「採用してみたけれど、思っていた人物と違った」「スキルが足りない気がするが、どう判断すれば…」。試用期間中にこうした悩みを抱える経営者や人事担当者は少なくありません。試用期間には「延長」と「本採用拒否」という二つの選択肢がありますが、どちらをどう使えばよいのか、そもそも法的に何が許されるのか、正しく理解している方は意外と少ないのが実情です。この記事では、試用期間延長と本採用拒否の違いと正しい使い分け方を実務目線でわかりやすく解説します。
試用期間の法的な性質をまず押さえる
試用期間は「解雇権留保付き労働契約」
試用期間中も、労働契約はすでに成立しています。「お試し採用だから自由に辞めてもらえる」と考えている方も多いのですが、これは大きな誤解です。最高裁判所は1973年の三菱樹脂事件において、試用期間とは「解雇権を留保した労働契約」であると明示しました。つまり、企業側には解雇権が留保されているものの、それを行使するには合理的な理由が必要だという判断です。
この原則を知らずに「試用期間だから」という理由だけで本採用を断ると、不当解雇として訴えられるリスクがあります。まずこの大前提を理解することが、適切な対応への第一歩です。
試用期間延長と本採用拒否の決定的な違い
混同されやすいのが「試用期間中の解雇」と「本採用拒否」という二つの概念です。試用期間中に問題が発覚して契約を終了させる場合が「解雇」であり、試用期間を満了した時点で正式採用しないという判断が「本採用拒否」です。どちらも労働契約の終了ですが、タイミングと手続きが異なります。
また、解雇予告のルールも重要です。入社から14日以内であれば解雇予告なしに解雇できますが、14日を超えた場合は通常の解雇と同じく、30日前の予告または30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。「試用期間中だから予告不要」は14日以内の場合のみに限られます。
試用期間延長はいつ、どう使うべきか
試用期間延長が認められる条件
試用期間を延長できるかどうかは、就業規則や雇用契約書に「延長できる」旨の規定があるかどうかにかかっています。規定がない状態で一方的に延長しようとすると、たとえ本人が同意していても法的な争いになる可能性があります。まだ就業規則に延長規定がない場合は、早急に整備することをお勧めします。
試用期間延長が認められる場面の典型例としては、「病欠や休職で試用期間中の評価が十分にできなかった」「特定のプロジェクトへのアサインが遅れ、実務能力を確認できていない」などが挙げられます。単に「なんとなく不安だから」という曖昧な理由では、試用期間延長の正当性を主張しにくくなります。
試用期間延長の期間と手続きの実務ポイント
試用期間延長はあくまで例外的・一時的な措置です。延長を繰り返したり、合計で6ヶ月を大幅に超えるような長期延長は、無効と判断されるリスクが高まります。実務上は「最大でも合計3〜6ヶ月程度」を目安と考えてください。
手続き面では、延長する理由と延長期間、その間に達成してほしい目標や改善点を書面で明示することが重要です。口頭のみの通知は後のトラブルのもとになります。本人から署名や受領確認を得た上で、延長期間中も定期的にフィードバック面談を行い、その記録を残しておきましょう。「伝えた・指導した」という事実の積み上げが、後の判断を支える証拠になります。
試用期間延長を本人に伝えるときのポイント
「延長を告げたらトラブルになりそうで怖い」という声をよく耳にします。しかし何も伝えないまま本採用してしまうと、その後に問題が深刻化したとき、対処の選択肢が大幅に狭まります。試用期間延長の事実を伝える場面では、責めるニュアンスを避け、「この期間でこの点を一緒に確認したい」という協力的なトーンで伝えることがポイントです。具体的な改善目標を共有することで、本人も納得感を持ちやすくなります。
本採用拒否が認められる理由と認められない理由
合理的な理由として認められやすいケース
本採用拒否は解雇の一種であるため、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要です。認められやすいのは、以下のような具体性と客観性のあるケースです。
たとえば、採用時に申告した資格や職歴が虚偽だったという経歴詐称。繰り返される無断欠勤や著しい遅刻(例:入社2ヶ月で5回以上の無断欠勤など具体的な記録があるもの)。指導や改善の機会を与えても業務遂行能力が著しく不足したまま改善が見られないケース。あるいは同僚へのハラスメント行為が確認された場合なども、合理的な理由として認められやすい部類に入ります。
本採用拒否で注意が必要な理由・避けるべき理由
