「休職して半年が過ぎたのに、復職の見通しが全く立たない」「本人に連絡しても返信がなく、どう対応すればいいのかわからない」——そんな悩みを抱える経営者や人事担当者は少なくありません。復職意欲が見えない長期休職者への対応は、放置すれば法的リスクにつながり、焦れば関係悪化を招く、非常に難しい局面です。この記事では、専任人事がいない中小企業でも実践できる、復職意欲がない長期休職者への具体的な対応策を整理します。
長期休職者への対応が難しい本当の理由
「待つべきか動くべきか」の判断基準がない
休職から3ヶ月、半年と時間が経過するにつれ、「もう少し待てば回復するかもしれない」という期待と「このまま待ち続けていいのか」という焦りが混在するようになります。専任人事がいれば判例や社内の前例をもとに判断できますが、兼務で人事をこなしている場合、何を基準に動けばいいのかがわかりません。結果として「なんとなく様子を見る」という対応が続き、気づけば休職期間の満了が目前に迫っている——という状況に陥りがちです。
連絡することへの過度な遠慮が事態を悪化させる
復職意欲がない長期休職者への本人コンタクトを躊躇う理由の多くは、「プレッシャーをかけてしまうのでは」「ハラスメントと言われないか」という懸念です。しかし、実は全く連絡を取らないことの方がリスクになる場合があります。後述しますが、適切な連絡記録を残しておかないと、「会社は復職支援を怠った」と主張される根拠を与えてしまうことになりかねません。
情報が遮断されたまま判断を求められる構造
主治医の診断書には「療養継続を要する」とだけ書かれ、回復の見通しも状態の程度も伝わってきません。主治医に直接問い合わせてよいのかどうかもわからず、情報が全く得られないまま、退職手続きや休職延長の判断を迫られる——これが多くの企業が直面する現実です。
休職フェーズ別に対応を変える考え方
休職初期(1~2ヶ月)は「静養優先」を明確に伝える
休職開始から概ね1〜2ヶ月は、本人の回復に集中してもらう期間と位置づけます。この時期に頻繁に連絡すると、それ自体がストレス要因になりかねません。ただし「何も連絡しない」のではなく、「休職開始時に今後の連絡ルール(例:月1回メールで状況確認)を伝えておく」ことが重要です。この初期設定が、後の復職意欲がない長期休職者への対応をスムーズにする土台になります。
休職中期(3~5ヶ月)から復職準備の対話を始める
復職意欲がない長期休職者への対応で、中期に入ったら月1回のメール連絡を確実に行い、記録として残していきます。連絡の目的は「プレッシャーをかけること」ではなく、「状態の把握」と「会社として支援する姿勢を示すこと」です。この時期から、リワーク(職場復帰支援プログラム)の案内や、主治医との連携に向けた同意取得を進めておくと、後の対応がスムーズになります。たとえば「主治医への情報提供書・回答依頼書を送付してよいか」という本人同意を書面でもらっておくだけで、情報収集の選択肢が広がります。
満了前(残り1~2ヶ月)は意思確認と手続き準備に移行する
休職期間の満了が近づいてきたら、復職意思の確認と、就業規則に基づく退職手続きの準備を並行して進めます。この段階では、書面での意思確認が必須です。「復職を希望するか」「復職するとすれば時期はいつを想定しているか」を文書で確認し、回答期限を設けます。この手順を踏んでいるかどうかが、後の紛争リスクを大きく左右します。
復職意欲が低い背景を理解して打開策を探る
「意欲がない」のではなく「イメージが持てない」ケースが多い
復職意欲が見えない、あるいは復職意欲がない理由として最も多いのは、「職場に戻ったとき、自分がやっていけるイメージが持てない」という状態です。特にメンタル不調による休職では、職場環境や人間関係への恐怖感が回復を妨げていることがあります。この場合、「復職する気がない」と決めつけて対応を進めると、本人の状態を悪化させるだけでなく、会社側の支援不足を問われる可能性があります。
リワークプログラムの活用が突破口になる
医療機関や支援機関が提供するリワーク(職場復帰支援プログラム)は、復職に向けたリハビリとして効果的です。生活リズムの回復、集中力・持続力のトレーニング、グループワークを通じた対人関係の練習などが含まれており、「復職後に自分がやっていけるか」という不安を段階的に解消する場になります。復職意欲がない長期休職者へのアプローチとして、会社側からリワークの利用を提案する際は、「強制」ではなく「選択肢の一つ」として案内し、本人・家族が安心して検討できる雰囲気を作ることが大切です。
会社指定医の活用で客観的な状態把握を行う
就業規則に「会社が指定する医師の診察を受けさせることができる」旨が定められている場合、セカンドオピニオンとして産業医や会社指定医への受診を求めることができます。主治医からの情報だけでは復職判断が難しい場合に有効です。ただし、この規定がない会社では強制することはできないため、就業規則の整備状況を先に確認してください。
