継続雇用制度の就業規則整備と条件設定のポイント

継続雇用制度の就業規則整備と条件設定のポイント 組織運営
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「定年を迎える社員が出てきたけれど、就業規則に継続雇用の規定があるかどうか自信がない」——中小企業の経営者や兼務人事担当者から、こうした声をよく耳にします。高年齢者雇用安定法の義務により、65歳までの雇用確保は法的に求められています。しかし就業規則の整備が追いついていないと、再雇用条件をめぐるトラブルや同一労働同一賃金違反のリスクを抱えたまま対応することになりかねません。この記事では、継続雇用制度の就業規則整備と雇用条件設定において押さえるべきポイントを、実務の流れに沿って解説します。

継続雇用制度とは何か、法律上の義務を確認する

継続雇用制度とは、定年を迎えた従業員が希望する場合に、定年後も引き続き雇用する仕組みです。高年齢者雇用安定法(以下「高年法」)により、従業員が65歳になるまでの雇用確保は全企業に義務付けられています。

65歳までの義務と70歳までの努力義務

高年法は、事業主に対して65歳までの雇用確保措置として「定年廃止」「定年延長」「継続雇用制度の導入」のいずれかを義務付けています。多くの企業が選択するのが継続雇用制度、つまり定年後に再雇用する方法です。さらに2021年4月の改正により、70歳までの就業確保措置(継続雇用・業務委託・社会貢献活動への従事など)が努力義務として加わりました。就業規則を整備する際は、65歳までの義務的な規定と70歳までの努力義務的な規定を区別して記載することが重要です。

再雇用と定年延長の違いを整理する

継続雇用制度における「再雇用」は、定年時に一度雇用関係を終了させ、新たな労働契約を締結する方法です。定年延長とは異なり、雇用形態・賃金・労働時間を改めて設定できる柔軟性があります。中小企業では、正社員就業規則とは別に「嘱託社員就業規則」または「定年後再雇用規程」を作成し、再雇用者に適用する労働条件を明確に区別するのが実務上の標準的なアプローチです。

就業規則に最低限盛り込む必要がある記載事項

再雇用規程を作成する際に最低限必要な記載事項は法令で定められており、これらが欠けていると就業規則として機能しません。労働基準法89条・90条に従い、過半数労働者代表の意見聴取を経て労働基準監督署に届け出ることも必要です。

必須記載事項の一覧

記載事項 具体的な内容・注意点
契約期間 原則1年契約・更新の有無を明示。更新する場合の判断基準も記載する
賃金・賞与 基本給の設定方法、賞与・退職金の有無を明記する
労働時間・休日 フルタイム継続か短時間勤務かを選択肢も含めて明示する
業務内容 担当する職務の範囲・変更の可否を記載する
雇用上限年齢 65歳または70歳など上限を明示する(努力義務部分は区別して記載)
再雇用しない場合の要件 拒否できる具体的な事由を列挙する(後述)

別規程として作成するメリット

正社員就業規則に再雇用の条項を追記するだけでは、正社員との労働条件の差異が不明確になりがちです。別規程として作成すれば、「この規程はどの社員に適用されるか」が明確になり、同一労働同一賃金の観点からも条件設定の合理性を説明しやすくなります。専任人事がいない企業ほど、後から条件をめぐってトラブルになるリスクを防ぐために、最初から独立した規程として整理することをお勧めします。

就業規則変更の手続きフロー

新たに別規程を作成した場合も、就業規則の変更と同様の手続きが必要です。まず過半数労働者代表(または過半数労働組合)の意見書を取得します。次に就業規則本体と再雇用規程・意見書を添付して所轄の労働基準監督署へ届け出ます。意見書は「同意書」ではないため、代表者が反対意見を述べても届出自体は可能ですが、変更内容について事前に丁寧に説明することが労使トラブルの予防につながります。

再雇用後の給与・労働条件の設定と同一労働同一賃金への対応

賃金を引き下げること自体は違法ではありませんが、「不合理な待遇差」と判断される設定は、パートタイム・有期雇用労働法8条違反のリスクがあります。どこまでが合理的かを判断するには、業務内容・責任の程度・配置変更の範囲という三要素を整理した文書を残すことが重要です。

