メンタル休職の繰り返しにどう歯止めをかければいい?

メンタル休職の繰り返しにどう歯止めをかければいい? 休職・復職対応
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「復職させたのにまた休職してしまった」「今度こそ大丈夫かと思ったら、また同じことの繰り返しで……」。こうした反復休職の悩みを抱える経営者・人事担当者は少なくありません。対応の基準がなく、そのつど感覚で判断している状態では、会社も本人も疲弊するばかりです。この記事では、反復休職に歯止めをかけるための就業規則の整備から、復職条件の設定、再発防止の実務まで、具体的な対策を解説します。

なぜ反復休職は起きるのか

曖昧な復職基準が繰り返しを生む

反復休職が起きる背景のひとつに、「医師の診断書が出たから復職OK」という運用があります。主治医が発行する診断書は、あくまで治療の観点から「就労可能な状態」を示すものです。しかし実際の職場業務に適応できるかどうか、ストレス耐性が戻っているかどうかは、診断書の一文だけでは判断できません。

復職の可否を診断書だけに委ねてしまうと、本人が十分に回復していない段階で職場に戻ることになり、数週間〜数ヶ月で再び体調を崩すというパターンが繰り返されます。この悪循環が、反復休職を招く最大の要因です。

就業規則に「反復休職への備え」がない

中小企業の就業規則を確認すると、「休職期間は最長〇ヶ月とする」という上限規定はあっても、2回目・3回目の休職に対して期間を短縮できるか、通算して扱えるかといった規定がないケースが大半です。

規定がなければ、2回目の反復休職でも初回と同じ期間を与えざるを得ず、際限なく繰り返される構造になってしまいます。法的根拠を持たずに独自判断で短縮すれば、不当な扱いとして争われるリスクも生まれます。

「断れない」という思い込みも原因になる

「復職を断ったら解雇と同じになるのでは」という法的な不安から、条件も確認せず受け入れてしまう経営者・担当者も多くいます。しかし、会社は「債務の本旨に従った労務提供」ができない状態の復職を拒否できることが、最高裁の判例(片山組事件・1995年)でも示されています。正しい知識と整備された規定があれば、適切に対応できるのです。

反復休職対応の第一歩:就業規則に盛り込むべき規定

休職期間の短縮規定と通算規定

反復休職への対策として最も効果的なのが、就業規則への明文化です。具体的には以下のような規定が有効です:

「前回の復職から6ヶ月以内に同一または類似の傷病により再度休職となった場合、休職期間は前回の2分の1とする」

こうした短縮規定は、合理性があれば有効と解されており、実際に裁判例でも認められています。ただし、就業規則に明記されていることが大前提です。口頭や慣例だけでは法的根拠になりません。

あわせて「同一傷病または類似傷病による休職期間は通算する」という通算規定も設けておきましょう。通算期間の上限(例:勤続3年未満は通算12ヶ月、3年以上は通算24ヶ月など)を定めることで、雇用継続の限界についても合理的な根拠を持つことができます。

「同一傷病かどうか」の判断をどう記録するか

反復休職の通算規定を運用するうえで課題になるのが、「今回の休職が前回と同一・類似の傷病かどうか」の判断です。本人が別の傷病名で申告してくることもあるため、主治医や産業医の意見を書面で取り付け、記録として残しておくことが不可欠です。

判断の根拠が記録に残っていれば、後からトラブルになった際にも会社側の対応の正当性を示せます。このドキュメンテーションが、後々の紛争防止に大きく貢献します。

就業規則を変更する際の手続き

就業規則の変更は、従業員の過半数代表者への意見聴取と労働基準監督署への届出が必要です(常時10人以上の事業場)。また、変更内容が従業員に不利益な変更にあたる場合は、合理性の説明と周知が求められます。

反復休職への短縮規定は、一般的に経営上の合理性が認められやすい内容ですが、変更前に社労士や弁護士に確認することをお勧めします。

復職を適切に判断するための仕組みづくり

三者確認の構造を作る

復職の可否を適切に判断するには、主治医・産業医(または産業保健スタッフ)・会社の三者が揃う構造が必要です。それぞれの役割は以下の通りです:

  • 主治医:治療の観点からの回復を確認
  • 産業医:職場での就労に耐えられるかを判断
  • 会社:実際の業務内容や環境との適合性を評価

この三者の視点が揃って初めて、「本当に復職できる状態かどうか」を判断できます。産業医が在籍していない中小企業では、地域の産業保健総合支援センターや外部の産業医サービスを活用することも有効な選択肢です。

復職判断基準シートで曖昧さをなくす

「何をもって復職可とするか」を文書化した復職判断基準シートを用意することで、担当者が変わっても一定の水準で対応できるようになります。シートに盛り込む項目の例としては、以下のようなものが挙げられます:

