月曜日の朝、いつも時間通りに出社する社員が来ない。電話をかけても出ない。メールも既読にならない。午後になっても、翌日になっても、連絡がつかない——。こうした状況に直面したとき、「どこまでやれば会社として十分なのか」「家族に連絡してもいいのか」「警察を呼ぶのは大げさではないか」と、手が止まってしまう経営者・人事担当者は少なくありません。この記事では、無断欠勤で連絡が取れない社員への安否確認について、会社が負う法的義務の範囲と、実務で使える初動対応の手順を整理します。
会社には「安否確認を怠ってはいけない」法的根拠がある
結論から言えば、無断欠勤・連絡不通の状態を放置することは、会社の法的義務に反する可能性があります。「連絡が来ないから様子を見ていた」では免責されないケースがあることを、まず理解しておく必要があります。
安全配慮義務とは何か
労働契約法第5条は、使用者(会社)が労働者の「生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮する義務」を負うことを定めています。これを安全配慮義務といいます。この義務は、社員が職場にいる時間だけに適用されるものではありません。メンタル不調の兆候がある社員が無断欠勤・連絡不通になった場合、その状態を会社が把握しながら何も手を打たなかったとすれば、安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。「知らなかった」「連絡が来なかった」という事実は、必ずしも免責の理由にはならないのです。
「放置」が招く二つのリスク
安否確認を怠ることで、会社には大きく二つのリスクが生じます。
法的リスクが一つです。最悪の事態が起きた後に「会社として適切な措置を取っていたか」が問われた場合、対応の記録がなければ安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象になり得ます。
もう一つは組織的リスクです。ある社員が連絡不通になっているのに会社が何もしないという事実は、他の社員の信頼感を損ないます。「自分が同じ状況になっても会社は動かないのだ」という空気は、職場全体の心理的安全性を低下させます。
個人情報保護法を理由に家族への連絡をためらわなくていい
緊急連絡先として登録されている家族に連絡することは、個人情報保護法の観点から問題ありません。これは実務で最も多い誤解のひとつです。
「緊急連絡先への連絡」は第三者提供に当たらない
個人情報保護法が規制する「第三者提供」とは、本人の個人情報を外部の第三者に渡す行為を指します。緊急連絡先に登録されている家族へ連絡することは、「本人の安否を確認するために、本人が指定した連絡先に連絡する行為」であり、情報を外部に漏らすこととは性質が異なります。採用時・入社時に「緊急時の連絡先として使用する」という利用目的を明示して取得している場合は、その目的の範囲内での利用として適法と解釈されるのが一般的です。
連絡前に自社の管理規程を確認する
ただし、自社のプライバシーポリシーや個人情報管理規程に「緊急連絡先の利用目的」がどのように記載されているかは、事前に確認しておく必要があります。「緊急時の連絡」と明記されていれば問題はまず生じません。記載が曖昧な場合は、今後のために規程の整備を検討しましょう。
なお、家族への連絡時に伝える内容は「本人と連絡が取れていない事実」にとどめ、社員のメンタル不調の詳細や職場での状況などを不用意に伝えることは避けてください。
初動対応の手順——当日から警察相談まで
無断欠勤・連絡不通が発生したとき、「誰が・何を・いつ」行うかを段階的に整理することが重要です。場当たり的な対応ではなく、記録を残しながら順を追って進めてください。
段階的アクションの全体像
| 段階 | タイミングの目安 | 主な対応内容 |
|---|---|---|
| 第一段階 | 当日~翌日 | 電話・メール・SMS等、複数の手段で連絡を試みる。試みた記録(日時・手段・結果)を残す |
| 第二段階 | 2~3営業日 | 直属上司→人事→経営者へのエスカレーション。緊急連絡先(家族)への連絡を検討・実施 |
| 第三段階 | 3~5営業日以上 | 自宅訪問(必ず2名以上で実施)。応答なしの場合も記録に残す |
| 第四段階 | 状況に応じて | 警察への安否確認依頼(ウェルフェアチェック)または行方不明者届の相談 |
上記はあくまで実務慣行に基づく目安であり、法令で定められた期日ではありません。ただし、この流れを知っているかどうかで、初動の迷いは大きく変わります。
自宅訪問時に守るべきこと
