無断副業が発覚したら注意か懲戒か迷ったときの判断基準

無断副業が発覚したら注意か懲戒か迷ったときの判断基準 採用・定着
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「副業してるって聞いたけど、注意だけでいいのか、それとも懲戒にすべきか……」——発覚した瞬間、そんな判断を迫られた経験はないでしょうか。専任の人事担当者がいない中小企業では、就業規則の整備状況も不明確なまま、経営者や兼務担当者が一人で判断しなければならないケースが少なくありません。この記事では、無断副業が発覚したときに「注意か懲戒か」を正しく判断するための基準と、後のトラブルに備えた実務対応を、法的根拠を踏まえてわかりやすく解説します。

「副業は自由」という誤解と、会社が対応できる範囲

副業・兼業は、就業時間外の行為について原則として労働者の自由です。ただし「完全に自由で会社は何もできない」という理解は誤りで、就業規則の整備と実害の有無によって、対応できる範囲は明確に変わります。

副業が「原則自由」である法的な意味

労働者は労働契約で定められた時間・業務以外の時間を自由に使う権利を持っています。厚生労働省も2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、副業推進の方向性を示しました。しかしこれは「就業規則で副業を制限することが一切できない」という意味ではありません。ガイドラインでも、競業行為・情報漏えい・本業への支障がある場合は制限が合理的であると認めています。つまり「副業は自由だから何もできない」は正確ではなく、「制限するには就業規則への明記と合理的な理由が必要」が正しい理解です。

会社が副業を制限・禁止できる条件

会社が副業を許可制・禁止にするためには、就業規則にその旨を明記することが前提となります。規定がないまま「副業は禁止だ」と口頭で言っても、法的な根拠がありません。一方、規定がない状態でも、副業によって具体的な業務上の実害(遅刻・欠勤の増加、業務パフォーマンスの低下、会社の情報・設備・時間の無断流用、競合他社での業務など)が生じている場合は、副業そのものではなく「実害となる行為」を問題として指導することは可能です。

就業規則の有無で対応レベルが変わる

無断副業への対応は、就業規則に副業関連の規定があるかどうかで、できることが大きく分かれます。自社の状況を確認してから対応方針を決めることが重要です。

就業規則の状況別・対応早見表

就業規則の状況 可能な対応 懲戒処分
副業禁止・許可制の条項あり+懲戒事由に明記あり 注意・指導・懲戒処分(程度に応じて) 条件付きで可能
副業に関する条項はあるが懲戒事由の記載が不明確 注意・指導が現実的 高リスク・推奨しない
副業に関する条項がない 実害がある場合のみ注意・指導 原則不可
就業規則自体がない 実害を根拠とした個別指導のみ 原則不可

常時10人以上なら就業規則は法的義務

労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成・届出が義務付けられています。10人未満の事業場は義務ではありませんが、トラブル防止のために整備しておくことが強く推奨されます。就業規則がない状態で懲戒処分を行うと、労働契約法第15条(懲戒権の濫用)に抵触するリスクがあり、処分が無効と判断される可能性があります。まず自社の就業規則の状態を確認することが、対応判断の出発点です。

「規定なし」でも実害があれば対応できる

副業禁止の規定がない場合でも、次のような具体的な実害が発生していれば、副業そのものではなく「業務上の問題行為」として指導することができます。たとえば、副業による睡眠不足で毎週月曜日に遅刻が続いている、会社のパソコンを副業の作業に使っていた、競合他社の業務を受注していた——こうした事実があれば、それぞれ「服務規律違反」「業務命令違反」「競業避止義務違反」として対応する余地があります。ただしこの場合も、懲戒処分には就業規則上の根拠が必要であるため、現実的な対応は注意・指導の範囲にとどまります。