三要素で合理性を説明する

同一労働同一賃金の比較対象は正社員です。再雇用者の賃金を正社員より低く設定する場合、以下の三要素のいずれかに実質的な違いがあることを文書で示せれば、合理性の根拠になります。

  • 業務内容:担当職務の範囲や難易度が正社員と異なる
  • 責任の程度:部下の有無・管理責任・クレーム対応範囲が縮小している
  • 配置変更の範囲:転勤・異動の対象外である

定年後もまったく同じ業務・同じ責任で働き続けるケースでは、賃金の大幅な引き下げを正当化する根拠が弱くなります。この場合は、業務範囲を意図的に縮小するか、または引き下げ幅を抑えるかを検討する必要があります。

これらの判断が難しい場合は、人事・労務の専門家に相談することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

最高裁判例から読み取る「限度」

令和2年の最高裁判決(大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件・日本郵便事件)により、手当ごとに不合理性を個別に判断する考え方が確立されました。たとえば通勤手当・皆勤手当などは、再雇用者にも支給しないことが不合理と判断されやすい傾向があります。一方、賞与や退職金については、正社員との性質の違いや職務内容の差を合理的に説明できれば、再雇用者に不支給とすることが認められた事案もあります。厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」にも定年後継続雇用に関する考え方が示されており、この内容を参照しながら手当ごとに検討することが実務上のポイントです。

在職老齢年金と社会保険の兼ね合い

再雇用者本人から「給与をいくらにすれば年金が減らないか」と聞かれることがあります。在職老齢年金は、賃金と老齢厚生年金の合計額が一定の基準額(支給停止調整額)を超えると年金が一部または全額停止される仕組みです。この基準額は毎年改定されるため、社会保険労務士や年金事務所への確認が必要ですが、賃金設定の段階でおおよその試算をしておくと、本人にとって納得感のある条件設定につながります。また、週の所定労働時間や月の所定労働日数が一定以下になると社会保険の被保険者資格を失うケースもあるため、短時間勤務にする場合は事前に確認が必要です。

再雇用を断ることができる場合と就業規則への記載方法

高年法は原則として希望する全員を65歳まで継続雇用することを求めていますが、就業規則に合理的な基準を明記しておけば、一定の要件を満たさない従業員を再雇用しないことは認められます。ただし恣意的な運用は違法リスクが高く、基準の明確化が前提です。

就業規則に明記できる再雇用拒否の要件

厚生労働省の指針では、「心身の故障のため業務に耐えられないと認められること」「勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないと認められること」などが、再雇用しない基準として例示されています。就業規則には抽象的な表現だけでなく、「過去○年間に懲戒処分を○回以上受けた場合」「出勤率が○%未満の場合」など、できる限り具体的な基準を記載することが重要です。曖昧な基準は「実質的に恣意的な解雇と同じ」と判断されるリスクがあります。

再雇用拒否を行う際の実務的な注意点

再雇用を拒否する場合は、定年退職の相当前(少なくとも1〜3か月前)に本人に意向確認と拒否の理由を伝えることが重要です。突然の通知は、事後的に「解雇に相当する」として争われるリスクがあります。また、拒否の根拠となる事実(懲戒歴・欠勤記録・業務遂行能力の評価記録など)は、書面で保存しておくことが不可欠です。

無期転換申込権の特例を活用する

再雇用後、有期契約を繰り返して通算5年を超えると、労働者は無期雇用への転換を申し込む権利(労働契約法18条)を取得します。しかし定年後の再雇用者については、有期雇用特別措置法に基づき、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けることで、継続雇用期間中はこの無期転換申込権の発生を除外できます。認定申請には「高年齢者雇用推進者の選任」や「雇用管理に関する措置」の実施が条件となるため、就業規則整備と合わせて対応を検討してください。

複数の手続きを効率よく進めるための整理

継続雇用制度の整備には、複数の省庁・窓口への対応が同時に発生します。専任人事がいない環境では、何から手を付けるかを最初に整理しておくことで、漏れやダブリを防ぐことができます。

対応すべき窓口と手続きの全体像

  • 労働基準監督署:就業規則(再雇用規程)の変更届出・意見書の提出
  • ハローワーク:毎年6月1日時点の高年齢者雇用状況等報告書の提出(常時雇用する従業員が1人以上の事業主に義務)
  • 都道府県労働局:有期雇用特別措置法に基づく第二種計画認定の申請(希望する場合)
  • 年金事務所:再雇用に伴う社会保険の資格得喪・月額変更の届出

