「診断書が出たんですが、今ちょうど大型案件の佳境で……正直、来月まで待ってもらえないか本人に相談してもいいですか?」
こうした問い合わせは、専任人事のいない中小企業では珍しくありません。担当者が一人で業務を抱えている状況で休職申請が届いたとき、会社としての誠実な対応と事業継続の現実が、真正面からぶつかります。この記事では、法的なリスクを整理しながら、現実的に取れる対応を順序立てて解説します。
引き継ぎが終わるまで待ってほしいは言ってはいけないのか
結論から言えば、診断書が提出された時点で「引き継ぎが完了するまで休職を認めない」という対応は、安全配慮義務違反のリスクを帯びます。ただし、引き継ぎへの協力をお願いすること自体は、一定の条件のもとで許容されます。
診断書が出た瞬間に状況は変わる
労働契約法第5条は、会社が「労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働させる義務」を負うことを定めています。医師の診断書に「要休養」「就労禁止」等の記載がある状態で業務継続を求めることは、この安全配慮義務に違反する可能性があります。
診断書の提出前であれば、上司との話し合いのなかで「少し業務の整理をしながら準備する」という流れが生まれることもあります。しかし、診断書が出た後は状況が一変します。「プロジェクトが終わるまで」「後任が決まるまで」という条件を付けた時点で、それが記録として残れば、後に休職妨害と判断される材料になりえます。
条件付き承認と協力のお願いは別物として扱う
現場でよく起きる誤りは、この二つを混同することです。
- やってはいけない対応:「引き継ぎが完了したら休職を認める」とメールや口頭で伝える
- 許容される対応:「休職は認めます。体調の許す範囲で、引き継ぎに協力いただけると助かります」と伝える
文言の差は小さいように見えて、法的な意味は大きく異なります。前者は休職を人質にした交渉であり、後者は本人の意思と健康状態を尊重したお願いです。やりとりの記録(メール・チャット・議事録)が残ることを前提に、言葉を選ぶ必要があります。
本人が自分でやりますと言っても安心してはいけない理由
メンタル不調の状態にある本人が「迷惑をかけたくない」「自分でやります」と言うことは、よくあります。しかしその言葉を免責の根拠にすることは、会社にとってむしろ危険です。
不調時の同意は後から覆る可能性がある
心身の不調状態にある労働者の判断力・意思能力は、通常の状態と同じではない場合があります。本人が同意していたとしても、回復後に「あのとき自分の意思で判断できる状態ではなかった」「会社の雰囲気として断れなかった」と主張された場合、その同意が有効かどうかは別問題として争われます。
過去の労働審判や民事訴訟では、「本人が同意していた」という会社側の主張が退けられたケースが存在します。本人の発言を記録することより、会社として適切な対応を取ったことを記録することのほうが重要です。
休職の先延ばしが長期化リスクを生む
「もう少し待ってほしい」を繰り返した結果、本人の症状が重篤化するケースは実務上少なくありません。短期の業務継続を優先した結果、復職まで数か月から1年以上かかる事態になれば、事業への影響はむしろ大きくなります。
また、会社が不調を認識しながら対応を遅らせた事実は、精神障害の労災認定における「業務起因性」の判断にも影響します。「知っていたのに何もしなかった」という記録は、労災申請や訴訟の場で会社に不利な証拠として機能します。
会社が取れる現実的な対応の流れ
休職申請が届いたら、感情的な対応を避け、以下の順序で状況を整理することが重要です。
まず就業規則の休職規定を確認する
多くの就業規則には、会社が一定の要件(医師の診断等)のもとで職権により休職を命じることができる「休職命令」の規定があります。本人が「もう少し続けたい」と言っている場合でも、会社側から先に休職命令を発令することは法的に許容されており、安全配慮義務の観点からは推奨される場面もあります。
就業規則に休職規定がない場合や、発動要件が曖昧な場合は、社会保険労務士や弁護士に相談の上、対応方針を確認することを強くお勧めします。
引き継ぎに関しては「できる範囲」を会社が定義する
本人に委ねると「全部自分でやらなければ」というプレッシャーになります。会社側が「これだけ教えてもらえれば十分」という優先順位を決め、本人の負荷を最小化した上で協力を依頼することが現実的です。
たとえば「クライアントの連絡先と直近の懸案事項のメモだけでいい」「システムの基本操作を30分だけ教えてほしい」といった形で、具体的かつ短時間で完結できる内容に絞ります。詳細な業務マニュアルの整備や後任への教育は、会社側の責任で補います。
