退職予定者へのボーナス支給ルールの作り方と注意点

退職予定者へのボーナス支給ルールの作り方と注意点 人事制度
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「ボーナスの支給日前日に退職を申し出てきた社員がいる。これは払わないといけないのか?」——採用も労務も兼務でこなしている経営者・担当者にとって、こうした突発的な判断は本当に悩ましいものです。感情的には「払いたくない」と思いながらも、法的に問題になるのかどうかがわからず、結局その場の判断で対処してきたというケースは少なくありません。この記事では、退職予定者へのボーナス支給に関する法的な考え方から、会社を守るルールの作り方まで、実務的な視点でわかりやすく解説します。

退職予定者へのボーナス、払わないと違法になるのか

結論から言えば、就業規則や賞与規程に明確な支給条件が定められていれば、退職予定者へのボーナス不支給は適法になりえます。ただし、「なんとなく払わなかった」という状態は法的リスクにつながります。

賞与は「賃金」として労働基準法が適用される

ボーナス(賞与)は、労働基準法第11条によって「賃金」に含まれます。つまり、賃金の不払いと同様に扱われる可能性があるということです。支払い条件を就業規則・賞与規程で明確に定めていれば、その条件に従った不支給や減額は適法とされます。しかし規程がない、または曖昧な場合は「不払い」として問題になるリスクがあります。

「払わない」判断が感情的なものだと後で問題になる

突然の退職で業務に穴が開いたとき、「辞める人間に払いたくない」という気持ちが先行するのは理解できます。しかし、その感情的な判断をルールのない状態で実行すると、後から「不当な不払い」として労働審判や訴訟に発展するリスクがあります。判断の根拠となるルールが存在しないと、会社側は自分の正当性を証明できません。

ルールがないまま運用してきた場合のリスク

「前回は払った、今回は払わなかった」という状態が続くと、社員の間で「会社の判断基準がわからない」「気に入らない社員には払わないのでは」という不信感が生まれます。それだけでなく、一貫性のない運用は「事実上の慣行」として会社の不利に働くこともあります。ルールがない状態での場当たり的な対応は、会社にとってリスクしかありません。

「支給日在籍要件」という仕組みを知っておく

退職予定者へのボーナス支給を整理するうえで最も重要なのが「支給日在籍要件」です。これは「支給日に在籍していることを支給の条件とする」という条項で、就業規則・賞与規程に明記することで法的効力を持ちます。

支給日在籍要件とは何か

支給日在籍要件とは、「ボーナスの支給日当日に会社に在籍していることを、賞与を受け取る条件とする」というルールです。これを就業規則または賞与規程に明記しておけば、支給日前に退職した社員に対してボーナスを支給しないことが、原則として適法と認められます。大和銀行事件(東京地裁昭和55年)をはじめ、複数の裁判例でこの要件の有効性が認められています。

口頭や慣行では通用しない

「うちは昔からそういうやり方だった」「社員もわかっているはず」という認識は危険です。支給日在籍要件は、就業規則または賞与規程に書面として明文化されていなければ、裁判や労働審判で「要件の存在を証明できない」として不支給が違法と判断されることがあります。口頭のルールや慣行は、いざというときに会社を守りません。明文化こそが唯一の備えです。

在籍要件と「査定期間中の退職」は別の問題

支給日在籍要件で対応できるのは「支給日前に退職した場合」です。一方、「査定期間の途中で退職を申し出た社員」に対して全額支給するのか、在籍期間に応じて按分するのかは、別途ルールとして定める必要があります。たとえば「査定期間6ヶ月のうち4ヶ月在籍した場合は4/6を支給する」という按分計算の基準を規程に盛り込んでおくと、判断がぶれません。

退職の経緯によって扱いを変えるべきケース

自己都合退職と会社都合退職では、ボーナスの扱いを同一にするとトラブルになる場合があります。退職の経緯ごとに取り扱いを整理しておくことが重要です。

会社都合退職・退職勧奨への注意点

会社側から退職を促した場合(退職勧奨・希望退職など)に、自己都合退職と同じ「支給日不在籍→不支給」を適用すると、「実質的な報復・不利益取り扱い」として紛争になるリスクがあります。特に退職勧奨に応じた社員に対してボーナスを不支給にすることは、後の交渉で会社側が不利になる要因になりえます。このケースでは、合意書の中で賞与の取り扱いを個別に明記することが望ましいです。

懲戒解雇の場合は別途明記が必要

懲戒解雇の場合は、就業規則に「懲戒解雇された場合は賞与を支給しない」という不支給条項を明記しておくことが必要です。支給日在籍要件だけでは、懲戒解雇のケースをカバーしきれない場合があります。就業規則の懲戒規定と賞与規程を両方確認し、整合性を持たせることが重要です。

場面別の取り扱い整理

退職の場面 押さえるべき実務対応
査定期間中に自己都合で退職申出 在籍期間按分支給か全額不支給かを規程に明記
支給日前日に自己都合で退職申出 支給日在籍要件があれば不支給可。なければ要注意
退職勧奨・会社都合退職 自己都合と同ルール適用は紛争リスクあり。合意書で個別対応を推奨
懲戒解雇 就業規則に不支給条項を別途明記することが必要
期中採用・期中退職 按分計算のルールを規程に明記する

