「復職させたいけど、いきなり元の業務量に戻すのは不安。しばらく様子を見る期間を設けたい」——その判断は正しい方向性です。しかし「試用期間を再設定しよう」と考えた瞬間、法的なリスクが生まれます。復職後の観察期間は、就業規則への明記と正確な名称・運用ルールの整備なしには、会社・従業員どちらにとっても不安定な期間になってしまいます。この記事では、復職後の観察期間を適切に設定するための法的根拠と、就業規則への明記方法を実務目線で解説します。
「試用期間の再設定」は法律上存在しない
復職後に「試用期間を再設定する」という考え方には、そもそも法的な根拠がありません。復職後に設けるべきなのは「観察期間」または「リハビリ勤務期間」という別の枠組みです。
試用期間とは何か
試用期間とは、採用時に企業が労働者の適性・能力を見極めるために設ける「解約権留保付き労働契約」の期間です。最高裁判所の三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)において、試用期間中の解約権は採用時点の判断のみに関係するものと位置づけられています。つまり、試用期間はあくまでも「初めて雇用するとき」に設定するものであり、すでに雇用関係が継続している従業員に対して「再度の試用期間」を設けることは、概念として成立しません。
誤った名称が生むリスク
実務の現場では「復職後の試用期間」「再試用期間」という言葉が慣習的に使われることがあります。しかしこの表現を就業規則や労働条件通知書に記載してしまうと、「試用期間中はいつでも解雇できる」という誤解を生み、実際にその解釈に基づいて解雇を実施した場合、労働契約法第16条の解雇権濫用法理に抵触するリスクがあります。復職後に設ける期間は、正確には「復職後観察期間」「試し出勤期間」「リハビリ勤務期間」と呼ぶのが適切です。名称を変えるだけでなく、その期間に何ができて何ができないかを明確にルール化することが本質です。
「観察期間」の正しい理解
復職後観察期間とは、復職した従業員が業務に支障なく就労できるかを確認するための期間であり、労働契約は継続したままで業務内容・勤務時間を段階的に戻していく運用期間です。この期間は厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」における「第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ」に相当します。法律上の特別な位置づけがあるわけではないため、会社が運用するには就業規則への明記が不可欠になります。
復職後観察期間の設定に必要な3つの法的根拠
観察期間を適法に運用するには、労働契約法・就業規則・医学的根拠という3つの柱が必要です。どれか一つが欠けると、トラブル時に会社の対応の合理性を説明できなくなります。
労働契約法による根拠付け
労働契約法第7条は「就業規則で定める労働条件は、合理的なものである限り労働契約の内容となる」と規定しています。また同法第10条は「就業規則の変更による労働条件の変更は、不利益変更にならないよう合理的な内容であり、かつ周知されていることが必要」と定めています。これは逆に言えば、就業規則に合理的な内容で復職後観察期間を定め、適切に周知していれば、復職後の業務制限や勤務時間の段階的拡大は労働条件として有効に機能するということです。就業規則への明記と周知が、法的根拠の第一の柱です。
厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」との整合
厚生労働省が公表している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」は、法令ではありませんが、会社の対応の合理性を証明するうえで非常に重要な指針です。この手引きでは、復職後のフォローアップ(第5ステップ)として、定期的な面談の実施・就業上の措置の見直し・産業医との連携が推奨されています。就業規則の観察期間規定をこの手引きの内容と整合させておくことで、万一、従業員や労働組合から異議が出た場合でも「行政の推奨する手順に沿った対応」であることを示せます。
産業医・主治医の意見書による医学的根拠
観察期間の設定や延長、再休職の判断は、医学的根拠なしには恣意的な扱いとみなされるリスクがあります。主治医の復職可能意見書だけを根拠に復職させると、「日常生活に戻れる状態」と「職場での業務遂行が可能な状態」が混同される危険があります。産業医が在籍している企業(常時50人以上の事業所では産業医の選任が義務)は、産業医による職場復帰意見書を取得する手順を就業規則またはプログラムに明記します。産業医がいない中小企業では、会社が指定する産業医または嘱託産業医への相談フローを就業規則に定めておくことが現実的な対応です。
観察期間中にできること・できないこと
復職後観察期間中に会社が取れる措置と、取ることができない(または慎重な対応が必要な)措置は明確に区別しておく必要があります。規定があれば可能なことと、規定があっても注意が必要なことを整理します。
認められる措置と注意が必要な措置
| 観察期間中に設定できる措置 | 注意が必要な措置 |
|---|---|
| 勤務時間の段階的拡大(短時間勤務→フルタイム) | 賃金の一方的な減額(不利益変更となりうる) |
| 業務内容の一時的な軽減・変更 | 合理的理由のない降格・降給を伴う配置転換 |
| 産業医・主治医への定期的な意見聴取 | 個人の医療情報の不当収集・第三者への漏洩 |
| 再休職発令の条件・タイミングの明確化 | 観察期間中の解雇(客観的証拠が必要) |
| 定期的な上長・人事との面談の設定 | 過度な業務報告・監視的運用 |
降格・降給を伴う配置転換の扱い
業務の軽減自体は認められますが、そこに給与の引き下げや役職の降格を伴わせることは、就業規則に根拠がなければ一方的な不利益変更となります。例えば「管理職として復職したが、観察期間中は一般職扱いとして給与を下げる」という対応は、就業規則に「復職後の観察期間中は役職手当を支給しない」といった規定が事前に存在しない限り、労働条件の不利益変更として問題になる可能性があります。
