育休中の解雇は可能?整理解雇4要件と3つの代替措置

育休中の解雇は可能?整理解雇4要件と3つの代替措置 労務管理
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「業績が悪化して人件費を削らなければならない。でも育休中の社員は解雇できないと聞いた。本当に手が出せないのだろうか?」——経営危機の局面でこの問いに直面している経営者・人事担当者は少なくありません。結論を先に言えば、育休中の社員を整理解雇することは、法的に極めてリスクが高く、実務上ほぼ不可能に近いです。ただし「絶対ゼロ」ではない理由と、解雇の代わりに取るべき代替措置を正確に理解することが、会社と社員双方を守るうえで不可欠です。この記事では、育児・介護休業法と整理解雇4要件の交差点を整理しながら、実務的な判断軸をわかりやすく解説します。

育休中の解雇制限:禁止されているのは「育休を理由とした解雇」

育休中の社員を解雇することは、育休を理由とする限り法律で明確に禁止されています。ただし「業績悪化による整理解雇ならOKか」という問いには、単純なYes/Noではなく丁寧な説明が必要です。

育児・介護休業法第10条の内容

育児・介護休業法第10条は、「育児休業の申出をし、又は育児休業をしている労働者に対して、当該申出又は育児休業を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定めています。禁じているのは「育休を理由とした」解雇と不利益取扱いです。条文の文言だけを読むと、「育休が理由でなければ整理解雇は可能では?」と読めてしまいます。これが多くの経営者が陥りやすい誤解の入り口です。

「抜け穴」にはならない理由

厚生労働省の行政解釈では、整理解雇の場合であっても育休中の労働者を対象とすることは原則として認められないという立場が示されています。また、整理解雇の有効性を判断する「整理解雇4要件」(後述)には、「人選の合理性」という要素が含まれており、育休中であることを選定基準に組み込めば、それ自体が育児・介護休業法第10条の「不利益取扱い」に直結すると判断されるリスクがあります。つまり、条文の「抜け穴」に見えても、実際には別の入り口から禁止規定に引っかかる構造になっているのです。

違反した場合のリスク

育休中の解雇が無効と判断された場合、会社には複数のリスクが生じます。まず、解雇期間中に支払われなかった賃金(バックペイ)の全額支払い義務が生じます。次に、不法行為として慰謝料等の損害賠償請求を受ける可能性があります。さらに、労働局からの是正指導・公表といった行政上の不利益も生じ得ます。経営の立て直しを図るつもりが、かえってコストと信頼を大きく失う結果になりかねません。

整理解雇4要件と育休中社員の交差点

整理解雇の有効性は、判例が積み重ねてきた「4要件(要素)」で総合的に判断されます。育休中社員への整理解雇は、この4要件のうち複数の要素でハードルが格段に高くなる点を理解することが重要です。

要件 内容 育休中社員への影響
人員削減の必要性 経営上の必要性が客観的に認められるか 財務状況の客観的証明が必要(主観的判断は不可)
解雇回避努力義務 役員報酬削減・残業カット・希望退職募集などを先行して実施したか 育休中で配置転換が困難なため、他の回避措置を尽くしたかの立証ハードルが上がる
人選の合理性 誰を対象とするかの基準が客観的・合理的か 「育休中であること」を選定基準にすると不利益取扱いとみなされる
手続の妥当性 労働者・組合への説明・協議を誠実に行ったか 不在中でも説明省略は不可。書面・メール等での対応が必須

人選の合理性が最大の関門

4要件の中でも、育休中社員に対して最も問題になりやすいのが「人選の合理性」です。整理解雇の対象者選定において「育休中」という属性を基準の一つにした瞬間、それは育休を不利益取扱いの原因にしたと解釈される可能性があります。たとえ表向きは「業務上の役割が縮小したため」という理由であっても、育休中でなければ配置転換等で回避できた可能性があれば、裁判所は「育休がなければ解雇されなかった」と判断し得ます。

解雇回避努力義務のハードルが育休中は上がる

通常の整理解雇でも、会社は解雇前に役員報酬削減・残業規制・新規採用停止・希望退職募集・配置転換といった段階的な回避措置を取ることが求められます。育休中の社員に対しては、配置転換という手段が一時的に使えない状況にあるため、裁判所は「他の回避策を特に徹底したか」をより厳しく審査する傾向があります。これらの措置を文書で記録・証拠化していなければ、「努力した」という主張は認められにくくなります。

