完全フレックス制で深夜割増賃金が発生する条件と対処法

コンプライアンス

「うちは完全フレックス制だから、深夜に働くかどうかは社員の自由。だから深夜割増は払わなくていいよね?」——実はこの認識、法的に誤りです。完全フレックス制(コアタイムなし)であっても、午後10時〜午前5時の深夜時間帯に労働した場合、会社には25%以上の深夜割増賃金を支払う義務が生じます。導入後に未払い賃金を請求されるリスクを避けるために、今すぐ確認しておきましょう。

完全フレックス制でも深夜割増賃金は必ず発生する

結論から言えば、完全フレックス制はあくまで「労働時間の配置を社員に委ねる制度」であり、割増賃金の法的義務を免除する制度ではありません。社員が自分の意志で深夜に働いた場合でも、会社は割増賃金を支払わなければなりません。

法的根拠:労働基準法第37条

労働基準法第37条第4項は、午後10時から午前5時までの時間帯(深夜時間帯)に労働させた場合、通常の賃金に25%以上を上乗せして支払うことを使用者に義務付けています。この規定は、フレックスタイム制であるか否か、コアタイムの有無、さらには「会社が命じたかどうか」を問いません。社員が自発的に深夜に作業を行った場合であっても、会社がその労働を認識・黙認していれば、賃金支払い義務は発生します。

「自由選択だから不要」という誤解が招くリスク

中小企業の現場では「本人が勝手に夜中に仕事しているだけだから」という認識で運用してしまうケースが少なくありません。しかし、退職した元社員が未払い賃金を請求できる時効は現在3年間です。数年分の深夜割増を一括請求された場合、経営に深刻なダメージを与える可能性があります。「社員が選んだ時間だから」という判断は法的な免責事由にならないことを、まず経営層と人事担当者が共有しておくことが重要です。

完全フレックス制で発生する割増賃金の種類と計算方法

完全フレックス制では、時間外・深夜・休日の3種類の割増賃金が、それぞれ異なるルールで発生します。どの割増がいつ・どのように計算されるのかを整理しておくことが、実務管理の第一歩です。

割増賃金の発生条件と支払いタイミング

割増の種類 発生条件 割増率 支払いタイミング
時間外割増 清算期間の法定労働時間の総枠を超えた時間 25%以上 清算期間終了後の賃金支払日
深夜割増 午後10時〜午前5時に実際に労働した時間 25%以上 深夜労働が発生した月の賃金支払日
休日割増 法定休日(週1日)に労働した場合 35%以上 休日労働が発生した月の賃金支払日

深夜割増と時間外割増が重複する場合

深夜時間帯の労働が清算期間の総枠超過にも該当する場合は、時間外割増(25%)と深夜割増(25%)が重複して発生し、合計50%以上の割増賃金が必要になります。たとえば、月給25万円の社員(時給換算約1,500円)が深夜かつ時間外に5時間働いた場合、追加で支払うべき割増賃金は1,500円×150%×5時間=11,250円となります。こうした重複ケースは見落としやすいため、勤怠管理の仕組みで自動的に抽出できるようにしておくことが重要です。

清算期間と深夜割増の精算タイミングは別物

完全フレックスを導入している企業が特に混乱しやすいのが、清算期間(最長3ヶ月)と深夜割増の関係です。時間外割増は清算期間が終了してから計算しますが、深夜割増は清算期間の終了を待たず、深夜労働が発生した月の賃金支払日に支払わなければなりません。たとえば3ヶ月の清算期間を設定している会社であっても、社員が1ヶ月目に深夜労働をした場合、その深夜割増分は1ヶ月目の給与日に支払う必要があります。

深夜割増が発生しやすい場面と具体的な対処法

完全フレックス制で深夜割増が発生しやすいのは、「業務の締め切り前後」「リモートワーク中」「自己裁量の強い職種」などです。発生パターンを把握して、実務的な対処策を整備しましょう。

