「退職する社員の送別会の案内、休職中の〇〇さんにも送るべきか……」。手が止まったまま、送信ボタンを押せずにいる。そんな場面が、中小企業の人事担当者のもとには意外と頻繁に訪れます。送って精神的な負担をかけたら申し訳ない。でも送らなかったら後から「なぜ知らせてくれなかったのか」とトラブルになるかもしれない——。この記事では、「休職中の社員にイベント案内を送っていいか」という判断の基準を、法的根拠と実務の両面から整理します。
「送らない=配慮」は最大の誤解
結論からお伝えします。休職中だからといって職場情報を一切遮断することは、配慮ではなく「情報の放置」になりかねません。善意の沈黙が、復職意欲を下げる原因になることがあります。
孤立感が復職を遠ざける
メンタル不調で休職している社員が最も恐れることの一つは、「職場から忘れられること」です。一切の連絡を断たれた状態が続くと、「自分はもうあそこに居場所がないのかもしれない」という感覚が育ちます。その結果、回復が進んでいても復職への一歩が踏み出せなくなるケースがあります。送らないという選択は、本人を守っているようで、実は孤立を深めていることがあります。
後から知ったときのダメージは大きい
復職後に「あの送別会、私だけ案内が来なかったんですね」と知った社員が、どう感じるか想像してみてください。「自分は社員として扱われていなかった」「休んでいる間に仲間外れにされた」という不信感は、ハラスメントや不公平感のクレームに発展することもあります。情報格差は、善意から生まれても傷になります。
「送る・送らない」の二択で考えない
重要なのは、「誰が・どのような内容を・どのような形で届けるか」を設計することです。案内を送ること自体が問題なのではなく、送り方・内容・タイミングが適切かどうかが問われます。この視点に切り替えるだけで、判断のハードルはぐっと下がります。
送別会の案内を送る前に確認すべき3つの判断軸
休職中の社員に送別会の案内を送るかどうかは、「本人の状態」「情報の性質」「伝え方」の3つで判断します。この軸を持っておくと、今後も個別ケースで迷いにくくなります。
本人が連絡を受け取れる状態か
メンタル不調による休職の場合、外部からの刺激(メール・電話・郵便を含む)が症状を悪化させることがあります。「連絡を受け取れる状態か」は医療的な判断も絡むため、理想的には休職開始時の面談で「職場からの連絡はどの程度受け取れますか?」と本人に確認し、その意向を記録しておきます。産業医が選任されている場合(従業員50人以上の事業場では義務)は産業医に相談できますが、50人未満の企業では主治医への確認手順を別途整えておく必要があります。地域の産業保健総合支援センター(無料で相談可能)を活用する方法もあります。
その情報は「業務上必要」か「社交的な案内」か
情報の種類によって、共有の必要性と優先度が変わります。下の表を参考にしてください。
| 情報の種類 | 共有の必要性 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 組織変更・所属部署の変更 | 高い | 復職後の環境に直接関係するため原則共有 |
| 給与・制度の変更 | 高い | 本人の権利に関わるため共有が必要 |
| 同僚の退職・送別会の案内 | 中程度 | 本人との関係性・状態によって判断が分かれる |
| 社内イベント・懇親会の案内 | 低め | 出席できないプレッシャーを与えないよう配慮が必要 |
| 日常の業務連絡・プロジェクト情報 | 原則不要 | 休養専念を妨げる可能性があるため慎重に |
「出席を強制している」と受け取られないか
送別会の案内を送ること自体は問題ありませんが、文面次第では「来られるなら来てください」というニュアンスが、本人に「来なければならないのか」というプレッシャーを与えます。案内を送る場合は、「出欠の返答は不要です」「参加は任意です」「お気持ちだけで十分です」などの一文を必ず加えてください。
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法的に見た「安全配慮義務」との関係
休職中の社員への連絡・情報共有の方法が不適切だった場合、使用者(会社)が安全配慮義務違反を問われる可能性があります。これは休職中も継続する義務です。
労働契約法第5条が求めること
労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。ここでいう「安全」には精神的健康も含まれます。つまり、休職中の社員に対して精神的負担を与えるような連絡を繰り返したり、復職を急かすような内容を送ったりした場合、安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象になりえます。送別会の案内そのものは問題になりにくいですが、その後に「早く元気になって戻ってきてね」「みんな待ってるよ」といった言葉を重ねることには注意が必要です。
パワハラ防止法との接点
労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)は、職場における優越的な関係を背景にした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをパワーハラスメントと定義しています。休職中の社員に対して、繰り返し連絡を取り、本人の意思に反して職場情報を送り続ける行為は、この観点から問題になりうります。「善意でやっている」という認識は、法的な評価において免責にはなりません。
