慶弔休暇の相場と見直し方|中小企業向けガイド

慶弔休暇の相場と見直し方|中小企業向けガイド 組織運営
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「結婚した社員に何日休みをあげればいい?」「親が亡くなったとき、続柄によって日数を変えるべき?」——採用面接や入社手続きのタイミングで、こうした疑問が突然浮かぶことがあります。慶弔休暇は、法律で細かく定められているわけではないからこそ、基準がわからず「なんとなく決めたまま」になりがちな制度です。社員が増えてきた今、「うちの慶弔休暇の設定は世間並みか」「見直すとしたらどう進めればいいか」を整理しておきましょう。

慶弔休暇は法律で定められていない

慶弔休暇は法定の義務ではなく、会社が任意で設ける制度です。ただし、就業規則に記載した時点で法的な労働条件となり、変更には正式な手続きが必要になります。

年次有給休暇との違い

年次有給休暇は労働基準法第39条によって付与が義務づけられており、会社が拒否することはできません。一方、慶弔休暇にはこれに相当する条文がなく、設けるかどうか、何日にするかはすべて会社の裁量です。設けなくても法律違反にはなりませんが、その場合、社員は結婚式や葬儀のために有給休暇を使うか、欠勤するかを選ぶことになります。

就業規則に書いた時点で「労働条件」になる

「任意だから自由に変えられる」と思っている経営者の方は少なくありませんが、就業規則に記載した内容は労働契約の一部となります。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務(労働基準法第89条)です。慶弔休暇は「休暇」として同条の記載事項に該当するため、規程の整備状況を確認しておく必要があります。

有給扱いか無給扱いかも会社が決める

慶弔休暇を取得した日に賃金を支払うかどうかも、就業規則の定め次第です。一般的には有給(賃金が支払われる)として設定するケースが多く、無給とする場合はその旨を明記する必要があります。設定がなければ「欠勤扱い」となり、社員の不満につながりかねません。

慶弔休暇の日数・種類の相場感

業種や企業規模によって差はありますが、中小企業で参考にされる慶弔休暇の日数には、一般的な目安があります。自社の規程と照らし合わせながら確認してみましょう。

慶事(結婚・出産)の目安

本人の結婚休暇は3〜5日程度が一般的です。結婚式の準備や新婚旅行を含めると3日では足りないケースもあるため、5日前後を設けている企業も多く見られます。子どもの出産については、配偶者(父親)に1〜3日程度の休暇を設ける企業が増えています。育児休業とは別の制度として、出産直後の立ち会いや手続き対応のために設けるものです。

弔事(忌引き)の日数は続柄で分ける

忌引き休暇は続柄によって日数を変えるのが一般的です。おおよその目安を表に示します。

続柄 目安の日数
配偶者 5〜10日
父母 5〜7日
5〜7日
兄弟姉妹 3〜5日
祖父母(本人側) 2〜3日
配偶者の父母 3〜5日
配偶者の祖父母 1〜2日

上記はあくまで参考値です。遠方への移動が必要なケースを考慮して、やや余裕を持たせた設定にしている企業もあります。

設定が分かれやすいグレーゾーン

規程でよく議論になるのが、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、祖父母の兄弟(大叔父・大叔母)など、続柄が遠くなるケースです。また、内縁関係やパートナーシップ制度を利用している社員のパートナーを対象に含めるかどうかも、近年問われるようになっています。「規程に書いていないから対応しない」という判断が続くと、社員間の不公平感に発展することがあるため、想定されるケースをあらかじめ一覧化して規程に盛り込んでおくことが重要です。

自社規程の「穴」を確認する

慶弔休暇に関するトラブルの多くは、規程の記載が曖昧なまま運用されてきたことが原因です。まず、今ある規程に何が書かれていて、何が抜けているかを確認するところから始めましょう。

「口頭慣行」が規程より強くなっているリスク

創業期から少人数で運営してきた企業では、「続柄に関わらず3日間は取らせてきた」「葬儀の距離に応じて融通してきた」といった口頭の慣行が積み重なっているケースがあります。就業規則に書かれていなくても、長年の慣行は「労使慣行」として法的に認められる可能性があります。人数が増えて規程を整備する際には、過去の実績と就業規則の内容が矛盾していないかを確認することが必要です。

対象範囲の記載漏れが個別対応の温床になる

「配偶者の祖父母が亡くなった場合は何日か」「子どもが私立中学に合格した場合の入試休暇はあるか」——規程に書かれていない事由が発生するたびに経営者が個別判断する運用は、社員が増えるほどリスクが高まります。「あの人は取れたのに私は取れなかった」という不満は、モチベーションや信頼感に直結します。規程の見直しでは、「現実に起こりうる事由を網羅する」作業を丁寧に行うことが欠かせません。

専任人事がいないからこそ、規程で判断基準を作る

20〜50名規模の企業では、人事担当者が兼務であるケースが多く、個別ケースの判断が経営者に集中しがちです。「この人の場合はどうなるか」という問い合わせが毎回来る状況は、経営者にとっても社員にとっても負担です。規程に判断基準を明記しておくことで、現場での対応がスムーズになり、「規程に従って」という説明ができるようになります。

「規程の変更手続きが複雑で不安」「過去の慣行と規程にズレがないか確認したい」という場合は、社労士の専門知識を活用することで、トラブル防止と効率化を同時に実現できます。

