賞与ゼロは違法?適法に進めるための説明と手順

賞与ゼロは違法?適法に進めるための説明と手順 労務管理
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「今期は業績が厳しい。賞与を出せないかもしれない……でも、それって法律的に大丈夫なのか?」——経営者や兼務人事担当者の方が、決算期や賞与支給時期が近づくたびにこうした不安を抱えるのは珍しいことではありません。特に専任の人事担当者がいない中小企業では、就業規則の文言を確認するだけで精一杯で、「本当に不支給にして問題ないのか」を誰にも確認できないまま判断を迫られるケースが多くあります。この記事では、賞与ゼロが違法になるケース・適法になるケースを法的根拠とともに整理し、社員への説明手順まで実務的に解説します。

賞与ゼロは違法か、適法か——法的な判断基準

結論からお伝えすると、賞与ゼロ(不支給)が違法になるかどうかは、就業規則や労働契約の「賞与条項の書き方」と「支給実態」によって決まります。一律に違法とも適法とも言えません。

賞与の法的な性格とは

賞与は法律上、「必ず支払わなければならない賃金」とは定められていません。労働基準法は賞与の支給義務そのものを課しておらず、支給するかどうかは会社と従業員の合意内容(就業規則・労働契約)によって決まります。この点が給与(月例賃金)と大きく異なります。ただし、就業規則に賞与に関する定めを置く場合は、労働基準法第89条第4号により就業規則への記載が義務付けられており、その記載内容が法的効力を持ちます。

不支給が「適法」になる場合

就業規則に「会社の業績・経営状況を勘案して支給する」「支給しないことがある」といった留保条件が明記されている場合、賞与は「会社裁量型の任意給付」と解釈されます。このケースでは、業績悪化を理由とした不支給は原則として適法です。合理的な裁量の範囲内であれば、社員が「支払え」と請求しても認められにくいのが一般的です。

不支給が「違法・トラブル」になる場合

一方、就業規則や労働契約に「毎年○月と○月に○ヶ月分を支給する」「支給する」と確定的に書かれている場合、賞与は「労働条件の一部」となります。この場合、一方的な不支給は労働条件の不利益変更にあたり、就業規則の変更手続き(労働基準法第89条・第90条)や従業員の個別合意が必要になります。また、就業規則には留保条項があっても、長年にわたってほぼ毎回同額を支給し続けてきた実態がある場合、「労使慣行」として支給義務が認定されるリスクもあります。

就業規則の賞与条項を確認する

賞与ゼロを適法に進めるためにまず行うべきは、自社の就業規則の賞与条項の文言確認です。文言の違いが、そのまま法的リスクの大小につながります。

確認すべき文言の違い

以下の表で、賞与条項の代表的な文言パターンと、不支給時のリスク水準を整理します。

就業規則の文言例 法的性格 不支給時のリスク
「業績・経営状況を勘案し、支給しないことがある」 会社裁量型 低い(適法になりやすい)
「支給することがある」「決定する」 裁量型(やや弱い) 比較的低い
「支給する」(留保条件なし) 確定的支給義務型 高い(変更手続きが必要)
「○ヶ月分を支給する」 支給額確定型 非常に高い(個別合意も必要)

就業規則がない・賞与条項がない場合

常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則の作成・届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。就業規則がない場合、または賞与に関する条項がない場合でも、口頭での約束・内示・過去の支給実態によって支給義務が生じるケースがあります。まず自社の就業規則を確認し、賞与条項の有無と文言をチェックすることが出発点です。

就業規則を変更する場合の手続き

現在の就業規則に「支給する」と確定的に書かれている場合、不支給を可能にするには就業規則の変更が必要です。変更には、過半数労働組合または過半数代表者への意見聴取(労働基準法第90条)と、労働者への周知が求められます。さらに、労働契約法第10条に基づき、変更内容の「合理性」も問われます。合理性の判断には「不利益の程度」「変更の必要性」「代償措置の有無」といった要素が考慮されます(最高裁判例の枠組み)。変更を一方的に押しつけると、後から無効を主張されるリスクがあるため、弁護士や社会保険労務士への事前相談をお勧めします。