企業規模・状況別の優先対応

既に定年を迎えた従業員がいる場合は、就業規則の整備を最優先にしたうえで、社会保険の手続きに漏れがないか確認してください。まだ対象者がいない場合でも、就業規則の整備と高年齢者雇用状況等報告の仕組みだけは先に整えておくと、実際に対象者が出たときに慌てずに済みます。社会保険労務士への依頼を検討する場合は、就業規則の作成・変更と社会保険手続きを一括で依頼できる事務所を選ぶと効率的です。

対応すべき手続きが多く判断に迷う場合は、複数の窓口対応を一度に相談できる専門家のサポートが有効です。

まとめ

継続雇用制度の就業規則整備は、「とりあえず規定があればいい」という対応では法的リスクを防ぐことができません。別規程として再雇用規程を作成し、必須記載事項を網羅したうえで、同一労働同一賃金の観点から賃金設定の合理性を文書で説明できる状態にすること。そして再雇用拒否の基準を具体的に明記し、必要であれば無期転換申込権の特例認定も活用する——これらをセットで整備することが、中小企業にとって現実的かつ安全な対応です。

ただし人事業務と経営を並行する中で、これらすべてを自社だけで完結させるのは難しいケースも多くあります。就業規則の内容が現行法に対応しているか確認したい、再雇用条件の設定が適切かどうか判断に迷っているという場合は、ウェルセンス株式会社にご相談ください。人事の専門家がいない環境でも、実務に即した形で整備をサポートします。

よくある質問

Q. 正社員の就業規則に再雇用の規定を追記するだけでは不十分ですか?

A. 法律上は正社員規則への追記でも届出は可能ですが、実務上は別規程として作成することを強くお勧めします。正社員と再雇用者の労働条件の差異を明確にしておかないと、同一労働同一賃金の観点で「なぜ条件が違うのか」を説明しにくくなります。別規程にすれば適用対象・賃金体系・更新基準をすっきり整理でき、トラブル防止につながります。

Q. 定年後に賃金を大幅に下げることは法律違反になりますか?

A. 賃金引き下げ自体は違法ではありませんが、正社員と比較して「不合理な待遇差」があるとパートタイム・有期雇用労働法8条違反になるリスクがあります。業務内容・責任の程度・配置変更の範囲という三要素に実質的な差があることを文書で示せれば合理性の根拠になります。一律に全手当をゼロにするような設定は、最高裁判例の流れからも高リスクです。手当ごとに個別に検討することが重要です。

Q. 勤務態度に問題がある社員を再雇用しないことはできますか?

A. 就業規則に合理的な拒否要件を明記していれば、再雇用しないことは認められます。ただし「態度が悪い」という抽象的な理由では不十分で、「過去○年間に懲戒処分を○回以上受けた」「出勤率が○%未満」など具体的な基準を規程に定めておく必要があります。また拒否の根拠となる事実を書面で記録・保存していることも重要で、事前に本人へ十分な説明を行うことがトラブル防止につながります。

Q. 再雇用後に5年以上働いた社員から無期転換を求められた場合、断れますか?

A. 原則として無期転換申込権が発生した場合、使用者はこれを拒否できません。ただし有期雇用特別措置法に基づき、都道府県労働局長の第二種計画認定を事前に取得していれば、定年後の継続雇用期間中は無期転換申込権の発生を除外できます。この特例を活用するには所定の要件を満たす必要があるため、対象者が出る前に認定申請の手続きを進めておくことをお勧めします。

Q. 70歳までの就業確保は必ず対応しなければなりませんか?

A. 現時点(2025年)では努力義務であり、法的強制力はありません。ただし2021年4月施行の高年齢者雇用安定法改正により、70歳までの就業確保措置(継続雇用・定年延長・業務委託・社会貢献活動への従事など)を講じるよう事業主に求められています。将来的に義務化される可能性もあるため、就業規則に70歳までの対応方針を整理して記載しておくことが、長期的な備えとして有効です。

【監修】ウェルセンス株式会社
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