「復職してもらったのに、面談に来てくれない。どう声をかけていいかもわからない」——中小企業で人事を兼務していると、こうした状況に一人で向き合わなければならないことがあります。復職者が面談を拒否する背景には、単なる意欲の問題ではなく、会社への深い不信感が潜んでいるケースが少なくありません。その不信感を無視したまま対応を続けると、再休職や退職、さらには法的リスクにまで発展することがあります。この記事では、面談拒否の背景にある心理を整理しながら、信頼を取り戻すための実務的なステップをわかりやすく解説します。
面談を拒否する復職者の心理
復職者が面談を拒否するのは「めんどくさい」からではなく、「また傷つくかもしれない」という防衛反応であることがほとんどです。この前提を共有しないまま対応を進めると、関係はさらに悪化します。
拒否の裏にある「評価される恐怖」
復職後の面談は、会社側からすると「状態確認・支援のための対話」ですが、復職者の側からは「自分の能力や回復度合いを判定される場」に映ることがあります。休職前に追い詰められた経験があるほど、この恐怖感は強くなります。「また同じことが起きるのではないか」「弱みを見せたら不利になるのではないか」という警戒心が、拒否という行動につながっているのです。
不信感が形成されるプロセス
不信感は一度の出来事で生まれるのではなく、積み重なった体験によって形成されます。休職前に「相談しても何も変わらなかった」「上司に打ち明けたら情報が広まった」「配慮を求めたら冷たくあしらわれた」といった経験がある場合、復職後も「会社を信頼しても無駄だ」という感覚が残り続けます。面談を求める会社側の行動が、その不信感を再確認させるきっかけになってしまうこともあります。
拒否を一律にルール違反と見なす危険性
「就業規則に面談参加義務がある」「何度声をかけても来ない」という状況で、担当者が懲戒処分を検討することがあります。しかし、精神的な不調から回復途中の復職者に対して、ルール違反として対処することは、状況をさらに悪化させるリスクがあります。労働契約法第5条が定める安全配慮義務の観点からも、「面談に来ない理由を把握せずに処分する」という対応は、後に会社側の責任を問われる可能性があることを認識しておく必要があります。
不信感の原因を正確に把握する
不信感の解消に着手する前に、「何に対する不信感なのか」を特定することが不可欠です。原因によって対応のアプローチが大きく異なるため、ここを飛ばして関係修復を急いでも効果は出ません。
不信感の対象を分類する
復職者が抱く不信感は、大きく三つの対象に分けられます。一つ目は「特定の個人(上司・同僚など)への不信」、二つ目は「人事・会社の制度や対応への不信」、三つ目は「職場環境そのものへの不信」です。この三つを混同したまま「とにかく話し合おう」と動いても、的外れな対応になる可能性があります。まず、本人が信頼できる人(元担当産業医、主治医、あるいは直接関係のない他部署の管理職など)を通じて、何が拒否の背景にあるのかを間接的に確認するアプローチが有効です。
休職原因が会社側にある場合の特別な注意点
パワーハラスメント、業務過多、上司の不適切な言動など、休職に至った原因が会社側の問題であった場合、復職者の不信感は特に根が深いものになります。このようなケースでは、問題が発生した事実を会社として認識し、適切に対処したかどうかが、関係修復の出発点になります。「誰が謝るか」「どこまで謝るか」について、人事担当者が単独で判断するのは難しいため、経営者や顧問社労士とあらかじめ方針を決めておくことが重要です。謝罪の有無・内容によっては、後の法的判断にも影響することがあるため、記録を残しながら慎重に進める必要があります。
面談拒否への初動対応
面談を断られた直後の初動が、その後の関係性を大きく左右します。「なぜ来ないのか」を問い詰めるのではなく、本人が安心できる接触方法から始めることが基本的な考え方です。
接触方法と頻度を見直す
「面談に来てください」という声かけを繰り返すことが、かえってプレッシャーになっているケースがあります。まずは接触の形式を変えてみることを検討してください。たとえば、短いメールやチャットで「体調はいかがですか。無理のない範囲でいつでも話せます」と伝えるだけで十分です。面談という形式に縛られず、10分程度の非公式なやり取りから始めることで、警戒心が和らぐ場合があります。
面談の「目的」を明確に伝える
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、復職後のフォローアップは「支援の一環」として位置づけられています。この視点を復職者にも伝えることが大切です。「評価や監視のための面談ではなく、あなたの就業継続を支えるために話したい」という目的を言語化して伝えることで、面談への受け取り方が変わることがあります。また、面談の頻度・参加者・話す内容の範囲について、事前に本人と合意を取ることも有効です。
社内での役割分担を整理する