休職期間満了と退職手続きで押さえておくべきポイント
「自然退職」と「解雇」は法的に別物
就業規則に「休職期間が満了し、なお復職できない場合は退職とする」と明確に定めてある場合、これは解雇ではなく「自然退職(当然退職)」として扱われます。解雇予告や解雇予告手当の問題は生じませんが、その前提として就業規則の規定が適切に整備されていることが必須条件です。規定が曖昧だったり、期間の計算方法が不明確な場合は、後から「実質的な解雇だ」と主張される余地が生まれます。
「何もしないまま満了」は大きなリスク
近年の裁判例では、使用者側が復職可能性を十分に検討したか、合理的配慮を行ったかどうかが問われる傾向が強まっています。「連絡を取ろうとしたが返信がなかった」「リワークの利用を案内した」「復職に向けた面談を試みた」という記録が残っているかどうかで、会社の対応の適切さが評価されます。記録を残すことは、会社を守るための最低限の実務です。
退職手続きの前に確認すべき3つのこと
休職期間満了に伴う退職手続きを進める前に、まず就業規則に退職の規定が明記されているかを確認します。次に、本人への休職期間満了の予告通知(書面)を適切なタイミングで送付しているかを確認します。そして、本人が復職を希望する場合に備えて、診断書の提出を求める手順が整っているかを確認します。この3点が揃っていない状態で手続きを進めると、後に不当解雇として争われるリスクがあります。
適切な連絡方法と記録の残し方
月1回のメール連絡を最低ラインとして設定する
復職意欲がない長期休職者への連絡頻度は、月1回のメールを最低ラインとして設定するのが現実的です。電話は相手の状態によって大きな負担になる場合があるため、まずはメールを基本とします。文面のポイントは、「体調を心配していること」「無理をしなくていいこと」「状況を教えてもらえると会社として対応を考えやすいこと」の3点を穏やかな表現で伝えることです。返信がなくても、送付した記録(日時・文面)を必ず手元に残してください。
記録の残し方が後の対応を支える
連絡記録は、日付・手段(メール・電話・書面)・内容・相手の反応を一覧にまとめておくと便利です。Excelやスプレッドシートで管理するだけでも十分ですが、送受信したメールはフォルダを分けて保存しておきましょう。書面で通知した場合は、内容証明郵便や配達証明付き郵便を使うと、後の証拠として有効です。「連絡した事実」を第三者に示せる状態にしておくことが、会社側の誠実な対応を証明する手段になります。
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就業規則の整備が長期休職リスクを防ぐ
休職制度は法律上の義務ではなく、就業規則次第
多くの経営者が誤解していますが、休職制度は法律で義務付けられたものではありません。制度の有無、休職期間の長さ、期間満了後の扱いは、すべて会社の就業規則によって決まります。つまり、就業規則に明確な定めがなければ、いざというときに判断の根拠がなくなります。20〜50名規模の企業では、就業規則が10年以上前のひな形のまま、という状況も珍しくありません。
最低限整備しておきたい規定の内容
休職規程として最低限整備しておきたい項目は、休職事由・休職期間の上限・休職中の給与の扱い・復職手続き(診断書の提出要件など)・期間満了時の退職規定の5つです。特に「期間満了をもって退職とする」という規定は、文言が曖昧だと後のトラブルの原因になります。「就業規則があるから大丈夫」と思っていても、実際の記載内容を今一度確認することをお勧めします。
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まとめ
復職意欲が見えない長期休職者への対応は、「待ち続けるか、動くか」の二択ではなく、休職フェーズに応じて対応を変えていく継続的なプロセスです。放置は法的リスクを高め、焦りは関係悪化を招きます。まず復職意欲がない長期休職者の状況がどのフェーズなのかを整理し、定期連絡と記録の仕組みを作ること、そして就業規則の規定が実態に合っているかを確認することが、最初に取り組むべき実務です。
「今の状況がどのフェーズなのか整理したい」「本人への連絡文面をどう作ればいいか不安」「就業規則の記載が曖昧で不安がある」——そんなとき、ウェルセンス株式会社では、専任人事がいない中小企業の現実に即した相談対応を行っています。法的リスクや対応の優先順位を整理するところからサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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