「休職中の社員がSNSに海外旅行の写真を投稿していた」——そんな場面に直面したとき、「詐病では?」「もう働けるのでは?」という疑念が頭をよぎるのは当然です。しかし、感情だけで動くと労務トラブルに発展するリスクがあります。この記事では、休職中の社員が海外旅行をしていたと発覚した場合の会社側の正しい確認手順と対応フローを、法的根拠をふまえながら実務的に解説します。
「旅行=詐病」と即断できない理由
メンタル疾患の特性を知る
うつ病・適応障害・パニック障害などのメンタル疾患には、「特定のストレス源に反応する」という特性があります。つまり、「職場に行けない・働けない」という状態と「旅行に行ける」という状態は、医学的に見て必ずしも矛盾しません。旅行先では職場の人間関係やプレッシャーがなく、症状が和らぐケースは珍しくないのです。
実際に、主治医が「気分転換として短期旅行を勧める」段階的療養を行うこともあります。これは、社会復帰に向けた「生活リズムの回復」や「外出耐性の向上」を目的とした正当な療養行為です。「元気そうに旅行できるなら仮病だ」という直感的な判断は、医学的根拠を欠いています。
法的に問われるのは「療養の真実性」
裁判例を見ると、「社員が旅行した=虚偽申告とは言えない」として懲戒解雇を無効とした判断が複数存在します。大阪地裁の事例では、うつ病休職者のスポーツ観戦や旅行を理由とした降格・解雇について「業務上の就労可能性を証明するには不十分」と判断されています。
法的に問題となるのは「旅行した事実」ではなく、「休職事由(療養)が実際には存在しないと証明できるかどうか」です。この証明は非常にハードルが高く、会社側が独自の判断で「詐病だった」と結論づけるのはリスクの高い行為です。感情的な対応が「不当解雇」「ハラスメント」と認定されてしまうケースも起きています。
「合理的配慮義務」への影響も見逃せない
メンタル疾患を抱える社員に対して、会社には合理的配慮を行う努力義務があります(障害者雇用促進法)。旅行の事実だけで「怠けている」と決めつけ、一方的に不利益な扱いをすると、この義務を果たしていないとみなされる可能性があります。専門知識なく動くことは、会社にとって大きなリスクとなります。
就労可能性の判断は会社が単独で行わない
医療的判断が優先される
「旅行できるなら復職できるはず」という会社側の論理は、司法の場では通用しにくい考え方です。就労可能性の有無は、医学的判断が優先されるというのが裁判所の一貫した姿勢です。会社が独断で「就労可能だ」と判断して復職を強制したり、休職給付を止めたりすると、後から大きな問題になりかねません。
正しい手順は、まず主治医に「就労可能性に関する意見書(診断書)」の提出を求めることです。次に、その意見書をもとに産業医が面談・就労判定を行い、最終的に両者の意見を踏まえて会社が判断を下すという流れになります。
産業医がいない会社はどうする?
従業員50人未満の事業所では産業医の選任義務がなく、多くの中小企業では社内に産業医がいません。その場合は、外部産業医サービスやEAP(従業員支援プログラム)を活用することが現実的な選択肢です。月額数万円程度から利用できるサービスもあり、スポット相談から定期契約まで幅広く対応しています。
「専門家に頼む予算がない」と感じる場合でも、一つの判断ミスが引き起こす訴訟リスクや生産性の低下と比べると、専門家への相談コストは決して高くありません。まずは地域の社会保険労務士や産業保健総合支援センター(都道府県ごとに設置)への無料相談から始める方法もあります。
「意見書の提出拒否」への対応
社員が主治医意見書の提出を拒否するケースもあります。この場合、就業規則に「休職中は会社が求める医療情報を提供する義務がある」と定めておくことが重要です。規程に根拠があれば、「提出しなければ休職の継続要件を満たせない」という形で対応できます。規程が整備されていない場合は、まず規程を整えることが先決です。
発覚から対応までの実務フロー
まず就業規則・休職規程を確認する
SNSや第三者の情報から海外旅行の事実を把握した段階で、最初にすべきことは感情的な行動ではなく、現行の就業規則・休職規程の確認です。「旅行の禁止」「療養専念義務」「定期報告義務」などが明記されているかどうかで、その後の対応の選択肢が大きく変わります。
規程に何も書かれていない場合、旅行を理由にした懲戒処分は法的に無効となる可能性が高く、まず「対応できることとできないこと」を整理する必要があります。
本人へのヒアリングは「体調確認」から入る
本人への連絡は、「旅行をしていましたね?」と直接切り出すのではなく、通常の療養状況確認の流れで行うことを推奨します。「最近の体調はいかがですか」「療養の経過を教えてください」という問いかけから入り、本人が自ら旅行について触れるかどうかを見ます。
