副業中の労災、休業補償給付はどう計算する?

副業中の労災、休業補償給付はどう計算する? 労務管理
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「うちの社員が副業していたことは知っていたけれど、労災が起きてしまった。給付はどう計算されるんだろう?」——副業を認めている会社では、こうした場面に突然直面することがあります。2020年の労災保険法改正により、副業先の収入も含めて給付額を計算する仕組みが導入されました。制度の内容を知らないまま対応すると、手続きの遅れや社員への不利益につながりかねません。この記事では、計算の仕組みから本業会社がすべき手続きまでを、人事の専門知識がなくても理解できるよう整理します。

副業先の収入も休業補償給付に反映される

2020年9月の法改正以降、副業・兼業をしている労働者(複数事業労働者)が労災に遭った場合すべての就業先の賃金を合算して給付基礎日額を算定することになっています。本業の収入だけで計算されていた以前の制度と比べると、給付額が大きく変わる可能性があります。

改正前と改正後の違い

改正前は、労災が発生した事業所(本業)の賃金だけを基に給付基礎日額を計算していました。たとえば本業の月収が20万円、副業の月収が8万円であっても、本業の20万円だけが計算対象でした。改正後は、この合計28万円が計算の基礎になります。副業収入の割合が高い人ほど、給付額の差は大きくなります。

「複数業務要因災害」という新しい類型

同じ改正で、「複数業務要因災害」という新しい認定類型も創設されました。これは、一つの就業先の業務負荷だけでは労災と認定できないケースでも、複数の就業先の負荷を合わせて評価することで認定できる仕組みです。過重労働によるメンタルヘルス不調や脳・心臓疾患の労災申請では、この類型が問題になることがあります。本記事では主に「賃金合算による給付額の計算」を扱いますが、認定の論点についても頭に入れておいてください。

給付基礎日額の計算方法を理解する

給付基礎日額とは、休業補償給付の計算基礎となる1日あたりの賃金額のことです。副業がある場合は、全就業先の直近3か月の賃金合計を、その期間の暦日数で割って算出します。

計算式の基本構造

給付基礎日額の算定式は次のとおりです。

  • 給付基礎日額 = 全就業先の直近3か月の賃金合計 ÷ 暦日数(90〜92日)
  • 休業補償給付 = 給付基礎日額 × 60% × 休業日数
  • 休業特別支給金 = 給付基礎日額 × 20% × 休業日数

つまり、実質的には給付基礎日額の80%相当が支給されます。休業特別支給金は社会復帰促進等事業から支給されるもので、給付とは性質が異なりますが、受け取る側にとっては合算して考えることが多いです。

具体的な計算イメージ

仮に、本業での直近3か月の賃金が合計60万円、副業での同期間の賃金が合計18万円だったとします。暦日数を91日として計算すると、給付基礎日額は(60万円+18万円)÷ 91日=約8,571円となります。1か月(30日)休業した場合の休業補償給付は約15万4,000円(8,571円×60%×30日)、休業特別支給金は約51,400円(8,571円×20%×30日)となります。本業賃金だけで計算した場合と比べると、給付額が約3割増える計算です。

計算を自分で検証するための注意点

「賃金」の範囲や端数処理のルールは労災保険法第8条に規定されており、基本給だけでなく各種手当も含まれます。ただし、計算に用いる賃金の確定や日数の扱いは労働基準監督署(以下、労基署)が行うため、会社が完全に検算するのは難しい部分もあります。労基署から支給決定通知が届いたとき、「副業先の賃金も加算されているか」という点だけでも確認できると安心です。不明点があれば、担当の労基署に問い合わせることができます。

本業会社がやるべき手続きの全体像

本業会社の主な役割は、通常の労災申請と基本的に同じです。副業先との書類のやり取りは労基署が主導するため、本業会社が副業先に直接連絡しなければならないわけではありません。ただし、手続きをスムーズに進めるための協力は必要です。

手続きの流れ

段階 主な対応者 内容
労災発生 被災労働者・本業会社 状況確認・医療機関受診手配
請求書の提出 被災労働者(本業会社が補助) 休業補償給付支給請求書(様式第8号)を労基署へ提出
事業主証明 本業会社 請求書の「事業主の証明」欄に記入・押印
副業先への照会 労基署 他の事業場に係る賃金額等証明書(様式第8号別紙)の提出を副業先に依頼
給付基礎日額の算定 労基署 全事業場の賃金を合算して算定・支給決定

本業会社が準備すべき書類

本業会社が関与する主な書類は次のとおりです。療養補償給付の請求書(様式第5号)と休業補償給付の請求書(様式第8号)には、それぞれ事業主証明欄があります。賃金証明書(様式第16号の6)の提出を求められることもあります。いずれも様式は労基署の窓口または厚生労働省のウェブサイトで入手できます。

副業先との連携が必要になるケース

副業先の賃金額証明書は、原則として労基署が副業先に直接依頼します。ただし、被災労働者が副業先の会社名や所在地を把握していない場合、または副業先が個人事業主などで連絡が取りづらい場合は、本業の担当者が被災者から情報を収集して労基署に伝える橋渡し役を担うことがあります。あくまで情報提供の補助であり、書類の取り付け義務が本業会社にあるわけではありませんが、社員が安心して手続きを進められるようサポートするのが現実的な対応です。

副業を届け出ていなかった場合の対応

社員が副業を会社に届け出ていなかった場合でも、労災保険上の給付計算には副業収入が合算される仕組みに変わりはありません。届出の有無は労使間の就業規則上の問題であり、労災保険の給付額算定とは切り離して考える必要があります。