手続の妥当性:不在中でも説明義務は免除されない

育休中で連絡が取りにくいことは、説明・協議義務の免除理由にはなりません。書面や電子メールを活用して、経営状況・解雇の検討状況・社員の意見を聴取するプロセスを記録として残すことが必要です。「連絡したが返答がなかった」という一方的な状況であっても、誠実に複数回の接触を試みた記録がなければ、手続の妥当性を欠くと判断されるリスクがあります。

「復職ポストがない」は解雇理由になるか

育休中に業務を他の社員が引き継いだ結果、復職後のポストが実質的に消滅したように見える場合があります。しかし、「ポストがなくなった」という理由だけで解雇を正当化することはできません

「ポスト消滅」を理由とする解雇の危うさ

育休中に業務を他のメンバーで分担・再編した結果として「元のポジションがない」という状況は、会社側の経営判断が生んだものです。育休を取得していなければ起きなかった可能性があるポスト消滅を理由に解雇することは、実質的に「育休を取ったから解雇された」という構図になり、育児・介護休業法第10条違反に問われる可能性が高くなります。

復職先の確保は会社側の義務

育休から復帰する社員に対して、会社は原則として育休前と同等の職位・待遇での復職を確保する義務があります。組織再編により元のポジションが厳密には存在しない場合でも、同等の職務内容・賃金水準の職位を用意することが求められます。「ポストがない=解雇やむなし」という判断を自己完結させてしまう前に、必ず専門家への確認を挟んでください。

育休中社員への整理解雇に代わる3つの代替措置

「解雇以外の選択肢を尽くすこと」は法的義務であると同時に、会社が整理解雇を将来的に検討せざるを得なくなった際の「証拠」としても機能します。以下の代替措置を段階的に実施し、記録を残すことが実務の基本です。

コスト削減措置を先行させる

まず最初に手をつけるべきは役員報酬・役員賞与の削減です。経営責任を示す意味でも、整理解雇の正当性を立証する意味でも、役員が先に痛みを負っていないと「解雇回避努力を尽くした」とは認められにくくなります。次に、残業の原則禁止・時短措置、新規採用の停止、派遣社員・パートタイム社員の契約終了など、固定費以外のコスト削減を実施します。雇用調整助成金(雇用を維持しながら休業させ、賃金の一部を国が補填する制度)の活用も、解雇回避努力として有力な選択肢です。

希望退職募集・配置転換・出向を検討する

自主的な退職を希望する社員を募る「希望退職者募集」は、強制的な解雇と異なり、本人の意思による合意退職を促す手段です。育休中社員本人に対しても、経営状況を丁寧に説明したうえで、本人が自ら意思決定できる機会を提供することが重要です。また、他部門への配置転換やグループ会社への出向も、解雇回避の手段として検討に値します。育休中は物理的な異動が難しくても、復職後の受け入れ先として協議・合意しておくことは可能です。

育休中社員との丁寧なコミュニケーションを記録する

育休中だからといって、経営上の重大な変化を復職まで伝えないことは逆効果です。会社の現状・採りうる選択肢・本人の意向確認を、書面や電子メールで複数回行い、その記録を保管してください。本人が返信しない・対応しないという場合でも、誠実に接触を試みた事実の記録が、後の紛争において会社側の「手続の妥当性」を証明する材料になります。連絡の頻度・内容・方法をすべて記録しておくことを強くお勧めします。

法的判断が難しい段階こそ、早めの相談が紛争予防につながります。経営状況の客観性をどう証明するか、回避措置の記録をどう残すか、育休中社員とのコミュニケーションをどう進めるか——これらは専門家のサポートがあると、後の安心度が大きく変わります。

自社の状況で判断するためのチェックポイント

整理解雇4要件を「満たしているか」を自己判断するのは非常に難しく、誤った判断は大きなリスクを招きます。以下のチェックポイントで現状を整理したうえで、必ず専門家へ相談することを推奨します

財務状況・回避措置の実施状況を確認する

まず、人員削減の必要性を客観的な財務データ(赤字幅・資金繰り見通し・金融機関との交渉状況など)で説明できるかを確認してください。次に、役員報酬削減・残業規制・採用停止・雇用調整助成金の活用といった回避措置を実施済みか、またその記録が残っているかを点検します。これらが不十分な状態で整理解雇を検討しても、裁判所には「努力不足」と判断される可能性が高くなります。

就業規則・雇用契約書の記載内容を確認する

整理解雇の根拠となる条文が就業規則に明記されているかどうかも重要なチェックポイントです。就業規則に整理解雇に関する条項がない・または曖昧な場合、手続上の問題が生じやすくなります。また、雇用契約書に特別な条件が記載されていないかも確認が必要です。従業員数が10名以上の事業場では就業規則の作成・届出義務があります(労働基準法第89条)が、10名未満でも就業規則を整備しておくことが紛争予防につながります。

