「弁当を支給しているけど、これって給与扱いになるの?」「食事手当を現金で払っているが、税金の処理は合っているのか?」——給与の一部を現物で補っている中小企業の現場では、こうした疑問が意外と放置されがちです。採用・定着のためにコストをかけず工夫しているつもりが、気づかないうちに税務・労務の違反状態になっているケースも少なくありません。この記事では、給与現物支給にまつわる法律の原則と例外、所得税・社会保険・最低賃金それぞれの取り扱い、そして実務でやりがちなミスを整理します。
給与現物支給の「合法・違法」を分ける出発点
給与現物支給が認められるかどうかは、まず労働基準法第24条(賃金支払の5原則)を確認することが出発点です。結論から言えば、多くの中小企業では現物支給を「賃金の一部」として支払うことは原則として認められていません。ただし、「賃金の代替」ではなく「福利厚生」として位置づける場合は別のルートで処理できます。
賃金支払の5原則とは
労働基準法第24条は、賃金を「通貨で・直接・全額・毎月1回以上・一定期日に」支払うことを義務づけています。これを「賃金支払の5原則」といいます。現物(物品・食事など)での支払いは「通貨で」という原則に反するため、原則として認められません。
給与現物支給が例外的に認められる条件
例外として給与現物支給が認められるのは、「法令に別段の定めがある場合」または「労働協約に別段の定めがある場合」の2つに限られます。ここで注意が必要なのは、就業規則に定めるだけでは不十分という点です。労働組合と締結した「労働協約」が必要であり、過半数組合を持たない中小企業(多くの中小企業が該当)では、賃金の代替として給与現物支給する根拠が原則として存在しません。
「福利厚生」として提供するルートとの違い
では食事提供や弁当支給は一切できないのか、というとそうではありません。賃金の代替ではなく、福利厚生として「給与とは別に」提供するのであれば、別のルール(所得税・社会保険の取り扱い)に従って処理することが可能です。多くの中小企業が行っている社食・弁当支給・食事補助は、こちらのルートで整理されています。
食事の給与現物支給が非課税になる条件(所得税の取り扱い)
食事や弁当を会社が提供した場合、一定の条件を満たせば給与所得として課税されません。ただし条件は2つあり、どちらか一方でも外れると全額課税対象になるため、両方を同時に満たすことが必須です。
非課税になる2つの条件
国税庁の取り扱い(所得税法第9条・第36条および関連通達)に基づく非課税要件は以下のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 従業員の負担額 | 食事の提供に要した費用の50%以上を本人が負担していること |
| 会社の負担額 | 月額3,500円(税抜)以下であること |
たとえば1食500円の弁当を会社が提供し、従業員が300円負担・会社が200円負担している場合、従業員負担率は60%(50%以上OK)、会社の月負担額は200円×22日=4,400円となり月3,500円を超えるため課税対象になります。一見少額に見えても、日数が積み重なると非課税枠を超えるケースがあるため注意が必要です。
食事手当(現金支給)との根本的な違い
食事手当として現金で支給する場合は、金額を問わず全額が給与所得として課税されます。現物(弁当・社食)と現金では税務上の取り扱いが大きく異なります。「食事手当5,000円を現金で払っている」という運用は節税にならず、給与として所得税と社会保険料の対象になります。現物で提供する形に切り替えることで、非課税要件を満たせば双方にメリットが生じますが、要件の管理が必要になります。
非課税要件を外れた場合のインパクト
2つの条件のどちらか一方でも満たさない場合、会社が負担した食事費用の全額が給与所得として課税されます。過去にさかのぼって課税が発生するリスクもあるため、「昔からやっているから大丈夫」という理由だけで運用を続けることは危険です。
社会保険(標準報酬月額)への影響
所得税の非課税要件を満たしている場合でも、社会保険上の「報酬」に該当するかどうかは別途判断が必要です。所得税で非課税でも、社会保険の算定対象になることがあるという点は見落とされがちです。
給与現物支給の価額評価とは
食事・食券などの現物が社会保険上の「報酬」に該当する場合、その価額は市場価格ではなく、厚生労働大臣が定める現物給与価額(都道府県ごとに設定・毎年改定)を用いて評価されます。この価額を標準報酬月額の算定に算入する必要があります。つまり、社会保険料の計算基礎が変わる可能性があります。
