リファレンスチェックでメンタル既往を聞いて大丈夫?法的リスクと正しい確認方法

リファレンスチェックでメンタル既往を聞いて大丈夫?法的リスクと正しい確認方法 メンタルヘルス対応
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「前の職場でメンタルの問題があった人らしい」——採用後にそんな情報が耳に入ったとき、「なぜ事前に確認できなかったのか」と悔やむ経営者は少なくありません。だからこそ、リファレンスチェックで「休職歴はありますか?」「精神科に通っていましたか?」と前職の上司に聞きたくなる気持ちは理解できます。しかし、その一言が法的リスクを招く可能性があります。本記事では、採用選考で何を聞いてはいけないのか、では何を聞いてよいのか、そして採用後に不調が発覚した場合の対処まで、中小企業の実務に合わせて整理します。

リファレンスチェックでメンタル既往を聞くことの法的リスク

結論から述べると、採用選考の場で精神疾患の既往・受診歴・休職理由を前職企業に照会する行為は、個人情報保護法および厚生労働省のガイドラインに照らして問題になる可能性が高く、差別的採用として行政指導・是正勧告の対象となり得ます。

個人情報保護法上の「要配慮個人情報」という壁

個人情報保護法は、病歴・身体障害・精神障害などの情報を「要配慮個人情報」として特別に保護しています。この情報を取得するには、原則として本人の明示的な同意が必要です。さらに重要なのは、同意を取ればすべて許されるわけではないという点です。「採用選考という目的に対して、なぜその情報が業務上必要なのか」という合理的説明が求められます。精神科の受診歴を採用判断に使う合理的根拠を説明できる企業は、ほとんど存在しないでしょう。

厚生労働省ガイドラインが明示する禁止事項

厚生労働省「公正な採用選考をめざして」(毎年更新)は、就職差別につながるおそれのある質問として、精神疾患・精神科受診歴の有無、過去の休職歴(傷病理由の内容)、家族の精神疾患・健康状態を例示しています。重要なのは、これらの禁止事項が「本人への直接質問」だけでなく、「前職企業や上司へのリファレンスチェック」にも同様に適用されるという点です。リファレンス先に聞けば自社は問題ないという考えは誤りです。

外部委託しても「設計した側」に責任が及ぶ

リファレンスチェックを外部の調査会社やエージェントに委託している場合も、注意が必要です。違法な質問項目を設計・指示したのが委託元である自社であれば、外部が実施したとしても法的責任は委託元に及ぶ可能性があります。「外部サービスに任せているから大丈夫」という発想そのものが盲点になっています。委託先の質問票を定期的に確認し、禁止事項が含まれていないか自社でチェックする体制が必要です。

リファレンスチェックで「聞いてよい」範囲の具体的基準

リファレンスチェック自体は、採用判断に有効な合法的手段です。メンタル面の健康情報に立ち入らなくても、業務適合性を確認するために聞ける事項は十分にあります。

合法的に確認できる内容の一覧

以下の表は、リファレンスチェックで確認してよい内容と、避けるべき内容を整理したものです。

確認してよい内容 避けるべき内容
業務遂行能力・専門スキルの評価 精神科・心療内科の受診歴
勤務態度・責任感・協調性の評価 休職の有無・休職の傷病理由
在籍期間・役職・担当業務の事実確認 家族の健康状態・精神疾患の有無
離職の事実レベルの確認(自己都合か会社都合か) うつ・適応障害など病名の確認
マネジメントスタイル・対人コミュニケーション傾向 「精神的に問題があったか」という包括的な探索質問

「離職理由の深掘り」は特に注意が必要

離職理由の確認は、事実レベル(「退職は自己都合でしたか?」)であれば問題になりにくいですが、「なぜ辞めたのですか?」と深掘りすると、回答が傷病理由や精神的背景に及ぶリスクがあります。質問の入り口は合法的でも、引き出した情報が要配慮個人情報にあたれば問題になり得ます。質問は「事実を確認する」範囲に収め、理由・背景の探索には踏み込まない設計が安全です。

