です。育児・介護休業法の2022年改正で新設されたもので、通常の育児休業とは別の制度として位置づけられており、会社手続きの枠組みが大きく異なります。

制度の基本的な枠組み

育児・介護休業法第9条の2から第9条の8が根拠規定です。対象は産後休業中の配偶者を持つ社員(主に父親)で、子の出生後8週間以内であれば2回まで分割して取得することができます。また、労使協定を締結していれば、本人が合意した範囲で休業中に一部就業することも認められています。この「就業可能」という点は通常の育児休業にはない特徴です。

通常の育児休業との主な違い

担当者が最も混乱しやすいのが、通常の育児休業と同時進行・または連続して手続きが発生するケースです。2つの制度の違いを以下に整理します。

項目 出生時育児休業(産後パパ育休) 通常の育児休業
取得できる時期 子の出生後8週間以内 子が1歳(最長2歳)になるまで
最大取得日数 28日間 原則1年間
申出期限(法定) 原則2週間前まで 原則1か月前まで
分割取得 2回まで可 2回まで可(改正後)
休業中の一部就業 労使協定があれば可 原則不可
給付金の申請先 ハローワーク ハローワーク
申請様式 同一様式を使用 同一様式を使用

給付申請の様式は両制度で同じフォームを使いますが、社内での申出書や取扱通知書は制度ごとに分けて管理することが重要です。連続取得するケースでは書類が混在しやすいため、ファイルを別立てにするなど工夫してください。

申出の受理から休業開始までに会社がすること

社員から申出を受けたら、まず「育児休業取扱通知書」を書面で交付することが法律上の義務です。口頭での確認だけでは不十分で、交付を怠ると法違反になります。

申出書の受理と取扱通知書の交付

社員は「出生時育児休業申出書」を会社に提出します。会社はこれを受理したうえで、休業開始予定日・終了予定日・就業の可否などを記載した「育児休業取扱通知書」を書面(または電磁的方法)で交付しなければなりません(育児・介護休業法第9条の3第4項)。取扱通知書の様式は厚生労働省が参考例を公開していますので、まだ社内書式がない場合はそちらを参考に整備してください。

申出期限の2週間前ルールと例外対応

法定の申出期限は休業開始予定日の2週間前です。ただし、出産予定日より早く生まれた場合など「やむを得ない事由」があるときは、期限後でも申出を拒否することはできません。会社が申出を正当な理由なく拒否したり、申出を理由に不利益な取扱いをすることは法第10条で禁止されています。なお、労使協定を締結していれば「1か月前までの申出」というルールを社内で設けることは可能ですが、協定がない状態で2週間前の申出を会社側の都合で断ることはできない点に注意が必要です。

就業させる場合の書類のやり取り

休業中に一部就業を認める場合は、労使協定の締結が前提です。そのうえで、社員から「就業可能日等申出書」を提出してもらい、会社は「就業日等の通知書」を交付します。この一連のやり取りを文書で残しておかないと、後の給付申請で就業日数の確認が取れず、給付金の計算に支障が出る場合があります。就業させた日数・時間は賃金台帳にも正確に記録しておきましょう。

社会保険料免除の申出はいつ・どこに行うか

育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除は、「育児休業等取得者申出書」を年金事務所(または加入している健康保険組合)に提出することで初めて発生します。提出を忘れると会社・本人双方が余分な保険料を負担し続けることになるため、休業開始後できるだけ早く手続きを進めてください。

提出先と提出時期の目安

提出先は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は管轄の年金事務所、健康保険組合に加入している場合はその組合です。提出のタイミングに法定の期限はありませんが、休業中の保険料が発生し続けることを避けるため、休業開始後すみやかに提出することをお勧めします。免除が適用されるのは、提出後に年金事務所が処理を完了した月からではなく、育児休業の開始月にさかのぼって適用される仕組みになっています。

出生時育児休業に特有の短期免除ルール

2022年10月の改正では、育児休業期間が短い場合の社会保険料免除に新しいルールが加わりました。月をまたがない短期の育児休業については、「同一月内に14日以上の育児休業を取得している場合」に限り、その月の保険料が免除されます。たとえば、1か月の中で合計13日しか休業しない場合は免除対象外です。出生時育児休業は最大28日という短期制度であるため、このルールの影響を受けやすく、取得日数の設計段階から注意が必要です。また、月末をまたいで育児休業を取得している月については、従来どおり免除の対象になります。

ハローワークへの給付申請の手順と期限管理

出生時育児休業給付金の申請はハローワークに行います。申請期限は「休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日」です。この期限を逃すと給付が受けられなくなるため、スケジュールを事前に把握しておくことが重要です。

必要書類の準備と確認ポイント

申請に必要な主な書類は次のとおりです。まず「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」(ハローワークの所定様式)、次に賃金台帳(休業前6か月分以上)、出勤簿またはタイムカード(同期間分)、そして会社が保管している育児休業申出書のコピーです。休業中に一部就業した日がある場合は、就業した日数と賃金の記録も必要になります。書類の不備が最も多いのが賃金台帳の期間誤りと出勤簿の欠損です。申請前に管轄のハローワークに必要書類の最終確認をしておくと安心です。

申請期限の具体的な計算方法

期限のカウントを間違えやすい点を具体例で確認します。たとえば休業終了日が10月15日であれば、翌日の10月16日から起算して2か月を経過する日は12月16日となり、その日が属する月(12月)の末日、つまり12月31日が申請期限です。分割取得した場合は、それぞれの取得分について終了日が異なるため、分割ごとに期限を管理する必要があります。カレンダーに期限を書き込む、または社内のタスク管理ツールにリマインダーを設定するなど、見落とし防止の仕組みを作っておきましょう。