個人情報保護法上の注意点
送別会の案内を送る際、返信の宛先が複数の同僚に見える形になっていないか、または案内を送ったことで「〇〇さんは休職中」という事実が他の社員に知られる形になっていないかにも注意が必要です。休職の事実・病名・休職理由などは個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当しうるため、取り扱いには慎重さが求められます。
中小企業特有の難しさと対策
20〜50名規模の企業では、産業医の選任義務がなく、人間関係が密接なため、休職中社員への対応が感情的・属人的になりやすいという構造的な課題があります。
産業医がいない環境での代替手段
従業員50人未満の事業場は産業医の選任が義務付けられていません。そのため「本人が連絡を受け取れる状態か」を専門家に確認する仕組みがない、というのが多くの中小企業の現実です。この場合、まず本人の同意を得た上で主治医に意見書を依頼する方法があります。また、各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターでは、産業医・保健師・メンタルヘルス対応の専門家への無料相談が可能です。一人で判断しようとせず、こうした外部資源を活用することが重要です。
人間関係の密さがリスクにもなる
少人数の職場では、退職する社員が休職中の社員と個人的に親しいケースも多く、「送別会を知らせないのはかわいそう」「本人も参加したがるかもしれない」という感情的な判断が先に立ちやすくなります。しかし、その善意が職場全体の対応方針を崩す引き金になることがあります。連絡窓口を人事担当または直属の上長に一本化し、複数の人間が個別に連絡しない体制を作ることが、混乱を防ぐ上で重要です。
就業規則・休職規程に情報共有ポリシーを明記する
「休職中はどこまで情報を共有するか」のルールが就業規則や休職規程に明記されていない企業は多いのが実情です。しかしこのルールを事前に定めておくことで、個別判断の迷いが減り、本人にも「うちの会社ではこのような方針で連絡します」と説明できるようになります。規程の整備は、今後同じような場面が繰り返されることへの最も根本的な対策です。
専門家の視点: 「本人の状態がわからない」「規程をどう作るか判断できない」という場合は、スポット相談できる産業医やメンタルヘルス専門家に相談する方法も検討してください。一時的なサポートでも、リスク判断が変わることがあります。
実務での対応フロー
「送ることにした」と判断した場合も、誰が・何を・どのように送るかを事前に設計することが重要です。以下の手順で進めると、リスクを最小限に抑えられます。
連絡前に本人の状態を確認する
まず最初に、連絡担当者(人事または直属の上長)が本人に「今、職場からの案内を受け取れる状態ですか?」と確認します。これは電話・メール・郵便のいずれでも構いませんが、本人が負担に感じない手段を選びます。休職開始時の面談でこの確認を済ませている場合は、その取り決めに沿って判断してください。
文面に「返答・参加は不要」を明記する
次に、案内の文面を作成します。通常の案内文に加えて、「お返事は不要です」「参加は任意ですので、どうぞ気になさらないでください」という一文を必ず加えます。また、案内を送ったことを他の社員が知らない形にするため、個別送信(BCC利用など)が基本です。「〇〇さんにも連絡したよ」と同僚に広める行為も、本人のプライバシーに関わるため避けます。
送った後のフォローも設計する
案内を送った後、本人から返信や反応がなくても問題はありません。ただし、送別会の後に「どうでしたか?」と経過報告を送ることは、かえって「参加できなかったことへの罪悪感」を生む可能性があります。送った後は過度なフォローを控え、定期的な安否確認(月1回程度)の流れの中で自然に様子を聞く程度にとどめることを推奨します。
一人で判断しない: 「この判断が正しいのか」という不安を感じたまま対応すると、ミスやトラブルのリスクが高まります。判断基準が曖昧な場合は、人事と経営層、あるいは外部の専門家を交えて一度相談することで、社内の対応方針を統一できます。
まとめ
休職中の社員に送別会の案内を送るかどうかは、「送る・送らない」の二択ではなく、「誰が・どのような内容を・どのように届けるか」の設計の問題です。一切の情報を遮断することが配慮ではなく、本人の孤立感を深め、復職意欲を損なうリスクがあります。一方で、本人の状態確認なしに情報を送り続けることも、安全配慮義務の観点から問題になりえます。送別会の案内を送る場合は、連絡窓口の一本化・文面への「返答不要」明記・個別送信という3点を守ってください。そして今後同じ判断で迷わないために、休職中の情報共有ポリシーを就業規則・休職規程に明記しておくことが、最も根本的な対策です。
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よくある質問
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