「給与を2つの口座に分けて振り込んでもらえませんか」——ある朝、社員からこんな依頼を受けたとき、すぐに「はい、わかりました」と言えるでしょうか。法的に問題ないのか、どんな書類が必要なのか、給与計算ソフトの設定はどう変えればいいのか。前例も雛形もなく、専任の人事担当者もいない環境では、小さな依頼ひとつが大きな手間に感じられることがあります。この記事では、給与の複数口座分割振込について、法的な可否から実務手順・書類整備・システム設定まで、順を追ってわかりやすく解説します。
複数口座への分割振込は法的にOK——ただし条件あり
労働者本人が自発的に申し出て、書面で同意した場合に限り、給与を複数の銀行口座に分割して振り込むことは認められています。まずこの結論を押さえた上で、根拠と注意点を確認しましょう。
労働基準法24条が定める「賃金支払いの5原則」
給与の支払い方法は、労働基準法第24条によって以下の5つの原則が定められています。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 通貨払い | 原則として日本円の通貨で支払う |
| 直接払い | 労働者本人に直接支払う |
| 全額払い | 控除なく全額を支払う |
| 毎月1回以上払い | 月1回以上定期的に支払う |
| 一定期日払い | 決まった日に支払う |
複数口座への分割振込は、このうち「直接払い原則」との関係で整理が必要です。厚生労働省の行政解釈(通達)では、労働者本人からの自発的な申し出と書面による同意がある場合、本人名義の複数口座への分割振込は「直接払い」の例外として認められています。
会社が一方的に分割することはできない
重要な点として、会社側の都合で給与を分割することはできません。あくまで「労働者本人の意思による申し出」が前提です。社員から依頼があれば対応できますが、会社から「この口座とあの口座に分けて振り込む」と指定することは、全額払い原則・直接払い原則に抵触する可能性があります。
振込先口座は「本人名義」に限る
「配偶者に生活費を渡したいので、妻の口座に振り込んでほしい」という依頼を受けることがありますが、これは原則として対応できません。振込先は労働者本人名義の口座でなければならず、家族名義の口座への振込は直接払い原則に抵触する可能性があります。申請書にも「振込先は本人名義口座に限る」と明記しておくことが重要です。
申請書の整備——書類をゼロから作る前に確認すること
雛形も前例もない状況でも、申請書に盛り込むべき項目は共通しています。最低限必要な記載事項を把握しておけば、自社に合った書式を短時間で作ることができます。
申請書に必ず盛り込む項目
「給与振込口座変更(分割)申請書」には、以下の情報を記載してもらうようにしましょう。
- 申請者の氏名・所属・社員番号
- 申請日と適用希望月
- 第1口座の情報(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義)
- 第2口座の情報(同上)
- 振込金額の指定方法(例:第1口座へ毎月10万円、残額を第2口座へ)
- 本人署名・捺印欄
- 「振込先は本人名義口座に限る」旨の確認欄
特に「金額の指定方法」は明確に記載してもらうことが重要です。実務上は「第1口座に定額、残額を第2口座へ」という定額指定方式が最もシンプルで管理しやすく、トラブルも起きにくい方法です。
定額指定と割合指定——どちらを採用すべきか
振込金額の指定方法には「定額指定」と「割合指定」の2種類があります。定額指定(例:第1口座へ毎月10万円、残りを第2口座へ)は毎月の処理が安定しており、社員にも理解しやすい方式です。一方、割合指定(例:6割を第1口座、4割を第2口座へ)は月によって支給額が変動した際に振込額も毎月変わるため、確認作業が増えがちです。特に残業代や賞与月など変動が大きいタイミングで計算ミスが起きやすいため、初めて対応する場合は定額指定を推奨するのが無難です。
申請の締切日と適用月を明確にルール化する
「申請書を受け取ったが、翌月給与に間に合うか」という問題が現場では頻繁に起きます。給与計算の締め日から逆算して、「毎月〇日までに申請書を提出した場合、翌月給与から適用」というルールを事前に社内で決めておきましょう。これを申請書の様式や社内通知に明記しておくことで、後からの「今月分から対応してほしかった」というトラブルを防ぐことができます。
給与計算ソフトの設定変更——主要ソフト別の確認ポイント
申請書を受け取った後は、給与計算ソフトに複数口座の情報を登録する作業が必要です。ソフトによって設定画面や対応状況が異なるため、あらかじめ確認すべきポイントを整理しておきましょう。
主要ソフトの対応状況と設定の考え方
現在広く使われている給与計算ソフトの多くは、複数口座への分割振込設定に対応しています。freee人事労務・マネーフォワードクラウド給与・弥生給与はいずれも社員ごとに複数の振込口座を登録できる機能を持っていますが、設定画面の名称や操作手順はソフトによって異なります。各ソフトのヘルプページまたはサポート窓口で「複数口座振込の設定方法」を検索・確認することを最初のステップにしてください。