注意か懲戒か、判断する3つの軸

「注意で終わらせていいのか、懲戒にすべきか」の判断は、副業の内容・実害の程度・就業規則の整備状況という3つの軸で考えると整理しやすくなります。

副業の内容と会社への影響度を確認する

まず確認すべきは、副業の内容が会社にどの程度の実害・リスクをもたらしているかです。たとえば、休日に趣味の延長でハンドメイド作品を販売している程度であれば、本業への影響はほぼなく、規定がある場合でも重い処分は「社会通念上相当」とは言いにくい状況です。一方、自社の競合となるサービスを副業として提供していたり、会社の顧客情報を副業に流用していた場合は、競業避止義務違反・秘密保持義務違反として、規定の有無にかかわらず重大な問題として扱えます。

就業規則の規定内容を正確に確認する

次に、自社の就業規則に何が書かれているかを確認します。「副業を禁止する」という条項があるだけでは不十分で、「副業禁止違反を懲戒事由とする」という記載が懲戒規程にあって初めて懲戒処分の法的根拠になります。この2点がそろっていなければ、就業規則があっても懲戒処分にはリスクが伴います。規定の有無・内容の確認は、社会保険労務士や弁護士に相談して確認することを推奨します。

懲戒処分の種類と相当性のバランスを見る

仮に懲戒処分が可能な状況でも、処分の種類(戒告・譴責・減給・出勤停止・懲戒解雇など)は「行為の悪質性・実害の重大性・本人の態度」に見合ったものでなければなりません。労働契約法第15条は、懲戒が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合」は無効と定めています。初回の副業発覚で、実害も軽微であるにもかかわらず懲戒解雇をすれば、裁判で無効とされるリスクが高くなります。副業発覚の初期段階では、まず書面による注意・始末書の提出・誓約書の取得といった対応から始め、改善が見られない場合に段階的に処分を検討するのが現実的です。

発覚後すぐに行うべき実務対応と記録の残し方

口頭で注意しただけでは後のトラブルに備えられません。発覚時から記録を残すことが、会社を守る最も重要なアクションです。

事実確認の面談を行い、内容を書面に残す

まず、本人と面談を行い、副業の事実・内容・期間・収入の有無などを確認します。この際、一方的に叱責するのではなく「事実確認のための面談」として実施することが重要です。懲戒処分を行う場合には「弁明の機会の付与」が手続き上必要とされており、この面談がその役割を兼ねることができます。面談後は、確認した事実・本人の発言・対応内容を文書化し、日付・担当者名とともに保管します。「いつ、誰が、何を確認し、どう対応したか」が後から証明できる状態にしておくことが重要です。

注意書・始末書・誓約書を活用する

注意段階であれば「注意書(指導書)」を交付し、本人に受領のサインをもらいます。受け取りを拒否された場合は、その事実自体を記録に残します。加えて、本人に「始末書」や「副業に関する誓約書(今後は会社の許可なく副業を行わない旨)」を提出させることで、本人も問題行為を認識していたという証拠になります。これらの書類は、万が一後日「そんな指導は受けていない」と言われたときの反証になるとともに、段階的に処分を重くする際の根拠資料にもなります。

記録はすぐに作成・保管する

発覚から時間が経つほど、記憶があいまいになり、後から作成した文書の信頼性も下がります。面談した当日、または翌営業日中には記録を作成することを心がけてください。記録の保管場所は、担当者が退職しても会社として参照できる場所(人事ファイル・共有フォルダなど)に保存します。「個人のメモ帳だけに書いて終わり」という状態は避けてください。

「今回の対応は正しいのか」「書面の作成方法を知りたい」——判断に迷ったら、専門家に相談することで、後のトラブルを防げます。

今後のトラブルを防ぐための就業規則整備

無断副業の問題は、就業規則に副業関連の規定を整備することで、次回以降の対応が格段にしやすくなります。発覚を機に整備を進めることを強く推奨します。

副業に関する規定に盛り込むべき内容

就業規則に副業規定を設ける場合、「完全禁止型」と「許可制型」の2つのアプローチがあります。近年の副業推進の流れや採用競争力を考えると、一律禁止よりも「会社に申請・許可を得た上で副業を認める」という許可制の方が、実態に合っていることが多いです。許可制の場合は、申請書の様式・許可の判断基準(競業禁止・情報漏えいの禁止・本業への支障がないこと)・許可の取り消し条件・違反した場合の懲戒事由への明記——これらをセットで規定することが重要です。

