兼業副業の労災申請で迷ったら読む実務ガイド

兼業副業の労災申請で迷ったら読む実務ガイド コンプライアンス
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「うちの社員が副業中にケガをした。どちらの会社で労災申請すればいいの?」「給付基礎日額って、副業先の賃金も合算するって本当?」——副業・兼業が広がるにつれ、こうした疑問を抱える経営者・人事担当者が急増しています。2020年の法改正で兼業副業労災申請の制度は大きく変わりましたが、その実務はまだ多くの現場に浸透していません。本記事では、兼業副業労災申請の実務を、手順を追ってわかりやすく解説します。

2020年法改正で何が変わったのか

「複数業務要因災害」という新類型の登場

2020年9月1日に施行された改正労災保険法の最大のポイントは、「複数業務要因災害」という新しい給付類型が生まれたことです。それ以前は、一つの事業場の業務だけで労災認定基準を満たさなければ、そもそも労災として認められませんでした。しかし改正後は、A社での残業時間とB社での残業時間を合算し、その合計値で過労死ラインを超えていれば認定対象になります。

対象となる疾病は主に脳・心臓疾患(脳梗塞、心筋梗塞など)と精神障害(うつ病など)です。切り傷・骨折のような「その場で起きたケガ(業務災害)」は対象外で、蓄積型の疾患が中心となります。

給付基礎日額の計算ルールが根本的に変わった

もう一つの大きな変更が、休業補償給付などの算定基礎となる「給付基礎日額」の計算方法です。改正前は被災した事業場の賃金だけで計算していましたが、改正後はすべての就業先の賃金を合算した額を基に計算するのが原則となりました。

計算式のイメージは次のとおりです。「(A社の直近3か月の賃金+B社の直近3か月の賃金)÷その期間の総暦日数」で日額を算出します。たとえばA社で月20万円、B社で月8万円を得ていた場合、合算月収28万円をベースに給付額が決まります。副業収入が加わることで、改正前よりも給付額が増えるケースが多くなります。

法改正が現場に与えた影響

この改正により、兼業副業労災申請は「どちらか一方の会社で完結する手続き」ではなくなりました。副業先の賃金情報を取り寄せ、複数事業場の業務負荷を束ねて評価するという、より複雑なプロセスが求められます。専任人事がいない中小企業にとって、この複雑さが「対応が止まる」原因になっているのが現状です。

被災した事業場で申請するのが原則

業務災害の場合は被災場所で申請

兼業副業労災申請の窓口は、業務上の災害が発生した事業場を管轄する労働基準監督署です。たとえばB社(副業先)の業務中にケガをした場合、B社を管轄する労基署に申請します。これは業務災害(その場で起きたケガ)です。

複数業務要因災害では選択肢が広がる

一方、複数業務要因災害(過重労働やメンタル不調など)の場合、どちらの事業場で申請するかは労働者本人が選択できます。実務上は本業(主たる就業先)での申請が多い傾向にあります。理由としては、本業の会社のほうが賃金証明の手続きに慣れていること、労働者自身が本業の会社と日常的にやり取りしていることが挙げられます。

申請先が決まったら、その事業場の事業主(会社)が労働者の代わりに書類を作成・提出するのが通常の流れです。ただし、労働者本人が直接申請することも法律上は認められています。

会社側がすべき初動対応

報告を受けた会社がまず行うべきことは、被災状況の記録保全と、副業の有無の確認です。次に労働基準監督署へ相談し、どちらの窓口で手続きを進めるかを確認します。「うちは副業先だから関係ない」と判断して手続きを放置すると、後から是正指導を受けるリスクがあります。どちらの立場であっても、速やかに労基署へ相談することが出発点です。

複数事業場給付基礎日額の計算と賃金合算手続き

必要書類と取り寄せの流れ

複数就業先賃金合算手続きでは、全就業先の賃金証明書が必要です。具体的には、労災の様式第8号(休業補償給付支給請求書)に加え、副業先の事業主が作成する「賃金証明書」を添付します。副業先に「様式第8号別紙」または「賃金等の証明書」の作成を依頼し、直近3か月分の賃金額・支払い日・労働日数などを記載してもらいます。

手続きの流れとしては、まず本業側の会社が申請の主体となって書類一式を整え、その中に副業先の賃金証明を含める形が一般的です。副業先へは「労災申請のために法令上必要な書類です」と明示したうえで協力を求めましょう。