銀行の総合振込データ(FBデータ)への反映確認を忘れない
見落としやすい落とし穴として、給与計算ソフト上で設定を変更しても、銀行に送信する総合振込データ(全銀フォーマット/FBデータ)に正しく反映されていないケースがあります。特に初めて複数口座設定を行う場合は、振込データを出力した段階でデータの件数と金額を必ず目視確認してください。件数が増えているか(1人で2件になっているか)、合計金額が正しいかを確認することが重要です。初回は銀行の担当者に「複数口座への分割振込が正しく反映されているか」を確認してもらうことも有効です。
振込結果の確認まで対応は終わらない
設定変更後の初回振込は、給与支給日の翌営業日に「振込エラーが発生していないか」を銀行の入出金明細や振込結果通知で確認することを習慣にしてください。口座番号の入力ミスや支店名の誤りが原因でエラーになることがあり、気づくのが遅れると社員への支払いが遅延します。エラーが発生した場合の社内連絡フローもあらかじめ決めておくと安心です。
「一人だけ対応」から「社内ルール整備」へ——属人対応を避けるために
一人の社員への個別対応で終わらせず、最初から社内ルールとして整備しておくことが、長期的な業務効率と公平性の確保につながります。
ルール化しないと起きる3つの問題
属人的な対応を続けると、次のような問題が起きやすくなります。まず、対応した社員と対応しなかった社員の間で不公平感が生まれます。次に、担当者が変わったとき(異動・退職など)に対応の方法が引き継がれず、再びゼロから対応することになります。さらに、「あの人はやってもらえたのに、なぜ自分はダメなのか」という不満が出たとき、会社として説明できる根拠がなくなります。これらを防ぐために、「給与の複数口座振込に関する社内取り扱いルール」を就業規則の別規程または社内規程として簡単にまとめておくことを推奨します。
規程に盛り込むべき最低限の内容
複雑な規程を作る必要はありません。以下の4点を明記しておくだけで、属人的な対応の多くは防げます。対応の可否(労働者本人からの申し出に限り対応可能)、振込先の条件(本人名義口座のみ)、申請手順と締切(指定の申請書を毎月〇日までに提出)、変更・取消の方法(同じ申請書で再申請)の4点です。就業規則本則を変更することに抵抗がある場合は、「給与振込に関する運用ガイドライン」として社内共有するだけでも一定の効果があります。
「給与のデジタル払い」との違いも整理しておく
2023年以降、「給与のデジタル払い」が解禁されたことで、複数口座分割振込と混同している方が少なくありません。デジタル払いとは、厚生労働省が指定した資金移動業者のアカウント(PayPayや○○ペイなどの決済サービス)に給与の一部を振り込む制度であり、今回解説している「銀行口座を複数指定する分割振込」とは別の制度です。社員から「スマホ決済に給与を入れたい」と言われた場合は、本記事の対応とは異なる手続きが必要になります。混同しないよう、社内ルールに「本規程は銀行口座への振込に限る」と明記しておくとよいでしょう。
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実務フローの全体像——依頼を受けてから振込完了まで
社員から申し出を受けてから振込が完了するまでの流れを、あらかじめ把握しておくことで、現場での迷いをなくすことができます。
依頼受付から申請書確認まで
社員から口頭やメールで申し出を受けたら、まず「申請書の提出が必要であること」と「適用できる給与の月(締切日との関係)」を案内します。その後、社員が記入した申請書を受け取り、振込先口座が本人名義であること、金額指定の内容が明確であること、署名・捺印があることの3点を確認します。不備があれば速やかに差し戻して再提出を依頼しましょう。
ソフト設定変更から振込結果確認まで
申請書の内容が確認できたら、給与計算ソフトの振込先設定を変更します。変更後は必ず総合振込データ(FBデータ)を出力して、件数・金額・口座情報が正しいかを確認します。初回適用月の給与支給後は、振込結果を確認し、エラーが発生していないことを確認して対応完了です。申請書は人事ファイルに保管し、変更・取消があった場合も同様に書面で管理します。
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まとめ
給与の複数口座分割振込は、労働者本人の申し出と書面による同意があれば法的に認められています。ただし、振込先は本人名義口座に限ること、会社側からの強制はできないこと、という2点は必ず守る必要があります。実務上は、申請書の書式を整備し、給与計算ソフトの設定変更と銀行への振込データ反映を確認するという流れで対応できます。また、一人の社員への個別対応で終わらせず、社内ルールとして整備しておくことが、長期的な公平性と業務効率の確保につながります。
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