懲戒処分の段階的な進め方と就業規則整備のポイント

懲戒処分の段階的な進め方と就業規則整備のポイント 採用・定着
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「何度注意しても同じことを繰り返す社員がいる。もう懲戒処分を検討したいが、手順を間違えて後で訴えられたらどうしよう——」。そんな不安を抱えながら、とりあえず口頭注意だけで様子を見ている経営者・人事担当者は少なくありません。実は、懲戒処分を有効にするためには「段階を踏むこと」と「就業規則への規定」の両方が不可欠です。この記事では、口頭注意から重い処分まで、中小企業でも実践できる段階的な進め方と、就業規則整備のポイントを具体的に解説します。

懲戒処分が無効になる本当のリスク

懲戒処分は、就業規則に根拠規定があり、手続きが適正であって初めて有効になります。この2つが欠けると、たとえ社員の問題行動が明らかであっても、処分そのものが無効と判断されるリスクがあります。

就業規則がなければ処分できない

最高裁判所は「フジ興産事件」(最判平成15年10月10日)において、就業規則に懲戒規定がない限り、使用者は懲戒処分を行うことができないとの判断を示しています。また、労働基準法第89条第9号は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対し、就業規則への懲戒の種類・事由の記載を義務付けています。「就業規則はある」という会社でも、懲戒に関する記載が古かったり、処分の種類や理由が曖昧だったりすると、実務上使えない規定になっている場合があります。まず自社の就業規則を確認することが出発点です。

「懲戒権の濫用」で無効になるケース

就業規則に規定があっても、処分の重さが行為に見合っていなければ無効になります。労働契約法第15条は、懲戒が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は懲戒権の濫用として無効とすると定めています。たとえば、初回の遅刻に対してすぐに懲戒解雇を行った場合、裁判所はほぼ確実に「相当性がない」と判断します。段階を踏んでいるかどうかは、この「相当性」の判断において重要な要素になります

記録がないと「なかったこと」になる

口頭で何度注意しても、記録がなければ証明できません。社員側から「そんなことは言われていない」と主張されたとき、記録のない注意は実質的に存在しないのと同じです。後から書面警告や懲戒処分に進む段階になって初めて「記録が必要だった」と気づくケースが非常に多く、これが中小企業における懲戒対応の最大の落とし穴の一つです。

懲戒対応の段階的な進め方

懲戒処分は、軽い対応から順番に積み上げていくことが基本です。いきなり重い処分をすることは、法的リスクを高めるだけでなく、社員の納得感も得られず職場全体の不信感につながります。以下の表が、一般的な段階の流れです。

段階 対応内容 実務上のポイント
口頭注意 問題行動の事実を具体的に伝え、改善を求める 日時・場所・内容・同席者をメモやメールで記録する
書面による警告 問題行動を書面で明示し、改善期限を設定する 就業規則の根拠条文を明記。本人の受領署名を取る
始末書の提出要求 本人に事実確認・反省・再発防止策を記載させる 強制はできないが、提出拒否の事実も記録しておく
軽微な懲戒処分 譴責・減給・出勤停止などを就業規則に従い実施 弁明の機会を与えることが手続き上の適正につながる
重い懲戒処分 降格・諭旨解雇・懲戒解雇などを検討・実施 上記の段階を経た上で、必ず専門家に相談する

口頭注意で必ずやるべきこと

口頭注意の段階では、「いつ・どこで・何を・誰が・どう注意したか」を必ず記録に残してください。理想は注意した当日中にメールや社内チャットで上長や人事担当に共有し、タイムスタンプを残すことです。また、注意の内容は抽象的にならないよう注意しましょう。「態度が悪い」ではなく、「4月3日の朝礼で上司の業務指示に対し『やりたくない』と声を荒げて拒否した」のように、具体的な事実を記録します。

書面警告を出すタイミングと書き方

口頭注意を複数回行っても改善が見られない場合、書面警告に移行します。警告書には次の要素を盛り込みましょう。

  • 問題行動の具体的な事実(日時・場所・内容)
  • 就業規則の根拠条文(例:「就業規則第○条に違反する行為である」)
  • 改善の期限(例:「令和○年○月○日までに改善されない場合、懲戒処分を検討します」)
  • 会社名・作成日・交付者名
  • 受領確認欄(本人署名・捺印)