通常の育児休業に移行する場合の追加手続き

出生時育児休業の後に通常の育児休業に移行するケースは少なくありません。この場合、通常育休については別途「育児休業申出書」を受理したうえで(申出期限は原則1か月前)、育児休業給付金も通常の申請サイクル(2か月ごとの支給申請)で改めて手続きが必要です。出生時育児休業の申請を終えたからといって通常育休の手続きが完了しているわけではありません。2つの制度を連続取得する社員がいる場合は、それぞれの申出書・給付申請を別々に管理するフローを整えておくことをお勧めします。

専任人事がいない会社が陥りやすい失敗と対策

専任人事がいない環境では、制度理解の不足よりも「気づいたときには期限を過ぎていた」という管理上の失敗が多く見られます。手続きの優先順位と管理方法を事前に整備しておくことが、ミスを防ぐ最短ルートです。

手続きの抜け漏れが起きやすいタイミング

実務上、最もトラブルが多い場面が2つあります。一つ目は申出書の受理直後で、取扱通知書の交付を後回しにしているうちに休業が始まってしまうケースです。二つ目は休業終了後で、復帰対応に追われているうちに給付申請の期限が来てしまうケースです。どちらも「申出書を受け取ったら翌営業日中に取扱通知書を交付する」「休業終了日をカレンダーに登録し、終了翌日からカウントを始める」というシンプルなルールを徹底するだけで防げます。

自社の状況による対応の分岐点

従業員数や社内体制によって、手続きの優先度が変わります。労使協定を締結していない場合は、休業中の就業は認められないため就業関連書類の準備は不要です。一方、協定を締結して就業を認める場合は、申出・通知・実績記録の3点セットが追加で必要になります。また、給与計算を外部の社労士や給与代行サービスに委託している場合は、育児休業開始・終了の情報共有のタイミングを委託先と事前に合わせておかないと、社会保険料の控除誤りが発生する可能性があります。自社の体制を確認したうえで、連携フローを整備してください。

まとめ

出生時育児休業の手続きは、申出受理から給付申請完了まで複数の窓口・複数の期限が連続して発生します。大きな流れを整理すると、まず社員から申出書を受理したら取扱通知書を交付し、休業開始後すみやかに年金事務所へ社会保険料免除の申出を行います。次に、休業終了後は2か月を経過する月の末日を期限としてハローワークへ給付申請を行います。分割取得や通常育休への移行がある場合は、それぞれの手続きが独立して存在することを忘れないようにしましょう。

「自社に前例がなくて不安」「手続きを進めているが合っているか確認したい」という場合、ウェルセンス株式会社では育休対応を含む人事労務の実務相談をお受けしています。出生時育児休業の申出期限や会社手続きなど、具体的な対応にお困りでしたら、まずお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 社員が「来週から出生時育児休業を取りたい」と言ってきました。2週間前の申出期限を満たしていませんが、会社は拒否できますか?

A. 原則として拒否できません。育児・介護休業法では、申出期限(2週間前)を過ぎていても「やむを得ない事由」がある場合は申出を受け付けなければならないと定められています。また、正当な理由なく申出を拒否したり、申出を理由に不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。期限後の申出であっても、まず受理したうえで、業務調整が難しい場合は開始日について社員と協議する対応が現実的です。

Q. 社会保険料の免除申請を忘れていました。今から提出しても間に合いますか?

A. 育児休業等取得者申出書は、休業開始後であれば遡って提出することができます。提出が遅れていた場合でも、休業開始月まで遡って免除が適用される仕組みになっています。ただし、すでに保険料を納付済みの月については、年金事務所での還付手続きが必要になる場合があります。まずは管轄の年金事務所または加入している健康保険組合に現状を説明し、対応方法を確認してください。

Q. 出生時育児休業給付金の申請期限を過ぎてしまった場合、給付は受けられませんか?

A. 申請期限(休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日)を過ぎた場合、原則として給付金を受け取ることができなくなります。ただし、天災や会社側の重大な手続き遅延など「やむを得ない理由」があると認められた場合に限り、例外的な対応が認められることがあります。期限を過ぎてしまった場合は、まず管轄のハローワークに事情を説明して相談してください。

Q. 出生時育児休業を2回に分割して取得する場合、給付申請も2回に分けて行う必要がありますか?

A. はい、分割取得した場合はそれぞれの取得分について終了日が異なるため、原則として取得ごとに申請が必要です。各取得分の「休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日」がそれぞれの申請期限になります。分割の1回目が終了した時点でまとめて申請できる場合もありますが、管轄のハローワークによって取り扱いが異なることがあるため、事前に確認しておくことをお勧めします。

Q. 出生時育児休業の後、続けて通常の育児休業を取得する場合、申出や給付申請は別途必要ですか?

A. 必要です。出生時育児休業と通常の育児休業は別の制度であるため、申出書・取扱通知書の交付・給付申請がそれぞれ独立して発生します。通常の育児休業については、原則として休業開始日の1か月前までに「育児休業申出書」を改めて提出してもらう必要があります。また、給付申請も通常育休用の申請サイクル(2か月ごと)で別途行うことになります。出生時育児休業の手続きが完了したからといって自動的に通常育休の手続きも完了するわけではないため、移行タイミングを見落とさないよう注意してください。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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