メンタル不調社員に損害賠償を予告されたら

メンタル不調社員に損害賠償を予告されたら メンタルヘルス対応
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ある日、休職中の社員から「会社の安全配慮義務違反で損害賠償を請求する」と告げられたら、あなたはどう動きますか。「悪意はなかった」「普通に対応してきたつもり」という思いがある一方で、記録がほとんど残っていない、専門家とも連携していなかった——そんな現実に直面し、何から手をつければいいかわからず立ち止まってしまう経営者・人事担当者は少なくありません。この記事では、安全配慮義務の具体的な範囲と判断基準を整理し、損害賠償請求を予告された後に会社がとるべき初動対応を、実務目線で解説します。

安全配慮義務とは何か、会社はどこまで問われるのか

安全配慮義務とは、使用者が労働者の生命・身体・精神の安全を確保するために必要な配慮を行う法的義務です。メンタルヘルス領域でも、この義務の不履行が損害賠償請求の根拠になります。

法的根拠を確認する

安全配慮義務は労働契約法第5条に明文化されており、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。これは努力義務ではなく法的義務です。違反した場合は、民法第415条(債務不履行)または民法第709条(不法行為)に基づく損害賠償請求の対象になります。「悪意がなかった」「意図的ではなかった」という主張だけでは免責されません。

メンタルヘルスに関して問われうる義務の範囲

安全配慮義務は抽象的に語られがちですが、裁判例やガイドラインをもとに整理すると、以下のカテゴリで義務の履行が問われます。

カテゴリ 問われうる義務の内容
労働時間管理 過重労働の防止、時間外労働の把握・記録
健康管理 定期健康診断の実施、月80時間超残業者への医師面接指導(労働安全衛生法上の義務)
ハラスメント対策 相談窓口の設置、実態調査、行為者への措置(パワハラ防止法上の義務)
不調の察知・対応 不調サインの把握、本人への声掛け、就業上の配慮
職場環境 人間関係・業務負荷の管理、役割の明確化

「知らなかった」では通じない予見可能性の考え方

裁判所が安全配慮義務違反を判断する際に重視するのは、予見可能性結果回避義務の2軸です。「使用者が労働者の健康被害を予見できたか」「予見できたにもかかわらず適切な措置を取らなかったか」が問われます。重要なのは、実際に知っていなくても「知る機会があった」と判断されれば義務違反に問われうる点です。長時間残業が続いていた、上司が不調のサインを報告していた、本人が複数回欠勤していた——こうした状況があれば、予見可能性ありと認定される可能性があります。

損害賠償請求予告を受けたときの初動対応

損害賠償の予告を受けた直後は、感情的な反応や場当たり的な対応が後の交渉・訴訟を不利にします。まず落ち着いて状況を整理し、記録保全と専門家への相談を優先してください。

予告の内容を文書で受け取る・記録する

口頭で「損害賠償を請求する」と言われた場合でも、その内容・日時・発言者を速やかにメモに残してください。もし書面や電子メールで予告が届いた場合は、削除・上書きせず原本を保存します。相手がどのような根拠(長時間労働・ハラスメント・不適切な休職対応など)を主張しているかを把握することが、この段階での最優先事項です。相手の主張内容が不明確な場合、書面での回答を求めることも検討してください。

社内の関係者・管理職に口止めではなく情報集約を指示する

請求予告が出た後、上司や同僚が当該社員に個別に接触して「余計なことを言わないように」と圧力をかけるケースがありますが、これは証拠隠滅・ハラスメントと取られるリスクがあり絶対に避けてください。一方で、関係者が記憶や記録を持っている場合は、人事担当者や経営者が一元的に情報を集約する体制を整えることが重要です。

弁護士・社労士に相談するタイミングと費用感

顧問弁護士がいない中小企業では、「弁護士費用が読めない」という不安から相談が遅れがちです。しかし、予告の段階で弁護士に相談しておくことは、訴訟になった場合の対応コストを下げる意味で合理的な投資です。初回相談は30分〜1時間・5,000〜11,000円程度の法律事務所が多く、労働事件を専門とする弁護士であれば方針の見通しを立てやすくなります。また、社労士はメンタルヘルス対応・記録整備の観点でサポートできるため、弁護士と並行して活用することを検討してください。

