「社員がうつ病で休職に入ったのですが、社宅の家賃はこのまま会社が払い続けるべきでしょうか?就業規則には何も書いていなくて……」——このような問い合わせが、専任人事のいない中小企業の経営者や兼務担当者から寄せられることが増えています。答えを焦るあまり口頭で「とりあえず継続します」と伝えてしまったり、逆に連絡を先延ばしにしてしまったりするケースは少なくありません。この記事では、社宅・家賃補助の継続可否を正しく判断するための考え方を、規定の有無・福利厚生の種類別に整理します。
社宅と家賃補助は「別物」として考える
社宅と家賃補助は名称が似ていますが、法的な性質が異なります。この区別を最初に押さえておくことで、判断の軸がぶれなくなります。
社宅(借り上げ社宅を含む)の位置づけ
社宅とは、会社が賃貸借契約の当事者として物件を借り、社員に転貸している形態です。賃料を直接支払っているのは会社であり、社員は「現物給付」を受けている状態です。賃金(労働基準法第11条が定める「労働の対償」)ではなく、現物福利厚生として整理されることが多いため、就業規則や社宅規程に「休職中は適用しない」旨の規定があれば、継続を停止することが可能です。ただし、規定がない場合は一方的な停止が「不利益変更」に問われるリスクがあります。
家賃補助(住宅手当)の位置づけ
家賃補助は、社員が自分で借りた物件の賃料の一部を会社が手当として支給するものです。問題は、この手当が「賃金規程」に組み込まれているかどうかです。賃金規程に「住宅手当:月額○万円」と明記されている場合、これは賃金に該当する可能性が高く、労使間の合意なく一方的に停止すると労働基準法違反となるリスクがあります。一方、賃金規程とは別の福利厚生規程や内規で定められている場合は、社宅と同様の扱いになります。規程の「どこ」に書かれているかを必ず確認してください。
まず確認すべき書類のチェックリスト
- 賃金規程・給与規程(住宅手当の記載があるか)
- 社宅規程・住宅規程(あれば休職者の取り扱い条項を確認)
- 就業規則本体(休職規定に福利厚生への言及があるか)
- 個別の労働契約書(手当の記載方法)
規定がある場合・ない場合の対応の分岐
就業規則や社宅規程に休職中の扱いが明記されているかどうかで、対応の方向性は大きく変わります。自社の状況に合わせて判断の起点を確認してください。
規定がある場合の確認ポイント
社宅規程や就業規則に「休職期間中は社宅の利用を認めない」または「引き続き利用できる」と明記されていれば、その規定に従って運用します。規定通りの停止や継続であれば、法的リスクは大幅に低減されます。ただし、規定の文言が曖昧な場合(「別途定める」「会社が判断する」など)は、担当者の恣意的な運用にならないよう、社内で判断基準を文書化しておくことが重要です。
規定がない場合のリスクと対処法
規定がない場合、「会社が自由に決めてよい」という意味にはなりません。過去の対応が慣行として固定化するリスクがあります。たとえば過去に別の休職者が出た際に補助を継続していた場合、その対応が「労働条件」として確立されているとみなされる可能性があります。規定がない状態で個別対応を進める場合は、「今回は暫定的な措置であり、今後は規程を整備する」という旨を明示した上で、書面で合意を取ることが安全策です。口頭対応だけで済ませると、後から「継続すると言った」「言わない」の水掛け論になりかねません。
このように判断軸が複雑な場合、医学的側面と法務的側面の両方から検討が必要です。一人で抱えず、早めに外部の専門家に相談することも効果的な対応方法です。
規定の有無・手当の種類別の判断マトリクス
| 区分 | 賃金規程に記載あり | 福利厚生規程・内規に記載あり | 規定なし |
|---|---|---|---|
| 社宅(借り上げ含む) | 停止には労使合意が必要 | 規程の内容に従う | 個別合意+速やかに規程化 |
| 家賃補助(住宅手当) | 賃金扱いのため停止は原則不可 | 規程の内容に従う | 個別合意+速やかに規程化 |
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不利益変更を避けるための実務上の注意点
休職中の社員に対して福利厚生を停止・変更する際に最もリスクが高いのが「不利益変更」の問題です。労働契約法第10条は、就業規則の変更によって労働者の不利益を生じさせる場合、合理的な理由と周知が必要であると定めています。
既存の休職者への遡及適用は原則NG