中小企業では人事が兼務であることが多く、「上司に話させるか」「人事が直接関わるか」「第三者を立てるか」の判断が難しいことがあります。以下の表を参考に、状況に応じた役割分担を検討してください。
| 不信感の対象 | 適切な対応者 | 注意点 |
|---|---|---|
| 特定の上司・同僚 | 人事担当者または第三者(産業医・EAP等) | 不信感の対象者を面談に同席させない |
| 会社・人事の対応全般 | 経営者または外部の専門家 | 人事担当者への不信が強い場合は内部対応に限界がある |
| 職場環境そのもの | 産業医・公認心理師・EAP事業者 | 職場環境の改善と並行して進める |
不信感の解消に向けた関係修復のプロセス
不信感の解消は一度の謝罪や面談で完結するものではなく、継続的な行動の積み重ねによって実現します。「信頼してほしい」と言葉で伝えるより、「信頼できると感じてもらえる行動」を地道に続けることが本質です。
謝罪が必要なケースの判断基準
会社側に原因があったケース(ハラスメント、過重労働など)では、謝罪を行うことが関係修復の前提になる場合があります。ただし、「誰が、何について、どのように謝るか」を整理せずに場当たり的に謝罪すると、かえって問題が複雑になることがあります。謝罪を行う前に、顧問社労士や弁護士に相談し、謝罪の内容・範囲・方法を確認することを強くお勧めします。また、謝罪後に具体的な再発防止策(担当替え、業務量の見直し、ハラスメント研修の実施など)をセットで示すことが、言葉だけの謝罪との違いになります。
第三者の専門家を介在させる
不信感が会社の特定の人物(上司・人事担当者)に向いている場合、内部での関係修復には限界があります。このような場合、産業医・公認心理師・EAP(従業員支援プログラム)事業者など、中立的な立場の専門家を介在させることが有効です。産業医が在籍している場合は産業医面談として設定することで、「会社に管理される場」ではなく「専門家に相談できる場」として本人が受け取りやすくなります。産業医がいない場合(従業員50名未満の企業では選任義務がないため)は、外部のEAPサービスや産業保健総合支援センターの活用を検討してください。
長期化する場合の周囲への配慮
復職者への個別対応が長期化すると、他のメンバーへの業務負荷や不公平感が生じる場合があります。この問題は「復職者を特別扱いしているのではないか」という誤解から生まれることが多く、管理職がチーム内でどのようにコミュニケーションをとるかが重要になります。個人情報の保護に配慮しながら、「全員が安心して働ける職場づくりに取り組んでいる」という方針を日常の言動で示すことが、職場全体の信頼維持につながります。
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放置した場合のリスク
「様子を見ているうちに自然に解決するだろう」という判断は、法的・実務的の両面でリスクを伴います。不信感を抱えたまま就業を続ける状態は、再発・再休職の可能性を高めるとともに、会社の安全配慮義務が問われる状況にもなりえます。
安全配慮義務違反のリスク
労働契約法第5条は、使用者に対して労働者の生命・身体・精神の安全を確保するための配慮を義務づけています。復職者が不信感を持ちながら就業を続け、その結果として精神的な状態が悪化・再発した場合、会社側が「認識していたにもかかわらず適切な対処をしなかった」と判断されれば、安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象になる可能性があります。「面談を拒否されたから何もできなかった」という理由は、法的には免責事由として認められないことがあるため、拒否されたこと自体の記録と、その後に取った対応の記録を残しておくことが重要です。
再休職・退職につながる実務的コスト
不信感が解消されないまま再休職や退職に至った場合、採用・育成コストの喪失に加えて、傷病手当金期間中の社会保険料負担、代替要員の確保コストなど、小規模企業にとって無視できない経済的損失が発生します。また、「復職者が辞めた」という事実が社内に与える心理的影響も小さくありません。他の社員が「自分が同じ状況になったとき、会社は助けてくれるのか」という不安を持つきっかけになることがあります。
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まとめ
復職者が面談を拒否する背景には、「また傷つくかもしれない」「評価・監視される」という恐怖心と不信感があります。この状況への対応は、まず「なぜ拒否しているのか」を把握することから始まります。接触方法を変え、面談の目的を明示し、必要に応じて第三者の専門家を介在させることが、信頼回復への現実的なプロセスです。謝罪が必要なケースでは、内容・方法を専門家と確認したうえで具体的な再発防止策とセットで行うことが重要です。また、放置は安全配慮義務違反のリスクを高めるため、「拒否されたから動けない」という状態を続けることは避けなければなりません。
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