本人が受領を拒否した場合は、上長や人事担当者など複数名が立ち会い、その事実を記録として残します。メールで送付して既読確認を取る方法も有効です。

弁明の機会は「義務」ではないが省いてはいけない

懲戒処分、特に減給・出勤停止・懲戒解雇などの重い処分を行う場合、処分前に本人へ弁明の機会を与えることを強く推奨します。法律上の明文義務ではありませんが、裁判所は「弁明機会の有無」を懲戒手続きの適正さを判断する重要な要素として扱う傾向があります。弁明の機会を与えずに重い処分を行うと、手続きの相当性を欠くとして処分が無効になるリスクがあります。弁明は書面または面談で行い、その記録も保存してください。

懲戒対応で迷ったときは、「記録を残す」という基本に立ち返ることが重要です。口頭注意の段階から段階ごとの記録を積み上げることで、後の紛争時に会社の対応の適正性を示す根拠になります。判断に迷う場面では、人事労務の専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

減給処分には法律上の上限がある

減給処分は、就業規則に規定があっても、労働基準法で金額の上限が厳格に定められています。これを超えた減給は違法となり、差額の支払い義務が生じます。

労働基準法第91条の上限ルール

労働基準法第91条によると、減給の制裁は次の2つの上限を守る必要があります。まず、1回の制裁につき、その額が平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。次に、複数の制裁が同一の賃金支払期に重なる場合でも、その総額が賃金総額の10分の1を超えてはなりません。たとえば、月給30万円(平均日給約1万円)の社員に対して、1回の違反に対する減給は最大5,000円が上限になります。「月給を半額にする」といった処分は明確に違法です。減給処分を検討する際は、必ずこの上限を確認してください。

減給以外の懲戒の種類と使い分け

懲戒の種類は、一般的に軽い順に「戒告・譴責(けんせき)」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨解雇」「懲戒解雇」があります。戒告・譴責は、文書で注意を与えるもので賃金には影響しません。出勤停止は、一定期間の就労を禁じる処分で、その期間は無給とすることが多いですが、就業規則への明記が必要です。諭旨解雇と懲戒解雇はいずれも雇用を終了させる重大な処分であり、後者は退職金が不支給になることが多いため、特に慎重な判断が求められます。

中小企業が今すぐ整備すべき就業規則のポイント

就業規則の懲戒規定を実際に使えるレベルに整備することが、懲戒対応のリスクを大幅に下げる最も効果的な方法です。「規定はある」という会社でも、内容が古いまま放置されているケースは非常に多くあります。

懲戒規定に必ず盛り込む要素

就業規則の懲戒規定には、次の3つの要素が必要です。一つ目は「懲戒の種類」です。戒告・減給・出勤停止・懲戒解雇など、会社が行使できる処分の種類を列挙します。二つ目は「懲戒の事由」です。どのような行為が懲戒の対象になるかを具体的に列挙してください。「会社の秩序を乱す行為」のような抽象的な表現だけでは不十分です。無断欠勤が何日続いた場合、業務命令に何度違反した場合、といった具体的な記載が有効性の判断で重要になります。三つ目は「手続きに関する規定」です。弁明機会の付与、懲戒委員会の設置など、処分を行うまでの手続きを明記することで、手続きの適正さを担保できます。

従業員数による対応の違い

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準法第89条により就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。懲戒規定はその必須記載事項の一つです。一方、常時9人以下の事業場は法律上の義務はありませんが、懲戒処分を有効に行うためには就業規則(またはこれに準ずる社内規程)への明記が実務上必要です。人数にかかわらず、懲戒対応を検討している会社はすべて規定の整備を優先すべきです。

既存の就業規則を見直すチェックポイント

現在の就業規則が実際に使えるかどうか、次の点を確認してください。懲戒の種類と事由が具体的に記載されているか。減給の上限について法律に沿った記載があるか。懲戒手続きの流れ(弁明の機会など)が明記されているか。最後に更新した年月はいつか(法改正への対応ができているか)。これらのいずれかに不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に見直しを依頼することを検討してください。

「段階を踏むことは甘やかしではない」という考え方

段階的な対応は、社員を甘やかすためではなく、会社が法的リスクを回避しながら問題を解決するための合理的な手順です。この視点の転換が、懲戒対応を迷いなく進める上で重要です。