就業規則・賞与規程にどう書けばよいか

ルールを整備するためには、就業規則または賞与規程(賃金規程)に具体的な文言として落とし込むことが必要です。どこに何を書けばよいかを押さえておきましょう。

賞与規程に盛り込むべき主な項目

賞与規程には、少なくとも次の事項を明記することが求められます。

  • 賞与の算定期間(例:4月1日〜9月30日)
  • 支給日(例:12月10日)
  • 支給対象者の条件として「支給日に在籍している者」という支給日在籍要件
  • 査定期間中に退職した場合の扱い(按分支給か不支給か)
  • 会社都合退職・懲戒解雇の場合の特別規定

これらを組み込むことで、主なケースをカバーできます。

既存の就業規則を変更する場合の手続き

すでに就業規則がある場合、社員にとって不利な方向に変更するには、労働契約法第10条に基づく「合理的な理由」と適切な手続きが必要です。具体的には、以下の手順を踏みます。

  • 従業員の過半数代表者または過半数組合から意見書を取得
  • 変更した就業規則とともに所轄の労働基準監督署に届け出(労働基準法第89条・第90条)

なお、常時10人以上の従業員がいる事業場は就業規則の作成・届出が義務となっています。

従業員数が10人未満の場合はどうする

常時10人未満の従業員しかいない事業場は、就業規則の作成・届出義務はありません。ただし、賞与の支給条件を「雇用契約書」や「労働条件通知書」に明記することは、労働基準法第15条・同法施行規則第5条により求められています。就業規則がなくても、雇用契約書に支給日在籍要件や算定基準を明記しておくことで、一定の根拠を持たせることができます。

ルール整備を進めるための実務的な流れ

「ルールを作りたいが、何から手をつければよいか」という方のために、実務的な整備の進め方を整理します。手順は大きく三段階です。

現状の確認から始める

まず、自社の就業規則・賃金規程・雇用契約書を確認し、賞与に関する記載が存在するかを確認します。「賞与の有無」しか書かれていないケースや、支給条件がまったく書かれていないケースは非常に多いです。現状を把握することで、何を追加・修正すべきかが明確になります。

規程の草案を作成し、専門家に確認する

次に、前述の項目(算定期間・支給日・支給日在籍要件・按分計算・特別規定)を盛り込んだ賞与規程の草案を作成します。この段階では、社会保険労務士や弁護士に内容を確認してもらうことを強くお勧めします。規程の文言が曖昧だったり、他の規程と矛盾していたりすると、いざというときに機能しません。

従業員への説明と届出を行う

草案が固まったら、従業員への説明と意見聴取を行います。就業規則の変更に際して従業員の同意は必須ではありませんが、説明なく変更を行うと現場の不信感につながります。特に不利益変更を含む場合は、変更の合理的な理由を丁寧に説明することが大切です。その後、労働基準監督署への届出を行い、改定した規程を社内に周知させます。

まとめ

退職予定者へのボーナス支給は、就業規則・賞与規程に支給日在籍要件や算定基準が明文化されているかどうかで、会社が取れる対応が大きく変わります。「感情的に払いたくない」という判断をそのまま実行すると法的リスクになりますが、きちんとルールが整備されていれば、退職予定者への不支給・減額は適法の範囲内で行えます。また、自己都合退職と会社都合退職で取り扱いを分けること、懲戒解雇の場合は別途明記することも重要な実務ポイントです。

「うちの規程、ちゃんと機能するのか不安」「そもそも就業規則をどう整備すればいいかわからない」という場合、ウェルセンス株式会社では人事・労務体制の整備に関するご相談を承っています。専任人事がいない中小企業の実情に寄り添い、現状の規程の確認から整備の方向性まで、実務的な視点でご支援いたします。お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

Q. 退職予定の社員にボーナスを払わなかった場合、すぐに違法になりますか?

A. 就業規則や賞与規程に「支給日在籍要件」が明記されており、支給日前に退職した社員であれば、不支給は原則として適法と認められる可能性があります。ただし、規程に明文化されていない場合は、不払いとして問題になるリスクがあります。まず自社の規程を確認することが先決です。

Q. 退職予定者のボーナスを減額することはできますか?

A. 可能ですが、減額の根拠となる条項が就業規則または賞与規程に明記されていることが前提です。たとえば「査定期間中の在籍日数に応じて按分する」という規定があれば、在籍期間に応じた減額支給は適法と判断されやすくなります。根拠のない一方的な減額は紛争リスクにつながります。

Q. 従業員が10人未満でも就業規則を作った方がいいですか?

A. 義務はありませんが、作成しておくことを強くお勧めします。就業規則がなくても、雇用契約書に賞与の支給条件を明記することは可能ですが、会社全体のルールとして整合性を持たせるには就業規則の整備が最も確実です。将来的に従業員が増えた場合にも対応しやすくなります。

Q. 会社から退職を促した社員(退職勧奨)にもボーナスを払わなくていいですか?

A. 自己都合退職と同じルールをそのまま適用するのはリスクがあります。会社側から退職を促したケースで不支給にすると、「実質的な不利益取り扱い」として紛争になる可能性があります。退職勧奨・希望退職の場合は、退職合意書の中で賞与の取り扱いを個別に合意しておくことが望ましいです。

Q. 就業規則を変更するとき、従業員の同意は必ず必要ですか?

A. 従業員全員の同意は必須ではありませんが、過半数代表者または過半数組合からの意見書の取得は必要です(労働基準法第90条)。特に従業員にとって不利な方向への変更(不利益変更)を行う場合は、変更の合理的な理由を丁寧に説明し、納得感を持って進めることが、後のトラブルを防ぐうえで重要です。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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