対外的な対応は会社が主導する
「担当者が変わることで取引先の信頼を損なうのでは」という恐怖から、休職を先延ばしにしようとするケースがあります。しかし、対外的な信頼は担当者個人ではなく、会社としての誠実な対応で維持するものです。
担当者不在の連絡先、代替の窓口、スケジュールの調整など、取引先への説明は会社が主体となって行います。本人に「取引先への挨拶が終わるまで」という条件を課すことは、前述の通り避けなければなりません。
企業規模別・状況別の対応チェックポイント
対応の選択肢は、企業の規模や体制によって変わります。自社の状況に当てはめて確認してください。
| 状況 | 確認すべきこと | 対応の優先度 |
|---|---|---|
| 産業医がいる(50名以上) | 産業医への相談・就業判定の依頼 | 最優先で連携する |
| 産業医がいない(50名未満) | 主治医の診断書内容の確認、外部EAPや社労士への相談 | 診断書を唯一の医学的根拠として扱う |
| 就業規則に休職規定あり | 発動要件・手続き・期間の確認 | 規定に沿って速やかに処理する |
| 就業規則に休職規定なし・不明瞭 | 社労士・弁護士への相談 | 独自判断での対応は避ける |
| 業務が特定の1人に集中している | 短期的な代替手段の確保(業務委託・社内応援等) | 属人化の解消を中長期的に計画する |
50名未満の企業では産業医の選任義務がなく、医学的な判断のサポートを求める先が社内にありません。その分、主治医の診断書の内容を慎重に読み、記載内容に沿った対応を取ることが基本になります。「就労禁止」「直ちに休養要」といった記載がある場合は、それを会社としての判断の根拠として位置づけてください。
診断書の内容判断に迷う場合や、法的対応に不安がある場合は、社会保険労務士や産業保健の専門家に相談することで、より確かな判断材料を得られます。
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属人化をなくすために今すぐできること
休職申請は、業務の属人化という構造的な問題が表面化する瞬間です。今回の対応を乗り越えた後、同じ状況を繰り返さないための手を打つことが、経営者・人事担当者の本質的な役割です。
誰かが急に休んでも回る状態を設計する
業務継続計画(BCP)の観点から、特定の1名に依存した業務フローは経営リスクそのものです。定期的な業務の棚卸し、担当者の複数化、手順書・マニュアルの整備といった取り組みは、規模が小さいうちに着手するほど負荷が少なく済みます。
「うちは少人数だから難しい」というのは事実ですが、だからこそ一人が抜けたときのダメージが大きくなります。まず最初に、主要業務を「この人しか知らない情報」と「共有できる情報」に分類するだけでも、次のステップに進みやすくなります。
休職規定・復職支援の仕組みを整える
休職が発生してから就業規則を読み始めるのでは遅すぎます。休職の申請方法、休職期間の上限、復職の判断基準、復職後の業務調整の方針を、平時のうちに整理しておくことが、次の有事への備えになります。
特に復職支援は、休職と同じかそれ以上に判断が難しい場面です。「治ったから戻してほしい」という本人の申し出をどう判断するか、職場環境の整備をどこまで行うか——これらは事前に方針を持っておくことで、現場の混乱を防ぐことができます。
人事だけで判断せず、専門家のサポートを組み合わせることで、無理なく現実的な体制を整えることができます。
🔗 人事だけで抱えず、法的リスク対応や属人化解消は専門家のサポートを活用するほうが効率的です。 →
まとめ
休職申請と引き継ぎ問題が重なったとき、会社が最初にすべきことは「業務をどう回すか」ではなく「本人の安全を確保しながら、法的リスクを避ける対応順序を決めること」です。診断書が出た時点で「引き継ぎが終わるまで待て」は許されません。引き継ぎへの協力はお願いベースに留め、内容・時間ともに本人の健康状態に配慮した範囲に限定する。そして対外対応や業務の穴埋めは会社主導で行う——これが原則です。
また今回のような事態は、属人化した業務体制と、休職・復職のルールが整備されていないことの両方が重なって起きています。個別の対応を乗り越えた後、同じ状況を繰り返さない仕組みづくりが次のステップです。
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よくある質問
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