深夜勤務を「禁止・制限」する就業規則の整備

業務上不要な深夜労働を抑制したい場合は、就業規則に「深夜時間帯(午後10時〜午前5時)の労働は原則禁止とし、業務上の必要がある場合は事前に上長の承認を要する」旨を明記することが有効です。ただし、禁止規定を設けるだけでなく、実際に運用・周知できる仕組みを整えないと形骸化します。「深夜の作業は翌日以降に回す」「緊急時の承認フロー」をセットで整備することが現実的です。なお、就業規則への記載と合わせて、労使協定にも深夜労働の取り扱いを明記しておくことで、トラブル時の根拠が明確になります。

リモートワーク社員の深夜労働の把握

テレワーク中の社員は、オフィス勤務よりも深夜帯に稼働しやすい傾向があります。上長が把握しないうちに深夜労働が積み上がるケースも珍しくありません。勤怠管理ツールで深夜時間帯(22時〜5時)の入退勤記録を自動集計できる設定にしておくことが最低限の対策です。ツールが対応していない場合は、日次の勤務記録をチームで共有するルールを設け、上長が週単位で確認する運用フローを組み込むとよいでしょう。

勤怠管理ツールで深夜時間帯を正しく集計する方法

深夜割増を適切に管理するうえで、勤怠管理ツールが深夜時間帯を自動集計できるかどうかは実務上の重要ポイントです。ツールの機能を確認・整備することで、計算ミスや見落としを防げます。

ツール選定・設定で確認すべきポイント

勤怠管理ツールを選ぶ、または現行ツールの設定を見直す際は、以下の機能が備わっているかを確認してください。

  • 深夜時間帯(22時〜翌5時)の自動区分集計ができるか
  • フレックスタイム制の清算期間設定(1ヶ月・3ヶ月等)に対応しているか
  • 深夜割増と時間外割増を分けてレポート出力できるか
  • 法定休日と所定休日を区別して登録できるか
  • 管理者が任意の期間で集計・確認できるか

タイムカードや簡易スプレッドシートで管理している場合は、22時以降の時間帯を別列で手動集計する運用ルールを設けることが最低限の対策です。ただし手作業は計算ミスのリスクが高く、従業員数が10名を超えてくると現実的ではありません。フレックス制の運用に対応した専用ツールへの切り替えを検討するタイミングと言えます。

法定休日の特定曜日設定を忘れずに

完全フレックス制では「今週どの日が法定休日か」が曖昧になりがちです。就業規則で法定休日を特定曜日(例:日曜日)と明記し、勤怠ツールにも同様に設定しておかないと、休日割増の計算根拠が不明確になります。所定休日(土曜日など会社が定めた休日)と法定休日(週1日の法定の休日)は割増率が異なる(所定休日は割増義務なし、法定休日は35%以上)ため、区別して管理することが必要です。

就業規則・労使協定の整備チェックリスト

完全フレックス制を適法に運用するためには、就業規則と労使協定の両方に必要事項を記載しておくことが不可欠です。記載が不十分なままでは、トラブル発生時に会社側の主張を裏付ける根拠がなくなります。

就業規則に必須の記載事項

フレックスタイム制を就業規則に規定する際は、「フレックスタイム制の対象者」「清算期間の長さと起算日」「清算期間における総労働時間」「標準となる1日の労働時間」「コアタイムの有無(完全フレックスの場合は設定なしと明記)」「フレキシブルタイムの範囲」「深夜時間帯の取り扱い(禁止・制限する場合はその旨)」を盛り込む必要があります。特に「深夜時間帯の取り扱い」を記載していない企業が多く、のちのち運用上の判断基準がなくなる原因になっています。

