「主治医から復職OKの診断書が届いた。でも、正直このまま戻してよいのか判断がつかない」——復職対応の場面で、そんな迷いを抱える経営者・人事担当者は少なくありません。判断を誤れば再休職、最悪の場合は法的トラブルへと発展します。この記事では、中小企業でも無理なく整備できる職場復帰支援プログラムの進め方を、法的根拠と実務の落とし穴を踏まえながら解説します。
「診断書があれば復職OK」は危険な思い込み
主治医の「復職可能」という判断は、会社が復職を認める義務を自動的に発生させるものではありません。会社には独自に就労可否を判断する権限と義務があり、この認識のズレが再休職の最大の原因になります。
主治医が判断することと、会社が判断することの違い
主治医は「日常生活を送れる状態かどうか」を判断します。一方、会社が判断すべきは「その職場環境・業務負荷のなかで継続的に働き続けられる状態かどうか」です。この二つはまったく異なる問いです。主治医は職場の具体的な業務内容や人間関係、残業の実態を知らないまま診断書を書くケースがほとんどです。診断書を受け取った翌日に復職させ、数週間で再休職——中小企業でよく起きるこのパターンは、この認識のズレから生まれます。
厚生労働省のガイドラインが示す「二段階の判断」
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(以下、職場復帰支援手引き)は、復職プロセスを複数のステップで整理しています。重要なのは、手引きが「主治医による復職可能の判断」と「会社が復職の可否を判断する」を意図的に分けている点です。主治医の判断は会社の判断のための材料の一つに過ぎず、会社は独自の確認プロセスを経て最終判断を下す必要があります。この構造を理解していないと、主治医の診断書だけを根拠に復職させてしまい、安全配慮義務(労働契約法第5条)違反のリスクを抱えることになります。
安全配慮義務違反はどんな場面で問われるか
労働契約法第5条は、使用者に対して「労働者の生命・身体等の安全を確保しながら労働できるよう必要な配慮をする義務」を課しています。復職後に症状が悪化・再発した場合、「適切な復職プロセスを踏んでいたか」が使用者の義務履行の有無を判断する基準となります。「なんとなく話して元気そうだったから戻した」という属人的な判断では、万一のときに会社を守ることができません。
就業規則に復職基準が書かれていないと何が起きるか
就業規則に復職の基準が明記されていなければ、復職を拒否したときに「不当な扱いを受けた」と主張されるリスクが高まります。中小企業では「休職期間満了で自動退職」の条項だけ入っていて、復職基準が空白になっているケースが頻繁に見られます。
就業規則への記載が「守り」になる理由
労働基準法第89条は、休職・復職に関する事項を就業規則に定めることを求めています。復職基準が就業規則に明記されていれば、「この基準を満たしていないため復職を認めない」と会社が客観的に説明できます。逆に基準がなければ、「恣意的な判断で復職を妨げられた」という主張に対抗しにくくなります。特に本人や家族から問い詰められたときに、根拠となるルールがあるかどうかは実務上の大きな差です。
就業規則に盛り込むべき最低限の項目
小規模企業であっても、以下の項目は就業規則または復職支援規程として整備しておくことを推奨します。
- 復職を申請する手続き(申請書・主治医の診断書の提出)
- 会社が復職可否を判断するための確認事項(面談の実施、必要に応じた産業医意見の取得)
- 段階的復職・試し出勤(リハビリ出勤)を実施する場合の取り扱い(賃金・労災の扱い)
- 復職後のフォローアップ面談のスケジュール
- 再度休職となった場合のルール
試し出勤(リハビリ出勤)については特に注意が必要です。会社の指揮命令下に入る形であれば労働時間として賃金が発生する可能性が高く、事前に個別合意書で取り扱いを明確化しておかなければ後からトラブルになります。
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中小企業が整備すべき職場復帰支援プログラムの進め方
厚生労働省の職場復帰支援手引きは大企業向けに見えますが、中小企業でも骨格を活かした整備は十分可能です。ポイントは「完璧なプログラム」ではなく「判断の根拠が残る記録とプロセス」を整えることです。
休業開始時から始まるケアと情報収集
まず最初に取り組むべきは、休職に入った段階での情報整理と本人との連絡ルール確立です。休業開始時に確認しておくべきことは、休職期間の上限(就業規則上の期限)、傷病手当金の手続きサポート、定期的な連絡方法(頻度・手段・担当者)の三点です。「連絡が途絶えた」「突然復職したいと言ってきた」という状況を防ぐために、休職開始時点でのルール共有が後工程をスムーズにします。連絡は本人の回復状況に配慮しながら、月一回程度の確認を基本とする企業が多いです。
主治医の判断を受け取ったあとの会社独自の確認プロセス