既存の就業規則を見直すタイミングとして活用する

「今回初めて副業問題が起きた」という場合、就業規則全体を見直す良い機会でもあります。副業規定だけでなく、ハラスメント・情報管理・テレワーク・SNS利用など、近年新たに問題になりやすいテーマに関する規定が欠けていないかも併せて確認するとよいでしょう。就業規則の変更は、労働者に不利益な変更でない限り、労働基準監督署への届出と周知によって効力が生じます。社会保険労務士に相談しながら進めると、手続きミスのリスクを減らせます。

人事だけで判断に悩まず、実務的なサポートを受けることで、トラブル対応から未来への整備へシフトできます。

まとめ

無断副業が発覚したとき、「注意か懲戒か」の判断は、就業規則に副業禁止・許可制の規定があるか、懲戒事由として明記されているか、そして副業によって具体的な実害が生じているかという3つの観点で整理できます。規定がない場合は懲戒処分のリスクが高く、まずは事実確認と書面による指導・誓約書の取得から始めることが現実的な対応です。いずれの場合も、記録を残すことが後のトラブルを防ぐ最大の防衛策になります。

「自社の就業規則で対応できるか確認したい」「注意書の書き方がわからない」「今後の就業規則整備を相談したい」——そういったお悩みは、ウェルセンス株式会社にご相談ください。専任の人事がいない中小企業の実情に合わせた、実務的なサポートを提供しています。

よくある質問

Q. 就業規則に副業禁止の規定がない場合、懲戒処分はできませんか?

A. 原則として、副業禁止・懲戒事由の規定がない状態での懲戒処分は法的リスクが高く、処分が無効と判断される可能性があります。ただし、競業行為・情報漏えい・業務への実害など「副業以外の問題行為」として別途対応できる余地はあります。まず就業規則の現状を確認し、専門家に相談することをお勧めします。

Q. 副業を口頭で注意しただけですが、後になって問題になりますか?

A. 口頭のみの注意は「言った・言わない」の水掛け論になるリスクがあります。面談後は速やかに注意書を交付し、本人のサインをもらうか、少なくとも会社側で面談記録を作成・保管してください。始末書や誓約書の提出を求めることも有効です。

Q. 副業禁止の規定があれば、発覚時すぐに懲戒解雇できますか?

A. 規定があっても、初回の副業発覚でいきなり懲戒解雇とすることは「社会通念上相当」とは言えず、労働契約法第15条により無効とされるリスクが高いです。処分は実害の程度・副業の悪質性・本人の反省度合いなどに見合った内容にする必要があります。まず注意・始末書の取得・改善指導を行い、改善がなければ段階的に処分を重くするのが一般的な進め方です。

Q. 副業許可制にした場合、どんな副業は許可しないと判断できますか?

A. 許可しない合理的な理由として認められやすいのは、競合他社・同業種での副業(競業行為)、会社の機密情報・顧客情報を使うリスクがある副業、本業の労働時間・業務に支障をきたす副業などです。これらの判断基準を就業規則または副業申請規程に明記しておくと、許可・不許可の判断の一貫性が保てます。

Q. 他の従業員への示しはどうすればいいですか?

A. 個別のケースの処分内容を全体に周知することは、プライバシーの観点から慎重であるべきです。ただし「副業に関するルールを就業規則・社内通達で明確にする」「申請手続きを整備して周知する」という形で、ルール自体を全員に伝えることは有効です。今回の発覚を機に副業規定を整備し、全社員に周知することが、長期的な規律維持につながります。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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