復職後の通院と有給対応を就業規則で整えるポイント

復職後の通院と有給対応を就業規則で整えるポイント 休職・復職対応
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「復職してから、毎月3〜4回は半日有給で通院しています」——ある日そう気づいたとき、どう対応すればよいか迷った経験はありませんか。有給休暇は本人の権利とわかっていても、少人数の職場では他のメンバーへのしわ寄せが積み重なります。かといって制限しようとすれば法的リスクが生じるかもしれない。この記事では、復職後の通院に伴う有給対応を就業規則でどう整えるか、法的根拠と具体的な記載のポイントを実務目線で解説します。

通院による有給取得を会社が「制限」することはできるか

結論からいえば、通院を理由に有給休暇の取得そのものを制限することは、原則として認められません。ただし、申請のルール化や業務調整の仕組みを整えることは正当な経営行為として許容されます。

労働基準法が定める有給休暇の取得権

年次有給休暇の取得権は、労働基準法第39条によって労働者に保障されています。使用者側には「時季変更権」(同条第5項)が認められていますが、これは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られており、かつ取得日を別の日に変更させるだけで、取得自体をなかったことにはできません。通院が月に複数回あるからといって「業務に影響が出るので不可」と一律に断ることは、この規定に抵触します。

時季変更権が使えるケースと使えないケース

時季変更権が有効に機能するのは、たとえば繁忙期の特定日に複数のメンバーが同時に休む場合など、代替要員の確保がどうしても困難な局面です。復職社員の通院に対して「毎回業務に穴が空く」という理由だけで変更権を行使し続けることは、実務上も法的にも難しいと考えてください。一方、「取得は認めるが、事前に申告してもらい業務を調整する」という手続き面のルール化は問題ありません。この違いを押さえておくことが、対応の出発点になります。

「何もできない」わけではない——会社ができること

制限はできなくても、会社として整備できる仕組みはあります。具体的には、通院日の事前申告ルールの設定、業務の引き継ぎフローの明文化、復職条件の定期的な見直し面談の実施などです。これらは制限ではなく「手続きの明確化」であり、就業規則や復職支援プログラムに盛り込むことができます。

就業規則に「書ける内容」と「書けない内容」

就業規則への記載は「制限」ではなく「プロセスの明確化」として設計することが基本原則です。書き方を間違えると条文自体が無効になりますが、正しく設計すれば会社・本人双方にとって安心できる枠組みになります。

無効になる記載の典型例

「復職後の通院による有給取得は月○回までとする」「通院を理由とした半日有給の取得は認めない」といった文言は、労働基準法第39条に反するため、就業規則に記載しても効力を持ちません。記載すること自体が労基署の是正指導対象になりえます。また、「通院回数が多い場合は降格・賃金減額の対象とする」のような規定も、不利益取扱いの禁止(労働契約法や、精神障害者に該当する場合は障害者雇用促進法)に抵触するリスクがあります。

有効に機能する記載の考え方

就業規則または別紙の復職支援プログラム・復職合意書に盛り込める内容は、以下のように「手続き」と「見直しの枠組み」に限定して設計します。

  • 通院日・半日有給取得の事前申告義務(業務調整のための合理的な手続き)
  • 復職時に主治医・会社・本人の三者で復職条件を確認するプロセス
  • 配慮期間の目安と定期見直しの時期(例:「復職後3か月間は○○の配慮を行い、以降は状況に応じて見直す」)
  • 一定期間経過後の就労状況確認面談の実施と記録保存

記載例のポイント

たとえば就業規則の「復職に関する規定」に次のような条文を設けることが考えられます。「休職からの復職に際しては、会社・本人・主治医の意見を踏まえた復職支援プランを作成する。プランには就業上の配慮内容と見直し時期を明記し、復職後○か月を目途に状況を確認する面談を実施する」といったかたちです。配慮の終期を合意のうえで設定することは不利益取扱いには当たらず、むしろ会社の誠実な対応の証拠になります。