口頭の約束・内示が「支給の約束」になるリスク

就業規則の文言だけでなく、経営者や上司が口頭で発した言葉も法的に問題になることがあります。特に「頑張れば出せると思う」「今期は賞与を出す予定だ」といった発言は注意が必要です。

口頭の発言が問題になるケース

労働契約は書面がなくても成立します。口頭での約束であっても、「支給を確約した」と社員が解釈できる発言は、支給義務の根拠として主張されることがあります。特に「内示」として金額や時期を具体的に伝えていた場合は、より強い効力を持つ可能性があります。こうした発言を巡る認識の食い違いは、後日「言った・言わない」の水掛け論になりやすく、トラブルの温床になります。

内示・見込み発言への対処法

過去に「出せるかもしれない」という趣旨の発言をしてしまった場合、その後に業績が悪化して不支給にするときは、発言の経緯と状況変化を丁寧に説明することが重要です。「あの時点では支給を見込んでいたが、その後○○という状況変化により経営判断が変わった」という事実の流れを伝え、理解を求める姿勢が信頼維持につながります。今後は、賞与に関する見込み発言を行う際は「確定ではない」「業績次第で変わりうる」という留保を必ず添えるルールを社内で徹底しておきましょう。

社員への説明タイミングと伝え方

賞与ゼロの決定を社員にいつ・どのように伝えるかは、法的問題とは別に、職場の士気や離職リスクに直結する重要な実務課題です。伝え方を誤ると、不満や不信感が一気に高まります。

説明のタイミング

実務上の目安として、賞与支給日の3〜4週間前には社員への説明を完了させることが望ましいとされています。経営判断の確定は支給日の1〜2ヶ月前が目安です。支給日の1週間前など直前の告知は、心理的ダメージを増幅させ、離職・士気低下のリスクが高くなります。「知っていたのに教えてくれなかった」という不信感を生まないよう、早めに動くことが大切です。

全体説明と個別フォローの二段階構成

説明の場は、全体説明と個別フォローの二段階で構成することが実務上有効です。全体説明(経営者から全社員へ)では、業況の事実、経営判断のプロセス、今後の方針の3点を伝えます。この場では感情的な反応が起きることを想定し、質問を受け付ける時間を設けましょう。続いて個別フォロー(直属の上司から各メンバーへ)を行い、社員一人ひとりの感情的な受容を支援し、個別の疑問に答えます。

業績情報の開示範囲の考え方

「財務情報を社員に見せることへの抵抗感」はよく聞かれますが、賞与ゼロの説明に説得力を持たせるためには、業績悪化の事実を一定程度開示することが不可欠です。具体的な数字をすべて公開する必要はありませんが、「売上が前期比でどの程度落ちたか」「利益がどういう状況か」という概要レベルの情報開示は、社員の納得感を高めます。「経営が苦しいのはわかるが、どのくらい苦しいのかわからない」という状態が不信感の根源になりやすいため、伝えられる範囲で事実を示す姿勢が重要です。

説明後のトラブルを防ぐ記録管理

社員への説明を終えた後も、記録を残しておくことが後日のトラブル防止に直結します。「聞いていない」「そんな説明はなかった」という主張が出た際に、客観的な証拠があるかどうかで対応が大きく変わります。

説明内容の記録化

全体説明・個別フォロー両方について、説明した日時・場所・出席者・説明内容の要点を記録に残しましょう。可能であれば説明資料(スライドや配布資料)も保管します。メール・チャットツールで通知した場合は、その送信履歴自体が記録になります。