労使協定(フレックス協定)の届出が必要なケース

フレックスタイム制の実施には、労使協定の締結が必要です(労働基準法第32条の3)。さらに、清算期間が1ヶ月を超える場合(例:3ヶ月清算)は、労使協定を労働基準監督署へ届け出る義務があります。届出を忘れているケースは実務上よくあります。自社の清算期間が1ヶ月超に設定されているにもかかわらず届出をしていない場合は、速やかに対応が必要です。なお、別途36協定(時間外・休日労働に関する協定)も締結・届出が必要であり、フレックス協定とは別物であることも確認しておきましょう。

深夜割増の実務運用に不安がある場合は、早めの相談がトラブル予防につながります。

まとめ

完全フレックス制(コアタイムなし)であっても、深夜時間帯(午後10時〜午前5時)の労働に対しては25%以上の深夜割増賃金の支払いが法的に義務付けられています。「社員が自分で選んだ時間だから不要」という認識は誤りであり、放置すると退職後の未払い賃金請求につながるリスクがあります。実務対応としては、まず勤怠管理ツールで深夜時間帯を自動集計できる環境を整え、次に就業規則・労使協定に深夜労働の取り扱いを明記し、深夜労働を抑制したい場合は承認フローとセットで禁止規定を設けることが有効です。清算期間と深夜割増の精算タイミングが異なる点(深夜割増は発生した月の賃金支払日に支払う)も見落とさないようにしましょう。

「うちのフレックス制の運用、実は問題があるかもしれない」と感じた方は、ウェルセンス株式会社にご相談ください。就業規則の整備から勤怠管理の仕組みづくりまで、専任人事のいない中小企業の実情に合わせてサポートします。

よくある質問

Q. 完全フレックス制で社員が自発的に深夜に働いた場合でも、深夜割増賃金を払う義務がありますか?

A. はい、支払い義務があります。労働基準法第37条第4項は、深夜時間帯(午後10時〜午前5時)の労働に対して25%以上の割増賃金を支払うことを使用者に義務付けており、社員が自由意志で選択した時間であっても、会社がその労働を認識・黙認していれば義務は免れません。「会社が命じていない」「本人が選んだ」は免責事由になりません。

Q. 清算期間を3ヶ月に設定している場合、深夜割増も3ヶ月後にまとめて支払えばよいですか?

A. いいえ、深夜割増は清算期間の終了を待たずに支払う必要があります。深夜労働が発生した月の賃金支払日に支払うことが原則です。清算期間終了後にまとめて精算するのは時間外割増のみで、深夜割増と休日割増は発生のつど支払わなければなりません。この点を混同しているケースが多いため、注意が必要です。

Q. 完全フレックス制で深夜労働を禁止することはできますか?

A. できます。就業規則に「深夜時間帯(午後10時〜午前5時)の労働は原則禁止とし、業務上必要な場合は事前に上長の承認を要する」と明記することで、深夜労働を制限する根拠を整備できます。ただし、禁止規定を設けるだけでなく、実際に運用・周知できる承認フローや勤怠確認の仕組みをセットで整えることが重要です。就業規則への記載がない場合は、禁止・制限の根拠が曖昧になります。

Q. 深夜割増と時間外割増は重複して発生することがありますか?

A. あります。清算期間の法定労働時間の総枠を超えた時間帯が深夜(午後10時〜午前5時)に及んでいる場合、時間外割増(25%以上)と深夜割増(25%以上)が重複し、合計で50%以上の割増賃金が必要になります。勤怠管理ツールで時間外と深夜を別々に集計・区分できるようにしておくことで、この重複計算の見落としを防ぐことができます。

Q. フレックスタイム制の実施に必要な労使協定と36協定は別物ですか?

A. 別物です。フレックスタイム制の実施には労働基準法第32条の3に基づく「フレックス協定(労使協定)」が必要で、清算期間が1ヶ月を超える場合は労働基準監督署への届出も義務付けられています。一方、時間外・休日労働を行わせるためには別途「36協定」の締結と届出が必要です。両方を整備していない場合は法令違反になる可能性があるため、自社の状況を確認しておきましょう。

【監修】ウェルセンス株式会社
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