指導記録が今からでも使える整備の進め方

指導記録が今からでも使える整備の進め方 労務管理
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「何度も口頭で注意してきたのに、記録が一枚もない」——気づいたときには、問題社員への対応が袋小路に入っていた、という状況は珍しくありません。解雇や懲戒を検討し始めて初めて、「指導の積み重ねを証明できない」という現実に直面するケースがほとんどです。では今から指導記録を整備しても、法的に意味はあるのでしょうか。答えは「条件付きでYes」です。何をどう作れば使えるのか、後付けでやってはいけないことは何か、この記事で順を追って解説します。

「今から記録を始めても遅い」は本当か

結論からいえば、今から指導記録を整備することには十分な意味があります。ただし、過去の口頭注意を「なかったことにしない」ための整理と、これからの指導を正確に記録する仕組みの両方を組み合わせることが重要です。

記録がない状態が招く法的リスク

日本の解雇法制(労働契約法第16条)では、解雇が有効と認められるためには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要です。裁判実務では、会社が段階的な指導(口頭注意→書面警告→懲戒処分→解雇)を踏んできたかどうかが、相当性の判断において重視されます。問題は、この立証責任が会社側にあることです。「何度も注意した」という事実があっても、それを客観的に示せなければ「注意していない」と同等の扱いになりかねません。

「遅すぎる」ではなく「今が起点」と捉える

指導記録がないまま時間が経過していることは確かにハンデですが、今この瞬間から正確な記録をつけ始めることで、少なくとも「これ以降の指導は証明できる」状態にできます。労働審判や訴訟では、直近の指導履歴が特に重要視される傾向があります。今日の面談記録が、半年後の判断を支える証拠になりえます。

後付け記録の許容範囲と絶対にやってはいけないこと

過去の指導を整理する行為そのものは違法ではありません。ただし、指導記録の作り方によっては心証を著しく悪化させたり、最悪の場合、文書偽造の問題に発展したりするリスクがあります。ここは慎重に理解しておく必要があります。

やってよいこと:記憶に基づく経緯の整理

「○年○月頃、朝礼後に〇〇について口頭で注意した(作成日:〇〇年〇〇月〇〇日)」のように、作成日を現在の日付で明示したうえで、記憶に基づく経緯をまとめることは許容されます。これはあくまで「会社側の認識の記録」であり、訴訟においても補完的な証拠として機能しえます。同席者がいた場合は、その人物の陳述書を別途用意することでさらに信頼性が高まります。

絶対にやってはいけないこと:日付の遡り偽装

「○年○月○日付」の指導記録として、実際には存在しなかった文書を作成することは、刑法第159条(有印私文書偽造)の問題になりえます。訴訟においても、書類の作成日付と実際の印刷・保存日が一致しないことが発覚した場合、会社側の主張全体の信頼性が崩れます。「証拠を作る」のではなく「記憶を整理する」という姿勢で臨むことが不可欠です。

同席者・メール・日報などの断片を活かす

完璧な指導記録がなくても、当時のメール・日報・チャット履歴・社内連絡票といった断片的な資料は、状況を補完する証拠として活用できます。「その日に何かがあった」ことを示す間接証拠として整理し、現在作成する経緯メモと組み合わせることで、指導記録の証拠としての厚みを増やすことができます。

今後の指導記録に必要な要素

法的に耐えうる指導記録は、「何を書いたか」よりも「何を書き漏らしたか」で価値が決まります。以下の要素を押さえることで、将来の労務トラブルへの備えになります。

指導記録に含めるべき8項目

項目 記載のポイント
日時・場所 面談・指導を行った日時と場所を正確に記載
参加者 指導者・被指導者・同席者の氏名をすべて記録
具体的事実 「態度が悪い」ではなく「○月○日の朝礼で〇〇をした」と具体的に
会社の指示内容 何を、いつまでに改善するよう求めたか
本人の反応 認めた・否定した・理由を述べた等を事実として記載
次回確認事項 改善期限・次回面談の予定など
本人署名または確認 署名・捺印が理想。難しければメールでの確認でも可
作成者・作成日 誰が、いつ記録したかを必ず明記

「具体性」が指導記録の命

指導記録でもっとも重要なのは、問題行動の具体的な事実です。「仕事への取り組みが不十分」という記載は、ほとんど証拠としての機能を果たしません。「○月○日の定例会議に無断で欠席し、業務上の報告が行われなかった」「○月○日〜○月○日の期間、割り当てた業務を期限内に完了できず、他のメンバーに影響が出た」など、日時・場所・行動・結果をセットで記録することが求められます。

本人へのフィードバックと確認の仕組み

面談後に記録を本人に共有し、内容を確認してもらうプロセスが理想です。メールで「本日の面談内容を以下のとおりまとめました。内容に相違がある場合はご連絡ください」と送るだけでも、「伝達した事実」の証明として機能します。社員がサインを拒否した場合も、「○月○日、署名を求めたが本人が拒否した」という事実自体を記録に残しておくことが重要です。

指導記録の作り方に迷ったら 記憶だけで判断して記録を作ってしまうと、後々トラブルの種になります。就業規則や懲戒の手続きも含めて、どう進めるべきか相談したいのであれば、ウェルセンス株式会社への相談も選択肢の一つです。