一方、「雰囲気が合わない」「なんとなく不安」といった主観的・感覚的な理由では、本採用拒否の正当性を主張することは困難です。また、指導や改善の機会を一切与えないまま「能力不足」と断じることも、手続き上の不備として問題になります。
特に慎重を要するのが、メンタル不調や疾病を理由とするケースです。障害者雇用促進法は、障害や疾病を理由とした差別的な取り扱いを禁じています。健康状態が業務遂行に著しく支障をきたしているという客観的な事実がある場合でも、その事実のみを理由とすることは法的リスクを伴います。医療情報の取り扱いには細心の注意が必要です。
本採用拒否の正しい手続きの流れ
記録と指導の積み上げが最大の防衛線
本採用拒否に至るまでの過程で、最も重要なのが「記録」と「指導の履歴」です。問題行動が発生した際は、日時・具体的な事実・状況を都度記録しておきます。口頭で指導した後は、その内容をメールや書面で残しておくと、後から「指導した事実」を証明しやすくなります。
たとえば「毎週月曜日に遅刻が続いている」という場合、単に「遅刻が多い」と記録するのではなく、「4月7日9:15出勤(定刻9:00)、4月14日9:22出勤、同日口頭で注意、4月17日書面にて改善指示」のように具体的な日時と対応の記録を残すことが大切です。こうした積み上げが、本採用拒否の合理性を支える根拠になります。
本採用拒否の通知・面談・書面の三点セット
本採用拒否を決定したら、まず本人との面談を行い、事実と理由を丁寧に説明します。その後、書面による本採用拒否通知を交付します。試用期間が14日を超えている場合は、通常の解雇と同様に30日前の予告または解雇予告手当(30日分の平均賃金)が必要です。この手続きを省略すると、手続き上の違法性を問われる可能性があります。
面談では感情的なやり取りを避け、記録してきた事実に基づいて具体的に説明することが重要です。感情的な言い合いになるリスクを下げるためにも、複数名で対応することをお勧めします。
🔗 社員のメンタル不調に、精神科・心療内科医によるスポット産業医サービス →
試用期間中のメンタル不調が重なったときの対応
試用期間中も安全配慮義務は適用される
試用期間中に体調不良やメンタル不調が発生した場合、「まだ試用期間だから」と放置することは認められません。労働安全衛生法が定める安全配慮義務は、試用期間中の従業員にも等しく適用されます。不調のサインを把握したら、まず産業医や専門家への相談を促すなど、適切なケアを行うことが会社の責務です。
また、メンタル不調が職場環境に起因している可能性も否定できません。「採用した人材の問題」と決めつける前に、業務量や職場の人間関係に問題がなかったかを振り返ることも必要です。
試用期間延長・本採用拒否・休職のどれを選ぶか
メンタル不調が発生した場合の選択肢は大きく三つです。回復の見込みがあり評価できていない期間がある場合は試用期間延長を検討します。就業規則に試用期間中の休職規定がある場合は、休職という選択肢もあります。業務に著しく支障をきたす状態が継続し、改善の見込みがないという客観的な根拠がある場合に限り、本採用拒否を検討することになります。
ただし、この判断は非常にデリケートであり、疾病・障害を理由とした差別的取り扱いと見なされないよう、専門家の助言を得ながら進めることを強くお勧めします。就業規則に試用期間中の休職に関する規定が整備されていない場合は、この機会に見直しておきましょう。
🔗 人事だけで抱えない。メンタル不調者面談や休職・復職対応を、1件からスポットでご相談 →
まとめ
試用期間延長と本採用拒否は、どちらも「問題のある状況への対応手段」ですが、使い分けのポイントは明確です。評価や観察が十分にできていない場合は試用期間延長を、指導を重ねても改善が見られず客観的な理由がある場合は本採用拒否を選択します。いずれの場合も、就業規則の整備・問題行動の記録・指導の履歴・書面による通知という手続きの積み上げが不可欠です。
「記録をとっていなかった」「就業規則に規定がない」という状態で判断を迫られると、対応の選択肢が大きく狭まります。問題が起きてから慌てるのではなく、日頃から体制を整えておくことが経営リスクの低減につながります。
これらの判断は法的リスクが伴うため、判断に迷った場合は早めに専門家へ相談することをお勧めします。ウェルセンス株式会社では、試用期間対応・本採用拒否・休職復職支援・メンタルヘルス対応など、中小企業の人事労務課題についてのご相談をお受けしています。「うちの状況だとどう対応すればいい?」といった具体的なご質問も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。
不調者対応を、人事だけで抱えない。
メンタル不調者面談や休職・復職対応を、1件からスポットでご相談いただけます。


