復職後の配置転換を拒否された時のトラブル回避術

復職後の配置転換を拒否された時のトラブル回避術 休職・復職対応
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「産業医からは復職OKと言われたけれど、元の部署に戻すのはどう考えても再発リスクが高い。別の部署を提案したら本人に拒否された——」。こうした状況に直面し、どう対応すればよいかわからず困っている経営者・人事担当者は少なくありません。復職後の配置転換をめぐるトラブルは、対応を誤ると労働問題に発展することもあります。この記事では、復職後の配置転換を拒否された場面で知っておくべき法的根拠・実務対応・トラブル回避のポイントを、具体的に解説します。

会社は配置転換を強制できるのか

就業規則が「命令権」の根拠になる

復職後の配置転換を命じることが法的に認められるかどうかは、まず就業規則の記載内容によって決まります。「業務上の必要性により配置転換を命じることができる」という趣旨の規定があれば、会社は原則として人事上の命令権を持ちます(最高裁・東亜ペイント事件、1986年)。

逆に言えば、就業規則にこの規定がない企業は、交渉力が著しく低下します。「ルールがないから強制できない」という状況に陥りやすいため、まず自社の就業規則を確認してください。復職規程が別途ある場合はそちらも確認が必要です。

配置転換命令が無効になる3つのケース

就業規則に根拠があっても、以下の3つに該当する場合は配置転換命令が「権利の濫用」として無効になるリスクがあります。

一つ目は、業務上の必要性がない場合です。「本人が気に入らないから異動させたい」など、経営上の合理的な理由が説明できない命令は無効とみなされます。

二つ目は、本人に著しい不利益をもたらす場合です。給与・職位・通勤時間などが大幅に悪化する異動は不利益変更の問題を引き起こします。

三つ目は、不当な動機・目的がある場合です。メンタル疾患を理由にした事実上の退職強要とみなされると、ハラスメントや解雇権濫用と判断されることがあります。

「再発防止のための配置転換」は、安全配慮義務(労働契約法第5条)の観点から正当な措置として主張できます。この文脈で説明することが重要です。

小規模企業で「配置転換先がない」場合はどうする

20〜50名規模の会社では、実質的に「別の部署」が存在しないケースも少なくありません。この場合、無理に配置転換を命じることはできませんが、だからといって「復職させるか退職させるか」の二択に短絡させるのは危険です。業務内容・担当範囲・勤務時間の変更など、部署異動に頼らない「合理的配慮」の検討が求められます。

産業医が「復職可」と判断しても、会社が配置転換を求めていいのか

主治医の意見と産業医の意見は役割が違う

主治医は「患者が就労できる状態かどうか」を判断します。一方、産業医は「その職場環境でどのような条件なら安全に働けるか」を職場の実態を踏まえて判断します。この役割の違いを理解していないと、「医師がOKと言ったから元の部署に戻さなければならない」という誤解が生まれます。

主治医の「復職可」の診断書は、必ずしも「元の職場・元の業務への復帰可」を意味しません。会社は産業医の意見を参考にしながら、復職の条件(配置転換を含む)を独自に判断する権限を持っています。

産業医の意見書を証拠として活用する

「産業医が配置転換を推奨している」という事実は、会社の判断を正当化する強力な根拠になります。産業医に対して、復職面談の結果を踏まえた意見書を書面で取得し、保管してください。「口頭で言われた」だけでは後にトラブルが生じた際に証拠として機能しません。

意見書には、「元の部署での復帰は再発リスクが高いと判断する」「別部署または業務変更での段階的復職が適切」といった具体的な表現が入っていると、会社の説明責任を果たしやすくなります。

「安全配慮義務を果たすための配置転換」という説明軸を持つ

会社として配置転換を求める理由を本人に説明する際、最も有効な軸は「あなたの健康を守るための措置である」という点です。「元の職場でまた体調を崩してほしくない」「産業医の意見も踏まえ、再発リスクを最小化する環境を整えたい」という言葉は、本人の反発を和らげる効果があります。

