「試用期間が3ヶ月あるから、問題があればいつでも辞めてもらえる」——そう思っていた経営者ほど、いざ問題社員への対応を迫られたとき、手が止まります。延長できるのか、本採用を断れるのか、何を記録しておけばいいのか。専任人事がいない中小企業では、こうした判断を一人で抱え込むことになります。この記事では、試用期間の延長が有効になる3つの条件と、本採用拒否を適切に進めるための実務手順を、法的根拠とともにわかりやすく解説します。
試用期間の「法的な位置づけ」を正確に理解する
試用期間中の雇用は「条件付き契約」
試用期間とは、採用した社員の能力・適性・勤務態度を評価するための観察期間です。法律上は「解約権留保付き労働契約」と呼ばれます。1973年の最高裁判決(三菱樹脂事件)によって確立された考え方で、簡単にいえば「一定の条件を満たせば解約できる留保権つきの雇用契約」です。
重要なのは、この「留保権」があるからといって、自由に解雇できるわけではない点です。試用期間中だからこそ、むしろ手続きを丁寧に踏む必要があります。
本採用拒否は「解雇」と同じ扱いになる
多くの経営者が誤解しているのが、「試用期間中なら解雇は自由にできる」という認識です。実際には、本採用拒否は労働契約法第16条が定める「解雇権の濫用禁止」の対象となります。つまり、本採用を拒否するには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要です。
また、試用期間が14日を超えている場合は、労働基準法第20条に基づき、30日前の解雇予告、または解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いが義務づけられています。試用期間14日以内であれば解雇予告は不要ですが(同法第21条)、現実的には多くの試用期間は3ヶ月程度であるため、ほぼ全ケースで解雇予告が必要です。
試用期間の延長が有効になる3つの条件
就業規則・雇用契約書に延長規定があること
試用期間の延長が法的に有効とみなされる最初の条件は、就業規則または雇用契約書に「延長できる」旨の規定があることです。この規定がなければ、原則として延長はできません。入社前に締結した契約に定めのない条件を後から一方的に加えることは、労働条件の不利益変更にあたるリスクがあるためです。
もし現在の就業規則に延長規定がない場合は、まず規定の整備を検討してください。例えば「試用期間中に業務遂行能力または適性に疑義が生じた場合、最長○ヶ月を限度として延長することがある」といった条項を設けることが一般的です。新規採用者への適用は次の採用から、という形になりますが、規定がない状態で延長を強行するよりも安全です。
延長理由が客観的・合理的であること
延長の理由は、主観的な印象ではなく、客観的な事実に基づいている必要があります。たとえば「なんとなく不安」「フィーリングが合わない」は認められません。以下のような事実を記録として残しておくことが重要です。
- 遅刻・欠勤の回数と日付(出勤簿・タイムカード)
- 業務上のミスとその影響(業務日報・クレーム記録)
- 上司から注意・指導した記録(面談記録・メールのやり取り)
- 改善を求めたにもかかわらず変化がなかった経緯
たとえば「入社後2ヶ月間で遅刻が8回、口頭注意を3回行ったが改善が見られない」という事実があれば、客観的合理性の根拠になります。一方、記録がなければ「そんなことは言われていない」と反論されたときに対応できません。
延長期間が合理的な範囲内であり、本人に事前通知されていること
試用期間の延長は、一般的に「最長6ヶ月から1年」が合理的な範囲とされています。また、延長は原則1回が限度です。同じ社員に対して何度も繰り返し延長することは、「試用期間を口実にした身分の固定化」とみなされ、法的に無効となるリスクが高まります。
さらに、本人への事前通知と書面交付が不可欠です。「口頭で伝えた」だけでは証拠として弱く、後からトラブルになりかねません。延長通知書には、延長の理由・延長後の期間・本採用に向けた改善目標を明記し、本人から受領確認の署名をもらうことが望ましいです。
本採用拒否を進めるための実務手順
問題行動・能力不足の記録を整備する
本採用拒否を有効に進めるうえで、記録の整備は最重要事項です。面談を行ったら必ず記録を残し、「いつ・誰が・何を伝え・どんな反応があったか」を文書化します。口頭注意だけで記録を残さない状態は、後から「指導を受けた事実はない」と言われた際に反論できません。
面談記録は、社員本人に内容を確認させたうえで署名・押印を求めることで、証拠としての信頼性が高まります。最初は抵抗感を覚えるかもしれませんが、「会社として適切に対応するための記録」であることを丁寧に説明することが重要です。