産業医・社会保険労務士・弁護士への相談ラインを把握する

育休中社員の整理解雇に関する問題は、人事・労務・法律の複数領域にまたがります。社会保険労務士は労務管理・就業規則の整備・雇用調整助成金の申請に、弁護士は解雇の有効性判断・紛争対応に、それぞれ専門性を持ちます。「弁護士に相談するほどの問題か」と躊躇する段階でも、社会保険労務士や専門的な人事支援サービスへの相談であれば、早期に状況を整理できます。問題が複雑化する前の早期相談が、結果的に最もコストを抑える選択です。

まとめ

育休中の社員への整理解雇は、育児・介護休業法第10条と整理解雇4要件の双方から厳しく制限されており、実務上は「ほぼ不可能」と理解しておく必要があります。特に「人選の合理性」において育休中という属性を考慮した時点で不利益取扱いとみなされるリスクがあり、「手続の妥当性」も不在中の社員への誠実な説明義務として残ります。まず役員報酬削減・雇用調整助成金の活用・希望退職募集といった解雇回避措置を段階的に実施し、そのすべてを記録することが、会社を守る実務の基本です。「解雇できないならどうすればいいか」という問いへの答えは、代替措置の組み合わせと丁寧なコミュニケーションにあります。自社の状況が整理解雇の要件を満たすかどうかの判断は、自己診断ではなく専門家への確認を必ず挟んでください。

ウェルセンス株式会社では、専任人事がいない中小企業の経営者・人事担当者からの、休職・育休・労務対応に関するご相談をお受けしています。企業規模や状況を問わず、まずは「状況を整理したい」という初期段階からお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

Q. 育休中の社員を整理解雇することは、法律上まったくできないのですか?

A. 「絶対にゼロ」ではありませんが、有効と認められる可能性は極めて低いのが実情です。整理解雇4要件をすべて完全に充足し、かつ育休取得が人選に一切影響していないことを証明する必要があります。厚生労働省も原則として認められないという行政解釈を示しており、実際に有効とされた裁判例は特殊な事情が重なった例外的なケースです。自己判断で進めると無効・損害賠償リスクがあるため、必ず専門家へ相談してください。

Q. 育休中に社員の担当業務がなくなった場合、復職後に別の仕事を与えなければなりませんか?

A. はい、会社は育休復帰社員に対して、原則として育休前と同等の職位・賃金水準の職務を提供する義務があります。元のポジションが組織再編でなくなっていても、同等の職務を別途確保することが求められます。「ポストがないから解雇」という対応は、育児・介護休業法違反とみなされるリスクが高く、復職先の確保を前提に組織再編を検討することが必要です。

Q. 育休中の社員に経営状況を伝えてもいいのですか?かえって不安を与えそうで迷っています。

A. 伝えることは問題ありません。むしろ、復職後の状況に関わる重大な経営変化を伝えないまま復職させることは、後の紛争リスクを高めます。伝え方のポイントは、事実を客観的に説明すること・本人の意向を確認すること・一方的な通告にしないことです。書面やメールで記録を残しながら、誠実に複数回の接触を試みることが、手続の妥当性の証明にもつながります。

Q. 雇用調整助成金とは何ですか?育休中社員の扱いとどう関係しますか?

A. 雇用調整助成金は、経営上の理由で事業縮小を余儀なくされた場合に、雇用を維持しながら従業員を一時的に休業・教育訓練・出向させ、その費用の一部を国が補助する制度です(厚生労働省所管)。育休中社員の人件費そのものへの適用は制度の性質上限定的ですが、他の在籍社員への活用により全体の人件費負担を軽減し、育休中社員の解雇回避措置として機能します。活用には事前の計画届出が必要なため、社会保険労務士への相談を早めに行うことをお勧めします。

Q. 整理解雇が無効と判断された場合、具体的にどのようなペナルティが会社に生じますか?

A. 主なリスクは3つです。まず、解雇日から判決・和解まで働いていない期間の賃金(バックペイ)を全額支払う義務が生じます。次に、精神的苦痛に対する慰謝料等の損害賠償請求を受ける可能性があります。さらに、都道府県労働局からの是正指導・勧告が行われ、悪質と判断された場合は企業名が公表されることもあります。解雇無効の紛争は長期化しやすく、解決までのコストが当初の人件費削減効果を大きく上回るケースも珍しくありません。

【監修】ウェルセンス株式会社
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