「本人が『フリーランスとして続けたい』と言っているんだけど、応じていいのかな……」。メンタル不調を抱えた社員から、そんな申し出を受けたことはありませんか。善意で応じようとする気持ちは自然です。しかし、業務委託への転換は「本人が望んでいるから」という理由だけでは正当化できません。この記事では、メンタル不調社員の業務委託転換が引き起こす法的リスク(とくに偽装請負の問題)と、正しい判断軸をわかりやすく解説します。
「本人同意があれば大丈夫」は最も危険な思い込み
結論から述べます。本人が同意していても、実態が雇用に近ければ偽装請負と判断されます。「サインをもらったから安心」という感覚は、残念ながら法的には通用しません。
同意書が「証拠」にならない理由
労働関係の法律は、契約書の名称や当事者間の合意よりも「実際の働き方の実態」を優先して判断します。裁判所や労働審判の場では、「業務委託契約書にサインした」という事実よりも、「どのように指示を受け、どこで、何時間働いていたか」が重視されます。メンタル不調や休職中という状況は、判断力や交渉力が低下しやすい時期です。後から「自由な意思ではなかった」と争われると、使用者側は非常に不利な立場に置かれます。
偽装請負は「公法違反」であることの意味
偽装請負は職業安定法・労働者派遣法に違反する行為であり、「公法上の違反」に分類されます。つまり、当事者同士がいくら合意しても、法律そのものへの違反は消えません。飲食店が食品衛生法を守らなくても「お客様が同意したから」と言えないのと同じ構造です。さらに、後日本人が「実態は雇用関係だった」として雇用関係の確認を求める労働審判や訴訟を起こすことも可能で、「本人が希望した」という事実は使用者側の反論としてほぼ機能しません。
意思決定能力が低下した状況での合意が持つリスク
不調が続く社員は、「このまま会社にいるよりフリーランスの方が気楽かもしれない」と思いやすい精神状態にあることがあります。しかし、その選択が将来的に本人の不利益になる場合、情報・交渉力の非対称を理由に合意の有効性が争われることがあります。善意で対応しようとした経営者が、後から「追い詰めた」と評価されるリスクは決して小さくありません。
偽装請負と判断される「実態チェック」6項目
メンタル不調社員の業務委託転換が適法か判断するには、契約の名称ではなく実態で判断されます。以下の6項目のうち複数に該当するほど、リスクは高まります。
| チェック項目 | 偽装請負リスクが高い状態 |
|---|---|
| 業務の指示・管理 | 会社が直接、具体的な業務指示をしている |
| 就労場所 | 会社の施設内で固定的に作業している |
| 就労時間 | 会社が出退勤時間や勤務時間を指定・管理している |
| 道具・設備 | 会社のパソコン・システム・機材を使用している |
| 報酬の算定方法 | 成果ではなく、時間・日数に連動して報酬が決まっている |
| 専属性 | 実質的に当該会社の業務しか行っていない |
メンタル不調社員に当てはめると何が起きるか
メンタル不調の状態では、業務の範囲や量を絞ったうえで「軽めの仕事から再開」というケースが多くなります。しかしそれは、指示の出し方・場所・時間・道具・専属性という実態がほぼそのまま残った状態であることを意味します。「業務委託」という名称にしても、上記の項目のほとんどが変わらないのであれば、偽装請負と判断される可能性は高いと考えてください。
在宅勤務・リモートワークでも同じ基準が適用される
「自宅で働いてもらうから就労場所の問題はクリアできる」と考える方がいますが、これは誤りです。会社のシステムにアクセスし、上司から指示を受け、決まった時間帯に稼働するという実態があれば、場所が自宅であっても判断基準は変わりません。テレワーク環境での業務委託転換は、むしろ実態の把握が難しくなる分、後日争いになったときに証拠が出やすくなるリスクもあります。
判断に迷う場合は、その場で決めず専門家に相談することをお勧めします。本記事で「リスクが高い」と判断した場合、メンタルヘルスと人事労務の両面から、対応の選択肢を整理することができます。
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「業務委託にすれば休職・解雇問題を回避できる」という誤解
休職期間満了が近づいているとき、業務委託への転換を「第三の道」として検討する経営者は少なくありません。しかし、これは法的リスクを回避するどころか、複数の問題を同時に引き起こします。
解雇規制・労働契約法の回避手段とみなされるリスク
雇用関係を終了させる目的で業務委託へ転換した場合、実態によっては労働契約法第16条(解雇権濫用法理)に反する行為として争われることがあります。解雇が無効とされる状況を別の手段で形式的に「回避」しようとしたとみなされれば、その転換行為自体が無効と判断される可能性があります。「転換に同意した=雇用関係を放棄した」という理屈は、判例上ほとんど認められていません。