副業先が協力してくれないときの対処法

副業先が書類作成を拒否したり、連絡が取れないケースも現実には起こります。この場合、労働者本人が給与明細・銀行振込記録・雇用契約書などを手元に集め、労働基準監督署に持参して相談する方法があります。監督署は「副業先が証明書を発行しない」という状況を把握したうえで、代替手段として認めることがあります。諦めて申請を取り下げる必要はありません。

給付額への影響とメリット制

賃金を合算することで給付基礎日額が上がり、休業補償給付額も増加します。一方、メリット制(労災保険料率が事業場の労災発生実績に応じて増減する制度)が適用されている事業場では、給付が増えると翌年度以降の保険料率が上がる可能性があります。メリット制の適用要件は「常時100人以上の労働者を使用する事業場」か「一定規模以上の工事」などが中心であり、20〜50名規模の企業では多くの場合適用外ですが、念のため確認しておきましょう。

過労死・メンタル疾患の複数事業場評価の実務

脳・心臓疾患の場合は残業時間を合算する

過労死やメンタル疾患における複数事業場評価の基本的な考え方は、「複数の事業場で積み重なった業務負荷を一人の人間に対する総負荷として見る」というものです。脳・心臓疾患では、発症前1か月に月100時間超、または発症前2〜6か月間に月平均80時間超の時間外労働(いわゆる過労死ライン)が認定の目安とされています。この時間数を複数事業場の合計で判断します。

たとえばA社で月45時間、B社で月42時間の残業があれば、合計87時間となり単独では基準未満でも合算では過労死ラインに近づきます。自社の残業記録だけで「うちは問題ない」と判断してはいけない理由がここにあります。

精神障害(メンタル不調)の認定は総合評価

精神障害の労災認定では、「業務による心理的負荷評価表」を使い、ストレスの強度を評価します。複数業務要因災害の文脈では、A社でのハラスメントとB社での極端な長時間労働が重なって発症した、というような複合的なケースが対象になりえます。ただし個別事案ごとの判断となり、認定難易度は脳・心臓疾患に比べて高い傾向があります。

会社側の実務対応としては、自社での業務負荷の記録(残業記録・面談記録・メール等)を保全するとともに、本人が副業をしていた事実とその業務量を把握する努力が重要です。

安全配慮義務と副業把握の関係

現時点では、労働者の副業・兼業状況を会社が把握する法的義務は明文化されていません。しかし労働契約法第5条に規定される安全配慮義務(労働者の生命・身体等の安全を配慮する義務)との関係で、副業による過重労働リスクを「知らなかった」では済まない場面が増えています。副業・兼業を認める際は、週の総労働時間の上限を設けるなどのルールを就業規則に盛り込むことが、会社リスクの軽減につながります。

副業禁止だった社員が労災になったときの対応

労災保険の適用と就業規則は独立した問題

「うちは副業禁止の規定があるから、無断で副業していた社員の労災は関係ない」——この考え方は誤りです。労災保険は国が運営する公的保険制度であり、就業規則の規定によって適用が除外されることはありません。副業禁止を違反していたとしても、その社員が業務中に負ったケガや病気については、労災保険の給付対象となります。

懲戒処分は別途検討できるが慎重に

副業禁止規定への違反を理由に懲戒処分を検討すること自体は、法的に否定されません。ただし、労災申請の手続きを妨げたり、申請を理由に不利益な処分を行うことは許されません。また、副業を黙認していた実態がある場合(上司が知っていた、長期間黙認していたなど)は、懲戒処分の相当性が認められないリスクがあります。処分を検討する場合は、まず弁護士や社会保険労務士に相談したうえで慎重に判断することを強くお勧めします。

休職・復職中の副業が発覚したケースへの対処

メンタル不調で休職中の社員が副業収入を得ていた、あるいは療養中に副業を開始していたケースでは、休業給付との関係が問題になります。休業補償給付は「療養のために労働できない状態」であることが要件です。副業ができるほど回復しているなら「労働不能」の前提が崩れ、給付の継続が認められない場合があります。復職判断においても、副業の内容・労働時間・負荷を踏まえた総合的な評価が必要です。このような複合的なケースは、労基署と主治医と連携しながら慎重に対応しましょう。