段階を踏むことで得られる会社側のメリット

段階的に対応することで、会社は「改善の機会を与えた事実」を積み上げることができます。これは、最終的に重い処分が必要になった際に、処分の相当性を裏付ける重要な証拠になります。裁判例においても、複数回の注意・警告・軽微な処分を経た上での懲戒解雇については、有効と判断されるケースが多く見られます。逆に「初回でいきなり解雇」は、よほど重大な不正行為がない限り有効と認められにくいのが現実です。

「何度やっても無駄」と感じたときの対処法

段階を踏んでいても改善が見られない場合、重要なのは「注意の内容と頻度を記録しながら着実に次の段階に進む」ことです。口頭注意を5回繰り返すより、書面警告に移行して記録を積み上げる方が法的な根拠として機能します。また、問題行動の種類によっては、段階を省略して重い処分が認められるケース(横領・暴力・重大なハラスメントなど)もありますが、この判断には専門家の関与が不可欠です。「どこまで段階を踏んだら解雇できるか」という閾値は事案によって異なるため、個別の相談が必要になります。

まとめ

懲戒処分を有効に行うためには、「就業規則への規定」と「段階を踏んだ手続き」の両方が必要です。フジ興産事件の最高裁判決が示すとおり、規定のない懲戒処分は原則として無効になります。また、労働契約法第15条に基づく懲戒権濫用の判断においては、段階的な対応の履歴が処分の相当性を支える証拠となります。口頭注意の記録化、書面警告の作成、弁明機会の付与、そして就業規則の整備——これらを一つひとつ整えることが、後になって労働紛争に発展するリスクを大幅に下げます。

ウェルセンス株式会社では、専任人事のいない中小企業の経営者・人事担当者の方々から、「問題社員への対応をどこから始めればよいかわからない」「就業規則を見直したいが何が不足しているかわからない」といったご相談を多くいただいています。懲戒対応や労務課題で判断に迷うときは、人事だけで抱え込まず、一度ご相談いただくことで方向性が見えることがよくあります。

よくある質問

Q. 就業規則に懲戒規定がない場合、どんな問題行動があっても処分できないのですか?

A. 原則としてその通りです。最高裁「フジ興産事件」(平成15年10月10日)の判決により、就業規則に懲戒規定がなければ懲戒処分は行えないとされています。ただし、横領や暴行など明らかに許容できない行為については、解雇(普通解雇)を検討できる場合もありますが、その判断も専門家への相談が必要です。まず就業規則の整備を急ぎましょう。

Q. 書面警告を出したのに社員が受け取りを拒否した場合、どうすればよいですか?

A. 受領を拒否された場合でも、その事実自体を記録してください。具体的には、複数名の立会いのもとで警告書の内容を読み上げ、「本人が受領を拒否した」旨を記録します。また、内容証明郵便や会社メールへの送付により、交付の事実を客観的に残す方法も有効です。受領拒否があった事実そのものが、後の手続きで会社の誠実な対応を示す材料になります。

Q. 遅刻や欠勤の繰り返しで懲戒解雇は認められますか?

A. 遅刻・欠勤の繰り返しで懲戒解雇が認められるケースはありますが、その前提として「口頭注意・書面警告・軽微な懲戒処分」といった段階を踏んでいること、改善の機会を十分に与えたことが必要です。いきなりの懲戒解雇は「相当性がない」として無効になるリスクが高く、まずは段階的な記録の積み上げを優先してください。就業規則に無断欠勤の日数などを明記しておくことも重要です。

Q. 従業員が9人以下の会社でも就業規則の懲戒規定は必要ですか?

A. 法律上の作成・届出義務は常時10人以上の事業場に課されていますが、9人以下の事業場でも、懲戒処分を有効に行うためには就業規則または社内規程への明記が実務上必要です。規定がなければ処分が無効になるリスクは人数に関係なく存在します。従業員数が少ない会社こそ、トラブルが起きてから整備するのではなく、事前の規程整備が重要です。

Q. 始末書の提出を拒否された場合、そのこと自体を懲戒の理由にできますか?

A. 始末書の提出拒否そのものを懲戒事由とするには、就業規則に「始末書提出命令への違反」が懲戒事由として明記されている必要があります。規定がない場合、拒否だけを理由に処分を行うことは難しいですが、拒否の事実は「本人が反省の意を示さなかった」記録として、その後の懲戒処分の相当性を支える材料にはなります。重要なのは、拒否された事実を必ず文書で記録しておくことです。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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