自宅訪問は、必ず2名以上で行ってください。1名での訪問は、トラブル発生時の事実確認ができないだけでなく、本人にとっても心理的な圧力になりかねません。訪問の目的はあくまで「安否確認」であり、「なぜ来ないのか」を問い詰めるためではないことを、訪問前にチーム内で共有しておきましょう。
応答がなかった場合でも、ドアを無断で開けようとすることは不法侵入になり得るため、絶対に行ってはいけません。訪問した日時・対応した人物・現場の状況を記録として残すことも必須です。
警察への相談はどのタイミングか
警察は「行方不明者届」とは別に、「安否確認(ウェルフェアチェック)」の依頼を受け付けている場合があります(任意対応であるため、警察署や状況によって対応が異なります)。
相談の目安となる状況の組み合わせとして、以下のようなケースが挙げられます。
- 自宅訪問で応答がない
- 家族とも連絡が取れない
- 直近で「消えたい」「もう疲れた」といった言動があった
こうした複数の要素が重なる場合は、「大げさかもしれない」という躊躇より、最悪の事態を防ぐために早めの警察相談が原則です。
「メンタル不調」と「ズル休み」、対応を変えるべきか
原因が不明な段階では、メンタル不調かどうかにかかわらず、安否確認としての初動対応は同じです。二択で迷う前に、まず「本人の安全確認」を優先することが実務の正解です。
原因不明の段階で「ズル休み」と決めつけない
「またあの人か」「きっとサボりだろう」という先入観が、対応を遅らせることがあります。しかし、連絡が取れない状態は、本人がそれだけ追い詰められているサインである可能性を排除できません。職場での言動の変化(ミスの増加・表情の暗さ・孤立など)が以前からあった場合はなおさらです。原因の特定は、安否確認が取れてから行うものです。
連絡が取れた後の分岐点
安否が確認でき、本人から連絡があった場合、その後の対応は状況によって分岐します。
本人がメンタル不調を抱えている場合は、休職制度の案内・産業医面談(産業医がいない場合は主治医の受診勧奨)へとつなぐことが次のステップになります。産業医の選任義務があるのは従業員50名以上の事業場ですが、それ未満の企業でも地域産業保健センターを通じた相談が可能です。
連絡が最終的に取れず、就業規則上の無断欠勤日数の上限を超えた場合は、懲戒処分・解雇の検討に移ることになります。ただし、その前段として十分な連絡試行の記録が不可欠です。連絡試行の記録なしに懲戒解雇を行った場合、不当解雇とみなされるリスクがあることを認識しておいてください。
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就業規則と休職制度の整備が「その後」を決める
無断欠勤が長引いた場合の対応は、就業規則と休職規定の内容によって大きく変わります。「就業規則があるが実務に落とし込めない」という状態が最も危険です。
無断欠勤と休職の接続ルールを確認する
就業規則に「無断欠勤が〇日以上続いた場合は休職扱いとする」または「懲戒処分の対象とする」という規定が設けられているか確認してください。この規定がないまま懲戒解雇を行うと、労働審判や裁判において不当解雇と判断されるリスクが高まります。
また、メンタル不調による欠勤が疑われる場合は、懲戒処分よりも先に「休職の可能性を検討した記録」を残しておくことが、後々の紛争リスクを下げる実務上のポイントです。
就業規則がない・不十分な場合の対処
常時10名以上の従業員を使用する事業場には就業規則の作成・届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。10名未満の企業でも、就業規則に相当する規定がない状態で無断欠勤・休職・解雇の判断を行うことは、トラブル発生時に会社側の立場を著しく弱めます。
無断欠勤対応をきっかけに、規定の整備を検討することをお勧めします。
まとめ
無断欠勤・連絡不通の社員への安否確認は、安全配慮義務(労働契約法第5条)に基づく会社の責任です。「放置」は法的リスクと組織的リスクの両方を招きます。緊急連絡先への家族への連絡は個人情報保護法上の第三者提供には当たらず、適切な利用目的の下で行うことができます。
初動対応は「当日の複数手段での連絡試行→2~3営業日で緊急連絡先への連絡→3~5営業日で自宅訪問(2名以上)→状況に応じて警察相談」という段階的な流れで進め、すべて記録に残すことが重要です。また、無断欠勤が長引いた場合に備え、就業規則の休職・懲戒規定が実務に対応できる内容になっているかの確認も不可欠です。
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