記録が不足していても、弁護士や社労士に相談することで対応方針が明確になり、解決までの時間短縮につながります。

「記録がない」状態からの証拠保全と今できる対応

対応記録が残っていなくても、今から整備できることは多くあります。記録がないこと自体は不利になりえますが、現時点から誠実に対応を進めた記録を積み上げることが防衛につながります。

今から集められる記録の種類

損害賠償請求の場面で証拠として機能しうる記録には、以下のものがあります。これらが過去分でどこまで残っているかを、まず棚卸しすることが出発点です。

  • 労働時間記録(タイムカード・PCログ・入退館記録)
  • 面談記録(上司・人事との面談日時・内容・参加者を記したメモ)
  • 健康診断結果と事後措置の記録
  • メール・チャット等のコミュニケーション履歴
  • 業務上の指示・配慮に関する書面
  • 休職・復職に関する通知書・診断書のやりとり
  • ストレスチェックの実施記録(50人未満は義務対象外ですが、実施していれば有効)

記録がなかった期間についての考え方

「口頭で対応していたが記録が残っていない」という状況は、会社の主張を弱める要因になります。ただし、記録がないこと=義務違反の直接証拠ではなく、あくまで「主張を裏付けるものがない」という状態です。関係者の証言(当時の上司・同僚)を整理し、覚えている限りの対応内容を時系列でまとめておくことは、弁護士への説明や交渉の準備として意味があります。

今後に向けた記録体制の構築

請求予告を受けた後であっても、これ以降の対応を誠実に記録していくことは重要です。当該社員が休職中であれば、連絡のやりとり・復職面談・主治医との情報共有など、すべてを文書化してください。「問題が起きてから記録を始めた」という事実は不利に働きませんが、記録を改ざん・後付けすることは絶対に避けてください。

「本人の性格・素因のせい」という主張が通りにくい理由

「もともと繊細な性格だった」「業務量は他の社員と同じだった」という主張は、裁判では使用者側に有利に働かないケースが多い、という点を正確に理解しておく必要があります。

電通事件が示した素因の取り扱い

安全配慮義務とメンタルヘルスに関する代表的な判例として電通事件(最高裁 平成12年3月24日)があります。この事件では、過重労働によりうつ病を発症し自死した労働者について、使用者の安全配慮義務違反が認定されました。労働者側に素因(もともとの性格的傾向)があった場合でも、使用者の責任を否定しない判断が示されており、素因による過失相殺は限定的にしか認められませんでした。「本人に問題があった」という主張が使用者の免責につながりにくいことを示した先例です。

「業務量は普通だった」という主張の限界

他の社員が同じ業務量をこなせていたとしても、特定の労働者に対して「健康被害が予見できる状況にあった」と認定されれば、使用者の義務違反が問われます。たとえば、その社員が体調不良を上司に相談していた、欠勤が続いていた、残業が集中していた——といった事情があれば、「業務量は同じだった」という反論だけでは不十分です。問題は業務量の絶対値ではなく、その労働者にとって健康被害が予見できたかどうかです。

ハラスメントが絡む場合の注意点

メンタル不調の背景にハラスメントが指摘されている場合、会社はパワハラ防止法(労働施策総合推進法)上の措置義務(相談窓口の整備・事実確認・行為者への措置など)も問われます。ハラスメントの事実が認定されると安全配慮義務違反と並行して使用者責任(民法第715条)も問われうるため、「知らなかった・確認していなかった」という対応は特にリスクが高くなります。

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産業医・社労士との連携がなかった場合のリスクと挽回策

専門家との連携が不十分だった事実は、義務違反の一要素として指摘されうる一方、今から連携を始めることで「対応を改善している」という実績を積み上げることができます。

産業医との連携がなかった場合の会社責任

労働安全衛生法では、50名以上の事業場に産業医の選任が義務付けられています。50名未満の場合は義務対象外ですが、長時間労働者への医師面接指導の仕組みは規模にかかわらず求められます。産業医が選任されていない場合でも、地域の産業保健センター(産業保健総合支援センター)や外部EAP(従業員支援プログラム)の活用を通じて健康管理体制を整えることは可能です。「小さな会社だから仕方ない」という主張は、義務の存在を否定するものではありません。