社員からの異議申し立てへの対応

説明後に社員から「納得できない」「支払いを求める」という声が上がることもあります。こうした申し出に対しては、感情的に否定するのではなく、就業規則の根拠条項を示しながら丁寧に説明することが基本対応です。繰り返し強い主張をされる場合や、労働基準監督署への申告・労働審判の予告などがあった場合は、速やかに社会保険労務士や弁護士に相談することをお勧めします。個人対応での解決が難しくなってからでは、対応コストが大きくなります。

支給実態の見直しも同時に検討する

毎回ほぼ同額の賞与を定期的に支給してきた実態がある場合、その支給が「定期賃金」と認定されるリスクがあります(労働基準法施行規則第21条との関係)。こうした場合、支給額・支給時期・支給根拠を都度明確にする運用への切り替えを検討しましょう。就業規則の文言が適切であっても、支給実態が文言と乖離していると法的リスクが生じます。

まとめ

賞与ゼロが違法かどうかは、就業規則の賞与条項の文言と支給実態によって決まります。「支給しないことがある」という留保条項があれば適法になりやすい一方、確定的な支給義務を定めた条項があれば変更手続きが必要です。また、口頭の内示・支給実態・説明のタイミングといった実務面も、トラブルの有無を左右します。まず自社の就業規則を確認し、賞与条項の文言を把握した上で、社員への説明計画を立てることが大切です。

「うちの就業規則の文言で本当に大丈夫か確認したい」「社員への説明の進め方を一緒に考えてほしい」といった場合、ウェルセンス株式会社では経営者・兼務人事担当者の方からのご相談をお受けしています。専任人事がいなくても、一人で抱え込まずに対処できるよう、実務に即したサポートを提供しています。気軽にお問い合わせください。

よくある質問

Q. 就業規則に「業績により支給しないことがある」と書いてあれば、どんな場合でも不支給にできますか?

A. 原則としてその文言があれば不支給は適法ですが、長年にわたって毎回ほぼ同額を支給し続けてきた「労使慣行」がある場合は、例外的に支給義務が認定されるリスクがあります。就業規則の文言だけでなく、支給実態も合わせて確認することが重要です。

Q. 上半期に「頑張れば賞与を出せると思う」と口頭で伝えてしまいました。これは法的に問題になりますか?

A. 「確約」と受け取れる発言であれば、支給義務の根拠として主張される可能性があります。ただし「思う」「予定だ」という留保を伴う発言であれば、確定的な約束とは解釈されにくい面もあります。その後に業績が悪化して不支給にする場合は、状況変化を丁寧に説明し、理解を得る対応が重要です。今後は賞与に関する発言に「確定ではない」という留保を添えるよう徹底しましょう。

Q. 賞与ゼロを社員に伝えるタイミングはいつが適切ですか?

A. 実務上の目安として、支給日の3〜4週間前には説明を完了させることが望ましいとされています。経営判断の確定は支給日の1〜2ヶ月前が目安です。支給日直前の告知は心理的ダメージを増幅させ、離職や士気低下につながりやすいため避けてください。

Q. 就業規則を変更して不支給を可能にしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A. 就業規則の変更には、過半数労働組合または過半数代表者への意見聴取(労働基準法第90条)と従業員への周知が必要です。さらに労働契約法第10条に基づき、変更内容の「合理性」も求められます。合理性の判断には不利益の程度・変更の必要性・代償措置の有無などが考慮されます。一方的な変更は無効とされるリスクがあるため、事前に社会保険労務士や弁護士への相談をお勧めします。

Q. 業績悪化の説明をする際、財務情報をどこまで開示すべきですか?

A. 詳細な財務諸表をすべて公開する必要はありませんが、「売上が前期比でどの程度落ちたか」「利益がどういう状況か」という概要レベルの情報開示は、社員の納得感を高めるために有効です。具体的な数字を一切示さずに「業績が厳しい」と伝えるだけでは説得力が生まれず、不信感の原因になります。開示できる範囲で事実を示す姿勢が、信頼維持につながります。

【監修】ウェルセンス株式会社
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