このアプローチには二つの意図があります。一つは、本人を追い詰めてコミュニケーションを断絶させないこと。もう一つは、会社が「証拠集め」を目的に接触していると受け取られることを避けることです。あくまで「療養の進捗確認」という位置づけを維持しながら情報を収集します。
対応の分岐と判断基準
主治医意見書と産業医の判定が出たあとは、次の三つのパターンに分岐します。
復職可能と判定された場合は、段階的復職支援プログラムを設計し、職場環境の調整とともに受け入れ準備を進めます。療養継続が妥当と判定された場合は、休職規程の整備(旅行・副業・SNS投稿の制限など)を行い、次の再発防止策を講じます。虚偽申告が医学的・客観的に明確となった場合は、就業規則に定める懲戒手続きを踏みますが、この判断は必ず弁護士や社会保険労務士に確認してから実施してください。
休職規程の整備が「予防」になる
「療養専念義務」を就業規則に明記する
中小企業の就業規則には、休職中の行動制限が何も書かれていないケースが多く見られます。しかし、「療養専念義務」が明記されていなければ、旅行・副業・SNS投稿を理由にした懲戒処分は法的拘束力を持ちません。今回のような事態が起きてから規程を作っても、その規程は遡及して適用できないため、事前整備が不可欠です。
具体的には、「休職中は療養に専念し、正当な理由なく療養に支障をきたす行為(長期・海外旅行、副業、SNSでの勤務可能と判断される投稿等)を行ってはならない」という条文を設けることが有効です。
定期報告義務と復職基準も同時に整備する
療養専念義務と合わせて、「月に一度の状況報告書の提出義務」「主治医の意見書の定期提出義務」「復職判定の手続き(産業医面談・主治医意見書・会社の判断の順序)」なども規程化しておくことを推奨します。これらが整っていることで、今回のような事態への対応が格段にスムーズになります。
就業規則の変更は、労働基準監督署への届出と、全労働者への周知(掲示・配付・電子公開など)が必要です(労働基準法第89条・第90条)。変更の際は社会保険労務士に依頼することで、法令違反のリスクを抑えながら整備できます。
「規程があること」が抑止力になる
休職規程が整備されていると、社員側も「どこまでが許容されるか」「何をすれば問題になるか」を事前に理解できます。透明性が高まることで、休職中の行動をめぐるトラブルそのものが減少する効果もあります。規程は罰則のためではなく、労使双方が安心して対応できるための共通ルールとして機能します。
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懲戒処分を行う場合に必要な要件
懲戒処分が有効とされるための条件
万が一、虚偽申告が客観的に明らかとなり懲戒処分を検討する場合、処分が法的に有効とされるためには複数の条件を満たす必要があります。まず、就業規則に懲戒事由が明記されていること。次に、処分の相当性(旅行一回で解雇は重すぎる、など段階的な処分が求められる)があること。そして、本人への弁明機会の付与(一方的に処分を通知しないこと)が必要です。
これらの要件を一つでも欠くと、後から処分が無効と判断されるリスクがあります。「詐病だったのだから当然だ」という感情論では、裁判所には通用しません。
「解雇」は最終手段・専門家確認が必須
懲戒解雇は労働法上もっとも重い処分であり、要件が非常に厳格です。旅行の事実だけで解雇に踏み切ることは、ほぼ確実に「不当解雇」と判断されます。処分を検討する場合は、必ず弁護士または特定社会保険労務士に相談したうえで手続きを進めてください。「動くリスク」と「動かないリスク」の両方を正確に把握しながら、最善策を選ぶことが重要です。
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まとめ
休職中の社員が海外旅行をしていたと発覚しても、「詐病だ」「すぐに復職させられる」と即断することは、法的・医学的に大きなリスクを伴います。就労可能性の判断は主治医・産業医を通じた医療的プロセスが優先され、会社が単独で結論を出すことはできません。対応の流れとしては、まず現行の就業規則・休職規程を確認し、次に本人への体調確認ヒアリング、そして主治医意見書と産業医判定を踏まえた会社判断という順序が基本です。同時に、今後のトラブル予防として「療養専念義務」「定期報告義務」「復職判定基準」を就業規則に整備しておくことが不可欠です。
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