「グループ会社に社員を出向させることになったが、社会保険の手続きは出向元と出向先のどちらがやるのか?」——この疑問を抱えたまま、とりあえず出向先に手続きさせているケースは少なくありません。在籍出向には転籍出向とは異なる固有のルールがあり、手続きの主体を誤ると社会保険料の二重徴収や労務トラブルに直結します。この記事では、在籍出向における社会保険・雇用保険の手続き主体、給与負担と保険料の関係、そして出向契約書の必須記載事項を実務目線で整理します。
在籍出向と転籍出向の基本的な違い
在籍出向と転籍出向の最大の違いは「元の雇用関係が残るかどうか」です。この違いを正確に把握していないと、社会保険手続きの主体を誤る原因になります。
在籍出向の基本構造
在籍出向とは、出向元との雇用契約を維持したまま、出向先の指揮命令下で労務を提供する形態です。つまり、従業員は出向元・出向先の両方と何らかの法的関係を持ちながら働くことになります。労働契約法第14条は出向命令権の濫用を禁止しており、出向命令には「業務上の必要性」と「労働者への不当な不利益がないこと」の両方が求められます。就業規則や労働協約に出向に関する根拠規定がなければ、そもそも有効な出向命令を出せないため、まずここを確認してください。
転籍出向との比較
転籍出向(転籍)は、出向元との雇用関係を終了させ、出向先と新たな雇用契約を結ぶ形態です。この場合、社会保険・雇用保険の手続きはシンプルで、出向元で資格を喪失し、出向先で新たに加入します。一方、在籍出向では出向元の雇用関係が継続するため、原則として出向元での被保険者資格を維持し続けます。「出向だから出向先で加入し直す」という判断は在籍出向には当てはまらない点を、まず押さえておきましょう。
自社の出向がどちらに当たるか確認する方法
判断の基準は「出向元との雇用契約書・労働条件通知書が有効か否か」です。出向後も出向元が給与を支払い続けている、出向元の就業規則が一部適用されている、将来的に出向元に戻る予定がある——これらが揃っていれば在籍出向です。一方、出向元への復帰が予定されておらず、給与・人事権がすべて出向先に移っているなら実態は転籍に近いと言えます。迷う場合は、後述する出向契約書の有無と内容を確認することが確認の近道です。
社会保険の手続き主体:原則は出向元
在籍出向中の社会保険(健康保険・厚生年金保険)手続きは、原則として出向元が担います。出向先で新たに加入し直す必要はなく、被保険者資格・保険料の管理・各種届出はすべて出向元が行います。
被保険者資格と保険料の納付先
在籍出向中、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は出向元に維持されます。保険料の納付も出向元が日本年金機構に対して行い、標準報酬月額(社会保険料の計算基準となる給与)の管理も出向元の責任です。出向先が出向社員を自社の社会保険に加入させるのは原則として誤りであり、二重加入となって保険料の過払いが生じる可能性があります。
算定基礎届・月額変更届はどちらが提出するか
算定基礎届(毎年7月提出)や月額変更届(随時改定)は出向元が提出します。ただし、出向先が給与の一部または全部を負担している場合は、出向先からの給与情報を出向元に正確に共有する仕組みが必要です。たとえば、出向先が月20万円・出向元が月10万円を支払っている場合、標準報酬月額の算定基礎は合計30万円になります。この情報共有が滞ると標準報酬月額の誤りにつながるため、出向契約書に「給与情報の通知義務」を明記しておくことが重要です。
例外:二重加入が必要な「兼務出向」
出向元と出向先の両方で独立した雇用契約が並立している兼務出向(二重の雇用関係)の場合は、両社での社会保険二重加入が必要になります。日本年金機構の実務通達でもこの取り扱いが認められており、各社の報酬額を合算して主たる事業所で標準報酬月額を決定する手続きをとります。自社の出向が兼務出向に該当するかどうかは、雇用契約書の内容と実態を合わせて確認してください。
雇用保険と労災保険の適用ルール
雇用保険は出向元が管理し、労災保険は出向先が適用するのが原則です。この二つは適用先が異なるため、混同しないよう整理しておきましょう。
雇用保険の被保険者管理
雇用保険の被保険者資格は、主たる賃金を支払う会社、通常は出向元が管理します。出向先で新たに雇用保険に加入させる必要はなく、出向元での資格をそのまま維持します。在籍出向中に退職・離職が発生した場合の雇用保険の手続き(離職票の交付など)も、原則として出向元が行います。なお、65歳以上の労働者がマルチジョブホルダー制度を利用する場合は取り扱いが異なるため、ハローワークに個別確認をしてください。
労災保険は出向先の事業所が適用
労災保険については、実際に指揮命令を受けて就労している出向先の事業所が適用されます。これは「実際に指揮する会社が労働者の安全管理責任を負う」という考え方によるものです。出向先での業務中に災害が発生した場合、労災保険の給付請求手続きは出向先が行うことになります。ただし、出向元の業務の一環として出張するケースなど、実態が出向元の指揮命令下にある場合は出向元適用となることもあるため、実態に応じた判断が必要です。