就業規則との整合がなければ指導記録は機能しない

どれだけ詳細な指導記録があっても、就業規則に根拠がなければ懲戒処分の正当性を支えることができません。指導記録の整備と並行して、就業規則の確認・整備が必要です。

懲戒事由と服務規律の確認

就業規則(労働基準法第89条に基づき常時10人以上の事業場で作成義務あり)には、懲戒事由と懲戒の種類・手続きが明記されている必要があります。指導記録を書く際は、「就業規則第〇条(服務規律)に違反する行為として、以下の指導を行った」という文脈で記録することで、処分の根拠と記録が連動します。就業規則が古い・懲戒規定が曖昧という場合は、専門家への相談を検討してください。

段階的処分のプロセスを記録で示す

口頭注意→書面警告→けん責・減給などの懲戒→解雇、という段階を文書として示せることが、解雇の「相当性」を立証するうえで決定的に重要です。各段階で指導記録・警告書・懲戒通知書を残し、「段階的な機会を与えたが改善しなかった」という流れを再現できる状態にしておくことが求められます。

社員に「証拠集め」と思われないための進め方

指導記録の整備を始めるにあたって多くの担当者が懸念するのが、社員に「会社が証拠集めをしている」と受け取られ、関係が悪化したり、ハラスメントと言われたりするリスクです。この懸念は適切な進め方で大幅に軽減できます。

「面談記録の習慣化」として導入する

特定の社員だけを対象に記録を始めると、狙い撃ちと受け取られるリスクがあります。「全社員との定期面談の記録をとる」「1on1の議事録を残す」という形で、組織全体の仕組みとして導入することで、自然に記録文化を根付かせることができます。これは問題社員への対応に限らず、優秀な社員の育成や離職防止にも効果があります。

記録の存在を隠さない姿勢

面談記録を本人に共有するプロセスを組み込むことで、「会社が一方的に記録している」という印象を和らげることができます。「今日話した内容を記録として残し、後日共有します」と面談冒頭に伝えるだけで、透明性の担保につながります。ハラスメントリスクという観点からも、この透明性は会社を守る要素になります。

まとめ

指導記録の整備は「今から始めても意味がある」というのが結論です。ただし、過去の記録を日付を遡って偽装することは法的リスクを招くため厳禁です。まず記憶に基づく経緯メモを「現在の作成日付で」整理し、断片的な資料と組み合わせて補完することからスタートします。次に、今後の指導・面談について日時・具体的事実・本人の反応・会社の指示内容・本人確認というセットで記録する習慣を組織全体に根付かせます。そして、就業規則の懲戒規定と指導記録の内容が連動していることを確認することが不可欠です。

人事判断を一人で抱えない 指導記録の作り方・就業規則の整備・懲戒処分の進め方など、複雑な判断が必要な場面では専門家の支援が有効です。ウェルセンス株式会社は、専任人事がいない中小企業からの相談を多数受けています。

よくある質問

Q. 口頭で何度も注意してきたのですが、記録がまったくありません。今から指導記録を作っても、解雇の根拠として使えますか?

A. 今から作成する指導記録は「過去の注意」の証拠にはなりませんが、今後の指導履歴を積み上げる起点として機能します。また、記憶に基づく経緯メモを「現在の日付で作成したもの」として整理し、当時のメールや日報などと組み合わせることで、状況の補完資料にはなりえます。ただし、過去の日付を遡った指導記録の偽装は絶対に避けてください。

Q. 社員が面談記録へのサインを拒否した場合、どうすればいいですか?

A. サインを拒否された事実そのものを指導記録に残してください。「○月○日、記録への署名を求めたが本人が拒否した」と明記したうえで、面談内容をメールで本人に送付し、「内容に相違がある場合はご連絡ください」と伝えることで、「伝達した」という事実を残すことができます。返信がなかった場合も、送付記録が残ります。

Q. 就業規則がない(または古い)場合、指導記録を作っても意味がありますか?

A. 常時10人以上の事業場では就業規則の作成が労働基準法第89条で義務付けられています。就業規則がない、または懲戒規定が不備な状態では、どれだけ詳細な指導記録があっても懲戒・解雇の法的根拠が弱くなります。指導記録の整備と並行して、就業規則の確認・整備を専門家に相談することを強くお勧めします。

Q. 指導記録をつけていることを社員に知られたくないのですが、隠しておくべきですか?

A. 指導記録の存在を隠すことは、後々「一方的に証拠を集めていた」と解釈されるリスクを高めます。面談記録を本人に共有するプロセスを組み込み、「面談内容を記録として残す」ことを事前に告知する姿勢が、会社側の透明性を示すうえでも有効です。指導記録の整備を全社的な習慣として導入することで、特定の社員だけを狙ったという印象も避けられます。

Q. 指導記録はどのくらいの期間、保管しておくべきですか?

A. 労働基準法第109条では、労働関係書類について3年間の保存義務が定められています(退職後も含む)。ただし、トラブルの可能性がある事案については、労働審判・訴訟の時効を考慮して5年以上の保管が実務上は望ましいとされています。紙の原本とデジタルデータの両方で保管し、紛失リスクを分散することも有効です。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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