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安全配慮義務と「配慮の合理的な範囲」の考え方

安全配慮義務(労働契約法第5条)は復職者への配慮を求める一方で、その範囲は無制限ではありません。業務上の必要性・会社規模・代替手段の有無と比較しながら「合理的な範囲」を判断することが、実務の核心です。

安全配慮義務が求めること

労働契約法第5条は、使用者が「労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」義務を負うと定めています。復職後の社員については、回復途上であることを踏まえ、急激な負荷増加や孤立した状況に追い込まないよう配慮することが求められます。ただし「配慮=すべての要望に応じる」ではなく、会社の業務実態と照らして合理的な範囲で配慮すれば義務を果たしていると解されます。

「配慮しすぎ」と「放置」の間にある正しい対応

配慮期間を定めずに何年も特別扱いを続けることは、かえって本人の自立を妨げるリスクがあります。一方、通院頻度が高いことを理由に何も言わずに放置することも、安全配慮義務の観点から問題になりえます。正しい対応は「配慮の内容と期間を明示し、定期的に見直す」ことです。これが厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が第5ステップ(職場復帰後のフォローアップ)として推奨している枠組みでもあります。

会社規模・産業医の有無による対応の違い

状況 推奨される対応
産業医が選任されている(50人以上) 産業医面談を復職後も定期的に実施し、通院状況・就労適性を確認。面談記録を保存する
産業医がいない(50人未満) 地域産業保健センターの無料相談や外部EAPを活用。上司または人事担当者が定期的に本人と面談し記録を残す
就業規則がない・整備が不十分 復職合意書(個別文書)を作成し、配慮内容・期間・見直し時期を明記して本人に署名を得る

50人未満の企業では個別対応が複雑になりやすく、外部の産業医や人事労務の専門家の視点が対応の質を左右することもあります。

通院申告ルールと半日有給の運用を整えるために

通院に伴う半日有給を「気づいたら残日数が足りない」「いつ取得したか管理できていない」という状態のまま放置すると、後々のトラブルに直結します。申告ルールと有給管理の仕組みを同時に整えることが重要です。

事前申告ルールの設計

「通院のための有給取得は、原則として○営業日前までに上長へ申告する」というルールは、業務調整のための合理的な手続きとして就業規則または復職支援プログラムに明記できます。申告内容は「取得日時・取得単位(半日・時間単位)・業務引き継ぎ先」に限定し、通院先や診断内容など医療情報の申告を義務付けることは避けてください。プライバシー保護の観点から不適切です。

半日有給・時間単位有給の残日数管理

半日単位の有給(労基法第39条第4項)や時間単位の有給(同条第4項ただし書き・労使協定が必要)は、残日数の計算が通常の日単位と異なるため、エクセルや勤怠管理システムで個別に記録する仕組みが必要です。管理が属人的になっている場合は、復職対応をきっかけに整備することをお勧めします。残日数が少なくなった段階で本人に確認し、無給での通院対応(遅刻・早退扱い)が必要になるケースも事前に説明しておくと、後のトラブルを防げます。

定期面談の記録が「会社の誠実さ」の証拠になる

厚生労働省の手引きに基づいた面談を実施し、その内容を記録・保存しておくことは、万が一後日に紛争が生じた場合に会社の誠実な対応を示す証拠になります。面談記録には「日時・参加者・確認した内容・次回見直し時期」を最低限記載してください。書式が整っていなくても、継続的に記録を残す習慣が重要です。

不利益取扱いにならない「配慮の終わり方」の設計

復職時に設けた配慮をいつ・どのように終了するかを事前に合意しておくことが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。配慮の終期を合意のうえで設定することは不利益取扱いには当たりません。

配慮期間の目安と見直しのタイミング

一般的には復職後3か月・6か月・1年をめどに就労状況を確認し、主治医の意見も踏まえながら配慮の内容を段階的に縮小していくことが推奨されます。復職合意書にあらかじめ「復職後3か月時点で面談を行い、通院頻度・体調を確認のうえ配慮内容を見直す」と明記しておけば、見直しの際に「突然条件を変えた」というトラブルになりません。