障害者差別・合理的配慮義務の問題
メンタル不調が一定の程度に至っている場合、障害者雇用促進法第35条が定める合理的配慮義務の対象となることがあります。合理的配慮とは、業務内容の調整・勤務時間の変更・職場環境の整備など、会社が雇用関係を維持しながら行う支援を指します。この義務を果たさないまま業務委託へ転換することは、差別的取り扱いとして問題になりえます。
安全配慮義務違反が「継続・悪化」として評価されるリスク
労働契約法第5条は、会社が社員の安全・健康に配慮する義務(安全配慮義務)を定めています。業務委託に転換した後も実態が雇用に近い場合、この義務は継続していると判断されます。つまり、転換後に社員の状態が悪化した場合、会社が安全配慮義務違反を継続させ、悪化を招いたとして責任を問われる可能性があります。「雇用関係を切ったから関係ない」とはならない点に注意が必要です。
社会保険・労働保険の「脱法的回避」と行政調査
業務委託への転換で社会保険料の負担がなくなると考えるケースがありますが、行政はこの点を厳しく見ています。
日本年金機構・労働局による調査の対象になりうる
雇用形態の変更によって社会保険の資格喪失が生じた場合、それが保険料を節約する目的で行われたと判断されると、日本年金機構や労働局による調査の対象となります。調査の結果、実態が雇用であると認定されれば、遡って保険料の追徴が求められるケースもあります。コスト削減のつもりが、より大きなコストと労力を生む結果になりかねません。
会社規模・就業規則の有無による判断の違い
就業規則を作成・届出している会社(常時10名以上の労働者を使用する場合は義務)では、休職規定・復職基準・雇用終了の要件が文書化されているはずです。これらの規定が存在する場合、業務委託への転換はその規定を無視する行為とみなされ、後日の紛争でさらに不利な状況を生む可能性があります。就業規則がない小規模の会社でも、慣行・実態によって判断されるため、「規則がないから自由」とはなりません。
では、どうすればいいのか——合法的な対応の考え方
「業務委託転換はリスクが高い」とわかったうえで、では実際に何ができるのかを整理します。目的別に対応の方向性は変わります。
本人の「働き方を変えたい」という希望に応えるには
社員が「社員という立場が辛い」と感じている背景には、業務量・職場環境・人間関係など様々な要因があります。まず選択肢として検討すべきは、雇用関係を維持したままでの業務内容の変更・時短勤務・テレワーク活用・部署異動などの合理的配慮です。これらは労働契約法・障害者雇用促進法の枠組みで会社が検討すべき対応であり、実施の記録を残すことが後のリスク管理にもつながります。本人が本当に独立・フリーランスを望む場合は、回復後に改めて話し合うプロセスを明示することが重要です。
休職期間満了が迫っているケースへの対処
休職期間満了が近い状況では、まず産業医や主治医と連携して復職可否の判断を行うことが基本です。産業医が選任されていない場合(常時50名未満の事業場は選任義務なし)でも、主治医の診断書をもとに会社としての判断プロセスを記録・文書化することが大切です。復職が難しい場合の雇用終了は、就業規則の休職規定に基づいて行うことで、解雇規制を適法にクリアするための手続きとなります。この手続きを経ずに業務委託転換で「雇用を終わらせた形」にするのが、最もリスクの高いパターンです。
雇用コストを下げたいという経営課題への向き合い方
雇用コスト・管理負担の軽減を望むこと自体は自然な経営判断です。ただし、特定の社員の不調を機に業務委託転換を検討するという順序は、後から「あの社員だけ対象にした」として差別的扱いの証拠になりえます。もし業務の一部を外部委託・アウトソーシングする方向で経営の効率化を図りたいのであれば、不調社員の問題とは切り離して、業務設計全体の見直しとして進めることが必要です。
まとめ
メンタル不調社員の業務委託転換は、本人が同意していても偽装請負のリスクを持ち、解雇規制・安全配慮義務・障害者差別禁止・社会保険の脱法的回避など複数の法的問題を同時に引き起こしえます。善意で応じようとした判断が、後から経営に大きなダメージをもたらすことは珍しくありません。大切なのは、「業務委託にすれば解決する」という発想ではなく、雇用関係を維持しながら合理的配慮・休職規定・産業医連携などを活用した正しい対応プロセスを踏むことです。
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よくある質問
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