本人同意の取得と「同意の任意性」の確保

リファレンスチェックを実施する前提として、必ず採用候補者本人から書面で同意を得ることが不可欠です。その際、「同意しなければ採用しない」という圧力がかかる状況では、同意の任意性が担保されないと判断される可能性があります。同意書には「確認する項目の範囲」「利用目的」「照会先の範囲」を明記し、拒否した場合でも不利益に扱わない旨を明示することが望ましい対応です。

本人から直接聞く場合のルールと注意点

リファレンス先への照会ではなく、採用面接で候補者本人にメンタル面を聞くことも、同様の法的問題が生じます。ただし、業務遂行に直接関係する健康状態の確認であれば、条件付きで認められる場合があります。

採用面接での健康質問が許される条件

厚生労働省「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(2017年)によれば、採用選考での健康情報収集は「業務の目的の達成に必要な範囲内」に限定されます。たとえば、夜勤や重労働など特定の身体的負荷が求められる業務に従事できるかどうかの確認は、業務遂行に直結するため一定の合理性があります。しかし、「過去にうつ病になったことはありますか?」という過去の精神疾患歴の質問は、業務遂行能力の判断に必要な情報とは認められにくく、差別的選考と判断されるリスクが高いです。

産業医・就業規則の有無で対応が変わる

従業員50人以上の事業場では、労働安全衛生法により産業医の選任が義務付けられています。産業医がいる場合、採用後の健康管理の一環として健康診断・就業判定のプロセスを整備しやすくなります。一方、50人未満の中小企業では産業医の選任義務はなく、就業規則の整備も不十分なケースが多いです。この場合、採用後に不調が発覚したときの対応フローが曖昧になりがちです。自社の規模と体制を確認し、「採用前に何を確認するか」ではなく「採用後にどう対応するか」のルールを先に整えることが、実務上は現実的な対策になります。

採用後にメンタル不調が発覚した場合、採用企業に法的責任は生じるか

採用前に不調の情報を把握できなかったことで、自社に法的責任が生じることは基本的にありません。ただし、採用後の対応次第では責任が問われるケースがあります。

採用選考での「不確認」は責任の原因にならない

採用企業が選考時にメンタルヘルスの既往を確認しなかったこと自体は、法的責任の根拠にはなりません。そもそも健康情報の収集が制限されている以上、確認できなかったことは当然の結果とも言えます。候補者が自身の病歴を申告しなかった場合も、それだけを理由に採用取り消しや解雇を正当化するのは難しく、個別の事情・業務への影響を慎重に判断する必要があります。

採用後の不適切対応が企業リスクになる

問題になるのは採用後の対応です。不調のサインが出ているのに放置した場合、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)を問われる可能性があります。また、試用期間中に「メンタルが不安定だから」という理由だけで解雇・採用取り消しをすることは、解雇権の濫用として無効になるリスクがあります。就業規則に休職規定が整備されていない場合は、休職の取り扱い自体が曖昧になり、トラブルに発展しやすくなります。

試用期間中の不調への対処フロー

試用期間中に不調のサインが見られた場合は、まず上司が状況を記録し、本人に業務状況を確認する面談を実施することが基本です。次に、必要に応じて医療機関への受診を促し、診断書の提出を求めます。その後、就業規則の休職規定に基づいて手続きを進めます。就業規則に休職規定がない場合は、個別に対応方針を決定することになりますが、この段階で労務の専門家に相談することを強く推奨します。試用期間だからといって手続きを省略すると、後のトラブルリスクが高まります。

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メンタル面の適性を合法的に見極める代替手段

直接的なメンタル既往歴の確認が難しい以上、採用プロセス全体で候補者の特性・適応力・ストレス耐性を把握する工夫が現実的な対策です。

採用面接での合法的なアプローチ

過去の困難な経験にどう対処したか(ストレスコーピングの傾向)、チームの中での自分の役割をどう認識しているか、仕事量が増えたときにどう優先順位をつけるかなどの行動面接(ビヘイビアインタビュー)は、メンタル面の疾患歴を直接問うことなく、適応力やセルフマネジメント能力を確認できる手法です。これらは業務遂行能力の確認として合法的な範囲内に収まります。