慶弔休暇を見直すときの手続きと注意点

慶弔休暇の内容を変更する場合、特に「減らす方向」の変更は不利益変更にあたる可能性があり、適切なプロセスを踏まないと後からトラブルになります。

就業規則変更の基本ステップ

就業規則を変更する際は、まず変更内容の草案を作成します。次に、労働者の過半数を代表する者(労働者代表)から意見を聴取し、意見書を作成します。その後、変更後の就業規則と意見書を添えて所轄の労働基準監督署に届け出ます。最後に、変更内容を社員全員に周知します。いずれも労働基準法第89条・第90条が根拠となる手続きです。「意見を聴くだけでよく、同意は不要」ですが、意見書の作成と届出は省略できません。

不利益変更には合理的な理由が必要

日数を減らす、対象続柄を狭めるといった変更は、既存社員にとっての不利益変更に該当しうるため、労働契約法第10条に基づき「合理的な理由」と「適切なプロセス」が求められます。「昔の規程を整理しただけ」のつもりでも、社員から異議が申し立てられるケースがあります。変更の前に社労士に確認することを強くお勧めします。

社員への説明・伝え方のポイント

就業規則の変更を社員に伝える際は、「なぜ変更するのか」の背景説明が重要です。たとえば「他社水準と比較して整合性を取るため」「曖昧だった部分をはっきりさせるため」といった理由を丁寧に伝えることで、社員の納得感が高まります。また、有利な変更(日数を増やす・対象を広げる)と不利な変更を同時に行う場合は、全体として何がどう変わるのかをわかりやすくまとめた案内文を用意しましょう。口頭説明だけでなく、書面またはメールで文書を残しておくことが後々のトラブル防止になります。

採用・定着につながる慶弔休暇の設計視点

慶弔休暇は「取れて当たり前」ではなく、「会社が大切な節目を一緒に祝い、支えてくれた」という体験として社員の記憶に残ります。制度の設計次第で、採用競争力や定着率にも影響します。

求職者・内定者が比較するポイント

求人票や面接の場で「兄弟の結婚式に休めますか」「祖父母が亡くなったとき何日休めますか」と聞く求職者は珍しくありません。「有給を使えばいい」という運用では、「この会社は社員の大切な日に寄り添ってくれない」という印象を与えることがあります。特に中小企業では大手に比べて給与水準で差がつきやすいため、こうした「生活の節目を支える制度」が採用の差別化になるケースがあります。

有給休暇と慶弔休暇を「別に設ける」意義

「有給休暇でカバーできるのでは」と考える経営者は多いですが、有給休暇は本来、疾病・育児・旅行など幅広い用途のために社員が保有するものです。慶弔のたびに有給を消化させる運用は、社員の有給残日数を減らすことになり、体調不良時に休みを取りにくくなる副作用もあります。慶弔休暇を別に設けることで、有給休暇の本来の価値を守ることにもつながります。

「規程を整備したいが、人事だけで判断するのは不安」という場合、専門家のサポートを活用することで、正確性と社員満足度の両立を実現できます。

まとめ

慶弔休暇は法律で義務づけられた制度ではありませんが、就業規則に記載した時点で労働条件となり、変更には正式な手続きが必要です。日数・続柄の設定を他社水準と比較しながら見直し、「規程に書かれていないグレーゾーン」を潰しておくことが、社員の不公平感やトラブル防止につながります。特に不利益変更(日数を減らす・対象を狭める)を伴う場合は、社労士への事前確認が欠かせません。

ウェルセンス株式会社では、中小企業の経営者・兼務人事担当者を対象に、就業規則の整備や慶弔休暇を含めた制度設計、社員対応の実務相談をお受けしています。「うちの規程は大丈夫か確認したい」「変更する際の手続きが不安」「社労士に相談するほどではないが専門的なアドバイスが欲しい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 慶弔休暇を設けないと法律違反になりますか?

A. なりません。慶弔休暇は年次有給休暇とは異なり、法律上の義務規定がない任意の制度です。ただし、就業規則に記載した場合は労働条件となるため、その後の変更には適切な手続きが必要です。設けない場合は、社員が結婚式や葬儀のために有給休暇を使うか欠勤するかを選ぶことになります。

Q. 慶弔休暇の日数を減らしたいのですが、社員の同意は必要ですか?

A. 就業規則の変更手続きとして、労働者代表からの意見聴取と労働基準監督署への届出が必要です(労働基準法第89条・第90条)。全社員の同意は法的には必須ではありませんが、日数を減らす変更は不利益変更(労働契約法第10条)にあたりうるため、合理的な理由と適切なプロセスが求められます。変更前に社労士に相談することをお勧めします。

Q. 配偶者の祖父母が亡くなった場合、忌引き休暇を与えなければいけませんか?

A. 就業規則にその旨が記載されていれば与える必要があります。記載がない場合は法的義務はありませんが、社員が有給休暇を使う形になります。規程に続柄ごとの日数が明記されていないと、個別対応の繰り返しで社員間の不公平感が生まれやすくなるため、想定される続柄を一覧化して規程に盛り込むことをお勧めします。

Q. 慶弔休暇は有給(賃金あり)にしなければいけませんか?

A. 法律上の義務はなく、就業規則の定め次第です。一般的には有給(賃金が支払われる)として設定するケースが多いですが、無給とすることも可能です。無給とする場合は、その旨を就業規則に明記する必要があります。設定がない場合は欠勤扱いとなります。

Q. 就業規則を作っていない(届け出ていない)のですが、慶弔休暇の規程だけ整備できますか?

A. 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出が義務(労働基準法第89条)です。慶弔休暇は「休暇」として就業規則の記載事項に含まれるため、単独で規程だけを作るのではなく、就業規則全体の整備と併せて対応するのが正しい手順です。9人以下の事業場でも、社員との間でのトラブル防止のために就業規則を整備しておくことが推奨されます。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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