所得税と社会保険の判断は連動しない
よくある誤解として、「所得税の非課税要件を満たしているから社会保険も関係ない」と考えてしまうケースがあります。しかし、健康保険法・厚生年金保険法における「報酬」の定義は所得税法とは独立しており、どちらの法律にも個別に照らして判断する必要があります。担当の社労士や年金事務所に確認をとることが実務上の正しいアプローチです。
最低賃金の計算に給与現物支給分を含めてはいけない
給与の一部を現物で提供している場合、その分を最低賃金との比較に含めることは、原則として認められていません。給与現物支給分は最低賃金の比較対象から除外されるのが原則であり、知らずに算入していると最低賃金違反になるリスクがあります。
最低賃金の比較対象から除外されるもの
最低賃金法第4条および同施行規則によれば、最低賃金との比較に使う賃金からは次のものが除外されます。
- 臨時に支払われる賃金(結婚祝い金など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間外・深夜・休日割増賃金
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
- 給与現物支給(食事・物品の支給など)
毎月支給している弁当や食事補助を「実質的な賃金」と考えて時給換算に含めていた場合、最低賃金の計算が誤っている可能性があります。
特例として算入できる場合
最低賃金法第4条第2項・同施行規則第2条には、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、一定の給与現物支給を最低賃金の比較対象に算入できる特例があります。ただし、この許可を得ずに算入することは違法です。「慣習的にやっていた」は通用しません。実務的には許可取得まで運用する企業は少数であり、給与現物支給は最低賃金の比較対象外として設計するのが安全です。
給与設計への影響と見直し方法
もし現状の賃金設計で給与現物支給分を含めて最低賃金をギリギリクリアしている場合、現物分を除いた通貨部分だけで最低賃金を上回っているか確認が必要です。不足している場合は、基本給または手当を通貨で引き上げる必要があります。見直しの際は、所得税・社会保険への影響も合わせて試算することをお勧めします。
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実務でよくある誤解と見落としパターン
実際の中小企業の現場では、善意でやっていた運用が知らぬ間にルールから外れていることがあります。よくある誤解のパターンを確認しておくことで、自社の状況を客観的に見直すことができます。
「就業規則に書いてあるから大丈夫」という誤解
給与現物支給を賃金の一部として位置づけるには、就業規則ではなく労働協約(労働組合との書面による協定)が必要です。就業規則に記載があっても、過半数組合のない会社ではその根拠になりません。「支給しています」という事実と「法的に有効な賃金支払いとして認められるか」は別の話です。
「現金より現物の方が節税になる」という過信
非課税になるのは、2つの要件(従業員負担50%以上・会社負担月3,500円以下)を同時に満たした場合だけです。条件を外れれば現物でも全額課税になります。また所得税で非課税でも、社会保険の報酬算定は別の判断になります。「現物なら税金がかからない」という単純な理解は正確ではありません。
税理士には確認したが社労士には確認していない
所得税の処理を税理士と確認していても、社会保険・最低賃金・労働基準法の取り扱いは社労士の管轄です。食事支給・弁当支給がある場合は、税理士と社労士の双方に確認することが必要です。どちらか片方だけでは、見落としが生じやすい領域です。
まとめ
給与現物支給は、正しく設計すれば採用・定着・コスト面で有効な施策になります。しかし、労働基準法の通貨払いの原則、所得税の非課税要件(従業員負担50%以上・会社負担月3,500円以下の両方)、社会保険の報酬算定、最低賃金との比較除外という複数のルールが絡み合っており、一つひとつを別の法律に基づいて判断する必要があります。「昔からやっているから」「就業規則に書いてあるから」といった理由だけでは、税務・労務上のリスクを回避することはできません。
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