観察期間中の解雇について
観察期間中であっても、解雇は労働契約法第16条の解雇権濫用法理の適用を受けます。「観察期間中だから」という理由で解雇のハードルが下がることはありません。解雇が認められるためには、回復見込みがないことの客観的な証拠(医師の意見書、業務記録、面談記録など)と、会社として合理的な対応を尽くしたことの証明が必要です。観察期間中に再び不調が出た場合は、解雇よりも再休職発令を先に検討するのが実務上の基本姿勢です。
就業規則への明記方法:具体的な条文の書き方
復職後観察期間を有効に機能させるには、就業規則に具体的かつ明確な条文として定めることが必須です。曖昧な表現では会社の意図が伝わらず、後のトラブル時に根拠として使えません。
明記すべき4つの項目
就業規則に観察期間の条文を設ける場合、まず観察期間の定義と長さを定めます。次に期間中の労働条件(勤務時間・業務内容)の取り扱いを明記します。そして観察期間中の面談・医師意見聴取のルールを規定し、最後に再休職に至る場合の手続きと休職期間の通算を定めます。この4点が揃って初めて、観察期間が実務上機能する規定になります。
条文例と注意点
条文の書き方の一例として、以下のような表現が参考になります:「第〇条(復職後観察期間)会社は、休職から復職した従業員に対し、復職日から○ヶ月間を観察期間とする。観察期間中は、会社の指示に基づき、勤務時間・業務内容を段階的に元の状態へ移行するものとし、従業員は定期的に産業医または会社指定の医師の面談を受けることとする。観察期間中に再び業務遂行が困難と判断された場合、会社は再休職を命じることができる。再休職の場合、前回の休職期間と通算して取り扱う(同一疾病または関連疾病による休職の場合)。」
条文に「試用期間」という表現を使うことは避けてください。また就業規則の変更には、常時10人以上の労働者を使用する事業場では所轄の労働基準監督署への届出が必要です(労働基準法第89条・第90条)。
既存の就業規則がない・古い場合の対応
就業規則の作成義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課されています(労働基準法第89条)。10人未満の事業場でも、就業規則を整備しておくことで労使トラブルのリスクを大幅に下げられます。すでに就業規則はあるが休職・復職に関する規定が古い場合は、復職後の観察期間に関する条項を追加する形で変更届を提出することが現実的な対応です。就業規則変更にあたっては、過半数労働者の代表者への意見聴取が必要です(同法第90条)。
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観察期間中に再不調が出た場合の対応フロー
復職後観察期間中に再び不調が出たとき、会社がどのタイミングで・何をすべきかを事前に定めておくことで、後手に回らない対応が可能になります。
再不調のサインを見逃さない仕組みづくり
観察期間中は、週次または隔週での上長との面談を制度化することが有効です。面談では業務の達成状況だけでなく、睡眠・食欲・気分などの生活状況も確認します。「最近少し疲れているようだが」という上長の感覚だけに頼るのではなく、産業医や保健師が関与できる仕組みを作っておくことで、医学的な視点からの早期把握が可能になります。産業医がいない企業では、産業保健総合支援センター(各都道府県に設置)の無料相談サービスを活用する方法もあります。
再休職発令の判断基準と手順
再不調が確認された場合、まず主治医への受診を勧奨し、意見書の提出を求めます。意見書の内容を受けて産業医(または会社が指定する医師)が職場復帰の継続可否を判断し、その意見に基づいて会社が再休職を発令するという流れが、医学的根拠のある適正手順です。この手順が就業規則またはプログラム文書に定められていれば、従業員側から「なぜ突然休職させられるのか」というトラブルを防ぐことができます。
休職期間の通算と雇用終了の要件
再休職が繰り返される場合に備えて、就業規則に「同一疾病または関連疾病による再休職は、前回の休職期間と通算する」旨を定めておくことが重要です。ただし「同一疾病かどうか」の判断は医学的な見地が必要であり、会社が恣意的に「同一疾病と見なす」と判断した場合、裁判で否定されるリスクがあります。通算規定を運用する際は、必ず産業医や主治医の意見を確認したうえで判断し、その記録を保存しておくことが不可欠です。休職期間満了による自然退職は、就業規則にその旨が明記されており、かつ合理的な手続きを踏んでいる場合に認められます。
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まとめ
復職後の観察期間を適切に設定するには、「試用期間の再設定」という誤った概念を捨て、「復職後観察期間」として正確に位置づけることが出発点です。法的根拠の柱は、労働契約法に基づく就業規則への明記・厚生労働省の手引きとの整合・産業医や主治医の医学的意見書の3つです。観察期間中は賃金の一方的な引き下げや理由のない降格は認められませんが、勤務時間の段階的拡大や業務軽減・定期面談は就業規則の根拠があれば適法に運用できます。再不調が出た場合の手順もあらかじめ規定しておくことで、会社も従業員も安心できる復職支援の枠組みが整います。
ウェルセンス株式会社では、休職・復職に関する就業規則の整備から観察期間の設計、産業医連携の仕組みづくりまで、中小企業の実態に即した支援を行っています。「うちの就業規則でこの運用ができるか確認したい」「観察期間の条文をどう書けばよいかわからない」といったご相談も歓迎しています。お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
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