朝になっても出社しない。電話しても出ない。メッセージを送っても既読にならない——。「まず何から手をつければいいのか」と戸惑いながら、この記事にたどり着いた方も多いはずです。専任の人事担当者がいない中小企業では、こうした事態への対応マニュアルが整っていないケースがほとんどです。無断欠勤への初動対応は、本人の安否・会社の法的リスク・業務の継続という三つの問題が同時に押し寄せる局面です。この記事では、今すぐ動くための4ステップを、法的な根拠と実務の注意点とともに整理します。
無断欠勤が発生したら「記録」から始める
初動対応でまず行うべきことは、連絡を試みた事実を記録に残すことです。後の懲戒処分・解雇の有効性や、安全配慮義務の履行を示す証拠として、記録の有無が法的な判断を左右します。
記録すべき内容と残し方
「何時に電話した」「何回コールしたが出なかった」「その後メールを送った」という事実を、時系列でメモやメールに残してください。口頭で上司と確認したやりとりも、簡単な議事メモとして保存しておきます。LINEやビジネスチャットの履歴はスクリーンショットで保管しましょう。この記録は、後に「会社は連絡を試みていた」という事実を証明する唯一の手段になります。
連絡を試みる手段と順番
まず電話を複数回かけます。出ない場合は、テキストメッセージやメールで「本日連絡がつかないため心配しています。折り返し連絡をください」という旨を送信します。この段階では、感情的な表現や業務上の叱責は避け、安否を気遣う文面に徹することが重要です。連絡が取れない状態を放置することは、労働契約法第5条に定められた「安全配慮義務」の観点から問題になり得ます。「知らなかった」「様子を見ていた」という対応は、法的には義務の不履行とみなされるリスクがあります。
緊急連絡先への連絡と安否確認の境界線
本人と連絡が取れない場合、次に緊急連絡先(家族等)への連絡を検討します。安否確認を目的とした緊急連絡先への連絡は、社会通念上許容される範囲とされることが多く、適切に行えばプライバシー侵害にはなりません。
緊急連絡先への連絡が許容される条件
個人情報保護法の観点から、採用時に取得した緊急連絡先は「採用・雇用管理目的」で使用するケースが一般的です。ただし、「緊急時の安否確認にも使用する」という説明や同意を採用時に行っていれば、より明確に連絡が可能です。今後の採用フローでは、この点を入社書類に明記しておくことを強くお勧めします。緊急連絡先に連絡する際は、「業務上の問い合わせ」ではなく「安否が心配なため確認したい」という趣旨を伝え、詳細な業務内容には言及しないことがポイントです。
自宅訪問を行う場合の注意点
緊急連絡先にも連絡がつかない、あるいは家族も状況を把握していないという場合は、自宅訪問を検討します。訪問の前に、まず管轄の警察署に「ウェルフェアチェック(安否確認)」を依頼するという選択肢があります。警察に相談することで、会社が不用意に個人の自宅を訪れるリスクを避けられます。どうしても会社側が訪問する場合は、必ず複数人で行き、訪問した日時・対応内容・対話の有無を記録に残してください。一人での訪問や、強引に部屋へ入ろうとする行為は、不法侵入やハラスメントと受け取られる可能性があります。
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連絡が取れた後の対応——メンタル不調の可能性を念頭に置く
本人や家族と連絡がついた場合、すぐに「なぜ無断欠勤したのか」を問い詰めることは避けてください。まず状態を把握し、メンタルヘルス不調の可能性を念頭に置いた対応が求められます。
「サボり」と「不調」を見極める重要性
無断欠勤の背景には、うつ病・適応障害などのメンタルヘルス不調が隠れているケースがあります。このような状態にある人は、「連絡したくてもできない」という状況に陥ることがあります。本人が動けない状態のまま懲戒処分・解雇の手続きを進めると、後に「不当解雇」や「安全配慮義務違反」として争われるリスクが生じます。連絡がついた際は、まず「体調はどうですか」という確認から始め、状況によっては医療機関への受診を促すことが適切です。
医学的判断が必要な場面では、専門家に相談を。メンタル不調への対応に迷う場合は、早期に産業保健機関や人事コンサルへ相談することで、その後の対応がスムーズになります。
診断書の提出と休職への移行
本人がメンタルヘルス不調を訴えた場合や、会社として不調が疑われると判断した場合は、診断書の提出を求めます。診断書が提出された場合は、懲戒処分の検討を一旦保留し、就業規則に定められた休職手続きへ移行するフローを踏んでください。就業規則に休職規定がない場合、このタイミングで対応方針が定まらず混乱することがあります。休職・復職の規定を整備していない企業は、今後の備えとして整備を検討すべき状況です。
20~50名規模における対応の制約