「今回の休職を機に就業規則を整備しよう」と考えること自体は正しいのですが、新たに定めたルールを現在休職中の社員に遡って適用することは不利益変更に当たる可能性があります。規程の新設・変更は、施行日以降に新たに休職となった社員から適用するのが原則です。現在の休職者については、個別に話し合い、書面で合意を得た上で運用を決めることが現実的な対応です。
変更する場合に必要な要件
どうしても現行の運用を変更する必要がある場合は、労働契約法第10条の要件を満たすよう努める必要があります。具体的には、変更の必要性(会社の経営状況・制度の合理化など)、内容の相当性(代替措置の有無)、社員への十分な説明と周知が求められます。メンタル不調で休職中の社員は心理的に脆弱な状態にあることが多いため、通知のタイミングや伝え方には特段の配慮が必要です。
本人への説明文例と伝え方のポイント
福利厚生の扱いを休職中の社員に伝えることは、担当者にとって心理的なハードルが高い作業です。しかし、曖昧なままにしておくと社員側の不安も増大します。明確かつ丁寧に伝えることが、安全配慮義務の観点からも重要です。
安全配慮義務と説明責任の関係
使用者は、社員の心身の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っています(労働契約法第5条)。休職中の社員に対して生活基盤に関わる情報を伝えないでいることは、むしろ不安を助長させる可能性があります。「伝えると傷つけるかもしれない」という懸念はもっともですが、生活に関わる情報は早めに、かつ温かみのある言葉で伝えることが、長期的な信頼関係につながります。
説明文例(社宅を継続する場合)
以下は、社宅の利用を休職期間中も継続する場合の文例です。あくまで参考例ですので、自社の規程や状況に合わせて修正してください。
「〇〇さんの療養に専念できる環境を整えるため、休職期間中もこれまでと同様に社宅をご利用いただけます。なお、今後の規程整備の状況によっては、改めてご確認をお願いする場合があります。療養に集中されるよう、ご連絡はできる限り最小限にとどめます。何かご不安なことがあればいつでも人事担当(〇〇)へご連絡ください。」
説明文例(補助を停止・減額する場合)
「療養中のご負担をできるだけ軽減したいと考えておりますが、現在の社内規程では、休職期間中の住宅補助については適用外とさせていただいております。突然のご連絡で大変恐縮ですが、〇月〇日以降は補助の支給が停止となります。生活上ご不安なことがあれば、まずはご連絡ください。」——停止の場合は、可能であれば猶予期間を設けることも社員の心理的安定に寄与します。
今後の規程整備に向けた実務ステップ
今回の対応を「例外処理」で終わらせず、将来の休職者が出た際にも一貫した対応ができるよう、規程を整備することが根本的な解決策です。
就業規則・社宅規程への追記内容
社宅規程または就業規則の休職条項に、次のような内容を追記することを検討してください。まず、「休職期間中における社宅の利用可否(継続か停止か、または一定期間後に停止か)」を明記します。次に、「住宅手当(家賃補助)が賃金規程に含まれる場合は、休職中の支給有無を明確化する」ことが必要です。さらに、「規定を新設・変更する場合の施行日と適用対象(遡及しない旨)」も記載しておくと後のトラブルを防げます。
規模・体制別の対応優先度
従業員数が20名未満で就業規則の作成義務がない場合でも(労働基準法第89条は常時10名以上で義務)、労働契約書や内規として文書化しておくことを強くお勧めします。20名以上の企業では、就業規則の整備・届出が義務となるため、休職規定と合わせて福利厚生の扱いを明記してください。また、社労士や外部の専門家に規程整備を依頼する場合は、「休職中の社宅・家賃補助の取り扱い」を相談事項の一つとして明示しておくとスムーズです。
まとめ
休職中の社宅・家賃補助を継続すべきかどうかは、「社宅か家賃補助か」「賃金規程に含まれるか否か」「就業規則に規定があるか否か」の3軸で判断が変わります。規定がない場合でも「自由に決めてよい」わけではなく、個別合意と書面化を先行させた上で速やかに規程を整備することが重要です。また、既に休職中の社員への遡及適用は不利益変更のリスクがあるため、新ルールは新たな休職事案から適用するのが原則です。
これらの判断には法務知識だけでなく、メンタルヘルスの知見や労務管理の実務経験が必要です。「就業規則をどう直せばよいかわからない」「本人への説明をどうすればよいか相談したい」といったお悩みは、一人で抱えずにウェルセンス株式会社にご相談ください。休職対応・規程整備・復職支援まで、中小企業の人事担当者の実務に寄り添った支援を行っています。まずは気軽にお問い合わせください。
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