適性検査・ストレス耐性診断ツールの活用

市販の適性検査やストレス耐性診断ツールを採用プロセスに組み込む企業も増えています。これらは「病気があるかどうか」ではなく、「仕事環境への適合性」「ストレス下でのパターン」を把握するためのものであり、病歴収集とは性質が異なります。ただし、特定の診断結果のみを根拠に採用可否を決定することは慎重に扱う必要があり、あくまで参考情報として活用する姿勢が重要です。

採用後の環境整備こそが最大のリスクヘッジ

採用前にすべてを把握しようとすることには限界があります。それよりも、入社後に不調が出たときに早期に気づき、適切にサポートできる環境を整えることが、企業側のリスクを最小化する最も現実的な方法です。上司が定期的に1on1を実施する、異変に気づいたら相談できる窓口を設ける、就業規則の休職規定を整備するといった体制が、採用前の「スクリーニング」よりも実効性の高いリスク管理になります。

まとめ

リファレンスチェックで精神疾患の既往・受診歴・休職理由を確認することは、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」の取り扱いに抵触し、厚生労働省ガイドラインが定める差別的採用の禁止事項にも該当するリスクがあります。外部委託していても、質問設計の責任は自社にあります。合法的なリファレンスチェックの範囲は、業務遂行能力・勤務態度・在籍事実の確認に限定し、健康情報には踏み込まないことが基本原則です。また、採用後にメンタル不調が発覚した際の対応フローと就業規則の整備が、企業リスクを最小化するうえで最も重要な実務対策です。

「自社のリファレンスチェックの質問票に問題がないか確認したい」「採用後のメンタル不調対応のルールを整えたい」とお感じであれば、ウェルセンス株式会社にご相談ください。専任人事がいない中小企業の実情に合わせて、法的リスクを踏まえた採用・労務の体制整備をサポートしています。

よくある質問

Q. 候補者本人から同意書をもらえば、メンタルの既往を前職に確認しても問題ないですか?

A. 本人の同意があっても、それだけでリスクがゼロになるわけではありません。個人情報保護法では、要配慮個人情報の取得に明示的同意が必要である一方、「業務上の必要性と利用目的の相当性」も求められます。「採用選考のためにメンタルの既往歴が必要な理由」を合理的に説明できなければ、同意があっても問題になり得ます。また、採用の可否に影響する状況での同意は「任意性」が担保されないと判断されるケースもあります。

Q. リファレンスチェックを外部の調査会社に委託しています。違法な質問をしても自社は責任を問われませんか?

A. 委託先が違法な質問を実施した場合でも、その質問を設計・指示したのが委託元であれば、法的責任は委託元に及ぶ可能性があります。「外部に任せているから」は免責の理由になりません。委託先の質問票を定期的に確認し、禁止事項が含まれていないかを自社でチェックする体制を整えることが必要です。

Q. 採用後に「実は入社前からうつ病だった」と判明した場合、採用取り消しや解雇はできますか?

A. 病歴の不申告だけを理由とした採用取り消しや解雇は、原則として困難です。解雇が正当とされるには「業務遂行が著しく困難な状態であること」「改善の見込みがないこと」などの客観的事実が必要であり、病名や過去の受診歴のみでは解雇権の濫用として無効になるリスクがあります。まずは就業規則の休職規定に従い、療養・復職支援のプロセスを踏むことが法的に安全な対応です。

Q. 採用面接でストレス耐性を確認することは、法的に問題ありますか?

A. 過去の困難な状況への対処法や、業務上のプレッシャーへの向き合い方を聞く行動面接(ビヘイビアインタビュー)は、業務遂行能力の確認として合法的な範囲内です。ただし、「精神的に弱いですか?」「メンタルが安定していますか?」のような包括的・侵襲的な質問は差別的と判断される可能性があります。業務場面に即した具体的な質問設計を心がけることが重要です。

Q. 就業規則に休職規定がない場合、採用後に不調が出たらどう対応すればよいですか?

A. 休職規定がない場合、不調が発生したときの対応が個別判断になり、トラブルに発展しやすくなります。まず医療機関への受診を促し、診断書を取得したうえで、労務の専門家(社会保険労務士など)に相談しながら対応方針を決定することを推奨します。同時に、今後のために就業規則に休職・復職規定を整備することが、中長期的なリスク管理として不可欠です。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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