  • 主治医による就労可能の診断書(職種・勤務時間の制限の記載あり)
  • 産業医または産業保健スタッフによる面談の実施と意見書の取得
  • 本人による職場復帰申請書の提出
  • 試し出勤(リハビリ出勤)の完了

これらをチェックリスト化しておくと、漏れのない確認ができます。

復職合意書で条件を本人と書面確認する

復職の際は、以下の項目を明記した復職合意書(個別合意書)を作成し、本人・上司・人事の三者で署名・保管しましょう:

  • 業務内容
  • 勤務時間
  • 残業制限
  • フォローアップ面談の頻度

たとえば「復職後3ヶ月間は残業なし、月2回の人事面談を実施する」といった具体的な条件を書面にしておくことで、後から「そんな話は聞いていない」というトラブルを防げます。また、条件を満たせなかった場合の対応(再休職の可能性など)についても、事前に共有しておくことが重要です。

試し出勤(リハビリ出勤)制度の整備と運用

リハビリ出勤を制度として位置づける

復職直後にフル勤務を求めることは、再発リスクを高めます。厚生労働省のガイドラインでも、段階的な職場復帰のプロセスが推奨されており、「試し出勤(リハビリ出勤)」を設けることが有効です。

ただし、この試し出勤は労働契約上の位置づけが曖昧になりやすく、「出勤しているのに給与が出ない」「怪我をした場合の労災はどうなる」といった問題が生じることがあります。就業規則または復職合意書に以下のように明記しておくことが必要です:

「試し出勤は労働契約に基づかない訓練期間であり、給与は支払わない(または一定額を支給する)」

この法的位置づけを明確にしておくことが、後々のトラブルを防ぐために不可欠です。

段階的な勤務緩和のスケジュールを決める

リハビリ出勤の期間や勤務内容は、あらかじめ期間と目標を設定しておくことが大切です。具体例を示すと:

「復職後1ヶ月は1日4時間・週3日勤務、2ヶ月目は6時間・週4日、3ヶ月目以降は通常勤務に移行」

このように段階を区切ることで、本人も現場も見通しを持って対応できます。期間や条件を決めずに軽減勤務を続けると、いつまでも通常業務に戻れず、現場の不満が蓄積するという問題が起きやすくなります。

現場の上司を巻き込んだフォローアップ体制

人事担当者だけが復職者を管理しようとすると、現場との情報共有が不十分になりがちです。復職者の直属の上司にも、合意書の内容を共有し、定期的に状況報告をもらう仕組みを作りましょう。

面談記録をつけて変化を記録しておくことで、再び不調のサインが出た際に早期に対応できます。再発の兆候として多いのは以下の通りです:

  • 遅刻・欠勤の増加
  • 業務ミスの増加
  • 表情や発言の変化

上司がこれらを「なんとなく気になる」で終わらせず、人事に連絡できる仕組みを整えておくことが、反復休職の予防に繋がります。

反復休職が続く場合の雇用上の対応

通算休職期間の満了と自然退職の仕組み

就業規則に通算休職期間の上限を設け、「休職期間が満了しても復職できない場合は自然退職とする」という規定を設けている企業は多くあります。この「自然退職」の仕組みは、解雇とは異なり、あらかじめ定めた期間の満了によって雇用関係が終了するものであり、適切に規定されていれば有効です。

一方で、規定がない状態で退職を迫ることは、不当解雇と判断されるリスクが高くなります。まず就業規則に通算規定と自然退職の条項が揃っているかどうか、確認してください。

退職勧奨を行う際の注意点

反復休職を理由に退職勧奨を行う場合、強迫・脅迫・執拗な説得は無効になるだけでなく、損害賠償請求のリスクもあります。あくまで本人の意思を尊重しながら、「会社としての限界」を丁寧に説明する形で進めることが原則です。

退職勧奨の場面では、面談の日時・内容・本人の反応などを記録しておくことが、後のトラブルを防ぐうえで重要です。実施前に社労士や弁護士に相談し、対応方針を確認することを強くお勧めします。

解雇を検討する際の要件

反復休職を理由とする解雇は、労働契約法第16条に基づき「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。通算休職期間の上限規定があり、それを満了しても復職できない状態であれば、解雇の合理性が認められやすくなります。

逆に、規定がない状態での解雇は無効と判断されるリスクが高く、復職後わずかな期間での解雇も問題になります。解雇は最終手段として慎重に検討し、専門家への相談は必須です。

再発防止のために会社が取り組めること

職場環境そのものへのアプローチ

メンタル不調の再発を防ぐには、本人への対応だけでなく、職場環境の改善も不可欠です。以下のような環境要因が残ったままでは、どれだけ本人が回復しても再び不調になるリスクが高まります:

  • 業務量の偏り
  • 上司との関係
  • チームのコミュニケーション不足

復職前面談の中で、本人が感じているストレス要因をヒアリングし、職場側で対応できる部分は改善する姿勢を示すことが、信頼関係の構築にも繋がります。

セルフケアと相談窓口の整備

従業員自身がストレスのサインに気づき、早めに相談できる環境を整えることが、長期休職・反復休職の予防につながります。具体的には、以下のような施策が挙げられます:

  • 社内の相談窓口の設置(兼務でも可)
  • EAP(従業員支援プログラム)の導入
  • ストレスチェックの活用

「相談したことで不利益が生じない」という心理的安全性を職場内で示すことも、早期発見・早期対応のために重要です。

管理職へのラインケア教育

再発の兆候を最初に発見できるのは、日常的に接している直属の上司です。しかし、上司自身がメンタルヘルスへの理解が乏しいと、不調のサインを見逃したり、誤った対応をしてしまうことがあります。

年に一度でも、管理職向けにラインケア(部下のメンタルヘルス管理)の研修を実施することで、現場の対応力が高まり、人事への連携もスムーズになります。専任人事がいない企業では、外部の研修サービスや産業保健スタッフへの委託も有効な選択肢です。

まとめ

反復休職への対応は、「その都度なんとかする」から「仕組みで防ぐ」へと発想を転換することが出発点です。まず就業規則に休職期間の短縮規定・通算規定を明記し、次に復職条件を三者確認の構造で文書化します。そして試し出勤の制度化と復職合意書の整備によって、現場と本人の双方が見通しを持って動けるようにしましょう。

これらの対策は、特定の従業員への対処というよりも、会社全体のリスク管理と職場環境づくりへの投資です。適切な仕組みがあれば、反復休職を大幅に減らすことができます。

ウェルセンス株式会社では、専任人事がいない中小企業でも運用できる就業規則の休職・復職条項の整備支援、復職判断基準シートや復職合意書のひな形提供、そして復職前面談・アセスメントの実施支援を行っています。

「うちの対応で大丈夫だろうか」「就業規則を見直したいけど何から手をつければいいか」「反復休職に対応する仕組みが必要」といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

よくある質問

Q. 就業規則に反復休職の規定がない場合、2回目の休職でも初回と同じ期間を与えなければなりませんか?

A. 原則として、就業規則に短縮規定がなければ初回と同じ期間を適用せざるを得ないリスクがあります。「前回の復職から〇ヶ月以内の再発は休職期間を短縮する」という規定を就業規則に明記することで、法的根拠のある対応が可能になります。規定がないまま独自の判断で短縮すると、不当な扱いとして争われる可能性があるため、早めの整備をお勧めします。

Q. 主治医の診断書が出ているのに復職を断ることはできますか?

A. 可能です。最高裁の判例(片山組事件・1995年)において、会社は「債務の本旨に従った労務提供」ができない状態での復職を拒否できるとされています。主治医の診断書は治療上の判断であり、職場での業務遂行能力を保証するものではありません。産業医の意見や復職判断基準シートに照らして、総合的に判断することが重要です。ただし、「完全回復」を過度に求めると違法と判断されるケースもあるため、基準の設定は慎重に行ってください。

Q. 試し出勤(リハビリ出勤)中に本人が怪我をした場合、労災は適用されますか?

A. 試し出勤が「労働契約に基づく就労」と認められる場合は労災が適用されます。一方、訓練・リハビリとして位置づけた場合は適用されないこともあります。この曖昧さを解消するために、試し出勤の法的位置づけを就業規則または復職合意書に明記しておくことが重要です。不明な点は社労士に確認のうえ、制度設計を行ってください。

Q. 反復休職を繰り返している社員を解雇することはできますか?

A. 就業規則に通算休職期間の上限規定があり、それを満了しても復職できない状態であれば、解雇の客観的合理性が認められやすくなります。ただし、規定がない状態や、復職直後といったタイミングでの解雇は無効と判断されるリスクが高く、慎重な対応が求められます。解雇を検討する前に、就業規則の整備状況と経緯を社労士または弁護士に確認することを強くお勧めします。

Q. 産業医がいない中小企業でも、三者確認の復職判断はできますか?

A. できます。産業医の選任義務は常時50人以上の事業場ですが、それ未満の企業でも地域の産業保健総合支援センターに相談すれば、産業保健スタッフによる支援を無料で受けられることがあります。また、外部の産業医サービスやメンタルヘルス支援会社を活用することで、就労視点での復職判断を補うことが可能です。主治医の診断書だけで判断する運用は、反復休職のリスクを高めるため、何らかの形で専門的な意見を取り入れる体制を整えることをお勧めします。

【監修】ウェルセンス株式会社
社会保険労務士・産業カウンセラーと連携し、中小・成長企業の人事課題に向き合う実務ノウハウをお届けします。
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