主治医の診断書が届いたら、次に会社として独自の復職可否判断を行います。産業医が選任されている場合(常時50名以上の事業場は選任義務)は産業医の意見を必ず取得してください。50名未満で産業医がいない場合でも、地域産業保健センター(都道府県産業保健総合支援センターの地域窓口)を活用すれば無料で産業医に相談できます。会社と本人の面談では、生活リズム(睡眠・通勤練習の状況)、業務遂行能力の確認(簡単な作業テストや課題への取り組みなど)、本人の復職意向と不安の把握の三点を確認します。この面談の記録は必ず書面で残してください。
中小企業の人事担当者向けの小話:「産業医の手配が大変」と感じたら、外部のスポット産業医相談サービスを活用するのも現実的です。復職判断の各段階でプロのチェックを受けることで、会社・本人双方にとって安心感が生まれます。
復職支援プランの作成と段階的な職場復帰
復職を認める場合、復職初日から通常業務に戻すのではなく、段階的な復帰プランを書面で作成します。プランには、勤務時間・残業の制限、担当業務の範囲、試し出勤期間の設定(実施する場合)、フォローアップ面談のスケジュールを盛り込みます。以下の表は、復職後の段階的就労の目安です(業種・職種・個人の状態によって調整が必要です)。
| 期間 | 勤務時間の目安 | 業務内容 | フォロー |
|---|---|---|---|
| 復職後1〜2週間 | 所定労働時間の50〜70%程度 | 軽作業・定型業務のみ | 週1回面談 |
| 復職後1〜2か月 | 所定労働時間内(残業なし) | 通常業務を段階的に追加 | 月2回面談 |
| 復職後3か月以降 | 通常業務(状況に応じて残業解禁) | 原則フル業務 | 月1回面談 |
人員が少ない中小企業特有の制約への対処法
20〜50名規模の企業では、「配慮した業務に就かせたくても、そのポジションがない」「配慮すると他の社員への負荷が集中する」という現実的なジレンマがあります。完璧な配慮が難しくても、会社として誠実に対応した記録を残すことが安全配慮義務の観点では重要です。
「配慮できる業務がない」ときの現実的な対応策
小規模企業でも工夫できる配慮の例として、残業・出張・深夜業の免除、電話対応・顧客折衝など精神的負荷が高い業務から一時的に外す、フレックスタイムや時差出勤での通勤負荷の軽減などがあります。部署異動や職種変更が難しくても、こうした「業務の質と量の調整」で対応できる余地は意外とあります。大切なのは、何をどのくらい配慮したかを書面に残すことです。口頭での「気遣い」は後から証明できません。
他の社員への説明と職場全体のバランス管理
復職者への配慮が他の社員の不満につながることも中小企業では起きやすいです。個人情報の観点から病名・詳細を開示する必要はありませんが、「健康上の理由で一定期間、業務の負担を軽減して復帰してもらっている」という事実は、チームメンバーに対して誠実に共有することを推奨します。また、配慮業務の期間は明確に設定し(例:3か月を上限として見直す)、無期限の特別扱いとならないよう本人・職場の双方に伝えておくことが職場全体の公平感を保つポイントです。
復職後フォローアップが「再休職防止」の要になる
復職後のフォローアップを省略することが、再休職率を高める最大の要因です。復職初日をゴールではなくスタートとして捉え、定期的な面談と状態確認の仕組みを最初から組み込んでおくことが再発防止の核心です。
フォローアップ面談で確認すべきこと
復職後の定期面談では、睡眠・食欲・疲労感などの身体面、仕事の量・質・人間関係への適応状況、服薬状況(継続して通院しているか)の三点を毎回確認します。面談者は直属の上司でも人事担当者でもかまいませんが、同じ人が継続して関わることで変化に気づきやすくなります。記録は簡単なチェックリストでも十分です。「先月より疲れが取れにくい」という変化を早期に把握し、主治医や産業医につなぐことが再休職の未然防止につながります。
「もう大丈夫そう」でフォローを打ち切らない
復職から1〜2か月が経過して「本人が明るくなってきた」「業務もこなせている」という状態になると、フォロー面談が自然消滅するケースが多くあります。しかし、メンタルヘルス不調の再発は復職後3〜6か月に集中する傾向があります。表面上の回復と内面の安定は必ずしも一致しないため、少なくとも復職後6か月間は月1回のフォロー面談を継続することを推奨します。「調子がよくなったから面談をやめた」ではなく、「問題がなかったから面談を終了した」と言える記録を残してください。
人事が一人で判断する無理はない:復職判断・フォローアップの進め方に迷ったら、人事労務の専門家に相談しておくことで、判断ミスや手続き漏れを防ぎ、会社・従業員ともに安心できる体制が作れます。
まとめ
復職判断で迷わないためには、「主治医の診断書だけで復職を決めない」「就業規則に復職基準を明記する」「厚生労働省の指針を自社サイズに落とし込む」「復職後のフォローアップを仕組み化する」という四つの柱が必要です。中小企業では人員や部署の制約がある中でも、誠実なプロセスと記録の積み重ねが安全配慮義務の履行につながります。
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よくある質問
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