兼業副業労災申請の実務チェックポイント

申請前に確認すべきこと

兼業副業労災申請を進める前に、次の点を確認しましょう。まず、「業務災害」か「複数業務要因災害」かの区別を行います。その場で起きたケガなら業務災害として通常の手続きを進めます。過重労働・メンタル不調が絡む場合は複数業務要因災害の可能性を検討します。次に、副業先の存在と連絡先を把握し、賃金証明の協力を依頼できる状態にします。最後に、管轄の労働基準監督署に事前相談の予約を入れることをお勧めします。事前相談を活用することで、必要書類の漏れや申請先の誤りを防げます。

書類作成で詰まりやすいポイント

実務上、特に詰まりやすいのは副業先の賃金証明取得と、複数事業場の労働時間記録の整理です。副業先が小規模で書類整備が不十分なケースや、フリーランス的な働き方で雇用契約が曖昧なケースもあります。労働基準監督署の担当官は「こういう書類が集まらない」という相談に慣れていますので、完璧に揃えてから行くのではなく、揃っているものを持参して相談する姿勢で臨みましょう。

社内ルール整備へのフィードバック

労災申請の対応を経て、多くの企業が「副業・兼業管理のルールが曖昧だった」という課題に気づきます。副業を認める場合は、事前申請制にして業務の種類・就労先・週あたりの労働時間を届け出させること、健康管理上の観点から総労働時間の上限を設けることが有効です。労災対応をきっかけに、就業規則と副業管理のあり方を見直す機会としてください。

まとめ

兼業副業労災申請は、2020年の法改正により「複数事業場の業務負荷を合算・総合評価する」仕組みへと大きく変わりました。申請窓口の判断、複数就業先賃金合算手続き、過労死・メンタル疾患の複数事業場評価、副業禁止規定と労災保険の独立性——どれも一つの事業場だけで完結しない、複雑な論点が絡み合います。専任人事がいない中で対応するには、「まず労基署に相談する」「副業先との連携を早期に始める」「記録を保全する」という三点が実務の要です。

ウェルセンス株式会社では、メンタル不調・過重労働案件における初動対応や、休職・復職支援と労災手続きが重なるケースのサポートを行っています。「自社だけでは判断が難しい」と感じたタイミングで、お気軽にご相談ください。複雑な状況を整理するところから一緒に考えます。

よくある質問

Q. 副業先での業務中にケガをした場合、本業の会社は何かしなければなりませんか?

A. 業務災害(その場で起きたケガ)であれば、申請手続きは主に副業先が行います。本業の会社が直接の申請義務を負う場面は少ないですが、給付基礎日額の計算に本業の賃金情報が必要となる場合があり、副業先や労基署から賃金証明の作成を求められることがあります。依頼があった場合は速やかに対応しましょう。

Q. 「複数業務要因災害」と「業務災害」の違いは何ですか?

A. 業務災害は一つの事業場での業務が原因で発生した災害です。複数業務要因災害は、一つの事業場だけでは労災認定基準を満たさないが、複数の事業場の業務負荷を合算すると認定できるケースに適用される類型です。主に脳・心臓疾患や精神障害が対象で、2020年9月の法改正で新設されました。

Q. 副業先が賃金証明の作成を断った場合、労災申請はできなくなりますか?

A. 申請を断念する必要はありません。給与明細・銀行振込記録・雇用契約書などを手元に集め、管轄の労働基準監督署に状況を説明して相談しましょう。監督署は副業先が協力しないケースへの対応に慣れており、代替的な証明方法を案内してもらえる場合があります。

Q. 就業規則で副業を禁止しているのに無断で副業していた社員が労災になりました。会社は申請手続きに協力しなければなりませんか?

A. はい、協力義務があります。労災保険の適用は就業規則の副業禁止規定とは無関係であり、会社が手続きへの協力を拒否することは認められません。副業禁止規定の違反に対する懲戒処分を検討することは別途可能ですが、労災申請の妨害や申請を理由とした不利益取り扱いは違法となります。

Q. メンタル不調で休職中の社員が副業をしていることが発覚しました。休業補償給付に影響しますか?

A. 影響する可能性があります。休業補償給付は「療養のために労働できない状態」が要件です。副業ができる程度に回復しているとみなされた場合、「労働不能」の前提が崩れ、給付の減額・停止が検討されます。主治医の意見、副業の内容・労働時間・心身への負荷を総合的に評価する必要があるため、労基署と主治医の両方に相談したうえで慎重に対応することをお勧めします。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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