「採用を内定したあの人、入社前に取り消さないといけないかもしれない――」そう気づいたとき、頭をよぎるのは「これって違法になるのか」「訴えられたらどうするのか」という不安ではないでしょうか。業績悪化を理由にした内定取り消しは、対応を誤ると損害賠償請求や行政指導につながる重大なリスクをはらんでいます。この記事では、内定取り消しの法的リスクの全体像から、取り消しが認められる条件、通知の手順、補償の考え方まで、専任人事のいない経営者・兼務担当者が最低限押さえておくべき実務ポイントを整理します。
内定取り消しは「解雇」と同じ法的規制を受ける
採用内定が成立した時点で、すでに労働契約が始まっています。「まだ入社前だから」という認識は法的に通用しません。内定取り消しの法的リスクを理解する第一歩が、この「内定の法的性質」の認識です。
内定の法的性質とは
最高裁判所は昭和54年7月20日の大日本印刷事件判決において、採用内定の成立により「始期付き解約権留保付き労働契約」が成立すると判示しました。平易に言えば、内定通知を出した瞬間から労働契約は存在しており、会社には入社日以降に働かせる義務が生じているということです。したがって内定を取り消すことは、実質的に「入社前の解雇」に相当し、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)に準じた厳しい法的規制を受けます。
「内々定」も油断できない理由
「正式な内定通知書を出していないから大丈夫」と考える経営者は少なくありませんが、これは危険な誤解です。内々定の段階であっても、内定者がほかの企業の選考を辞退していた事実がある、あるいは会社側が健康診断の受診や入社書類の提出を求めていたといった事情があれば、裁判所が実態として内定と同等の拘束力を認めるケースがあります。呼称ではなく「実態」で判断される点に注意が必要です。
放置すれば何が起きるか
適切な手続きを踏まずに内定を取り消した場合、内定者から労働審判・民事訴訟を起こされるリスクがあります。請求内容としては、就職活動の再開にかかった費用の賠償、精神的損害に対する慰謝料、さらには入社から一定期間分の給与相当額(逸失利益)が争われることもあります。新規学卒者を対象とした内定取り消しの場合は、ハローワーク(公共職業安定所)への届出義務が発生することもあり、行政指導を受ける可能性もあります。
業績悪化で内定取り消しが認められる条件
業績悪化を理由にした内定取り消しは、一定の条件をすべて満たした場合に限り、正当な理由があると認められる可能性があります。「売上が少し落ちた」という程度では認められません。
整理解雇の4要件に準じた判断枠組み
裁判例では、業績悪化による内定取り消しの妥当性を判断する際、整理解雇の4要件(人員削減の必要性・解雇回避努力・人選の合理性・手続きの妥当性)に近い枠組みが参考にされます。単に「業績が悪い」という事実だけでは不十分で、以下の要件が複合的に検討されます。
| 要件 | 具体的に問われる内容 |
|---|---|
| 客観的合理的な理由 | 業績悪化が決算書・受注状況などの客観的データで裏付けられているか |
| 解雇回避努力 | 役員報酬カット・既存従業員の残業削減・新規採用の停止など、先に他の手段を講じたか |
| 内定者への誠実な説明 | 業績状況と取り消しの理由を十分に説明し、誠意ある対応をとっているか |
| 早期の通知 | 入社直前ではなく、できる限り早い段階で通知しているか |
「うちの状況は通るのか」を判断するポイント
会社の規模や業種によって判断のニュアンスは異なりますが、共通して問われるのは「内定取り消し以外の手段を先に尽くしたか」という点です。たとえば役員報酬を削減せずに内定取り消しだけを行った場合、解雇回避努力が不十分と判断されるリスクが高まります。また、業績悪化の程度については「倒産の危機に瀕している」レベルを要するかどうかは個別事情によりますが、軽微な売上減少では認められないのが原則です。自社の状況が要件を満たしているかは、弁護士に相談して事前に確認することを強くお勧めします。
補償はどう考えるか――費用の種類と相場感
内定取り消しに際して補償を行うことは、訴訟リスクを下げると同時に、誠実な対応として評価される重要な要素です。金額は個別事情により異なりますが、補償の構成要素を把握しておくことが経営判断の前提になります。
補償として考慮される費用の種類
裁判例・労働審判・示談交渉での解決金として考慮される主な項目は次のとおりです。まず就職活動を再開するための費用(交通費・スーツ代など)、次に入社準備にかかった費用(引越し費用・資格取得費用など)、そして精神的損害に対する慰謝料が挙げられます。さらに深刻なケースでは、入社から一定期間分の給与相当額が逸失利益として請求される場合もあります。これらの合計額は、内定者の状況(他社内定を辞退していたか、引越し準備をどこまで進めていたかなど)によって大きく変わります。