産業医の選任義務(労働安全衛生法第13条)は従業員50名以上の事業場に適用されます。20~50名規模の企業では産業医が不在のケースがほとんどのため、メンタル不調への対応を誰に・どのように相談するかが課題になります。地域産業保健センター(リタ)や、外部の産業保健・人事コンサルの活用が現実的な選択肢です。
懲戒処分・解雇を検討するタイミングと法的リスク
安否確認と状態把握を経てもなお連絡がとれない、または本人が正当な理由なく出勤しない状態が続く場合に、初めて懲戒処分・解雇の検討に入ります。ただし「就業規則に書いてある日数を超えたら解雇できる」という思い込みは、重大な法的リスクになります。
就業規則の規定と解雇権濫用法理
就業規則に「無断欠勤14日で懲戒解雇」と定めていても、その日数に到達した事実だけでは解雇の有効性は担保されません。労働契約法第16条(解雇権濫用法理)のもとでは、解雇が「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を満たすことが求められます。裁判例では、連絡を試みた記録、解雇理由の通知、本人への弁明機会の付与、業務への実害の程度などを総合的に判断します。これらが揃っていなければ、規定日数を超えていても解雇無効とされるリスクがあります。
解雇前に確認すべきチェックポイント
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 連絡記録の有無 | 電話・メール・訪問の試みを日時と内容とともに記録しているか |
| 就業規則の整備状況 | 無断欠勤に関する懲戒・解雇事由が明記されているか |
| 弁明機会の付与 | 本人に事情を聴く機会(書面での意見提出を含む)を設けたか |
| 解雇理由の通知 | 書面で解雇理由を通知したか(解雇予告または解雇予告手当の支払い) |
| メンタル不調の可能性排除 | 不調が背景にある可能性を検討・確認したか |
長期欠勤時に生じる傷病手当金への対応
欠勤が長期化した場合、本人が健康保険の傷病手当金を申請する可能性があります。会社は申請書類の「事業主記入欄」への記入義務が生じます。傷病手当金は健康保険組合等から支給されるものであり、会社が支給を拒否・妨害することはできません。この点は見落とされがちな実務上の義務です。
再発防止のための社内整備——今できること
無断欠勤への対応を経験した後は、同様の事態を想定した社内ルールの整備が急務です。専任人事がいなくても、最低限の仕組みを整えることで対応の質が大きく変わります。
就業規則と緊急連絡先の整備
無断欠勤の対応フローを就業規則または社内ルールとして明文化します。具体的には、「連絡のない欠勤が発生した場合の初動手順」「緊急連絡先の使用目的と範囲」「休職・復職に関する手続き」を盛り込むことが基本です。就業規則の変更は労働者代表への意見聴取と労働基準監督署への届出が必要です。未整備の場合は、この機会に社会保険労務士への相談を検討してください。
日常的な関係づくりと早期発見の仕組み
無断欠勤に至る前に、本人が抱えるストレスや体調の変化に気づける関係性・仕組みがあることが、最大の予防策です。定期的な1on1ミーティング、日常的な声がけ、体調に関する相談窓口の明示などは、規模の小さな企業でも実装しやすい取り組みです。「誰でも相談できる環境」を作ることが、突発的な無断欠勤のリスクを下げることにつながります。
整備の方針が定まったら、実装の過程で具体的な疑問が出ることもあります。対応に迷う場合は、人事の専門家に一度相談するだけで、その後の方針がクリアになることも多いです。
まとめ
無断欠勤への初動対応は、「記録→安否確認→状態把握→処分の検討」という流れで進めることが基本です。記録を残しながら緊急連絡先へ連絡し、メンタル不調の可能性を念頭に置いたうえで対応を判断する。この順番を守ることが、本人の安全を守りながら会社の法的リスクを最小化することにつながります。
「就業規則の日数を超えたから解雇できる」という思い込みや、記録なしで手続きを進めることは、後の紛争リスクを高めます。また、20~50名規模の企業では産業医もおらず、こうした対応を一人で判断しなければならないケースがほとんどです。そのため、メンタル不調への対応や休職・復職の判断では、外部の専門家を頼ることは決して「甘え」ではなく、むしろ経営リスクを減らすための適切な判断です。
ウェルセンス株式会社では、専任人事がいない中小企業の経営者・人事担当者に向けて、メンタルヘルス対応・休職復職支援・就業規則整備の伴走支援を提供しています。「自分のケースではどう動けばいいのか」を具体的に確認したい場合は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
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