社労士が担える役割と連携のメリット

社労士は、就業規則・休職規程の整備、復職フローの設計、メンタルヘルス対応の記録化といった実務を専門に支援できます。損害賠償請求を予告された後であっても、社労士が関与することで「対応の改善と記録整備を進めている」という事実を作ることができます。弁護士が法的対応の窓口になる一方、社労士は会社の日常的な体制整備を担う役割と理解してください。

今から連携を始めることの意味

「これまで専門家と連携してこなかった」という事実は変えられませんが、今から体制を整えることは将来的なリスクの低減につながります。また、裁判・交渉の場でも「問題が発覚した後に誠実に体制改善を進めた」という事実は、会社の姿勢として一定の意味を持ちます。連携の記録(相談日・内容・対応措置)はすべて残しておいてください。

人事だけで判断するのではなく、弁護士や社労士のサポートを受けることで、法的リスクと対応の記録を同時に整備できます。

まとめ

メンタル不調社員から損害賠償を予告された場合、会社がまず理解すべきは「安全配慮義務違反は悪意の有無とは無関係に問われうる」という点です。労働契約法第5条に基づく義務の範囲は、労働時間管理・健康管理・ハラスメント対策・不調の察知と対応など多岐にわたり、記録がなければ「やった」と主張することもできません。予告を受けた後の初動としては、相手の主張内容の把握・社内記録の棚卸し・弁護士や社労士への相談が優先されます。「手遅れかどうか」を気にする前に、今日から整備できることは確実に存在します。

ウェルセンス株式会社では、中小企業のメンタルヘルス対応・休職復職支援・人事労務体制の整備について、専門家がご相談に対応しています。損害賠償請求予告を受けた場合の初動対応から、今後の体制改善まで、段階に応じたサポートが可能です。「うちの会社の場合、何が問題になりうるか確認したい」「就業規則や面談記録の整備を一緒に進めたい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 損害賠償を「予告」されただけで、まだ正式な請求書は届いていません。今すぐ動く必要がありますか?

A. はい、予告の段階から動くことを強くお勧めします。正式な請求・訴訟になってから記録を集め始めると、整理に時間がかかり対応が後手に回ります。予告を受けた時点で、社内の記録の棚卸し・弁護士や社労士への相談・当該社員との接触方針の整理を始めてください。早期対応が交渉や裁判の展開に大きく影響します。

Q. 従業員が50名未満の会社でもストレスチェックや産業医が必要ですか?

A. 労働安全衛生法上、ストレスチェックの実施義務および産業医の選任義務は50名以上の事業場に課されているため、50名未満は義務対象外です。ただし、長時間労働者への医師面接指導の仕組みは規模を問わず求められており、義務外だからといって健康管理体制が不要なわけではありません。50名未満でも地域の産業保健センターを無料で利用できるため、専門家との連携は規模に関係なく整えることが望ましいです。

Q. 請求予告後も当該社員は休職中です。連絡を取ってもよいですか?

A. 休職中の社員への接触は慎重に行う必要がありますが、完全に接触を断つことも適切ではありません。休職期間の延長確認・復職に向けた手続き・給与や保険に関する事務連絡など、業務上必要なやりとりは継続してください。ただし、損害賠償の主張内容や法的判断に関する話し合いは、弁護士を通じて行うことが基本です。接触の内容・日時・方法はすべて記録に残してください。

Q. 面談は口頭で行っていましたが、今から記録を作成しても問題ありませんか?

A. 過去の口頭対応の内容を今から文書化すること自体は問題ありません。ただし「当時の記憶をもとに整理したメモ」として位置付け、作成日を明示してください。記録の日付を過去に遡って記載したり、内容を実際と異なる形で書き直したりすることは証拠の改ざんになるため絶対に避けてください。関係者(上司・同僚)の記憶をもとに整理した内容も、証言の準備として弁護士に提出できます。

Q. 就業規則にメンタルヘルスや休職に関する規定がない場合、それ自体が安全配慮義務違反になりますか?

A. 就業規則の不備そのものが直接的な安全配慮義務違反の根拠になるわけではありませんが、休職・復職の手続きが不明確な状態で対応を誤ると、義務違反を指摘される場面が増えます。たとえば、復職基準が定まっていないために復職を早期に認めて再発した、休職期間中の連絡ルールがなく本人が放置されたと感じた——といったケースです。就業規則の整備は義務違反のリスクを減らすうえでも、また会社・社員双方の安心のためにも重要です。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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