「無届け副業」と労災給付の関係

労災保険法は、労働者保護を目的とした強行法規です。就業規則で副業を禁止または届出制としていても、それは会社と社員の間のルールであり、労災給付を制限する根拠にはなりません。副業を申告していなかった社員が労災に遭い、副業収入が加算されて給付額が増えても、本業会社の保険料負担が直接増えるわけではありません(労災保険料率は給付の実績に連動しますが、複数事業労働者の給付に係る費用は特別な財源処理がされています)。

これを機に副業管理の仕組みを整える

労災対応をきっかけに、就業規則の副業規定や届出フローを見直す会社が増えています。副業を一律に禁止するのではなく、「届出制」として情報を把握できる仕組みにしておくことで、緊急時の連絡先確保や保険手続きの迅速化につながります。就業規則に副業の届出規定がない場合や、規定はあるが運用していない場合は、この機会に整備を検討してみてください。規模が小さく社労士がいない会社でも、外部の専門家に一度確認してもらうことで方向性が定まります。

休業中の給与・社会保険料の扱いも確認する

労災で休業している社員への対応は、給付額の計算だけでは終わりません。給与の支払いと社会保険料の控除について、会社側の実務判断が必要になる場面があります

休業補償給付と給与の関係

休業補償給付が支給される期間中、会社は原則として休業した日の賃金を支払う義務はありません。ただし、会社が独自に休業中の補填給与を支払う場合は、給付との調整が必要になります。具体的には、給付基礎日額の60%を超える部分について会社が補填するケースが多いですが、就業規則や労働契約の内容によって取り扱いが異なります。「何も決まっていない」状態であれば、今後のために規定を整えておくことをお勧めします。

社会保険料の扱い

労災による休業中も、健康保険・厚生年金の被保険者資格は維持されます。そのため、社会保険料(会社負担分・本人負担分ともに)は発生し続けます。給与支払いがない月の本人負担分は、会社が立替払いし、復職後に分割で徴収するか、本人から直接納付してもらうかを事前に取り決めておく必要があります。傷病手当金(健保)との調整は労災の場合は基本的に不要ですが、念のため加入している健保組合や協会けんぽに確認しておくと安心です。

複雑な労災手続きや給与・保険料の判断に迷ったら、専門家に相談することで大きな誤りを防げます。

まとめ

2020年の労災保険法改正により、副業・兼業をしている社員が労災に遭った場合は、本業と副業すべての賃金を合算して給付基礎日額が算定されます。本業会社がやるべき手続きは通常の労災申請と基本的に同じであり、副業先との書類取り付けは労基署が主導します。副業が無届けだったとしても給付計算の仕組みは変わらず、むしろこの機会に副業管理の社内ルールを整えることが重要です。休業中の給与補填や社会保険料の扱いも含め、一連の対応を整理しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

ウェルセンス株式会社では、休職・復職対応や労務管理の仕組みづくりについて、専任人事がいない中小企業の経営者・人事担当者からの相談を受け付けています。労災対応をきっかけに「これからどう整備すればいいか」という段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 副業先が小さな個人事業主で、賃金証明書を出してもらえそうにありません。手続きが止まりますか?

A. 副業先が賃金額証明書を提出しない場合でも、本業側の賃金だけで先に給付が進む運用が取られることがあります。後から副業先の賃金が確認できた場合は差額が追加支給される場合があります。詳細は担当の労働基準監督署に相談してください。本業会社として、被災者から副業先の情報(会社名・所在地・連絡先)を収集し労基署に提供するだけでも手続きの助けになります。

Q. 副業先でのケガが原因の労災でも、本業の賃金は合算されますか?

A. はい、合算されます。2020年の改正により、労災が発生した事業所がどこであっても、複数事業労働者であれば全就業先の賃金を合算して給付基礎日額を算定します。副業先で労災が発生した場合は、副業先が「本業会社」に相当する役割(事業主証明など)を担い、本業の賃金については別途証明書が提出される形になります。

Q. 社員が副業を届け出ていなかった場合、会社として何か責任を問われますか?

A. 副業の無届けに対して会社が就業規則上の手続き(注意・懲戒など)を取ることは可能ですが、それは労務管理上の問題であり、労災保険の手続きとは別です。無届けを理由に労災給付を拒否したり、遅らせたりすることはできません。労災申請への協力は会社の義務です。無届けへの対応は、被災者の回復を最優先にしながら、別途検討するのが適切です。

Q. 副業がフリーランス(業務委託)の場合も賃金合算の対象になりますか?

A. 合算の対象となるのは「労働者」として就業している先の賃金です。フリーランスや業務委託として働いている収入は、原則として労災保険上の「賃金」には該当せず、合算対象外となる場合があります。ただし実態が雇用に近い場合は判断が分かれることもあるため、不明な場合は労基署または社会保険労務士に確認することをお勧めします。

Q. 就業規則に副業の届出規定を設けるとしたら、最低限どんな内容が必要ですか?

A. 最低限、「副業・兼業を行う場合は会社に事前届出を行うこと」「届出事項(副業先の名称・業務内容・就業時間帯)」「届出なしの副業が発覚した場合の取り扱い」の3点を盛り込むことが一般的です。厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」と「モデル就業規則」を公開しており、これらを参考にするのが現実的です。規模の小さな会社でも、専門家に相談すれば比較的短期間で整備できます。

【監修】ウェルセンス株式会社
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