「補償すれば安心」ではない理由
補償金を支払うことで紛争を避けられるケースは多いですが、補償の提示が遅すぎたり、金額が著しく低かったりすると、交渉が決裂して訴訟に発展するリスクがあります。また、補償の提示を「内定取り消しへの同意」と混同しないよう、文書の書き方にも注意が必要です。具体的な金額の試算と文書の設計は、事前に弁護士と確認することが必須です。
内定取り消しの通知――実務3ステップ
内定取り消しの意思が固まったら、対応の順序と内容が重要です。口頭だけで済ませず、書面による通知と記録の保全がトラブル防止の基本です。
まず専門家への相談と社内調整
内定者への連絡を行う前に、まず弁護士または社労士に相談し、自社の状況が正当な取り消し理由として認められる水準にあるかを確認します。同時に、役員報酬の削減や採用計画の見直しなど、解雇回避努力として記録に残せる対応を先に実施・文書化しておくことが重要です。ハローワークへの届出が必要なケース(新規学卒者など)に該当する場合は、このタイミングで手続きを確認します。
次に内定者への誠実な説明と書面通知
内定者には、電話や面談で状況を説明したうえで、書面(内定取り消し通知書)を速やかに交付します。通知書に記載すべき内容は以下のとおりです。
- 内定取り消しの事実と取り消し日
- 取り消しの具体的理由(業績状況の客観的な説明)
- 会社が講じた経営上の対応措置(解雇回避努力の説明)
- 謝罪の意と今後の支援(再就職支援・費用補償の申し出)
- 問い合わせ先の担当者名・連絡方法
口頭での説明だけに頼ると、「そんな説明はなかった」という水掛け論になりかねません。書面を残すことが自社の誠実さを証明する手段にもなります。
その後のフォローと記録の保全
通知後は、内定者からの問い合わせや交渉に誠実に対応します。補償の内容については文書で提示し、合意に至った場合は合意書を締結することで後のトラブルを防ぎます。一連の対応経緯(相談記録・通知書の控え・送付記録・合意書など)は必ず保管してください。万が一、労働審判や訴訟に発展した場合に、これらの記録が会社側の正当な対応を示す証拠になります。
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専門家を巻き込むタイミングと判断基準
専任人事のいない中小企業では、「いつ弁護士や社労士に相談すべきか」の判断自体が難しいという声をよく聞きます。結論からいえば、内定取り消しを検討し始めた段階で相談するのが最善です。
「後から相談」では手遅れになるケース
内定者への連絡を先に行ってから「どうすれば良かったか」を専門家に聞きに来るケースは少なくありませんが、この順序は非常にリスクが高いです。不用意な発言や不備のある通知文が、後の交渉や訴訟で不利な証拠になることがあります。業績悪化の兆候が見えた時点、あるいは採用計画の見直しを検討し始めた段階で、早めに相談することが損失を最小化する最善策です。
弁護士と社労士、それぞれの役割
弁護士は、取り消しの法的リスク評価・通知文の確認・補償金額の試算・交渉・訴訟対応を担います。社労士は、就業規則の確認・ハローワークへの届出手続き・労務管理上の記録整備を支援します。両者の役割は重なる部分もありますが、訴訟リスクが具体的に見えてきた場合は弁護士への相談を優先してください。顧問社労士がいる場合は、まず社労士に状況を整理してもらい、弁護士へのつなぎ役を依頼する方法も有効です。
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まとめ
業績悪化を理由にした内定取り消しは、法的に「解雇」と同等の規制を受けます。認められるためには、客観的な業績悪化の証拠・解雇回避努力の実施・誠実な説明・早期通知という複数の条件を満たす必要があり、一つでも欠けると損害賠償請求や訴訟リスクが生じます。対応の順序は、まず専門家への相談と社内の解雇回避措置を先行させ、次に書面による丁寧な通知と補償の提示、最後に合意書の締結と記録の保全という流れが基本です。「内々定だから大丈夫」「口頭で伝えれば済む」という認識は、大きなトラブルの入口になります。
ウェルセンス株式会社では、専任人事のいない中小企業の経営者・人事担当者から、採用・休職・復職・労務対応に関するご相談を承っています。内定取り消しの適切な対応方法についても、「自社の状況でどう対応すれば良いか整理したい」という段階からでも、お気軽にお声がけください。
よくある質問
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