解雇予告または解雇予告手当の準備
試用期間が14日を超えた社員に対して本採用拒否(解雇)を行う場合、まず30日前に解雇予告を行うか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払うかを選択します。予告なしに即日解雇しようとすると、労働基準法違反となり、後の訴訟リスクを大幅に高めます。
解雇通知書は書面で交付し、解雇の理由を明記します。「能力・適性が当社の求める水準に達しないため」という漠然とした表現だけでは不十分なケースもあるため、具体的な事実(前述の面談記録・業務記録を踏まえたもの)を根拠として盛り込むことが安全です。
本人への通知は冷静かつ丁寧に行う
本採用拒否の通知は、担当者一人ではなく上長を同席させ、プライバシーに配慮した個室で行うことが基本です。感情的な言葉を避け、「会社として記録に基づいた判断をした」という事実を淡々と伝えることが重要です。
本人が納得しない場合でも、その場で押し問答に発展させず、「異議がある場合は書面で申し出てほしい」と伝えるにとどめましょう。感情的なトラブルへの発展を防ぐためにも、こうした場面でのコミュニケーション設計を事前に準備しておくことが求められます。
メンタル不調が疑われる場合は別途慎重な対応が必要
「怠慢」か「不調」かを判断するのは難しい
遅刻が続く、ミスが増える、無断欠勤が発生する——こうした状況が試用期間中に起きたとき、それが「能力・意欲の問題」なのか「メンタル不調のサイン」なのかを判断するのは、専門知識なしには非常に難しいことです。
両者の区別を誤ると、本来は医療・配慮が必要な社員を「問題社員」として処理してしまうリスクがあります。また逆に、明らかな能力不足をメンタル不調と混同して延々と対応を先延ばしにしてしまうケースも起こります。
メンタル不調を理由にした本採用拒否はリスクが高い
精神的な問題を抱えている可能性がある社員に対して、それを理由に本採用拒否を行うことは、障害者差別解消法や合理的配慮の観点から法的リスクが高まります。「主治医や産業医の意見なしに判断しない」ことが、実務上の大原則です。
試用期間中であっても、医学的な判断が必要な場面では、産業医面談の実施や専門機関への相談を挟むことが、後のトラブルを防ぐ最善策になります。専任人事がいない企業では、こうした判断を一人で行うことに限界があるため、外部の専門家に相談できる体制を早めに整えることが重要です。
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試用期間トラブルを未然に防ぐための社内整備
就業規則の「試用期間条項」を今すぐ確認する
多くの中小企業では、就業規則のひな形をそのまま使用しており、試用期間の延長規定が盛り込まれていないケースが少なくありません。延長規定がなければ、問題が起きても延長という選択肢が取れません。まず現状の就業規則を確認し、延長規定の有無をチェックすることが最初の一手です。
あわせて雇用契約書のひな形も見直し、試用期間の明示・延長の可能性・本採用基準について記載があるかを確認してください。特に「本採用の基準」を明確にしておくことで、本採用拒否の際の根拠が明確になります。
入社後のオンボーディングがトラブルを予防する
試用期間中のトラブルの一因として、入社後のフォローアップ不足が挙げられます。業務内容や会社文化を十分に説明しないまま、ある日突然「試用期間中に問題があった」と判断するのは、社員側から見ると不当に映ることもあります。
定期的な1on1ミーティングを試用期間中に設計し、業務の進捗・困っていること・会社への適応状況を確認する場を作ることで、問題の早期発見と早期対応が可能になります。これは社員のためであると同時に、問題が発生した際の記録としても機能します。
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まとめ
試用期間の延長が有効になるためには、就業規則・雇用契約書への延長規定の明記、客観的合理的な理由の記録、合理的な延長期間と本人への書面通知、この3つの条件を満たすことが大前提です。本採用拒否は解雇と同等の扱いになるため、解雇予告や通知書の準備など、正規の手続きを踏む必要があります。また、メンタル不調が疑われる場合は、医学的な判断を経ずに対応を進めることは避けなければなりません。
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よくある質問
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