一方で、「あの上司が原因だった」「あの部署が問題だった」と発症原因を断定する表現は避けてください。事実関係の確認が不十分なまま断定すると、別のトラブルを招く可能性があります。

配置転換の説明で押さえるべきポイント

「排除」ではなく「配慮」として伝える

配置転換を提案されると、本人は「自分は問題扱いされている」「元の部署に居場所がないと思われている」と受け取ることがあります。この感情的な反発が、拒否やトラブルにつながるケースは多いです。

説明の冒頭では必ず「あなたに安心して長く働いてほしいと考えている」という姿勢を伝えることが大切です。配置転換はペナルティではなく、職場復帰を成功させるための環境整備であることを丁寧に伝えてください。

説明の範囲と深さをコントロールする

「なぜ元の部署に戻れないのか」という理由の説明は、詳しくしすぎると傷つける恐れがあり、少なすぎると「不当だ」という感情を生みます。実務上は、「産業医の意見として、現時点では業務負荷を軽減した環境での復帰が望ましいと判断されました」という形で、医師の見解を介在させた説明が有効です。

会社の主観的な判断(「あなたは元の部署に向いていない」など)を前面に出すのは避け、客観的な根拠(医師の意見、就業規則の規定など)に基づいて説明することで、本人の納得を得やすくなります。

面談後には必ず「確認メール」を送る

口頭での説明だけでは「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクがあります。面談終了後には、「本日ご説明した内容の確認」としてメールを送付する習慣をつけてください。内容は「提案した配置転換の内容」「その理由」「本人の反応・意向」「次回の話し合い予定」などです。このメールが後々の証拠として機能します。

配置転換を拒否された後のトラブル対応

「不当な配置転換だ」と言われたときに備える記録

本人が「配置転換は不当だ」と主張し、労働組合や労働基準監督署への申告を示唆してきた場合、会社として用意すべき記録があります。具体的には、復職面談の日時・内容・出席者の記録、産業医の意見書、配置転換の提案内容とその根拠(業務上の必要性)、本人が拒否した経緯とその後の話し合いの記録、などです。

これらが揃っていれば、「会社は丁寧に説明し、医学的根拠に基づいて合理的な判断をした」ということを第三者に示せます。記録がなければ、どれだけ正当な対応をしていても証明が難しくなります。

配置転換と解雇を安易にセットにしない

「配置転換を受け入れないなら解雇もありうる」という対応は、解雇権濫用(労働契約法第16条)として無効とみなされるリスクが高い、非常に危険な対応です。配置転換の提案と雇用継続の問題は、切り離して対応してください。

本人が配置転換を拒否した場合、まずはその理由を丁寧に確認し、代替案を模索する姿勢が求められます。段階的復職(試し出勤)の活用や、業務内容・勤務時間の調整など、配置転換以外の選択肢も検討することで、交渉の余地が生まれます。

「合理的配慮」の視点を忘れない

精神疾患で休職・復職する従業員は、障害者雇用促進法における「合理的配慮」の対象となる場合があります(精神障害者手帳の有無は問わず、機能障害がある場合が対象)。配置転換の拒否が「合理的配慮の否定」と判断されるケースもあり、双方向での十分な話し合いと記録が重要です。一方的に配置転換を強行するのではなく、本人の意向も踏まえながら合意形成を図る姿勢が求められます。

段階的復職を活用してトラブルを未然に防ぐ

試し出勤制度で「配置転換の合理性」を実態から積み上げる

配置転換の合理性は、復職初日から完全に証明できるわけではありません。「まず試し出勤として、別の業務・部署で短時間から始めてみましょう」という段階的なアプローチを採ることで、本人・会社ともに「この配置が合っているかどうか」を実態の中で確認できます。

たとえば、週3日・1日4時間の試し出勤を1か月実施し、産業医と連携して状態を評価するといった流れは、配置転換の合理性を実証しながら、本人の不安も和らげる効果があります。