「通常の評価制度を透明に適用すること」は不利益取扱いではない

通院を理由とした降格・賃金減額は禁止されますが、業務の成果や遂行状況を通常の評価制度に基づいて評価することは問題ありません。ただし、評価基準が復職前から明文化されていること、他の社員と同じ基準で適用されていることが前提です。復職社員だけに特別に厳しい基準を適用したり、通院日数を評価に直接反映させたりすることは避けてください。

「再休職のサイン」を見逃さないための観察ポイント

通院頻度が増える、遅刻・早退が増える、業務ミスが増えるといった変化は、再休職の前兆として把握しておくべきサインです。「何も言えずに様子を見る」ではなく、定期面談の場で「最近の体調はどうですか」と確認する習慣を持つことが、会社の安全配慮義務の履行にもつながります。感情的な圧力ではなく、記録に基づいた事実確認として会話することが重要です。

人事判断だけで抱え込むと、配慮と制限の線引きで判断を誤るリスクが高まります。医学的・法的な視点を組み合わせた対応が長期的な安定につながります。

まとめ

復職後の通院に伴う有給取得を「制限」することは、労働基準法第39条上、原則として認められません。しかし、事前申告ルールの設定・復職合意書による配慮期間の明文化・定期面談の実施と記録保存など、会社として整備できる仕組みは数多くあります。就業規則への記載は「禁止・制限」ではなく「プロセスと見直し枠組みの明確化」として設計することが、法的リスクを避けながら実務を回す鍵です。また、産業医がいない50人未満の職場では、外部の専門家リソースを活用しながら対応を属人化させないことが長期的な安定につながります。

「うちの会社の状況で、就業規則にどこまで書けるのか」「復職合意書をどう作ればいいか」といった個別のご事情は、状況によって判断が変わります。ウェルセンス株式会社では、中小企業の人事担当者・経営者からのメンタルヘルス対応・復職支援に関するご相談をお受けしています。就業規則の整備や復職プログラムの設計について、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 復職後の通院が多い社員の有給取得を、業務上の理由で断ることはできますか?

A. 有給取得そのものを断ることは、原則として認められません。使用者には労働基準法第39条第5項に基づく「時季変更権」がありますが、これは取得日を別の日に変更させる権利であり、取得自体を拒否するものではありません。ただし、事前申告ルールの設定や業務引き継ぎの手続き化は正当な経営行為として認められます。

Q. 就業規則に「通院による有給は月○回まで」と書けば有効ですか?

A. その記載は無効です。労働基準法第39条は有給取得権を保障しており、これに反する就業規則の条文は効力を持ちません(労働基準法第92条)。就業規則に盛り込めるのは「制限」ではなく、「事前申告の手続き」や「配慮期間と見直しのプロセス」など、合理的な手続きの枠組みです。

Q. 産業医がいない小規模企業でも、復職後の通院管理はできますか?

A. できます。50人未満で産業医の選任義務がない職場では、地域産業保健センター(無料)や外部EAPサービスを活用する方法があります。また、上長または人事担当者が定期的に本人と面談し、体調・通院状況・業務負荷を確認して記録を残す仕組みを作るだけでも、安全配慮義務の履行として有効に機能します。

Q. 復職時に設けた配慮(通院への配慮など)をいつ終わらせていいか基準がわかりません。

A. 復職合意書に「復職後3か月・6か月の時点で面談を行い、主治医の意見も踏まえて配慮内容を見直す」と明記しておくことが最も確実です。見直しのタイミングを事前に合意しておけば、配慮を縮小・終了する際に「突然条件が変わった」というトラブルを防げます。配慮の終期を合意のうえで設定することは、不利益取扱いには当たりません。

Q. 通院を理由に復職社員の評価を下げることは許されますか?

A. 通院そのものを評価項目に直接反映させることは、不利益取扱いに当たるリスクがあります。一方、業務の成果や遂行状況を、復職前から明文化されている通常の評価制度に基づいて他の社員と同じ基準で評価することは問題ありません。評価基準が曖昧なまま復職社員だけに厳しく適用することが最もトラブルになりやすいため、評価基準の明文化と透明な運用が重要です。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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