給与負担と社会保険料の費用精算
給与を出向元・出向先のどちらが支払うか、またどの割合で負担するかは当事者間の契約で決めることができます。ただし、社会保険料の納付先は出向元で変わらないため、費用精算の仕組みを明確にしておかないと後でトラブルになります。
給与支払いのパターンと精算方法
給与の支払いには主に次の三つのパターンがあります。
| パターン | 内容 | 社会保険料の取り扱い |
|---|---|---|
| 出向元が全額支払い | 出向元がすべての給与を支払い、出向先から負担分を受け取る | 出向元がすべて納付。出向先から受け取る金額に保険料相当分を含めて精算 |
| 出向先が全額支払い | 出向先が給与を直接支払い、出向元に保険料相当分を求償する | 出向元が納付するが、実費は出向先が負担。精算方法を契約書に明記が必要 |
| 按分して両社が負担 | 業務分担に応じて給与を按分して負担する | 標準報酬月額の算定基礎は合計額。保険料は出向元が納付し、出向先負担分を精算 |
出向負担金(出向料)の税務上の注意点
出向先が出向元に支払う出向負担金(出向料)の消費税・法人税上の取り扱いについては、本記事の主題である社会保険・雇用保険の範囲を超えるため、詳細は税理士など専門家への確認をお勧めします。一般的に、給与相当額の精算には消費税が課されないとされる一方、それを超える利益相当額の取り扱いは異なります。社会保険の費用精算と税務処理を一体で整理することが、後の税務調査対応にも有効です。
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出向契約書に必ず盛り込むべき記載事項
出向契約書は、手続き主体・費用負担・指揮命令系統を明確にする唯一の証拠書類です。口頭や慣習だけで運用している場合、社会保険手続きの根拠が示せず、労基署の調査や紛争時に大きなリスクになります。
労働条件・指揮命令に関する記載
出向先での業務内容・就業場所・労働時間・休日・休暇を明記します。また、どちらの就業規則が適用されるかを明確にしてください。一般的には、出向先の就業規則(服務規律・ハラスメント対応など)が業務上の行動規範として適用され、雇用契約の本体に関する事項(賃金・退職金など)は出向元の規則が適用されるケースが多いです。指揮命令者が出向先の誰であるかも具体的に記載することで、労災が発生した際の責任の所在が明確になります。
給与・社会保険・費用精算に関する記載
給与の金額・支払い主体・負担割合・精算の時期と方法を具体的に書きます。さらに、社会保険・雇用保険・労災保険のそれぞれについて、適用する事業所と費用負担者を明示してください。たとえば「健康保険・厚生年金保険は出向元での資格を維持し、保険料は出向元が納付する。出向先は毎月末日までに負担割合に応じた金額を出向元に支払う」という形で具体的に記載するのが望ましいです。
人事権・終了事由に関する記載
懲戒・評価・昇給に関する権限がどちらにあるかを明記します。評価は出向先が行い、昇給の決定権は出向元が持つ、といった分担が一般的ですが、合意内容を書面で残しておくことが重要です。また、期間満了による帰任だけでなく、中途帰任の条件(例:出向先の経営状況の悪化、本人の希望)や出向解除の手続きについても明記しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
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まとめ
在籍出向における社会保険・雇用保険の手続きは、原則として出向元が主体となります。被保険者資格の維持・保険料の納付・各種届出はすべて出向元の責任であり、出向先で新たに加入し直す必要はありません。労災保険のみ出向先適用が原則となる点が例外です。給与負担については出向元・出向先の合意で自由に設計できますが、社会保険料の標準報酬月額の算定基礎には双方の給与が含まれるため、給与情報の共有ルールを出向契約書に明記することが欠かせません。出向契約書は、労働条件・指揮命令・費用精算・人事権・終了事由のすべてを網羅した形で作成し、口頭・慣習での運用からの脱却を進めましょう。
ウェルセンス株式会社では、専任人事のいない中小企業の経営者・兼務人事担当者の方々から、出向手続きや雇用管理に関するご相談を多くいただいています。「自社のケースがどのパターンに当たるか判断できない」「出向契約書を一から作りたい」「既存の契約内容が適切かチェックしてほしい」という場合は、お気軽にご相談ください。実務に即したアドバイスで、手続きの抜け漏れをなくすお手伝いをします。
よくある質問
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