月曜の朝、突然「しばらく休みます」という連絡が届いた。送り主は、顧客対応も社内調整も一手に担っていたあのメンバーだった。頭が真っ白になりながらも、「とにかく何かしなければ」と焦る気持ちだけが先走っている——そういう状況に、今まさに置かれているでしょうか。
キーパーソン休職は、単なる業務の穴ではありません。残ったメンバーの負荷増加、本人への対応、法的なリスク管理、復職への見通しなど、複数の課題が同時に押し寄せてきます。少人数チームほど、その影響は深刻になります。この記事では、混乱の中で何を優先すべきか、実務的な対応の順序を整理します。
最初の48時間にやるべきことを絞る
キーパーソン休職の直後は、「業務の継続」「本人への対応」「チームの安定」という三つの問題が同時に発生します。ただし、最初の48時間でやるべきことは、思ったより少なく絞ることができます。
業務の緊急度を仕分けする(トリアージ)
まず最初にやるべきは、業務の「緊急度仕分け」です。休職者が担っていた業務を一覧に書き出し、以下の二つに分けます。
- 今週中に止まったら取引先や顧客に実害が出るもの
- 1〜2週間は保留できるもの
完璧なリストを作ろうとせず、A4一枚でかまいません。この仕分けがなければ、すべてが同じ重さで降りかかってくるように感じてしまい、判断力が麻痺します。
たとえば「月末の請求書発行」「進行中の顧客提案」「社内の週次レポート作成」が同時に浮かんでいるとしたら、顧客への影響が出る前者二つを最優先に位置づけ、社内レポートは一時停止の判断をするといった具合です。
休職者への連絡は「窓口を一本化」して最小限に
次に重要なのが、休職者本人への連絡ルールを即座に決めることです。メンタルヘルス不調による休職の場合、業務に関する連絡が症状を悪化させ、「休養の妨害」として後から問題になるケースがあります。
実務上の安全策として:
- 連絡は総務・人事窓口に一本化する
- 内容は安否確認のみ
- 頻度は月1回程度
現場のメンバーや上長が直接「引き継ぎを教えてほしい」と連絡することは、この段階では避けてください。
チームへの説明範囲を決める
チームメンバーへの説明は「体調不良で休職中です」にとどめることが基本です。
メンタルヘルス疾患の情報は個人情報保護法第2条第3項に定める「要配慮個人情報」に該当し、本人の同意なく開示することはリスクを伴います。病名や診断内容を伝える必要はありませんし、伝えてはいけないと理解しておくことで、余計な詮索や憶測も抑えられます。
属人化している業務を素早く「見える化」する
キーパーソン休職で最も頻繁に起きるのが、「情報がその人の頭の中にしかない」という問題です。完全な引き継ぎ資料を作るのは後でよく、まずは「どこに何があるか」を把握する作業から始めます。
メールとカレンダーを確認する
休職者の業務メールとスケジュールカレンダーを、会社として適切に確認できる状態に設定します。会社支給のアカウントであれば、管理者権限で対応可能な場合がほとんどです。
ここから見えてくるもの:
- 進行中の案件
- 定期的な取引先とのやり取り
- 直近の約束事
休職前に本人から引き継ぎを受けられた場合でも、見落としがないかメールベースで補完することが重要です。
「誰が何を知っているか」を周囲に聞く
チームの他のメンバーや、取引先・顧客と直接接点があった社員に「あの人が担当していた中で、あなたが知っていることを教えてほしい」と個別に話を聞きます。
一人が全体像を把握していなくても、複数人の断片を集めると業務の輪郭が見えてきます。この聞き取りは、残留メンバーへの過負荷を「どこに集中しているか」把握する意味でも有効です。
完璧なマニュアルは後回しでいい
業務の見える化は、最初から完成度を求めると時間を取られすぎます。最初の1週間は「何があるか」の一覧作成で十分です。詳細なマニュアル整備は、緊急対応が落ち着いた段階で改めて取り組む課題です。今は「業務を止めないこと」が最優先です。
残留メンバーを「次の休職者」にしない
キーパーソンの穴を埋めようとする過程で、特定のメンバーに業務が集中し、連鎖的に不調者が出るリスクがあります。これは少人数チームほど深刻で、会社としての安全配慮義務(労働契約法第5条)にも関わる問題です。
業務量の増加は「一時的な範囲」を明示する
「しばらく頑張ってほしい」という曖昧な依頼は、残留メンバーにとって「いつまで続くかわからない苦しさ」になります。
代わりに、このように伝えてください:
「外部リソースが整うまでの2〜3週間、この業務を担当してほしい」
期間と範囲を具体的に伝えることが、心理的安全を保つ上で重要です。
手当だけでは安全配慮義務の免責にならない
「特別手当を出すから対応してほしい」という判断は、メンバーのモチベーション維持には一定の効果がありますが、過重労働や精神的負荷の高い状態が続く場合、手当の有無にかかわらず会社の責任が問われます。
「手当をもらっているから文句が言えない」という空気が生まれると、本人の不調サインが見えにくくなるという別のリスクも生じます。金銭補償と業務量の適正化は、セットで考える必要があります。
週次で様子を確認する仕組みを作る