リワークプログラムとの連携

精神科デイケアや就労移行支援のリワークプログラムを利用して復職した従業員の場合、プログラム終了時に「どのような職場環境が適しているか」についての評価レポートが得られることがあります。このレポートを復職時の配置転換判断の参考資料として活用することで、会社の判断に客観的な裏付けが加わります。

復帰後のフォローアップ面談を定期化する

復職後3か月間は、少なくとも月1回の面談を設定し、新しい配置での適応状況を継続的に確認してください。「問題が起きたら相談する」ではなく、定期面談を制度化することで、本人の不満や懸念を早期にキャッチし、トラブルを未然に防げます。面談記録はすべて残しておくことが重要です。

まとめ

復職後の配置転換をめぐるトラブルは、「法的根拠の確認」「医師・産業医との連携」「丁寧な説明と記録」の3点を整えることで、大きく回避できます。就業規則に配置転換命令権の根拠があること、産業医の意見書を取得・保管すること、面談後には確認メールを送ること——これらは、専任の人事がいない会社でも今日から実践できる対応です。

一方で、「配置転換先がない」「本人の反発が強い」「労基署への申告を示唆されている」といった状況では、対応を誤ると会社側が不利な立場に置かれるリスクがあります。ウェルセンス株式会社では、こうした復職・配置転換に関わる人事労務の課題について、経営者・兼務人事担当者からの個別相談をお受けしています。「自社のケースでどう対応すれば良いかわからない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 就業規則に配置転換の規定がなくても、復職時に配置転換を命じることはできますか?

A. 就業規則に「業務上の必要性により配置転換を命じることができる」旨の規定がない場合、会社の命令権は法的に弱くなります。本人の同意を得ることが実質的に必要となるため、まず就業規則を整備することをお勧めします。規定がない状態で一方的に命じると、のちにトラブルになるリスクがあります。

Q. 主治医が「復職可」と診断書を出しているのに、会社が「配置転換が必要」と判断することは問題ありませんか?

A. 問題ありません。主治医の「復職可」は「就労できる状態」を示すものであり、「元の職場・元の業務に戻れる」ことを保証するものではありません。会社は産業医の意見や職場の実態を踏まえ、独自に復職条件を判断できます。産業医の意見書を取得・保管しておくことで、判断の根拠を明確にできます。

Q. 配置転換により給与が下がる場合、本人の同意は必ず必要ですか?

A. 給与・職位などが著しく低下する配置転換は「労働条件の不利益変更」に該当する可能性があります(労働契約法第8・9・10条)。この場合、原則として本人の同意が必要です。同意が得られない場合は、変更の合理性・必要性・周知などの要件を満たす必要があり、対応が複雑になります。給与変動を伴う配置転換は、事前に専門家への相談をお勧めします。

Q. 20名規模の会社で配置転換できる部署がありません。この場合、復職を断ることはできますか?

A. 部署異動ができなくても、業務内容・担当範囲・勤務時間の調整など、配置転換以外の「合理的配慮」を検討する必要があります。安易に「復職不可」と判断すると、解雇権濫用や障害者雇用促進法上の問題になる可能性があります。まずは産業医・社労士などと連携し、どのような条件なら安全に復帰できるかを丁寧に検討することが重要です。

Q. 本人が「配置転換は不当だ」と労基署に申告すると言っています。会社として何を準備すればよいですか?

A. 復職面談の記録(日時・内容・出席者)、産業医の意見書、配置転換の提案内容と業務上の必要性を示す資料、本人への説明内容と反応を記録したメール、これらを整理して保管することが最優先です。「なぜその配置転換が必要だったか」を客観的な根拠とともに説明できる状態を整えておくことで、第三者機関への対応がスムーズになります。

【監修】ウェルセンス株式会社
社会保険労務士・産業カウンセラーと連携し、中小・成長企業の人事課題に向き合う実務ノウハウをお届けします。
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