残留メンバーの状態を個別に確認する短い1on1(週15分程度)を設けることを推奨します。「どのくらいきついか」を数字で聞く(「10段階で今どのくらい負荷を感じているか」)と、感覚的なやり取りよりも現状を把握しやすくなります。
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外部リソースを使う判断基準を持つ
派遣・業務委託・フリーランスの活用は、少人数チームでのキーパーソン休職への急な欠員対応として有効な選択肢ですが、「何をどこまで外注してよいか」が判断できず手が止まってしまうケースが多く見られます。
外部リソースが適している業務・適していない業務
| 外部リソースが適している業務 | 社内で対応すべき業務 |
|---|---|
| 定型的な事務処理(請求書発行・データ入力・資料作成) | 機密性の高い顧客情報を扱う業務 |
| 専門スキルが必要な単発業務(経理・デザイン・法務) | 意思決定・交渉・社内調整が必要な業務 |
| 期間が限定された業務の補完 | 長期的な関係構築が必要な顧客対応 |
コスト判断のシンプルな考え方
外部リソースのコストを「高い」と感じる前に、「社内メンバーが同じ業務を残業でこなした場合のコストと心理的負荷」を比較する視点が必要です。
時給換算で比べると、外部委託が割安になるケースは少なくありません。また、連鎖休職が起きた場合の採用コスト・生産性の低下を考えると、早期に外部リソースを入れる判断は経営上合理的です。
業務委託と派遣の使い分け
業務委託(フリーランス・外注)は成果物に対して報酬を払う形式で、指揮命令を与えることができません。派遣は派遣会社との契約を通じて指揮命令下に置けますが、手続きに一定の時間がかかります。
実務上の使い分け:
- 即日〜数日で動いてもらいたい定型業務 → 業務委託
- 継続的に社内業務に入ってほしい場合 → 派遣
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休職期間と復職対応の「期間感」を把握する
「いつまで待てばいいのか」「復職の判断はどうすればいいか」という不安は、多くの経営者・人事担当者が抱えます。法的な枠組みと実務の流れを理解しておくことで、見通しを持って対応できます。
休職期間は就業規則で決まる
休職制度は法律上の義務ではなく、就業規則に規定した場合に適用される任意制度です。就業規則に「勤続年数に応じて3〜6ヶ月」などの休職期間上限が定められていれば、その規定が基準になります。
就業規則に休職規定がない場合は、解雇や退職の判断が難しくなるため、この機会に整備を検討することを強くお勧めします。
実務上の重要ポイント:
- 休職期間中の賃金支払義務は原則ありません(就業規則の規定による)
- 本人が健康保険の傷病手当金(最長1年6ヶ月)を受け取れることを案内しておくことが実務上の基本
復職の判断は主治医診断書だけで決めない
主治医が「復職可能」と診断書に書いても、それはあくまで「日常生活が送れる状態」の判断であり、職場での業務遂行能力を保証するものではありません。
会社側も、復職前に本人と面談を行い、以下の点を確認するプロセスが必要です:
- 担当業務の内容
- 労働時間
- 職場環境の適性
厚生労働省が公表している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(いわゆる復職支援プログラム)が参考になります。
試し出勤(リハビリ出勤)を活用する場合の注意点
本格的な復職の前に短時間・軽作業から段階的に出勤する「試し出勤(リハビリ出勤)」は、復職の成功率を高める有効な手段です。ただし、就業規則にその規定がない場合は労務上のトラブルになりやすいため、事前に制度として整えておくことが望ましいです。
規定がない状態で試し出勤を行った場合、賃金の扱いや労災認定の範囲が曖昧になるリスクがあります。
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まとめ
キーパーソンが突然休職した場合、最初の48時間は「業務トリアージ」「休職者への連絡窓口の一本化」「チームへの説明範囲の決定」の三点に絞って対応します。その後、属人化した業務の見える化・残留メンバーの過負荷防止・外部リソースの活用・復職対応の準備と、段階的に課題を処理していく流れになります。
少人数チームでは、一人の経営者や兼務人事担当者がこれらすべてを抱えることになりがちですが、「自分だけで解決しなければならない」と思わないことが最も大切です。
ウェルセンス株式会社では、メンタルヘルス対応・休職復職支援・人事労務の整備について、20〜50名規模の企業が実際に直面する場面を想定した相談対応を行っています。「うちの場合はどうすればいいか」という個別の疑問や、就業規則の整備についてご質問がある方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
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